相続税の金額を計算する際には、通常の相続財産だけでなく「みなし相続財産」も課税対象となる点に注意が必要です。この記事ではみなし相続財産について、通常の相続財産との違い・相続税の取り扱い・非課税枠などを解説します。
「特別縁故者」とは、相続人がいない場合に、亡くなった人の相続財産の分与を受けられる可能性がある人です。相続人ではなくても、被相続人と生計を同じくしていた人や被相続人の療養看護に努めた人は、特別縁故者に当たる可能性があります。この記事では特別縁故者について、該当する人や相続財産分与請求の手続き・費用などを解説します。
亡くなった被相続人が死亡時に所有していた財産は、「相続財産」として遺産分割の対象となります。遺産分割を行う際には、あらかじめ相続財産を漏れなく調べましょう。なお、相続財産に当たらない財産に対しても、相続税が課されることがあるのでご注意ください。この記事では、相続財産の範囲や調べ方、相続税がかかる財産などについて解説します。
一部の相続人が被相続人によって優遇され、特別に生前贈与や遺贈を受けたときは、「特別受益」に当たるものとして相続分を調整すべき場合があります。弁護士のサポートを受けながら、特別受益を反映した公平な遺産分割を行いましょう。この記事では特別受益について、具体例・持ち戻し計算の方法・時効の有無などを解説します。
土地は資産価値が高く、相続税の金額にも大きく反映されることが多いです。相続した土地の相続税評価額は、「路線価方式」「倍率方式」「宅地比準方式」のうちいずれかによって計算します。土地の適正な相続税評価額を計算し、正確に相続税の申告を行いましょう。 この記事では、土地の相続税評価額の計算方法を分かりやすく解説します。
相続が発生する前の段階で、被相続人の子や兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合などには、「代襲相続」によって孫や甥・姪などが相続人になることがあります。代襲相続が発生すると、相続人が増えてトラブルになるリスクが高まるので、弁護士に依頼するのが安心です。 この記事では代襲相続について、発生するケース・対象となる親族・相続分・注意点などを解説します。
他の相続人から遺留分侵害額請求を受けたら、請求が妥当かどうかを確認した上で対処方針を決めましょう。弁護士に相談すれば、遺留分侵害額請求への対応をサポートしてもらえます。この記事では遺留分侵害額請求を受けたケースについて、確認すべきポイントや対処法・注意点などを解説します。
推定相続人である子どもと仲が悪い場合は、その子どもに遺産を一切与えたくないと考えることもあるかと思います。ただし、子どもには遺留分が認められているため、遺産を一切与えないようにすることは原則としてできません。この記事では遺留分を渡さなくて済む5つのケースについて解説します。
兄弟姉妹以外の相続人に認められた遺留分は、放棄することも認められています。 遺留分放棄の手続きは、被相続人の生前と死後で異なります。特に生前の遺留分放棄は、家庭裁判所によって厳しく審査される点に注意が必要です。 この記事では遺留分の放棄について、相続放棄との違い、被相続人の生前・死後における手続きや注意点などを解説します。
兄弟姉妹以外の相続人には、相続などにより取得できる財産の最低ラインとして「遺留分」が認められています。現行民法では、遺留分を確保する方法は「遺留分侵害額請求」とされていますが、2019年6月以前に相続が発生した場合は「遺留分減殺請求」を行うことになります。弁護士に相談して、どのような方法で遺留分を確保すべきかを検討しましょう。この記事では遺留分減殺請求について、改正による変更点や手続き・期限・かかる費用などを解説します。
兄弟姉妹以外の相続人の方は、相続できた遺産が少なかった場合には、他の相続人などに対する遺留分侵害額請求を行いましょう。遺留分侵害額請求には期限があるので、早めに弁護士へ相談することが大切です。また、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合にも、弁護士への相談をおすすめします。この記事では遺留分侵害額請求について、請求方法・期限・請求された場合の対処法などを解説します。
兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」が認められています。遺留分権利者の方が相続できた遺産が少なすぎる場合は、他の相続人などに対する遺留分侵害額請求を検討しましょう。この記事では遺留分について、権利がある人・法定相続分との違い・計算方法などをわかりやすく解説します。
再婚相手(配偶者)の連れ子にも、家族として遺産を分け与えたいと考える方はいるでしょう。しかし法律上は、配偶者の連れ子には相続権がありません。連れ子に遺産(財産)を与えたい場合は、生前の段階から相続対策を行いましょう。この記事では、配偶者の連れ子に遺産(財産)を与える方法や注意点などを解説します。
相続放棄の手続きを自分でやる場合は、公的書類の取得費用と裁判所に納付する費用だけがかかります。その合計額は2500円から3500円程度です。弁護士または司法書士に依頼する場合は、さらに費用がかかります。この記事では、相続放棄にかかる費用、依頼先となる弁護士と司法書士の比較、弁護士費用を抑える方法などを解説します。
亡くなった人が誰かの連帯保証人だったり相続人が亡くなった人の連帯保証人だったりした場合、相続放棄することで連帯保証人としての責任を免れることができるのでしょうか。相続放棄をすると借金を一切引き継がずに済みますが、相続人が相続放棄をしても連帯保証債務が残るケースがあるので注意が必要です。この記事では、相続放棄と連帯保証人の関係について詳しく解説します。