

「遺留分侵害額請求」とは、相続人が遺留分を確保するために行う請求です。遺留分侵害額請求を行うと、相続などによって財産を多く取得した人から、金銭の支払いを受けられる場合があります。
「遺留分」とは、相続などによって取得できる財産の最低保障額です。 被相続人は生前贈与や遺言書により、原則として財産を自由に処分できます。
その一方で、相続への期待を一定程度保護するため、兄弟姉妹以外の相続人とその代襲相続人には遺留分が認められています(民法1042条1項)。
遺留分が認められる人の範囲や割合の考え方は、次の記事でくわしく解説しています。
遺留分侵害額請求は、遺留分に満たない財産しか取得できなかった相続人が、財産を多く取得した者に対して行う請求です(民法1046条1項)。
実際に取得した財産の額が遺留分額に満たない場合、その差額を「遺留分侵害額」といいます。
遺留分侵害額請求を行うと、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを受けられます。
(例)
遺留分額が1000万円である相続人が、500万円分の遺産しか取得できなかった場合
→遺産を多く取得した人に対して遺留分侵害額請求を行い、500万円の支払いを受けられる
請求する側の手続きや期限をあわせて押さえておくと、相手の主張の妥当性を判断しやすくなります。
遺留分侵害額請求は、ある日突然、思いもよらない形でスタートすることがほとんどです。どのような手順や流れで手続きを進められることになるのか、一般的な4つのステップを解説します。
多くの場合、「内容証明郵便」が届きます。ここには「あなたの相続した財産によって私の遺留分が侵害されているため、相当額を請求します」といった内容が記載されています。
これは「1年」という遺留分の時効を止めるための確定的な証拠となるため、請求の意思表示が相手方に到達した時期を明確にしておくことが重要です。
手紙が届いた後は、具体的な金額や支払い方法について、当事者同士(またはお互いの弁護士)で話し合いを行います。相手から提示された金額が本当に正しいのか、遺産の再調査や計算のすり合わせを行う重要なフェーズです。
当事者間での話し合いが平行線だった場合、相手方は家庭裁判所に「調停(ちょうてい)」を申し立てます。調停では、裁判所の調停委員が間に入り、双方の言い分を聞きながら妥協点を探る話し合いが行われます。
調停でも合意に至らなかった場合の最終手段が、地方裁判所での「裁判(訴訟)」です。お互いの主張と証拠をもとに、裁判官が「いくら支払いなさい」という最終的な判決を下します。
このように、まずは手紙による請求から始まり、話し合い、調停、裁判へと段階を踏んで進んでいくのが一般的な流れです。
遺留分侵害額請求を受けた場合、「納得できないから対応したくない」「しばらく様子を見よう」と考える方もいるかもしれません。しかし、請求を無視しても問題が解決するわけではありません。かえって法的な手続きへ発展したり、支払うべき金額が増えたりするおそれがあります。
遺留分侵害額請求を受けた場合は、請求内容が妥当かどうかを確認したうえで、適切に対応することが大切です。
遺留分侵害額請求を無視し続けると、請求者が家庭裁判所へ調停を申し立てる可能性があります。調停でも解決しない場合は、最終的に訴訟へ発展することもあります。
調停や訴訟になると、当事者自身で対応するための時間や労力が必要となります。また、相続人同士の対立が深刻化し、円満な解決が難しくなることも少なくありません。請求内容に疑問がある場合でも、一方的に無視するのではなく、話し合いや弁護士を通じた交渉によって解決を目指すことが望ましいでしょう。
正当な遺留分侵害額請求に対して支払いを行わない場合は、遅延損害金が発生する可能性があります。遅延損害金とは、支払いが遅れたことによる損害を補填するためのお金です。
遺留分侵害額の支払いが遅れると、その期間に応じて遅延損害金が発生します。遅延損害金の料率は法定利率によるため、年3%です(民法404条2項)。ただし、支払う側が裁判所に期限の許与を受けた場合は、その期間中は遅滞に陥らず遅延損害金は発生しません(民法1047条5項)。
遅延損害金は支払いが完了するまで発生し続けるため、解決までの期間が長くなるほど負担額も大きくなります。遅延損害金の起算日は、具体的金額を示した請求が到達したときです。支払期限の記載がなければ、訴訟提起時に訴状が送達された日の翌日が起算日となります。
請求額そのものに争いがない場合は、不要な負担を避けるためにも早めに支払い方法などについて協議することが大切です。
請求を長期間放置すると、十分な資料収集や事実確認を行う機会を失うおそれがあります。相続財産に関する資料が見つからなくなったり、当時の事情を知る関係者の記憶が曖昧になったりすることで、有利な反論が難しくなるケースもあります。
また、相手方との関係が悪化すると、柔軟な話し合いによる解決が難しくなり、結果として不利な条件で和解せざるを得なくなる可能性もあります。遺留分侵害額請求を受けた場合は、放置せずに早い段階で対応方針を検討しましょう。
もっとも、遺留分侵害額請求を受けた場合でも、必ずしも請求どおりに支払わなければならないとは限りません。まずは請求内容が適法かどうかを確認することが大切です。遺留分侵害額請求を受けた場合は、以下の事項を確認して対応の方針を決めましょう。
遺留分を請求された際、最初に確認すべきなのは「請求してきた相手に、本当に遺留分を請求する資格があるか」という点です。
法律上、遺留分が認められているのは、被相続人の「配偶者」「子ども(代襲相続人も含む)」「親などの直系尊属」に限られます。被相続人の「兄弟姉妹(または甥・姪)」には遺留分がありません。
また、もともと権利がある立場の人であっても、以下に該当する場合は請求資格を失っています。
これら「権利のない人」からの請求であれば、応じる義務は完全にゼロです。相手が誰なのか、まずは戸籍謄本などをもとに正確な関係性と資格の有無を確認しましょう
兄弟姉妹に遺留分が認められない理由や、その場合に相手が取り得る主張は、こちらで確認できます。
遺留分侵害額請求権は、以下のうちいずれかの期間が経過すると時効により消滅します(民法1048条)。
消滅時効が完成していれば、遺留分侵害額請求に応じる必要はありません。まずは消滅時効が完成しているかどうかを確認しましょう。
時効の起算点の数え方や、相手が時効の完成を止めてくる手段は、次の記事で整理しています。
遺留分侵害額を計算するに当たっては、遺留分の基礎財産額を把握する必要があります。 遺留分の基礎財産額は、以下の財産の総額から相続債務の全額を控除した額です。
被相続人が所有していた財産(不動産・預貯金・有価証券など)や、過去に行われた生前贈与を漏れなくリストアップして、遺留分の基礎財産を正確に把握しましょう。
どこまでが相続財産に含まれるのか、財産の調べ方は次の記事が参考になります。

基礎財産の調査が完了したら、以下の式によって遺留分侵害額を計算しましょう。遺留分として請求できる具体的な割合は、誰が相続人になるかによって法律で決まっています。まずは上の図で、ご自身のケースの「相続人ごとの遺留分」を確認してみましょう。
遺留分侵害額=遺留分額-請求者が実際に取得した基礎財産額
遺留分額=基礎財産額×遺留分割合
遺留分割合は、直系尊属のみが相続人である場合は法定相続分の3分の1。それ以外の場合は法定相続分の2分の1です。
(例)
基礎財産の総額が4000万円、相続人は被相続人の配偶者Aと子B・Cの計3名の場合
→Aの遺留分額は1000万円(=4000万円×4分の1)
→Aが500万円の遺産しか相続できなかった場合、Aの遺留分侵害額は500万円
上記の方法によって計算した客観的な遺留分侵害額を、請求を受けている遺留分侵害額と比較します。請求額が客観的な遺留分侵害額の範囲内であれば請求に応じ、超過している場合は請求を争いましょう。
自分のケースの遺留分割合は、次の記事のシミュレーションでも確認できます。
遺留分を請求してきた相手が、生前に被相続人から住宅購入資金や開業資金など、「生計の資本となる」大きな援助(特別受益)を受けていた場合、相手が請求できる遺留分は減額(またはゼロに)なる可能性が非常に高いです。
法律上、特別受益は「遺産の先払い」とみなされるためです。遺留分の計算では、現在の遺産に過去10年分の特別受益をプラスして総額を算出し、そこから相手の遺留分を計算します。そして、その金額から「すでに先払いされた分(特別受益)」が差し引かれます。
もし先払いされた額が法律上の遺留分を超えていれば、相手の請求権は消滅します。相手から請求されたら、まずは過去の預金通帳などを調べ、相手への特別な資金援助(証拠)がなかったか確認しましょう。
どこまでが特別受益にあたるのか、持ち戻しの計算方法はこちらで確認できます。
遺留分侵害額請求に応じる場合は、請求者と協議をして金額や精算方法などを取り決めましょう。 遺留分の精算に用いる金銭をすぐに準備できない場合は、資金調達の目途が立つ時期に支払期日を定めるよう交渉しましょう。請求者が難色を示す場合は、弁護士を通じて交渉することをおすすめします。
遺留分侵害額請求の内容を争う場合は、以下のいずれかの手続きによって解決を図ることになります。争う際のポイントを交渉、調停、訴訟別に解説します。
遺留分侵害額請求を争う場合は、まず請求者との交渉による解決を目指します。遺留分権利者に該当しない、消滅時効が完成している、相手方に特別受益があるなどの事情があれば、それらを根拠として請求額の減額や請求の棄却を求めることができます。感情的な対立になりやすい場面ですが、客観的な資料や証拠に基づいて冷静に交渉を進めることが大切です。
交渉で解決できない場合は、遺留分権利者によって調停が申し立てられることがあります。調停では、調停委員が双方の主張を聞きながら解決を目指します。請求を受けた側としては、相続財産の内容や特別受益の有無、遺留分侵害額の計算根拠などを示す資料を準備することが重要です。客観的な証拠を提出することで、自身の主張の正当性を裏付けられます。
調停でも解決しない場合は、訴訟によって判断が下されることがあります。訴訟では、単に「納得できない」と主張するだけでは足りず、遺留分侵害額の計算誤りや時効の完成、特別受益の存在などについて法的根拠や証拠を示しながら反論しなければなりません。適切な主張立証を行うためには専門的な知識が必要となるため、弁護士へ相談しながら対応することをおすすめします。
そもそも遺留分を渡さずに済むケースもあるため、交渉に入る前に自分が該当しないか確認しておきましょう。
遺留分侵害額請求を受けた場合は、特に以下の2点に注意して対応しましょう。
遺留分侵害額請求権は法律上の権利であるため、正当な根拠がある請求を拒否することは困難です。不合理な反論をしても支払うべき金額が減ることはなく、かえって解決が長引いてしまいます。
相続財産等の状況を踏まえた客観的な遺留分侵害額を計算した上で、支払義務があると考えられる場合は、適正な金額を支払う内容での和解を目指しましょう。
遺留分侵害額請求は、原則として金銭によって精算することとされています。そのため、不動産や自社株などの資産を相続した場合であっても、請求を受けた側は現金で支払わなければならないケースが少なくありません。
支払額が高額になる場合は、預貯金だけで対応できず、不動産の売却や融資の利用を検討する必要が生じることもあります。資金準備が遅れると、遅延損害金が発生したり、相手方との交渉が難航したりするおそれがあります。
遺留分侵害額請求を受けたら、まずは支払義務の有無や金額を確認し、必要に応じて早めに資金調達の方法を検討しましょう。
手元の資金で払えない場合の対応や、不動産を手放さずに解決する方法は次の記事でくわしく解説しています。
遺留分侵害額請求を受けたら、対応の方針を適切に定めるため、請求が妥当かどうかを法的な観点から検討することが大切です。
請求の当否を判断するに当たっては、相続財産等の調査や民法に従った計算を行う必要があります。弁護士に依頼すれば、これらの対応を適切に行ってもらえるでしょう。 また、権利者との交渉や調停・訴訟への対応についても、弁護士に一任できます。
他の相続人に遺留分侵害額請求をされた場合は、お早めに弁護士までご相談ください。

愛知県弁護士会所属。遺言書作成から遺留分・遺産分割まで幅広く相続の対応をしている。相談者に「安心」を提供することをモットーに、司法書士・税理士や不動産・保険等の専門家とも連携し、相談者一人一人の事情に沿ったオーダーメイドの解決をしている。