特別縁故者とは
「特別縁故者」とは、相続人以外であって、被相続人と特別の縁故があった者をいいます。
亡くなった被相続人の遺産を相続できる人(=相続人)の範囲は、民法で決められています。
具体的には、被相続人の配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹が相続人になることができます。代襲相続が生じた場合は、被相続人の孫などや甥・姪が相続人になることもあります。
上記以外の人には相続権がないため、相続人が誰もいないとしても、遺産を相続することができません。相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属するのが原則です(民法959条)。
しかし、相続人でなくても、被相続人と縁が深かった人物がいる場合には、その人に少しでも相続財産を分け与えた方が被相続人の遺志に沿うものと思われます。
そこで民法では、相続人がいないケースに限って、国庫に帰属させる前に、相続財産の一部を特別縁故者に与えることができるようにしています(民法958条の2)。
誰が相続人になるのか、範囲や順位・法定相続分のくわしい中身は、次の記事で確認できます。
特別縁故者に当たる人

被相続人の特別縁故者に当たるのは、以下のいずれかに該当する人です。
- 被相続人と生計を同じくしていた人
- 被相続人の療養看護に努めた人
- その他、被相続人と特別の縁故があった人
被相続人と生計を同じくしていた人
被相続人と生計を同じくしていた人は、特別縁故者に当たります。たとえば、被相続人と同居して暮らしていた内縁の配偶者や、被相続人の家に下宿していた親族などが挙げられます。
内縁のパートナーに相続権がないことや、財産を残すための生前対策は、次の記事でくわしく解説しています。
被相続人の療養看護に努めた人
被相続人の療養看護に努めた人は、特別縁故者に当たります。たとえば、被相続人の介護に通っていた子どもの配偶者(婿・嫁)や、献身的に世話をしていた近所の人などが挙げられます。
その他、被相続人と特別の縁故があった人
そのほかにも、被相続人と特別の縁故があった人は、特別縁故者に当たります。
たとえば被相続人から継続的に相談を受けていた人、被相続人の身元引受人や任意後見人になっていた人、被相続人に対して多額の金銭的援助をしていた人などは、特別縁故者として認められる場合があります。
特別縁故者が認められないケース
特別縁故者として相続財産の分与を受けられるのは、相続人がいない場合に限られます。次のようなケースでは、被相続人と縁が深くても分与は認められません。
相続人がいる場合は、相続財産の分与を受けられない
特別縁故者が相続財産の分与を受けられるのは、相続人がいない場合のみです。1人でも相続人がいる場合は、被相続人との縁がどんなに深くても、特別縁故者として相続財産の分与を受けることはできないのでご注意ください。
相続人が後から見つかった場合
相続財産清算人の選任後、家庭裁判所の公告期間中に相続人が見つかったときも、特別縁故者は分与を請求できません。相続人がいることが確定すると、財産はその相続人が引き継ぎます。
申立ての期間(3か月)を過ぎた場合
相続財産の分与の申立てには、公告期間が満了した日の翌日から3か月以内という期限があります。この期間を過ぎると、分与を受けられなくなります。
家庭裁判所が特別の縁故を認めなかった場合
申立てをしても、被相続人との特別の縁故が十分でないと家庭裁判所が判断した場合は、分与が認められないことがあります。分与するかどうかや金額は、家庭裁判所の判断によります。
特別縁故者が遺産を引き継ぐまでの流れ

特別縁故者が遺産を引き継ぐためには、家庭裁判所に対して申立てを行う必要があります。
1. 相続財産清算人の選任
相続財産清算人とは、相続人がいるかどうかわからない場合や、相続人全員が相続放棄をして1人も相続人がいなくなった場合に、相続財産の管理・処分などをする人のことです。
相続人がいないケースでは、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します(民法952条1項)。
特別縁故者に当たる人は、利害関係人として相続財産清算人の選任を申し立てることができます。申し立てる裁判所は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。管轄の裁判所は、以下の裁判所HPから確認することができます。
裁判所の管轄区域(裁判所HP)
相続財産清算人に指名したい人がいれば、その人を候補者として申立書に記載できます。指名したい人が特にいなければ、裁判所に候補者を選んでもらえます。
裁判所は、被相続人と候補者との利害関係の有無などを考慮して、適格性を判断します。裁判所の判断により、弁護士などの専門家が選任される可能性もあります。
相続財産清算人の役割や選任の流れ、管理人との違いは、次の記事でくわしく解説しています。
2. 家庭裁判所による公告
家庭裁判所は、相続財産清算人を選任した後で遅滞なく、相続財産清算人を選任したことを知らせ、相続権を主張する人に対しては申し出るよう公告します(民法952条2項)。公告期間は最低6か月間とされており、官報に掲載することでおこないます。
公告期間中に相続人が発見された場合には、特別縁故者は相続財産の分与を請求できません。
3. 相続債権者および受遺者に対する弁済
相続財産清算人は、2の家庭裁判所による公告があった後、すべての相続債権者と受遺者に対して、2か月以上の期間を定めて請求の申出をすべき旨を公告します(民法957条)。こちらは家庭裁判所でなく、相続財産清算人が公告する必要があります。
正当な弁済の請求があった相続債権者・受遺者に対しては、相続財産清算人が相続財産から債務の支払いをおこないます。
4. 相続財産分与の申立て(請求先・請求期間)
家庭裁判所による公告の期間が満了すると、特別縁故者は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して、相続財産の分与に関する審判を申し立てることができます。
申立ての期間は、公告期間の満了後3か月以内です。期間を過ぎると遺産が引き継げなくなるので注意が必要です。
特別縁故者の申立てにかかる費用と必要書類
特別縁故者の手続きで必要になる書類と費用を、申立ての種類ごとに整理しました。
相続財産清算人の選任の必要書類
相続財産清算人の選任手続きをする際は、以下の書類が必要です。
- 選任申立書
- 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の父母の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 被相続人の財産を証明する資料(不動産登記事項証明書や預貯金・有価証券の残高証明書など)
- 被相続人と申立人の関係を証明する資料
- 候補者の住民票または戸籍附票
被相続人の配偶者や子ども(孫)、祖父母、きょうだい(おい・めい)など、相続人になれる人で、既に亡くなっている人がいれば、その人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本も必要です。
相続財産清算人の選任の費用
相続財産清算人を選任する際は、以下のような費用がかかります。
- 収入印紙800円分連絡用の郵便切手(申し立てる裁判所に、必要な額を確認しましょう)
- 官報公告料5075円(家庭裁判所の指示を受けた後に納めます)
- 予納金(申し立てる裁判所に、事前に確認しましょう)
相続財産分与の申立ての必要書類
申立書記入例は、以下の裁判所HPで公開されています。
特別縁故者に対する相続財産分与の申立書(裁判所HP)
- 申立人の住民票または戸籍附票
- 特別の縁故を証明する書類など
相続財産分与の申立ての費用
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(金額は家庭裁判所の指示に従う)
特別縁故者が分与を受けた財産にかかる税金
特別縁故者が分与を受けた相続財産は、その時価相当額を遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります(相続税法4条1項)。
また、相続財産分与によって不動産を取得した場合は、登録免許税・不動産取得税・固定資産税などが課されます。課税について分からないことがある場合は、税理士などにご相談ください。弁護士に相談すれば、税理士の紹介を受けられることがあります。
特別縁故者に関する注意点
特別縁故者として相続財産の分与を受けようとする場合は、以下の各点に留意した上で対応しましょう。
- 残った相続財産をすべてもらえるとは限らない、家庭裁判所が判断
- 被相続人の親族は、特別寄与料を請求できる場合がある
残った相続財産をすべてもらえるとは限らない、家庭裁判所が判断
特別縁故者が分与を受けられる相続財産は、相続債権者や受遺者に対する弁済を経て残った財産のみです。また、残った相続財産をすべてもらえるとは限りません。特別縁故者に対して分与すべき財産の種類や割合は、家庭裁判所が特別の縁故の深さなどを審理した上で判断します。
100%もらえる場合もありますが、数%程度しかもらえない場合もあります。
被相続人の親族は、特別寄与料を請求できる場合がある
相続人以外の被相続人の親族が、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をした場合は、相続人に対して特別寄与料を請求できます(民法1050条1項)。特別縁故者に対する相続財産の分与は相続人がいない場合、特別寄与料は相続人がいる場合に限って請求可能です。相続人の有無に応じて、それぞれの請求を使い分けましょう。
介護などの貢献が寄与分・特別寄与料として認められる要件や計算方法は、次の記事でくわしく解説しています。
特別縁故者に関するよくある質問
Q. どのくらいの関わりがあれば、特別縁故者として認められますか?
明確な基準はなく、家庭裁判所が事案ごとに判断します。同居や生活費の負担、通院の付き添い、入退院や施設費用の管理、葬儀を取り仕切ったことなどが、特別の縁故を示す事情として考慮されます。日記や領収書、写真、やり取りの記録など、関わりを裏づける資料をできるだけ残しておきましょう。
弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも、幼い頃から可愛がってくれた伯父の通院や入退院に付き添い、喪主も務めた方が、どこまで証拠をそろえれば認められるのかと相談しています。
相談者の疑問【相談の背景】
先月、幼少の頃から私をわが子のように可愛がってくれた、子の居ない血族の伯父が他界しました。(配偶者の伯母は数年前に他界)法定相続人は全員相続放棄予定で、私は特別縁故者の申立てを検討しています。
故伯父とは私が生まれた時の同居を初め、幼少期、学生時代、社会人・結婚、三人の子供達の誕生後も毎年3、4回は顔を合わせていました。また、特に伯父が他界する5年程前からは仕事を休んで病院(通院)、入退院や入居施設の費用管理をし、通夜葬儀等の喪主も務めました。
伯父の遺産は、土地建物が時価約6百万石と預金4百万円で負債はありません。
【質問1】
・特別縁故者たる証拠はどの程度必要でしょうか。
・法定相続人が作成した意見書は証拠になりますか。
「特別縁故者たる証拠はどの程度必要でしょうか。法定相続人が作成した意見書は証拠になりますか。」
特別縁故者に対する相続財産の分与は、事案毎に個別具体的な判断がなされますから、回答は難しいのですが、ご記載によると、「故伯父とは私が生まれた時の同居を初め、幼少期、学生時代、社会人・結婚、三人の子供達の誕生後も毎年3、4回は顔を合わせていました。また、特に伯父が他界する5年程前からは仕事を休んで病院(通院)、入退院や入居施設の費用管理をし、通夜葬儀等の喪主も務めました。」ということであり、法定相続人全員が相続を放棄し、ご相談者を特別縁故者と認める意見書を作成するというようなことであれば、認められる可能性はあるのではないかと思います。
すべての回答を見るQ. 内縁の配偶者や事実婚のパートナーも、特別縁故者になれますか?
相続人がいない場合であれば、内縁の配偶者や事実婚のパートナーも特別縁故者として相続財産の分与を申し立てられます。ただし内縁関係が認められるには、婚姻の意思にもとづく共同生活の実態を示す必要があり、別居していた場合は立証のハードルが上がります。
20年近く事実婚の関係を続けながら住民票は別だった、というように、同居していなかったことがネックになるケースもあります。
相談者の疑問【相談の背景】
事実婚だった相手が亡くなりました。
相手は未婚で兄弟も父母祖父母も亡くなっており、相続人はいません。
私は相手とは住民票は別(15分位の距離です)の所に一人で住んでいましたが、お互いの家を通い合って、(10年前に彼女の母が亡くなってからは彼女は一人暮らし)私の収入は彼女に全て渡して、食事もほぼ一緒にしていました。
(ほとんど彼女の家で食べることが多かったです)
かれこれ20年近くになります。
このような場合、別居とはいえ、内縁ということで、特別縁故者の申請
はいずれ可能なのでしょうか。
【質問1】
別居であっても特別縁故者申請は可能でしょうか。
> 【質問1】
>
> 別居であっても特別縁故者申請は可能でしょうか。
事実婚(内縁)状態であったということであれば、特別縁故者の申請(相続財産の分与申立て)をすることは原則として可能です。他の利害関係者が相続財産清算人の選任申立てをする場合も考えられますが、ご自身が相続財産清算人の選任申立てをすることも考えられます。
問題は、別居していることで内縁の配偶者であったことが認められないのではないか、ということかと存じますが、内縁関係が認められるためには婚姻意思に基づく共同生活を営んでいたことを証明する必要がありますので、確かに同居していた場合と比較して別居していた場合にはその証明のハードルは高くなります(民法上夫婦間には同居義務がありますので)。しかしながら、別居していれば共同生活が認められないというものではなく、前例からしますと、別居する合理的な理由があり、当事者が婚姻意思を以て双方の自宅をそれぞれ行き来しながら生活の場として利用して婚姻費用(生活費用)を共同し日常生活上を共に送るなど、精神的なつながりのみならず、経済的な扶助関係・協力関係を相応の期間において維持・継続していたということであれば共同生活と認められる可能性が高いと言えます。ですので、ご相談者様のケースでも別居していたとはいえ、内縁関係が認められる可能性はあろうかと存じます。
以上、ご参考にして頂ければ幸いでございます。
すべての回答を見るQ. 相続財産清算人の予納金はいくらかかり、あとで戻ってきますか?
予納金の額は、事案の内容に応じて申し立てる家庭裁判所が判断します。相続財産から清算人の報酬をまかなえる場合は、予納金が戻ることもあります。金額の見込みは、申立て前に管轄の家庭裁判所に確認してください。
実際、裁判所から予納金100万円と伝えられ、戻ってくるかどうかで申立てに踏み切れずにいる、という声もあります。
相談者の疑問【相談の背景】
相続財産管理人の申立を検討してます。
私は相続放棄した元相続人の立場で、被相続人にお金を貸してました。出来れば貸していたお金を取り戻したいと考えています。
貸していたお金は150万です。手書きの借用書のようなものを書いてもらい月々返済してもらっていました。
被相続人が残した預金は200万弱。
また全部ではありませんが被相続人が1/2名義になっている借地権付きの建物があります。この建物を処分するにしても売るにしても相続財産管理人が必要だと建物のもう1人の名義の者が確認をとったようです。
(この建物については不動産屋に確認したところ売ろうと思えば売れそうな物件とのこと、土地の持ち主は更地を希望しているようです。)
私以外の借金は6000万程あるようです。
特別縁故者はいないと思います。
お金を貸している私か
建物の名義を持っているもう1人かで
相続財産管理人を申立を検討しているのですが予納金の返金がされるかどうかがネックになってます。
予納金について裁判所に確認したところ100万と返答を頂いてます。
家族に結果的にマイナスになるようなら申立はしないで欲しいと言われてしまいました。
【質問1】
解約した預金などはまず相続財産管理人に支払われる報酬を確保された状態で
残りを債権者に分配されるのでしょうか?
優先順位をしりたいです。
【質問2】
上記のようなケースの場合予納金は返金される確率は高いのでしょうか?
優先順位としては、相続財産管理人の報酬、予納金、一般債権者の順となります。
相続財産管理人の報酬は、管理業務の難易度次第ですが、予納金が一切戻らない可能性は低そうです。
また、まとまった預金が確保できている場合、その分を考慮して予納金を低くできる場合もあります。
ただし、債権者への返済は、債権額に応じた按分となります。
確実な遺産200万円に対して債務総額6,000万円以上ですから、この金額で計算すると3.3%程度になります。
150万円の3.3%であれば5万円弱になります。
実際には、相続財産管理人の報酬や他の遺産も考慮しなければなりませんが、遺産からの返済がどの程度見込めるかは注意が必要かと思います。
すべての回答を見るQ. 申立てから財産を受け取るまで、どのくらいの期間がかかりますか?
相続財産清算人が選任されたあと、相続人を捜すための公告に最低6か月かかり、その満了後3か月以内に分与の申立てをします。売却しにくい不動産があるとさらに時間がかかるため、1年以上に及ぶことも珍しくありません。
申立てから1年が過ぎても手続きがほとんど進まず、これが普通なのか気がかりだ、という相談も寄せられています。
Q
特別縁故者申立てが1年以上進まないのは一般的ですか
相談者の疑問【相談の背景】
【特別縁故者申立ての長期化について】
父が特別縁故者として家庭裁判所へ申立てを行っています。
被相続人は父の従妹で、生前は継続的な交流がありました。被相続人が癌と診断された際には父が病院へ同行し、その後、生命保険の受取人変更や遺言作成の相談も受けていました。しかし、被相続人が脳梗塞を発症したため遺言書の作成はできませんでした。
被相続人死亡後は、父が葬儀・墓じまい・一周忌を行い、これらの資料は申立時に提出済みです。
相続財産清算人(弁護士)が選任されていますが、申立てから約1年が経過した現在も手続が終了していません。
家庭裁判所へ確認したところ「まだほとんど進んでいない」と説明を受けました。また、清算人の弁護士事務所へ連絡してもなかなか繋がらず、進捗状況が分かりません。
以前、清算人から売却が難しい空き家があると聞いたことがあります。
【質問1】
特別縁故者申立てから1年以上経過してもほとんど進展がなく、清算人とも連絡が取りにくい状況ですが、このような長期化は一般的なのでしょうか。また、申立人として今後どのような対応を取るべきでしょうか。
清算人が、売却が難しい空き家があると述べていた点が重要かと思われます。
分与審判は、清算が完了した後の残余財産を対象とするのが原則です。
不動産が売れず、残余財産の確定(清算の目途)が立たないため、裁判所が審判を出すのを控えている(あるいは清算人が回答を保留している)可能性があります。
裁判所の書記官に対し、申立てから1年が経過しているが、清算人からの意見書は提出されているのか, 何がボトルネックで審判が出ないのかを明確に問い合わせてください。
併せて、清算人と連絡が取れず、手続が不当に遅延している旨を記載した上申書を提出されてみてもいいと思います。
裁判所から清算人に対して、業務遂行の督促や報告命令を出すよう促してもらえる可能性がありますので
すべての回答を見るQ. 相続人が全員相続放棄すれば、自動的に特別縁故者になれますか?
相続人が全員放棄すれば名義がそのまま移ると聞いた、と考えている方も少なくありません。
相談者の疑問【相談の背景】
先月父が急死したため遺産整理をしていると負債の方が多くなりそうなので相続放棄をしようと思ってます。
現在、土地建物の名義が父、長男、次男の3等分になっています。
【質問1】
相談をしていると相続人全員が相続放棄をすると特別縁故者として自動的に土地建物の名義が長男、次男の2人になると言う話を聞きました。このような話は本当なのでしょうか?
【質問2】
土地建物の名義が長男、次男の2人になった場合、他の負債は相続しないとゆう考えかたで良いでしょうか?
1 自動的に特別縁故者が認められることはあり得ません。後順位の相続人が全員相続放棄し、相続人不存在となった場合に、特別縁故者として相続財産管理人の選任を申し立てて、家裁に分与が認められて初めて特別縁故者としての分与が可能になります。
長期間かつ、複雑な手続きです。弁護士に相談することを勧めます。
2 特別縁故者として分与が認められた場合に負債を相続することにはなりません。
すべての回答を見るしかし、自動的に特別縁故者が認められることはありません。相続人が全員放棄して相続人不存在となったうえで、相続財産清算人の選任を申し立て、公告を経て家庭裁判所に分与を認められて、はじめて財産を受け取れます。
まとめ
生前の被相続人と関係が深かった人は、相続人でなくても、特別縁故者として相続財産の分与を請求できることがあります。
ただし、特別縁故者が相続財産の分与を受けられるのは、相続人がいないケースに限られます。相続人がいるケースでは、被相続人の親族が無償で療養看護等をした場合に限り特別寄与料を請求できることがあるので、状況に応じて使い分けましょう。
特別縁故者が相続財産の分与を受けるまでには、民法の規定に沿った複雑な手続きを経なければなりません。
弁護士に依頼すれば、必要書類の準備や申立ての手続き、その後の対応などを一括して任せることができます。特別縁故者として相続財産の分与請求を検討している方は、お早めに弁護士までご相談ください。
相続弁護士ドットコムで
遺産分割 に強い弁護士を探す
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます