

「みなし相続財産」とは、法律上の相続財産ではないものの、相続税の課税対象となる財産をいいます。 法律上の「相続財産」とは、被相続人の財産に属した一切の権利義務をいいます(民法896条)。相続人は、遺産分割協議などによって相続財産を分割します。
これに対して「みなし相続財産」は、相続発生前の段階ですでに贈与されている、被相続人ではなく別の人の財産であるなど、法律上の相続財産ではありません。
しかし、被相続人の死亡をきっかけに取得される財産であることや、租税回避を防止する必要があることなどを考慮して、相続財産ではない財産の一部が「みなし相続財産」とされています。
みなし相続財産に当たる財産は、相続税法において列挙されています。 主なみなし相続財産は以下のとおりです。
なお、次のものは「みなし相続財産」ではなく、相続税の計算上、相続財産に加算される贈与財産です(混同しやすいので区別しておきましょう)。
被相続人の死亡によって支払われる死亡保険金や損害保険金のうち、被相続人が負担した保険料に対応する部分はみなし相続財産となります(相続税法3条1項1号)。
被相続人の死亡によって支払われる退職手当金・功労金やこれらに準ずる給与のうち、死亡後3年以内に支給が確定したものはみなし相続財産となります(相続税法3条1項2号)。
被相続人以外の人についてかけられた生命保険の解約返戻金請求権のうち、被相続人が負担した保険料に対応する部分はみなし相続財産となります(相続税法3条1項3号)。
被相続人が負担した掛金・保険料に対応する定期金(個人年金など)や、被相続人の死亡によって受給権が発生する定期金はみなし相続財産となります(相続税法3条1項4~6号)。
相続人がいないケースにおいて、特別縁故者として分与を受けた財産はみなし相続財産となります(相続税法4条1項)。
また、無償で被相続人の療養看護などを行ったことにより、相続人以外の親族が受けた特別寄与料も、その額が確定したものはみなし相続財産となります(同条2項)。
遺言によって、著しく低額で財産の譲渡を受けたり、被相続人に対して負っていた借金などの債務を免除してもらったりした場合は、その分利益を得たと考えられ、その利益相当額がみなし相続財産となります(相続税法7条~9条)。
例えば、時価5000万円の土地を1000万円で譲渡を受け、1000万円が著しく定額とみなされた場合、時価との差額は贈与に取得したものとみなされ、贈与税が課税されます。※贈与に基づく場合は、原則として贈与税の課税対象となります。
遺言によって設定される信託の受益権のうち、適正な対価を負担せずに取得したものはみなし相続財産となります(相続税法9条の2)。
※信託契約に基づく場合は、原則として贈与税の課税対象となります。

みなし相続財産は、原則として相続税の課税対象です。ただし、受け取った全額に課税されるわけではなく、非課税になる部分や、そもそも課税対象に含まれない財産もあります。まずは「かかるもの」と「かからないもの」を整理しておきましょう。
みなし相続財産は、被相続人の死亡をきっかけに受け取る財産のため、実質的に相続したのと同じと考えられ、相続税の対象になります。
生命保険金や死亡退職金も、受け取った全額がそのまま非課税になるわけではありません。 非課税枠(500万円×法定相続人の数)を超えた部分は課税対象です(計算方法は次の章で解説します)。
代表的な「課税される財産」は次のとおりです。
これらは「財産を相続した」という感覚が薄く、相続税の申告から漏れやすいので注意しましょう。
一方、次のものは相続税がかからない、またはみなし相続財産に含まれません。
公的な遺族年金は非課税で、相続税の対象にはなりません。
みなし相続財産を含めた遺産の総額が、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、相続税はかかりません。
まずは「非課税枠を引いた課税対象額」と「基礎控除」を比べてみましょう。

みなし相続財産のうち、死亡保険金(生命保険金)と死亡退職金には、相続税がかからない「非課税枠」が設けられています(相続税法12条)。
ただし、非課税枠を使えるのは、受け取った人が法定相続人である場合に限られます。
死亡保険金・死亡退職金の非課税枠は、それぞれ次の式で計算します。
非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
死亡保険金と死亡退職金は別々に枠があるため、両方を受け取った場合はそれぞれの枠を別に計算できます。
法定相続人の数 | 死亡保険金の非課税枠 | 死亡退職金の非課税枠 |
|---|---|---|
1人 | 500万円 | 500万円 |
2人 | 1,000万円 | 1,000万円 |
3人 | 1,500万円 | 1,500万円 |
4人 | 2,000万円 | 2,000万円 |
複数の相続人が分けて受け取った場合は、各自が受け取った金額の割合に応じて非課税枠を按分します。
非課税枠の計算では「法定相続人の数」をどう数えるかがポイントです。基礎控除と同じルールで、次のように数えます。
つまり、相続放棄をした人がいても、非課税枠を計算するときの「法定相続人の数」は変わりません。
ただし、放棄した本人が保険金を受け取った場合は、その人自身は非課税枠を使えません(次の章で解説します)。
具体例で見てみましょう。法定相続人が妻と子3人の合計4人で、妻が死亡保険金2,500万円を受け取ったケースです。
この場合、妻が受け取った2,500万円のうち、相続税の対象になるのは500万円だけです。同じ2,500万円でも、現金で相続するより税負担が軽くなります。

「相続放棄をしたら、生命保険金も受け取れないのでは?」と心配する方が多いですが、相続放棄をしても、みなし相続財産は受け取れます。これらが“相続財産そのもの”ではなく、受取人固有の財産だからです。
生命保険金や死亡退職金は、受取人として指定された人が自分の権利として受け取るお金です。被相続人の遺産を相続するわけではないため、相続放棄をしても受け取る権利は失われません。すでに受け取った保険金を返す必要もありません。
死亡退職金についても、会社の規定で受給権者が定められていれば、その人固有の権利として受け取れるとされています(最高裁 昭和55年11月27日)。
ここが最も誤解しやすいポイントです。
相続放棄をした人は「相続人ではなくなる」ため、500万円×法定相続人の非課税枠を使えません。
そのため、放棄した人が受け取った保険金は全額が相続税の課税対象になります。
相続放棄した人 | 受け取れる? | 非課税枠は使える? |
|---|---|---|
生命保険金・死亡退職金 | ○ 受け取れる | × 使えない(全額課税) |
なお、放棄した人がいても、他の相続人の非課税枠を計算するときの「法定相続人の数」には、その放棄した人も含めて数えます。
非課税枠を超えるみなし相続財産は、ほかの遺産と合わせて相続税の申告が必要です。申告から漏れていると、後から加算税や延滞税が上乗せされることがあります。
「受け取った自覚が薄い財産」ほど漏れやすいので、保険金・退職金・年金などは必ず確認しましょう。
みなし相続財産は相続税、みなし贈与は贈与税の対象という違いがあります。
みなし相続財産は被相続人の死亡をきっかけに受け取る財産です。一方みなし贈与は、生前に著しく安く財産を譲り受けるなど、贈与を受けたのと同じ効果がある場合に贈与税がかかるものです。
受け取った人が配偶者・親・子(一親等の血族)以外の場合は、相続税が2割加算されます。
孫(代襲相続人を除く)や兄弟姉妹、内縁のパートナーなどが受取人のときは、税負担が増える点に注意しましょう。
相続税を正しく計算するためには、相続財産だけでなく、みなし相続財産についても漏れなく計上しなければなりません。適切に相続財産等の調査を行い、相続税法の規定に従った税額の計算を行いましょう。
相続税の申告が大変に感じられる場合は、税理士などに依頼することをおすすめします。 遺産分割などについて弁護士に相談・依頼する場合は、弁護士から税理士の紹介を受けられる場合があります。税理士と連携している弁護士に依頼すれば、さまざまな相続手続きについてワンストップで対応してもらえるので便利です。 遺産相続や相続税に関するお悩みは、弁護士にご相談ください。