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遺産相続
更新日:2026/09/16

相続財産清算人とは?管理人との違い・費用・選任の流れ

監修者
小室光子
北海道>旭川市
こむろ法律事務所
小室光子
相続財産清算人とは?管理人との違い・費用・選任の流れ
相続財産清算人とは、相続人がいないときなどに相続財産の管理・清算を行う人です。この記事では、相続財産管理人との違い、選任の流れ、予納金の相場(数十万〜100万円程度)や無資力時の扱いまで弁護士ドットコムに寄せられた相談・料金データをもとに解説します。
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相続財産清算人とは

相続財産清算人とは、相続人がいるかどうかわからない場合や、相続人全員が相続放棄をして1人も相続人がいなくなった場合に、相続財産の管理・処分などをする人のことです。

被相続人の債権者や、特別縁故者として認められた人がいる場合、財産の換金や、預貯金の解約などをして、必要な支払いをするという役割もあります。

また、相続人全員が相続放棄すると、相続人はいなくなりますが、相続放棄をしたときに占有していた相続財産の管理は引き続き元相続人が行わなくてはなりません。このような場合に、相続財産清算人を選任することで、相続財産の管理を任せられます。

そもそも相続人がいない場合に遺産が最終的にどうなるのかは、次の記事でくわしく解説しています。

相続財産管理人と相続財産清算人の違い

相続財産清算人の制度は、2023年4月1日に施行された民法改正より前には、相続財産管理人という名称でした。相続財産清算人の役割や権限は、民法改正前の相続財産管理人とほとんど同じですが、相続人や債権者を捜索するための公告期間が改正により短縮されたという違いがあります。

そして、民法改正により、新たに相続財産の管理を行う相続財産清算人という制度ができました。

民法改正後の相続財産管理人と相続財産清算人の違い

ここでは、2023年4月1日に施行された民法改正で新たに創設された相続財産管理人と、相続財産清算人との違いを説明します。

まず、選任の申立てができる時期についてです。相続財産管理人の選任は、相続開始後、次の場合を除いていつでも申し立てることができます。

  • 相続人が1人である場合に単純承認をしたとき
  • 相続人が複数いる場合に相続財産の全部について遺産分割が行われたとき
  • 相続財産清算人が選任されているとき

一方で、相続財産清算人の選任は、相続人の有無が明らかでないときに限られます。

次に、それぞれの役割と権限についてです。相続財産管理人は、相続財産の管理のみを行います。一方で、相続財産清算人は、相続財産の管理の他に、相続人や債権者などを捜索するための公告を行い、債権者などがいる場合には弁済を行うという違いがあります。

相続財産清算人が必要なケースとは

次のようなケースでは、相続財産清算人の選任の申立てが必要です。

  • 被相続人の債権者が債権を回収したい場合
  • 相続放棄をした人が相続財産の管理を他の人に任せたい場合
  • 特別縁故者が相続財産を受け取りたい場合

被相続人の債権者が債権を回収したい場合

被相続人の債権者が債権を回収したい場合、相続人がいれば、相続人に請求できます。しかし、相続人がいない場合には、請求する相手が誰もいません。

そこで、債権者が相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。

相続放棄をした人が相続財産の管理を他の人に任せたい場合

相続放棄をした人は、相続放棄をしたときに占有していた相続財産がある場合には、相続放棄の後も引き続き管理する責任を負います。

しかし、引き取り手のいない財産を管理し続けることは負担ですし、空き家のように残しておくよりも処分した方がよい財産もあります。

このような場合には、相続財産の管理や処分する権限のある相続財産清算人を申し立てることで、相続財産の管理や処分を任せられます。

特別縁故者が相続財産を受け取りたい場合

特別縁故者とは、誰も相続人がいない場合に、特別に相続財産を引き継ぐ権利が発生した人のことです。たとえば、被相続人と法律上結婚していないが、事実上夫婦と同じように一緒に生活していた人や、法律上養子縁組の手続きはしていないが、事実上の養子関係にある人などが、特別縁故者にあたる場合があります。

特別縁故者として相続財産を受け取るには、まず相続財産清算人の選任を申し立てて、相続財産清算人が相続人を捜索するための公告期間が終了したあと3か月以内に、特別縁故者としての相続財産分与の審判を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

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相続財産清算人が選任されるまでの流れ

相続財産清算人は、家庭裁判所への申立てによって選ばれます。申立てから選任までは、おおまかに次の5ステップで進みます。

  1. 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てる
  2. 候補者を決める(申立書に記載、または裁判所に選んでもらう)
  3. 裁判所が候補者の適格性を判断する
  4. 書類の照会・面談で選任の可否が判断される
  5. 選任の審判が出て、審判書謄本が送付される(申立てから約1か月)

それぞれのステップを、詳しく見ていきましょう。

STEP1 家庭裁判所に申し立てる

相続財産清算人の選任は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。

申立てができるのは、利害関係人です。具体的には、被相続人の債権者、特別縁故者の条件を満たす人、相続放棄をした人などが含まれます。

STEP2 相続財産清算人の候補者を決める

清算人に指名したい人がいれば、その人を候補者として申立書に記載できます。

指名したい人が特にいなければ、裁判所に候補者を選んでもらえます。

STEP3 裁判所が候補者の適格性を判断する

裁判所は、被相続人と候補者との利害関係の有無などを考慮して、候補者がふさわしいかを判断します。

裁判所の判断により、弁護士などの専門家が選任されることもあります。

STEP4 書類の照会・面談で選任の可否を判断する

申立てを受けた家庭裁判所は、申立人に対して上記以外の書類の照会や面談などを行い、相続財産清算人を選任するかどうかを判断します。

STEP5 選任の審判と審判書謄本の送付

選任が認められると、申立人や候補者に審判書謄本が送付されます。

申立てから選任までの期間は、およそ1か月が目安です。

相続財産清算人の選任に必要な書類

相続財産清算人の選任手続きをする際は、以下の書類が必要です。

  • 選任申立書
  • 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の父母の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 被相続人の財産を証明する資料(不動産登記事項証明書や預貯金・有価証券の残高証明書など)
  • 被相続人と申立人の関係を証明する資料
  • 候補者の住民票または戸籍附票

被相続人の配偶者や子ども(孫)、祖父母、きょうだい(おい・めい)など、相続人になれる人で、既に亡くなっている人がいれば、その人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本も必要です。

裁判所の判断により、他の書類も必要となる場合がありますので、申し立てる裁判所に確認しましょう。

相続財産清算人が選任された後の流れ

相続財産清算人が選任された後の流れは、次のとおりです。

  • 相続人への相続権主張の催告
  • 相続債権者・受遺者への請求申出の催告
  • 相続債権者・受遺者への弁済
  • 特別縁故者に対する相続財産分与
  • 共有持分の共有者への帰属
  • 国庫への帰属

相続人への相続権主張の催告

相続財産清算人が選任されると、家庭裁判所は、相続人に対して期間内に相続権を主張するよう公告します。この期間は、6か月以上とされています。

この公告により相続人が現れた場合には、相続人が財産を相続し、相続財産清算人の手続きは終了します。

民法改正前には、相続権催告の公告は、債権者・受遺者への請求申出の催告の後に行われていました。しかし、期間短縮のため、民法改正により、相続権催告の公告は相続財産清算人の選任と同時に行われるようになりました。

相続債権者・受遺者への請求申出の催告

相続権主張の催告の公告がなされたら、相続財産清算人は、被相続人の債権者と受遺者に対して請求を申し出るよう公告しなければなりません。この期間は2か月以上とされています。

被相続人の債権者や受遺者(遺言により相続財産を譲り受けた人)は、この期間内に申し出をしなければ、相続財産から弁済を受けることができません。

相続債権者・受遺者への弁済

相続債権者・受遺者への請求申出の催告が終了したら、相続財産清算人は、相続財産からまず債権者に弁済をします。その後、受遺者に弁済します。

この時点で相続財産が尽きた場合には、相続財産清算人の手続きは終了します。

特別縁故者に対する相続財産分与

相続権主張の催告をしても相続人が現れなかった場合に、家庭裁判所は、特別縁故者に対して残りの相続財産の全部または一部を与えることができます。

特別縁故者が相続財産を受け取るには、相続権主張の催告の公告が終了したあと3か月以内に、特別縁故者としての相続財産分与の審判を申し立てる必要があります。

共有持分の共有者への帰属

ここまでの手続きで残った相続財産の中に、不動産などの共有持分がある場合には、その持分は他の共有者のものになります。

国庫への帰属

以上の手続きで残った相続財産は、国庫に帰属します。

相続財産清算人にかかる費用・報酬

相続財産清算人を選任する際は、以下のような費用がかかります。

  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(申し立てる裁判所に、必要な額を確認しましょう)
  • 官報公告料5075円(家庭裁判所の指示を受けた後に納めます)
  • 予納金

予納金とは?相続財産清算人への報酬・処分費用にあてる前払い金

相続財産清算人には、原則として相続財産の中から報酬が支払われます。しかし、相続財産が少なく報酬をまかなえないと見込まれる場合は、申立人が報酬に相当する額を「予納金」としてあらかじめ家庭裁判所に納めます。予納金は、清算人の報酬だけでなく、財産の管理・処分にかかる費用の原資にもなります。

予納金の相場は数十万円〜100万円程度

予納金の額はケースごとに家庭裁判所が決めるため一律ではありませんが、実務上は数十万円から100万円程度に収まることが多いとされています。特に、被相続人に不動産があり、その解体・管理・登記に費用がかかる事案では100万円前後になりやすく、老朽化した家屋や売れにくい土地などがあると、それを上回ることもあります。

【データで見る】予納金の相談では「100万円」という金額が最も多い

弁護士ドットコム「みんなの法律相談」で、相続財産清算人・相続財産管理人の予納金に関する相談170件を見ると、金額として挙げられた回答は「100万円」が最も多く(言及36件)、次いで50万円・30万円などが続きます。多くは数十万円〜100万円程度に収まる一方で、取り壊しが必要な家屋や処分の難しい土地があると、200万〜300万円といった例もみられます。

(2021年4月1日~2026年7月8日に投稿された相談。弁護士ドットコム「みんなの法律相談」相続分野の相談30,302件のうち、相続財産清算人・管理人×予納金の相談170件)

予納金の金額は「遺産の内容」で決まる

予納金は、清算人(弁護士などの専門家)の報酬に加え、相続財産の管理・処分にかかる費用を見込んで決められます。現金や預貯金が中心で処分の手間が少ない事案では低くなりやすく、取り壊しが必要な古い家や売れにくい土地など、処分に費用と時間がかかる財産があるほど高くなる傾向があります。

正確な額は財産の内容を確認したうえで家庭裁判所が判断するため、申立ての前に、管轄の家庭裁判所や依頼する弁護士に見通しを確認しておくとよいでしょう。

使われずに余った予納金は返還される

予納金は、清算手続きの中で清算人の報酬や実費にあてられます。手続きが終わった時点で使われずに残った分があれば、申立人に返還されます。反対に、当初の予納金では報酬や処分費用が足りない場合には、追加の予納を求められることもあります。

どの程度返還されるか、追加が必要かは事案によって異なるため、清算人や裁判所に確認しながら進めることになります。

相続財産清算人についてよくある質問

【データで見る】相続財産清算人・管理人の相談は549件、最多は「手続き」と「費用」

弁護士ドットコム「みんなの法律相談」に寄せられた相続分野の相談30,302件のうち、相続財産清算人・相続財産管理人に関する相談は549件ありました。内容別では、選任の手続き・申立ての流れに関する相談が309件と最も多く、次いで相続放棄後の家・空き家など財産の管理に関する相談が250件、予納金・費用に関する相談が124件と続きます。相続人がいない・不存在に関する相談は34件、特別縁故者に関する相談は16件でした。(2021年4月1日~2026年7月8日に投稿された相談)

ここでは、実際に寄せられた相談をもとに、特に多い疑問を紹介します。

相続放棄したあとの家や空き家の管理は、相続財産清算人に任せられますか?

相続放棄をした人は、放棄したときに占有していた財産があると、その後も管理する責任を負います。引き取り手のない不動産などを管理し続ける負担を避けたい場合は、相続財産清算人の選任を申し立てることで、財産の管理や処分を任せられます。ただし選任には予納金がかかるため、費用と負担を見比べて検討しましょう。

相続財産清算人の予納金は、いくらくらいかかりますか?

弁護士ドットコムにも「予納金は多くて100万円ほどと思っているが、それ以上かかることはあるのか」「清算人は予納金を払う前と後、どちらのタイミングで決まるのか」といった相談も寄せられています。

Q
相続財産清算人はいつ決まるのか知りたい
相談者の疑問
【相談の背景】 相続財産清算人の申立ての書類を弁護士さんにお願いし、裁判所へ提出して2か月程経ちます。 まだ裁判所からは連絡が来ない為不安になってきました。 弁護士さんに聞いたところ、予納金がかさみそうで整理するのに時間がかかっている様子だとのことでした。 【質問1】 予納金は多くて100万円程と思っていますが、もっとかかることもありますか? 【質問2】 相続財産清算人はどのタイミングで決まりますか?予納金を払う前ですか?それとも払った後ですか? 【質問3】 相続財産清算人が決まらないということはありますか?
弁護士の回答
倉田 勲 弁護士
【質問1】 予納金は多くて100万円程と思っていますが、もっとかかることもありますか? →可能性としてゼロではありませんが、多くの場合は100万円程度までかとは思います。 【質問2】 相続財産清算人はどのタイミングで決まりますか?予納金を払う前ですか?それとも払った後ですか? →相続財産清算人の選任は予納金の納付後です。 【質問3】 相続財産清算人が決まらないということはありますか? →一般的には候補者名簿に従って順番で打診していきますので、決まらないということはないでしょう。
すべての回答を見る

相続財産清算人の報酬は相続財産から支払われますが、財産が少なく報酬をまかなえない場合は、申立人が報酬相当額を「予納金」として裁判所に納めます。金額はケースにより異なるため、事前に申立先の裁判所へ確認するのが確実です。

予納金を用意できない(無資力の)場合はどうなる?

予納金は申立人が負担するもので、法テラスの費用立替の対象にはならないのが原則です。そのため、予納金を用意できないと選任手続きが進まず、申立て自体を見送らざるを得ないこともあります。

とくに、相続放棄をした人が管理義務から逃れる目的で申立てを考える場合、財産の処分費用まで含めた予納金を負担してまで選任を求めるのは、現実には難しいケースもあります。

このようなときは、債権者など他の利害関係人による申立てを待つ、あるいは専門家に費用の見通しや代替手段を相談するといった方法を検討することになります。

たとえば、相続放棄した共有名義の老朽家屋(ゴミ屋敷)を処分したいものの、予納金を超える処分費用が追加でかかって払えない場合にどうなるか、という相談も寄せられています。

Q
清算人弁護士への予納金を超える追加支払い費用について
相談者の疑問
【相談の背景】 共有物件の老朽化したゴミ屋敷を相続放棄した後、清算人選任申請して処分したいのですが。 (自分の持ち分があるので、管理義務を避けたい) 【質問1】 相続財産清算人弁護士に予納金を払った後、老朽化したゴミ屋敷の処分に多額の費用が追加でかかった場合、払えない場合どのようになるのか?
弁護士の回答
中島 繁樹 弁護士
<共有物件の老朽化したゴミ屋敷を相続放棄した後、清算人選任申請して処分したい。自分の持ち分があるので、管理義務を避けたい。>  あなたが相続放棄をすれば、その家屋の被相続人の持分は権利者がなくなることになりますが、そういう場合、その持分は他の共有者であるあなたに帰属することになります(民法255条)。ですから、あなたとしては相続放棄をしても、そのゴミ屋敷の管理義務をまぬがれることはありません。 <相続財産清算人弁護士に予納金を払った後、老朽化したゴミ屋敷の処分に多額の費用が追加でかかった場合、払えない場合どのようになるのか?>  上述のようになりますので、あなたが相続放棄をするとしても、相続財産清算人の選任をするという選択肢はないと考えなければなりません。結論として、あなたはゴミ屋敷の処分を回避することは不可能です。その処分費用の用意ができなければ、このまま現状を維持するしかないということになります。
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予納金が高額になりそうで、手続きがなかなか進みません。どうなりますか?

予納金の額は遺産の状況によって決まります。取り壊し費用がかかる古い家など、処分に費用がかかる財産があると、裁判所が金額を決めるまで時間がかかることがあります。申立人がその額を用意できるかどうかで進み方が変わるため、担当の弁護士や裁判所と早めに見通しを確認しておくとよいでしょう。

特別縁故者として相続財産を受け取るには、どうすればよいですか?

特別縁故者として財産を受け取るには、まず相続財産清算人の選任を申し立て、相続人を捜索する公告期間が終わったあと3か月以内に、家庭裁判所へ特別縁故者としての相続財産分与の審判を申し立てる必要があります。生計を同じくしていた、療養看護に努めたなどの事情を示す資料の準備も求められます。

実際、内縁の配偶者の親族など「法定相続人がいない人の財産を受け継ぎたい」という立場から、清算人の申立てと特別縁故者の手続きをあわせて検討する相談もあります。

Q
特別縁故者制度と清算人
相談者の疑問
【相談の背景】 遠方(こちらは中国地方で向こうは関東)に住む内縁妻の祖母の姉が亡くなりました。 法定相続人がいない状態です。 以降、被相続人と呼びます。 被相続人とは私も10年以上付き合いがありました。 2年前にガンの手術をしてからは私に、自分亡き後の財産を内縁妻に託したいので宜しく頼むと言っておりました。 しかしながら被相続人が亡くなるまで、私も妻も、被相続人と妻は(叔母と姪)の関係性だと勘違いしており(年齢や身内内の呼称名より)正式な遺言書を遺してもらっておりません。 手術後は私も妻も何度も被相続人の所に出向きお世話もしてきましたし簡単な書き置き等ありましたので、特別縁故者制度というものを知り、相続財産清算人の申立を考えております。 被相続人はマンションを所有しております 家裁にて書類をもらう時にアドバイスを貰い、目についた通帳や印鑑、鍵、現金は私が保管しております。 マンション内は冷蔵庫内や生ゴミ、野菜類等は処分しました 【質問1】 マンション内の清掃はどこまでして良いのですか? 清掃業者に価値のあるものだけ残しておいてとお願いしてやっても良いものでしょうか 清算人決定してからやるものなのでしょうか?
弁護士の回答
成田 康宏 弁護士
清算人選任前に清掃を要する緊急性の程度によりますが、急ぐ事情がなければ選任後の清算人に任せられればよいでしょう。
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相続財産清算人の申立ては自分でできますか?弁護士に頼むべきですか?

申立て自体は自分でもできますが、被相続人の出生から死亡までの戸籍など、必要書類を集める手間がかかります。予納金の見通しや相続人の有無の確定など判断に迷う点が多い場合は、弁護士などの専門家に依頼すれば、予納金のおおよその金額を提示してもらうこともできます。

相続手続き全体でかかる費用の相場や、費用を抑える方法は、次の記事でくわしく解説しています。

まとめ

相続財産清算人の選任の申立ては自分でもできますが、戸籍など必要書類を集める手間がかかります。予納金が発生するのか気になる人もいるでしょう。

自分で申立てをすることが不安な場合は、弁護士などの専門家に依頼することを検討してもよいでしょう。財産の内容などから、予納金がどのくらい発生するのか、おおよその金額を提示してもらうこともできます。

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