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連帯保証人は相続放棄できない?相続放棄をしても連帯保証人の債務が残るケースを解説

亡くなった人が誰かの連帯保証人だったり相続人が亡くなった人の連帯保証人だったりした場合、相続放棄することで連帯保証人としての責任を免れることができるのでしょうか。相続放棄をすると借金を一切引き継がずに済みますが、相続人が相続放棄をしても連帯保証債務が残るケースがあるので注意が必要です。この記事では、相続放棄と連帯保証人の関係について詳しく解説します。

相続人が連帯保証人でも相続放棄すれば借金から解放される?

相続放棄とは、借金などを相続したくない場合などに相続する権利を放棄することです。相続放棄をすると、始めから相続人ではなかったと見なされて、借金を相続せずにすみます

一方で、「相続放棄をした人が、被相続人の連帯保証人だった」「被相続人が誰かの連帯保証人となっていた」ような場合でも、相続放棄することで連帯保証人としての責任から解放されるのでしょうか。

連帯保証人とは何かを確認したあと、それぞれのケースについて解説していきます。

そもそも連帯保証人とは?

連帯保証人とは、簡単に説明すると元の債務者(主債務者)の代わりに債務を返済することを約束した人のことを言います。

連帯保証人は、保証人がより強化された制度だと言えるでしょう。保証人は、債権者から請求を受けた場合に、まずは主債務者に請求するように求めることで、返済を拒めます(催告の抗弁権)。また、保証人は、主債務者に返済できるだけの財産があり、かつ、強制執行が容易であることを証明することで、返済を拒めます(検索の抗弁権)。

しかし、連帯保証人には、このような抗弁権が認められておらず、債権者に請求されたら、主債務者への請求や財産状況にかかわらず、返済に応じなければなりません

連帯保証人とは主債務者の代わりに債務を返済することを約束した人

被相続人が第三者の連帯保証人だった場合

被相続人が第三者の連帯保証人だった場合、相続人は連帯保証債務を相続することになります。つまり、被相続人自身には借金がない場合でも、連帯保証人の地位を相続した相続人は、ある日突然、債権者から連帯保証人として請求を受ける可能性があるということです。

連帯保証人は、主債務を保証しているので、通常の借金のような債務と異なり、連帯保証人だけの判断で相続放棄できないのではないかと心配になるかもしれません。

しかし、相続放棄をするかどうかの判断は相続人個人に委ねられているため、主債務者や債権者の許可を得なくでも、単独で相続放棄できます。その結果、相続人は連帯保証債務を免れることができます

被相続人が事業者や経営者だった場合は要注意

被相続人が連帯保証人になっていることに相続人が気づいていないことは少なくありません。一般的に、主債務者が滞りなく返済している間は、連帯保証人へ請求が来ないからです。

しかし、被相続人が事業者や経営者だったような場合には、金融機関からの借り入れを担保するために、会社の連帯保証人になっているケースが珍しくありません。

被相続人が事業者や経営者だった場合は、連帯保証人としての請求を受けていなくても、金融機関から借り入れの有無などをよく確認して、連帯保証人になっていないかどうか確認した方がよいでしょう。

連帯保証債務があることを知らずに単純承認した後に、債権者から請求を受けたら

相続放棄の期間は、自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内(熟慮期間)とされています。この期間内に相続放棄をしなかった場合、相続することを認めたと見なされて、原則として相続放棄ができなくなります。また、熟慮期間内でも、遺産を処分した場合には、相続することを認めたと見なされて、相続放棄できなくなります(法定単純承認)。

このように、法定単純承認によって相続放棄できなくなった後に、連帯保証人から請求を受けた場合、相続放棄することは原則としてできません。そのため、相続放棄の期間内に遺産を十分に調査し、相続放棄を本当にしなくてよいか検討することが大切です。

例外的に、相続放棄の期限を過ぎて法定単純承認が成立した場合でも、特別な事情があったとして相続放棄の期限の開始日を後ろにずらして、相続放棄の申述を受理した判例があります。

また、遺産を処分したことにより単純承認が成立した場合で、処分した行為に詐欺や強迫、錯誤などがあった場合には、処分した行為そのものを取り消すことにより、単純承認を取り消しできる可能性があります。

どちらも例外的な対応であるため、詳しくは弁護士に相談しましょう。

迷ったら弁護士に相談を

相続人が被相続人の連帯保証人であった場合

相続人が相続放棄をしても、連帯保証債務が残るケースがあります。それは、被相続人が主債務者で、相続人が被相続人の連帯保証人になっていた場合です。この場合、相続人は主債務を相続し、相続放棄により主債務を免れることができます。

通常、主債務が消滅すると、それに伴って連帯保証債務も消滅します。そのため、相続放棄により主債務を放棄すれば、連帯保証債務も消滅するのではないかと思うかもしれません。

しかし、相続放棄によって主債務が消滅するわけではありません。他の相続人が相続した場合には、その相続人が返済義務を負いますし、すべての相続人が相続放棄をした場合でも主債務は存続します。そのため、連帯保証債務は消滅しません

相続放棄により主債務の返済を免れたとしても、連帯保証人として返済を求められたら、応じなければなりません。そして、この連帯保証債務は相続によって引き継いだものではないため、相続放棄することはできません。

まとめ

被相続人が連帯保証人だった場合、相続人は連帯保証債務を受け継ぐことになりますが、相続放棄をすれば連帯保証債務を免れることができます。

これに対し、被相続人が主債務者で、相続人が連帯保証人だった場合、相続人は相続放棄をしても連帯保証債務を免れることはできません。

相続放棄すべきかどうか、返済に困っているなどの事情がある場合には、一度弁護士に相談しましょう。

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田中伸明弁護士
監修者の所属事務所
旭合同法律事務所

愛知県弁護士会所属。相談者様・依頼者様から丁寧にご事情をお伺いして、それぞれのご家庭にとって望ましい解決策を真摯に検討・ご提案いたします。当事者だけでは解決が難しい相続問題も、弁護士が法的に整理して対応すれば解決できます。

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