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遺留分
更新日:2026/09/28

遺留分を渡さなくていい方法はある?例外5つと減少するケース

監修者
関根 翔
東京都>豊島区
池袋副都心法律事務所
関根 翔
遺留分を渡さなくていい方法はある?例外5つと減少するケース
一部の相続人に全ての遺産を渡したい——そう考えても、兄弟姉妹以外の相続人には最低限の取り分である遺留分が保障されており、原則として他の相続人に遺産を渡さずに済ませることはできません。もっとも、例外的に他の相続人から遺留分の請求を受けないケース、遺留分を請求されたが金員を支払えない場合の対処法を、弁護士ドットコムの相談もふまえて解説します。
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遺留分とは

「遺留分」とは、一定の相続人(遺留分権利者)について,被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことです。

被相続人は生前贈与や遺言によって財産を自由に処分できますが、兄弟姉妹以外の相続人とその代襲相続人には、遺言の内容にかかわらず一定の割合が保障されています(民法1042条1項)。

遺留分の割合は、直系尊属だけが相続人である場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1です。遺留分の額は「基礎財産額×遺留分割合」で計算し、基礎財産には相続財産のほか、遺贈や一定期間内の生前贈与が含まれます。

誰にどれだけの遺留分があるのかは、相続人のパターンごとに次の記事で確認できます。

ケース別の早見表や、基礎財産の細かい計算方法は次の記事にまとめています。

遺留分に配慮せずに遺言を残すとどうなる?

遺留分が認められる人・認められない人

相続人の遺留分を確保してあげないと、被相続人が亡くなった後に「遺留分侵害額請求」が行われ、相続人間でトラブルになるおそれがあります。

遺留分侵害額請求とは、遺留分に満たない財産しか取得できなかった相続人が、財産を多く取得した人に対して、遺留分に満たない分の金銭の支払いを求めることです。

遺留分侵害額請求が行われると、生前贈与や遺言書で財産の分け方を決めても、その一部が覆されてしまいます。また、相続人同士の関係性が悪化することも懸念されます。

請求される側がいつまでに何をすればよいのかは、次の記事で手続きの流れごとに確認できます。

このような事態を防ぐためには、相続人の遺留分に配慮して遺産の分け方を決めることが望ましいでしょう。

遺留分を渡さなくていい方法はある?

遺留分侵害額請求権は、相続人に認められた権利です。請求された以上、支払いを拒むことはできません。

ただし、次のいずれかの事情により、遺留分の請求を受けない場合があります。

  • 遺留分の放棄
  • 相続欠格
  • 推定相続人の廃除
  • 相続放棄
  • 遺言書の付言事項

遺留分の放棄

遺留分の放棄とは、相続人のほうから「遺留分は請求しません」と権利を手放すことをいいます(民法1049条)。放棄した相続人は、後から遺留分侵害額請求をすることはできません。

ただし、放棄するかどうかを決めるのは相続人本人です。他の者が強制することはできません。

さらに、被相続人が亡くなる前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です(同条1項)。

相続欠格

相続欠格とは、相続にまつわる重大な不正をした人が相続人の地位を失うしくみです(民法891条)。欠格に当たる人は、相続権と一緒に遺留分も失います。

次のような行為が相続欠格に当たります。

  • わざと被相続人を死亡させた、または自身より先順位・同順位の相続人を死亡させた(死亡させようとした)ために、刑に処せられた
  • 被相続人が殺害されたと知りながら、告発も告訴もしなかった
  • だましたり脅したりして、被相続人が相続についての遺言をすること、撤回・取り消し・変更をすることを妨げた
  • だましたり脅したりして、被相続人に相続についての遺言をさせた、または撤回・取り消し・変更をさせた
  • 相続についての遺言書を偽造・変造したり、破り捨てたり隠したりした

なお、2つ目については、善悪を判断する能力がない場合や、殺害した人が自身の配偶者・直系血族(親や子など)だった場合は、欠格になりません。

推定相続人の廃除

推定相続人の廃除とは、被相続人が家庭裁判所に申し立てて、特定の相続人から相続人の地位を取り上げてもらう手続きです。推定相続人とは、いま相続が発生したら相続人になる人をいいます。

申し立てできるのは、その相続人から虐待や重大な侮辱を受けた場合、またはほかに著しい非行があった場合に限られます(民法892条)。

家庭裁判所で廃除の審判を受けた人は、相続権と一緒に遺留分も失います。

相続放棄

相続放棄とは、プラスの財産も借金も、いっさい引き継がない手続きです。相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われるため(民法939条)、遺留分も行使できなくなります。

ただし、相続放棄をするか否か決めるのは相続人本人です。他の者が強制することはできません。

また、相続放棄ができるのは被相続人が亡くなった後だけです。存命中に相続放棄をすることはできません。

遺言書の付言事項

付言事項とは、遺言書に添える家族へのメッセージです。遺産の分け方を決めた理由や、争わないでほしいという気持ちを、自身の言葉で残せます。

理由がきちんと伝われば、遺留分侵害額請求を思いとどまってもらえることもあります。

ただし、付言事項に法的な拘束力はありません。請求するかどうかを決めるのは、あくまで相続人本人です。

遺留分の金額が減少するケース

遺留分が減少するケース、減少しないケース

弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」には、「子どもの遺留分をできるだけ少なくしたいが、どう対策すればよいか」という相談が寄せられています。

Q
遺留分を少なくしたい
相談者の疑問
【相談の背景】 遺留分についてお伺いしたいことがあります。 【質問1】 子供の遺留分を出来る限り少なくしたいと考えています。 どう対策したらいいでしょうか?
弁護士の回答
柴山 将一 弁護士
【質問1】につきまして 遺留分割合自体は民法上定められているものを任意に変更することは出来ません。ただ、遺留分割合は相続分(割合)を基礎にして決まりますので、お子様の相続分を減らすことによって遺留分割合を減らすことはできます(例えば、養子縁組をしてお子様と同順位の法定相続人を増やす方法が典型例です)。 また、相続発生前(生前)であれば、遺留分放棄の許可審判を申立てて、これが認められることによって申立てをした推定相続人が遺留分を放棄することができます。相続発生後であれば、法定相続人が任意に遺留分を放棄することもできます(この場合は許可審判は不要です)。 さらに、遺留分権利者に対する生前贈与等が特別受益として認められる場合には遺留分侵害額がその影響を受けて減ることになります。 以上、ご参考になれば幸いでございます。
すべての回答を見る

遺留分の割合そのものは民法で決まっていて、被相続人が自由に変えることはできません。もっとも遺留分の額は「基礎財産額×遺留分割合」で決まります。

つまり、相続人の数が増える場合や、基礎財産そのものが小さくなる場合、1人あたりの遺留分の額は下がることとなります。

養子縁組により相続人が増える場合

養子縁組をすると、養子は実子と同じ立場の相続人になります。相続人の人数が増える分1人あたりの法定相続分が下がり、それに連動して遺留分の割合も下がります。

たとえば相続人が子2人で、それぞれの遺留分が遺産の4分の1ずつだったとします。養子を1人迎えて子が3人になる場合、1人あたりの遺留分は6分の1に下がります。

なお、遺留分の問題ではなく、相続税の問題においては、相続税の計算において、法定相続人の数に算入できる養子の人数には上限があります(実子がいる場合は1人、いない場合は2人まで)。民法上の相続人としての立場と、相続税の計算上の扱いは別のものです。税額への影響は税理士に確認しておきましょう。

また、養子縁組をする意思がないのに、養子縁組の法的効果だけ得ようと形だけ届け出る(縁組の実態がない)ような場合、かかる養子縁組は無効と判断される可能性が高いです。かかる養子縁組をすることがないよう気を付けましょう。

金融資産が生命保険の掛け金に充てられている場合

生命保険金は、受取人が自身の権利として受け取るお金であり、原則として遺産には含まれません。預貯金から生命保険の掛け金に充てられた分は、基礎財産に含まれないため、遺留分の額が下がることになります。

ただし、保険金の額が遺産の総額と比べても大きな割合を占める等、相続人の間に到底是認できないほどの不公平が生じるといえる特段の事情があるときは、特別受益(生前に受けた特別な贈与)に準じて扱われ、遺留分の計算に影響する場合があります(最高裁平成16年10月29日決定)。

遺産の大部分を保険に振り替えるようなことは、争いの火種になりますので、控えるのが賢明です。

早めの生前贈与がなされている場合

生前に財産が贈与されている場合、その分相続開始時の財産が減ります。ただし、贈与した財産がすべて遺留分の計算から外れるわけではありません。

基礎財産に持ち戻されるのは、相続人に対しては相続開始前10年間(婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として受けたものに限る)、相続人以外に対しては相続開始前1年間の贈与です。当事者の双方が遺留分を侵害すると知って贈与した場合は、それより前のものも持ち戻されます。

つまり、亡くなる直前にまとめてなされた贈与は持ち戻しの対象となります。

遺留分侵害の請求額を争う方法

遺留分侵害額請求を受けた場合、請求された金額を直ちに受け入れるしかないわけではありません。遺留分の基礎となる金額は法的な評価により変わる可能性があるため、請求金額を争える場面があります。

交渉や調停・訴訟の場で良く争いになる点つき紹介します。

不動産の評価額に関する争い

遺産に不動産がある場合、その評価額により遺留分の額は大きく変わる可能性があります。不動産の評価額には、固定資産税評価額、相続税評価額、不動産業者による時価の簡易査定額、不動産鑑定士による時価の鑑定評価額などがあり、それぞれ価額が大きく変わる場合があります。

遺留分侵害額請求においては、不動産の評価は時価額とすることが通常ですが、時価額についても、査定する不動産業者、鑑定する鑑定士によって大きく金額が変わることがあります。

不動産の評価額につき、当事者どうしで合意できれば、その金額を基準にして構いません。評価額について折り合いがつかず、訴訟にまで進んだ場合は、裁判所が選任する不動産鑑定士の鑑定評価が基準になるのが一般的です。

同じ不動産の査定額が1,000万円から3,000万円まで開いてしまい、どの金額で遺留分を計算すべきか分からないという相談も、「みんなの法律相談」に寄せられています。

Q
遺留分を計算するにあたっての、不動産の評価額について
相談者の疑問
【相談の背景】 母が死亡し、公正証書遺言が見つかりました。 相続人は兄と私の二人で、母の財産は不動産、預金があります。 遺言の内容は「全財産を私に相続させる」というもので、遺言の内容に基づき、相続手続きを行ってるところです。 不動産の所有権移転登記が済んだところで、兄の方から弁護士経由で遺留分減殺請求が来ました。 現金で遺留分をお支払いする予定です。 預金は多くはないので不動産を売却する考えでした。 不動産の査定を行ったところ AI査定は3,000万円 仲介の実地査定は2,000万円(固都税評価額も2,000万円) 買取査定は1,000万円 かなりブレている状況となっています。 この状況に関して ・土地が大きいが分割できない ・住宅ローンの審査が下りない懸念がある ・新築が2千万円台で買える地域で、駅からのアクセスも良くない ・似たような物件の取引事例が少なくニーズも少ない ・計算上の価値がどうしても上がってしまう の理由で査定が難しい物件だと、複数社から伺っております。 遺留分を支払うにあたって仲介で不動産の売却が進まないと困るので業者買取で考え、私の家族内で会議をしたところ 私の長女から「思い出もあるので1,000万で売却するなら、買い取りたい」と意見が出ました。 難しいとは思っていますが、私としても親族内で不動産を残せるのであればそれが一番良いのでこちらの見解をお伺いしたいです。 【質問1】 不動産の所有権は現在私にありますが、兄が仲介での売却を強く希望した場合、業者買取はできないのでしょうか? 問題が長期化してしまうのではないかと危惧しています。 【質問2】 私の一存で業者買取とした場合、その金額(1,000万円)は遺留分の評価額として認められるのでしょうか? それとも売却した事実があっても、兄に3,000万円の価値があると主張されてしまうのでしょうか? 【質問3】 質問2で評価額が1,000万円として認められるのであれば、 私の長女に同額で売却しても評価額1,000万円として認められるのでしょうか?
弁護士の回答
森田 英樹 弁護士
不動産評価について当事者間で合意ができればいずれの評価額であっても合意した額を基準にしてもよいです。 争いがある場合には一般論としては 不動産鑑定評価額を基準とします。 裁判所では 建物については固定資産税額 土地については固定資産税額を0.7で割った金額を 簡易基準とすることも多いです。 ご参考までに
すべての回答を見る

請求権者の主張する評価額をそのまま受け入れる前に、複数の評価を取り寄せて比べておきましょう。

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時効・除斥期間に関する争い

遺留分侵害額請求権には期間の制限があり、過ぎていれば支払う必要はありません。期間は次の2つで、起算点も扱いも違います。

  • 相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年…消滅時効
  • 相続開始の時から10年…除斥期間

1年を過ぎた場合は、時効を援用することにより支払いを拒めます(援用とは、時効の利益を受けると相手に伝えることです)。10年が過ぎた場合は、援用しなくても請求権が当然に消滅します。

「1年」は相続開始から1年ではなく、相手が事情を知った時から数えます。日数だけではなく、起算点を確認しておきましょう。

また、時効を主張するつもりなら、支払いを認めるような返答はしない方が良いでしょう。支払いを認めた事実があると、支払いに対する期待が生じ、時効の援用が信義則上許されないと主張される場合があります。

期限の数え方や、内容証明で時効の完成を止められるかは、次の記事でくわしく解説しています。

権利の濫用を主張する

相手の請求が権利の濫用にあたる場合、その請求は認められません。遺留分を請求しないことを約束して対価を受け取っている場合など、請求を認めるのが著しく不公平といえる事情がある場合です。

ただし、権利の濫用が認められるのは、かなり限定的な場面に限られるでしょう。

遺留分を支払えないときの対処法

遺留分侵害額は、原則として金銭で支払います。遺産が実家などの不動産ばかりで手元に現金や預貯金等がない場合、「払う義務があるのは分かるが、払うお金がない」という状態になります。

遺産が不動産だけで、そこに住み続けたいので現金を用意できない、支払いを待ってもらえないか——そんな相談も「みんなの法律相談」に届いています。

Q
遺留分の支払いを待ってもらいたい
相談者の疑問
【相談の背景】 被相続人(父)の遺産は不動産だけです。その不動産を相続し売却せずに住み続けます。 他に相続人が1人います。 遺言書があるため遺留分の請求を受けた場合に現金の支払いができません。 その相続人は「今すぐ支払うべき」と強固な姿勢ではなく柔和な姿勢です。 【質問1】 現在請求額が支払えないときはどう説明・交渉することが賢明か。 【質問2】 5年後子供達が自立する予定のためその時まで支払いを延長することはできるか。
弁護士の回答
森田 英樹 弁護士
【質問1】 現在請求額が支払えないときはどう説明・交渉することが賢明か。 ・・・正直に実情をそのままお話されるのが一番でしょう。 【質問2】 5年後子供達が自立する予定のためその時まで支払いを延長することはできるか。 ・・・ 遺留分侵害額請求自体はなされていれば 相手も権利を喪失しませんので 相手次第ですが 返済時期を5年後として不動産に抵当権などを設定されておけば 相手も安心するのではないでしょうか。
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払えないからといって放置するのが、いちばんまずい対応です。次の対応を検討するのが良いでしょう。

分割払いで和解する

まず現実的なのは、相手と話し合って分割払いにしてもらうことです。支払い方は当事者の合意で決められるため、相手が納得すれば分割でも構いません。

交渉するときは、支払えない事情を詳しく伝えた上で、毎月の支払額・回数・完済時期を具体的に示すと良いでしょう。

合意できたら、必ず書面にしておきましょう。

裁判所に支払いの猶予を認めてもらう

話し合いがまとまらない場合でも、裁判所に支払いの期限を延ばしてもらえる制度があります。

遺留分を請求された受遺者・受贈者(遺言や生前贈与で財産を受け取った人)は、裁判所に対し、支払うべき金銭債務の全部または一部について相当の期限を与えるよう求めることができます(民法1047条5項。「期限の許与」といいます)。

認められれば、その期限が来るまでは支払いを猶予され、その間は支払いが遅れている状態(履行遅滞)にならないため、遅延損害金も生じません。

ただし裁判所が必ず認めてくれるわけではなく、すぐに金員を用意できない事情や資力、遺産の内容などをふまえて判断されます。期限の許与は訴訟手続における制度ですが、交渉や調停においても、期限の許与が認められるべき事情を主張し、分割払いに応じてもらえるよう、相手の説得を試みるべきでしょう。

実家を売らずに資金を調達する

「支払うお金はないが、どうしても実家は手放したくない」という場合は、以下の方法が考えられます。ただし、売却する場合よりも大きな経済的損失が生じる場合も考えられますので、よくよく慎重に検討された方が良いでしょう。

  • 土地の一部だけを売却する
  • 不動産を担保にして金融機関から融資を受ける
  • 家を売却した上で、そのまま賃貸として住み続ける(リースバック)

条件や費用は取扱先によって異なります。リースバックは家賃が発生し、長く住むほど負担が積み上がる点にも注意してください。

複数の金融機関・事業者に条件を確認した上で、支払う遺留分の額と見比べて、慎重に検討されるのが良いでしょう。

払わずに放置するとどうなる

支払わないまま放っておくと、状況は段階的に悪化していきます。

  • 相手から具体的な金額を示して請求を受けた時点から、遅延損害金が加算されていく
  • 遺留分侵害額請求調停、さらに訴訟を起こされる
  • 判決などが確定すると、預貯金・給与・不動産を差し押さえられる
  • 差し押さえられた不動産は、競売にかけられる

差し押さえまで進むと、結局は実家を失うことになりかねません。

連絡を絶つこと、請求を無視することにより、より状況が不利になる可能性がありますので、まずは弁護士に相談しましょう。

遺留分に関する注意点

遺留分に関しては、特に以下の点にご注意ください。

  • 遺留分にきちんと配慮して遺言書を作る
  • 遺言無効のトラブルにも注意すべき

遺留分にきちんと配慮して遺言書を作る

相続人が悪質な行為をしたケースで認められる相続欠格や相続廃除、時効期間・除斥期間の経過を除けば、相続人の承諾なく遺留分が失われることはありません。遺留分は相続人に保障された最低限の権利であることから、一部の相続人に多くの遺産を渡したい場合でも、他の相続人の遺留分にきちんと配慮して遺言を残した方がよろしいでしょう。

遺言無効のトラブルにも注意すべき

遺言書を作成する際には、遺言無効のトラブルにも注意が必要です。たとえば以下のような場合には、遺言が無効になってしまいます。

  • 遺言書が民法の方式に従って作成されていない
  • 遺言書の内容が不明確である
  • 本人以外の者が遺言書を偽造した
  • 作成当時、本人に遺言能力がなかった など

遺言の内容に不満がある相続人は、相続が発生した後、遺言無効を主張する可能性があります。例え遺言無効となる事情が存在しない場合でも、遺言無効が疑われるような状況がある場合、相続人間で不要なトラブルが生じることとなりかねません。

かかる法的紛争のリスクを避けるためには、弁護士のサポートを受けながら遺言書を作成するのがよいでしょう。内容・形式の両面からアドバイスを受けられるほか、公正証書遺言の作成についてもサポートしてもらえるため、遺言無効のリスクを最小化できます。

公正証書遺言の作成方法については、以下の記事でくわしく解説しているので、あわせてお読みください。

遺留分についてよくある質問

弁護士ドットコムが保有する「みんなの法律相談」に寄せられた相続の相談30,302件のうち、遺留分に触れた相談は2,167件でした。

うち「渡したくない・払いたくない・拒否」に触れた相談が150件、「払えない・現金がない」に触れた相談が46件、不動産や実家に触れた相談が957件です。

(2021年4月1日〜2026年7月8日に投稿された相談。当社調べ、n=30,302)。

Q.遺留分を請求されたらどうすればいいですか?

遺留分侵害額請求を受けた場合は、まず以下の点を確認して対応の方針を決めましょう。

  • 消滅時効が完成しているかどうかの確認
  • 遺留分の基礎財産の把握
  • 遺留分侵害額の計算

請求に応じる場合や争う場合の対処法については、以下の記事でくわしく解説しているので、あわせてお読みください。

Q.遺留分侵害額請求に時効はありますか?

遺留分侵害額請求権は、以下のうちいずれかの期間が経過すると時効・除斥期間により消滅します(民法1048条)。

  • 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年(時効期間)
  • 相続開始の時から10年(除斥期間)

多くのケースでは1の時効期間が適用されるため、「遺留分侵害額請求の期限は1年」と理解しておきましょう。

ただ、一見して時効期間が経過したようでも、相手に対し遺留分侵害額の支払い義務を認めたりした場合には、時効の援用をすることは信義則に反し許されないと主張される可能性もあるので、注意が必要です。

Q.兄弟姉妹に遺留分はありますか?

兄弟姉妹に遺留分はありません。遺留分が認められるのは、配偶者・子(およびその代襲相続人)・直系尊属だけです(民法1042条1項)。

そのため、相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合に「全財産を配偶者に相続させる」という遺言が残っていれば、兄弟姉妹から遺留分を請求されることはありません。

兄弟姉妹が相続人になる条件や、遺言でも受け取れる財産があるのかは、次の記事で確認できます。

まとめ

一部の相続人に多くの遺産を渡したい場合でも、他の相続人の遺留分に配慮した遺言を残すことが賢明です。

弁護士のアドバイスを受けながら、法律のルールの範囲内で、できる限りご希望に沿った相続の実現を目指しましょう。

すでに遺留分を請求されている場合も、請求額の計算や支払い方には交渉の余地があります。時効経過の有無、不動産の評価、分割払いや支払いの猶予といった判断は、事案に沿った検討が必要となります。

現在住んでいる自宅など、遺留分の問題はご自身の生活に大きな影響を与える可能性があります。まずは弁護士への初回相談で、ご自身のケースで遺留分侵害額請求に対しどのように対応すべきか、請求された金額に争える余地があるのか、支払い方法をどのようにするのかを確認しておきましょう。

【次に読む】実際に請求されたときに起きること

打てる手には限りがあり、遺言だけで遺留分をなくすことはできません。請求されたときに何を確かめるか、相手が使える期限は1年であること、割合はだれにいくらなのか。対策の限界と、その先に起きることは、次の記事であわせて確認してください。

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関根 翔
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