「遺留分」とは、相続などによって取得できる財産の最低保障額です。
被相続人は原則として、生前贈与や遺言書によって財産を自由に処分できます。しかし、相続に対する期待を一定の限度で保護するため、兄弟姉妹以外の相続人とその代襲相続人には遺留分が認められています(民法1042条1項)。
遺留分額の計算方法は、以下のとおりです。
遺留分額=基礎財産額×遺留分割合
基礎財産額は、以下の財産の総額から相続債務の全額を控除した額です。
遺留分割合は、直系尊属のみが相続人である場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1です。
相続人の遺留分を確保してあげないと、被相続人が亡くなった後に「遺留分侵害額請求」が行われ、相続人間でトラブルになるおそれがあります。
遺留分侵害額請求とは、遺留分に満たない財産しか取得できなかった相続人が、財産を多く取得した人に対して金銭の支払いを求めることです。
遺留分侵害額請求が行われると、生前贈与や遺言書で財産の分け方を決めても、その一部が覆されてしまいます。また、相続人同士の関係性が悪化することも懸念されます。
関連記事:遺留分侵害額請求とは?請求のやり方や期限、請求された場合の対処法も解説
このような事態を防ぐためには、相続人の遺留分に配慮して遺産の分け方を決めることが望ましいでしょう。
遺留分侵害額請求権は相続人の権利であり、行使されれば原則として支払いを拒否することはできません。
ただし、以下のいずれかの方法によれば、遺留分を渡さずに済む場合もあります。
相続人は遺留分を放棄することができます(民法1049条)。遺留分を放棄した相続人は、遺留分侵害額請求を行うことはできません。
ただし、遺留分を放棄するかどうかは、権利者である相続人が自由に判断すべき事項であるため、強制はできません。
また、被相続人の生前における遺留分の放棄には家庭裁判所の許可を要し(同条1項)、その審査は非常に厳しく行われています。
相続欠格(民法891条)に当たる行為をした相続人は、相続権とともに遺留分も失います。
相続欠格に当たる行為は、以下のとおりです。
被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行があった推定相続人について、被相続人は家庭裁判所に廃除を申し立てることができます(民法892条)。
家庭裁判所によって廃除の審判を受けた人は、相続権とともに遺留分も失います。
相続人は、遺産の相続を放棄することもできます。
相続放棄をした人は、初めから相続人にならなかったものとみなされるため(民法939条)、相続権とともに遺留分も行使できなくなります。
ただし、相続放棄をするかどうかは相続人が自由に判断すべき事項であるため、強制はできません。また、被相続人の存命中の相続放棄は認められていません。
遺言書には、残される家族などに対するメッセージを「付言事項」の形で残すことができます。
付言事項において、遺産の分け方の理由を示した上で「家族同士で争わないでほしい」というメッセージを残せば、遺留分侵害額請求を思いとどまってもらえるかもしれません。
ただし、付言事項に法的拘束力はないので、遺留分侵害額請求を行うかどうかは権利者の判断次第となります。
遺留分対策を行う際には、特に以下の2点にご注意ください。
遺留分を渡さずに済む方法は存在するものの、被相続人が悪質な行為をしたケースで認められる相続欠格や相続廃除を除けば、強制的に遺留分を奪うことはできません。
基本的には、相続人の遺留分をゼロにすることは難しいと考えるべきでしょう。
遺産を与えたくない相続人がいるとしても、遺留分に配慮して遺産の分け方を決めるのが無難です。
遺留分対策の一環として遺言書を作成する際には、遺言無効のトラブルにも注意が必要です。
たとえば以下のような場合には、遺言書が無効になってしまいます。
相続できる遺産が少ない相続人は、相続が発生した後、上記のような理由を挙げて遺言無効を主張するかもしれません。そうなると、相続人同士の深刻なトラブルに発展するおそれがあります。
遺言無効のリスクを避けるためには、弁護士のサポートを受けながら遺言書を作成するのがよいでしょう。内容・形式の両面からアドバイスを受けられるほか、公正証書遺言の作成についてもサポートしてもらえるため、遺言無効のリスクを最小化できます。
公正証書遺言の作成方法については、以下の記事でくわしく解説しているので、あわせてお読みください。
関連記事:公正証書遺言とは?メリットや作成手順、自筆証書遺言との違いについても解説
遺留分侵害額請求を受けた場合は、まず以下の3点を確認して対応の方針を決めましょう。
請求に応じる場合や争う場合の対処法については、以下の記事でくわしく解説しているので、あわせてお読みください。
関連記事:遺留分侵害額請求されたらどうする? 確認すべきポイント・対処法・注意点などを解説
遺留分侵害額請求権は、以下のうちいずれかの期間が経過すると時効により消滅します(民法1048条)。
多くのケースでは1の時効期間が適用されるため、「遺留分侵害額請求の期限は1年」 と理解しておきましょう。
ただ、一見して時効期間が経過したようでも、相手から過去に遺留分の精算を求められたり、相手に対し遺留分侵害額の支払い義務を認めたりした場合には、時効が完成していないと主張される可能性もあるので、注意が必要です。
詳しくは以下の記事で解説しているので、あわせてお読みください。
関連記事:遺留分侵害額請求権の時効はいつ? 時効を止める方法や過ぎた場合の対処法も解説
遺産を与えたくない相続人がいるとしても、遺留分がある場合には、それを一切失わせることは難しいケースが大半です。
弁護士のアドバイスを受けながら、法律のルールの範囲内で遺留分対策を行い、できる限りご希望に沿った相続の実現を目指しましょう。