

遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された最低限の取り分のことです。被相続人は遺言や生前贈与で財産の渡し方を自由に決められますが、兄弟姉妹以外の相続人とその代襲相続人には、最低限の取り分が認められています。
遺留分を持つ人の範囲や割合など、基礎からくわしく知りたい方は次の記事をご覧ください。
実際に取得できた遺産が自分の遺留分を下回ったときは、遺産を多く受け取った人に対して不足額を金銭で支払うよう請求できます(民法1046条1項)。
たとえば遺留分額が1,000万円の相続人が500万円分の遺産しか取得できなかった場合、多く取得した人に対して差額の500万円を請求できます。
遺留分侵害額請求は、2019年7月1日施行の改正民法で導入された制度です。旧制度の「遺留分減殺請求」が不動産などの現物を取り戻す(共有する)請求だったのに対し、不足分を金銭で精算する点が変わりました。共有をめぐるトラブルを避け、シンプルに精算できるようにするための改正です。
改正前の減殺請求との違いをもう少し知りたい方は、こちらもあわせてご覧ください。

遺留分侵害額請求ができるのは、原則として兄弟姉妹以外の法定相続人です。
一方で、兄弟姉妹や甥姪には遺留分がありません。たとえば、亡くなった人に子や親がおらず、兄弟姉妹だけが相続人になるケースでは、遺言書で第三者に全財産を遺贈されても、兄弟姉妹は原則として遺留分侵害額請求をすることはできません。
兄弟姉妹だけが相続人のケースで、遺言でゼロとされたときにどうなるかは、次の記事でくわしく解説しています。
請求先になるのは、遺言や生前贈与によって財産を多く受け取った人です。具体的には、受遺者、受贈者、特定財産承継遺言によって財産を取得した相続人などが相手方になります。
相手方が複数いる場合は、誰にいくら請求できるかを慎重に整理する必要があります。遺贈と贈与が混在している場合や、複数の人が財産を受け取っている場合は、負担の順序や割合が問題になるため、一人だけに全額を請求できるとは限りません。

遺留分侵害額請求は、いきなり裁判を起こすのではなく、調査から話し合い、調停、訴訟という順で進めるのが一般的です。
まず遺言書の有無と内容を確認し、戸籍を取り寄せて法定相続人を確定します。誰が相続人かがわからないと、遺留分割合も請求先も決められません。
自筆証書遺言は原則として家庭裁判所の検認が必要です(公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は不要)。検認の手続きや期限は、次の記事にまとめています。
相続人を確定するための戸籍の集め方は、こちらが参考になります。
次に、預貯金・不動産・有価証券・借金などの財産と債務を調べます。遺言書に書かれていない財産や、亡くなる前の大きな出金・贈与も確認しておきましょう。財産の全体像がわからないと、遺留分の額も固まりません。
財産の具体的な調べ方や、誰に頼めるかは次の記事でくわしく解説しています。

遺留分侵害額は、次の式で計算します。
基礎財産には、相続開始時の財産に一定の生前贈与(相続人への特別受益は原則10年以内、相続人以外は原則1年以内)を加え、債務を差し引きます。
たとえば基礎財産4,000万円、相続人が配偶者Aと子2人なら、Aの遺留分額は1,000万円(4,000万円×4分の1)です。
不動産の評価額しだいで結論が大きく変わるため、争いになりやすいのもこの場面です。割合の早見表やケース別の計算方法は、次の記事にまとめています。
遺留分侵害額の負担には、次の順序があります(民法1047条1項)。最上位の負担者から順に請求します。
負担額は、請求を受ける人自身の遺留分額を超える部分が上限です。
遺留分侵害額請求の金額と相手方が決まったら、内容証明郵便によって請求書を送付して支払いを求めましょう。
1年の期限内に内容証明郵便で請求の意思表示をすれば、期限内に権利を行使したものとして扱われ、相手方への金銭請求権が発生します。ただし、この金銭請求権は原則5年で時効消滅するため、その後も支払いを受けるまで放置しないことが重要です。
内容証明郵便に対して相手方から返答があったら、遺留分侵害額の精算方法について協議を行います。合意が成立したら、その内容をまとめた書面を締結した上で、遺留分侵害額の精算を行いましょう。
内容証明郵便を送った後は、相手方と話し合います。支払額だけでなく、一括払いにするのか、分割払いにするのか、支払期限をいつにするのかも決める必要があります。
相手が「払えない」と主張する場合でも、金額の根拠、支払能力、分割払いの可否、担保の有無などを確認して、現実的な解決案を検討します。

相続弁護士ドットコム掲載事務所の解決事例169件では、協議が約48%で、調停24%・訴訟27%と続きます。まずは話し合いから始め、まとまらなければ調停・訴訟に進む流れが、実際の事例からも読み取れます。
合意できたら口約束で終わらせず、支払額・支払期限・支払方法・遅延時の扱い・清算条項を記した合意書を作ります。分割払いなら、滞ったときの対応を明確にし、必要に応じて公正証書の作成も検討します。
話し合いでまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が間に入り、合意による解決を目指します。遺留分侵害額請求は調停前置とされ、調停を経ずにいきなり訴訟はできません(家事事件手続法257条1項)。
調停が不成立なら、地方裁判所(請求額140万円以下は簡易裁判所も可)に訴訟を提起します。立証できれば、裁判所が相手に支払いを命じます。判決が確定しても支払われない場合は、強制執行を申し立てられます。
請求の段階では、主に次の書類を確認・準備します。
調停を申し立てる場合は、申立書とその写しのほか、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、遺言書の写しなどが必要です。
内容証明郵便は数千円程度、調停の申立ては収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手が必要です。訴訟の手数料は請求額に応じて変わります。弁護士に依頼する場合は、着手金と、回収額に応じた報酬金がかかります。
弁護士費用の相場や、回収額より費用が上回る「費用倒れ」の防ぎ方は、次の記事でくわしく解説しています。
遺留分侵害額請求権は、次のいずれかが過ぎると時効で消滅します(民法1048条)。
多くのケースでは「知った時から1年」が先に来ます。期限が過ぎる前に、内容証明の送付などで権利を行使しておきましょう。
遺留分侵害額請求では、期限内に「遺留分に関する権利を行使する」という意思表示を相手方に伝える必要があります。裁判所の案内でも、調停を申し立てただけでは相手方への意思表示にはならないとされています。
そのため、実務上は内容証明郵便で請求書を送ることが多いです。内容証明郵便を送付すると、遺留分侵害額請求権の消滅時効の完成が6か月間猶予されます(民法150条1項)。
内容証明には、少なくとも次の内容を入れておくとよいでしょう。
「みんなの法律相談」にも、「内容証明で遺留分を請求したが相手が無回答で、調停を検討している。時効はどの段階で止まるのか」という相談が寄せられています。
請求額がまだ正確に分からない場合でも、期限が迫っているときは、まず意思表示を明確に残すことが大切です。時効の数え方や止め方の詳細は、次の記事にまとめています。
相続税の申告期限は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。遺留分の話し合いや調停が長引いても、相続税申告の期限が当然に延びるわけではありません。
遺留分侵害額請求をしていても、相続税の申告期限までに金額が確定していないことがあります。この場合、いったん現時点の取得状況を前提に申告し、その後、遺留分侵害額が確定した段階で税務上の手続きを検討することがあります。
相続税の申告期限は原則として、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。遺留分の話し合いや調停が長引いているからといって、相続税申告の期限が当然に延びるわけではありません。
国税庁の質疑事例では、遺留分侵害額の請求に基づいて支払うべき金銭の額が確定した場合、金銭を受け取った側は期限後申告または修正申告をすることができ、支払った側は更正の請求をすることができる旨が示されています。
もっとも、税務上の扱いは、相続財産の内容、申告済みかどうか、支払う側・受け取る側の立場、金銭ではなく不動産などで代物弁済するかによって変わることがあります。税額に影響しそうな場合は、弁護士だけでなく税理士にも相談すると安心です。
遺留分侵害額請求をしても、相手が「遺言どおりだから払わない」「もう財産を使ってしまった」「生前贈与は関係ない」などと主張して、支払いを拒むことがあります。
「みんなの法律相談」にも、「遺言から外された父の代わりに遺留分を請求したが、相手が『現金がない』と言って払ってくれず、連絡も取れない。交渉だけで早く解決したい」という相談が寄せられています。
このような場合でも、請求する側は、遺留分が侵害されていることや請求額の根拠を資料で示す必要があります。相手が無視する場合は、内容証明郵便で意思表示を残したうえで、調停の申立てを検討します。
一方で、感情的な連絡を続けると、かえって解決が遠のくことがあります。期限を守りつつ、証拠と計算根拠を整理して進めることが重要です。
遺留分侵害額請求は、自分で内容証明を送ったり、話し合いをしたりすることも可能です。ただし、次のような場合は弁護士に相談した方がよいでしょう。

相続弁護士ドットコム掲載事務所の遺留分の解決事例169件のうち、約8割が請求する側からの相談・依頼です。
また、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けた場合も、請求する場合と同様に、協議・調停・訴訟によって解決を図ることになります。
相手方の主張が誤っている場合には反論する一方で、正しい部分があれば受け入れて精算に応じるなど、適切な検討を経て対応する必要があります。
弁護士に相談しながら、対応の方針を慎重に検討しましょう。
逆に、他の相続人から請求を受けた側の確認ポイントや対処法は、次の記事でくわしく解説しています。
支払う原資がなく「払えない」ときの対処は、こちらもあわせてご覧ください。
そもそも遺留分を渡さずに済むケースがあるのかを知りたい場合は、次の記事で整理しています。
遺言書や生前贈与の内容が偏っており、ご自身が取得できた財産が少なすぎた場合は、他の相続人などに対して遺留分侵害額請求を行いましょう。
遺留分侵害額請求を行う際には、基礎財産を漏れなく調査することが非常に重要です。また、遺留分侵害額の計算方法には複雑な部分があるので、弁護士に依頼することをおすすめします。
遺留分侵害額請求には期限(時効)があるので、早めに検討を始めることが大切です。遺言書や生前贈与の内容に納得できない方は、すぐに弁護士へご相談ください。

愛知県弁護士会所属。相談者様・依頼者様から丁寧にご事情をお伺いして、それぞれのご家庭にとって望ましい解決策を真摯に検討・ご提案いたします。当事者だけでは解決が難しい相続問題も、弁護士が法的に整理して対応すれば解決できます。