

「遺留分」とは、相続などによって取得できる財産の最低保障額です。兄弟姉妹以外の相続人とその代襲相続人には、遺留分が認められています(民法1042条1項)。
遺留分制度の目的は、相続人の相続に対する期待を一定の限度で保護することです。
被相続人は生前贈与や遺言書によって、財産を自由に処分できるのが原則ですが、あまりにも偏った配分が行われると、冷遇された相続人の人生設計が狂ってしまうおそれがあります。
そこで民法では、兄弟姉妹以外の相続人とその代襲相続人に一定の限度で遺留分を認めて、相続に対する期待の保護を図っています。
相続などによって実際に取得した財産が遺留分額を下回った場合には、財産を多く取得した者に対して「遺留分侵害額請求」を行えば、不足額を金銭で補てんさせることができます(民法1046条1項)。
遺留分は、権利者である相続人の判断で放棄することも認められています(民法1049条)。遺留分を放棄した人は、相続などによって取得した財産の金額にかかわらず、遺留分侵害額請求を行うことができません。
遺留分放棄は、特定の相続人に財産を集中させたいときや、将来の遺留分侵害額請求を避けたいときに検討されます。もっとも、遺留分放棄は本人が自由な意思で行うものであり、家族が一方的に放棄させることはできません。
相続開始前に遺留分を放棄するには、遺留分を持つ相続人本人が家庭裁判所に申し立て、許可を得る必要があります(民法1049条1項)。
遺留分放棄を検討する場面では、遺言書、生前贈与、代償金、生命保険などを組み合わせて、放棄する人に不公平感が残らない設計にすることが重要です。
使われやすい場面は、次のように整理できます。
遺留分放棄が使われる代表的な場面は、会社や個人事業を後継者に引き継がせる事業承継です。会社の株式、事業用不動産、工場、店舗などを後継者に集中させたい場合、他の相続人が遺留分侵害額請求をすると、後継者が金銭で支払う負担を負うことがあります。
たとえば、長男が事業を継ぐために会社株式の大半を取得し、ほかの子どもには別の財産や代償金を渡すようなケースです。このとき、ほかの相続人が事前に遺留分を放棄しておけば、相続後に株式や事業用財産をめぐる請求が起こりにくくなります。
ただし、単に「事業を守りたいから放棄してほしい」と説明するだけでは、放棄する側の納得を得にくいことがあります。事業承継で遺留分放棄を使う場合は、放棄する人にどのような利益や代償があるのかを具体的に示すことが大切です。
配偶者や同居している子どもに自宅を残したい場合にも、遺留分放棄が検討されることがあります。相続財産の多くが自宅不動産で占められていると、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けたときに、現金で支払う余裕がないこともあります。
たとえば、長年親と同居して介護をしていた子どもに自宅を相続させたい場合や、配偶者が住み続けられるように自宅を残したい場合です。遺留分放棄によって、相続後に自宅の売却を迫られるリスクを下げられることがあります。
もっとも、遺留分放棄だけで自宅の承継が完了するわけではありません。自宅を誰に取得させるのかは、遺言書や遺産分割協議で別に決める必要があります。自宅を残したい相手が決まっている場合は、遺留分放棄とあわせて、遺言書の作成や生命保険の活用も検討しましょう。
遺留分放棄は、代償金や生前贈与とセットで使われることもあります。放棄する人がすでに住宅資金、事業資金、学費などの援助を受けている場合や、放棄の代わりに一定の金銭を受け取る場合には、遺留分を放棄する理由を説明しやすくなります。
家庭裁判所の許可を受ける場面では、本人の意思だけでなく、放棄する理由が不自然でないか、放棄する人が著しく不利益を受けないかも確認されます。贈与や代償金がある場合は、金額、時期、趣旨が分かる資料を残しておくとよいでしょう。
将来払う予定の代償金だけを理由に放棄を進めるケースでは、後で「聞いていた内容と違う」とトラブルになることがあります。代償金や生前贈与と組み合わせる場合は、金額・支払時期・支払方法を書面で明確にしておくことが重要です。
遺留分の放棄と同じく、相続に関する権利を放棄する手続きとして「相続放棄」があります。
しかし遺留分の放棄と相続放棄は、互いに以下の各点が異なっています。
遺留分を放棄する際の手続きは、相続開始(=被相続人の死亡)の前後によって異なります。
被相続人の生前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可を受けなければなりません(民法1049条1項)。
家庭裁判所は遺留分を放棄することの合理性や必要性などの観点から、遺留分放棄を許可するかどうか審査します。家庭裁判所の許可を受けると、その時点で遺留分放棄の効力が生じます(民法1049条1項)。許可の後に、他の相続人に対して改めて意思表示を行う必要はありません。
被相続人の死後に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可は必要ありません。単に他の相続人に遺贈や贈与を受けた相手方(遺留分侵害額請求の相手方)に対して遺留分放棄の意思表示をすれば足ります。
遺留分放棄の意思表示は口頭でも可能ですが、放棄の事実を明確化するため、相手方に対して書面を交付するのが望ましいでしょう。
遺留分の放棄は、主に以下の目的によって行われることが多いです。
遺言書や生前贈与などの結果として、相続人の間で財産の配分が偏ると、相続発生後に遺留分侵害額請求が行われてトラブルが生じるおそれがあります。
相続人同士の間で遺留分侵害に関するトラブルが生じることは、家族円満を維持する観点からは望ましくありません。相続人があらかじめ遺留分を放棄することは、遺留分侵害に関するトラブルを未然に防ぐためには有力な選択肢といえます。
遺留分を行使すれば、被相続人が決めた財産の分け方の一部を覆すことになります。
もちろん、遺留分は法律上の権利なので、行使をためらう必要はありません。ただし、被相続人の意思を最大限尊重したい場合は、遺留分を放棄することでその気持ちを表明することも考えられるでしょう。
自ら遺留分を放棄し、または他の相続人に遺留分を放棄させようとするときは、特に以下の2点にご注意ください。
被相続人の生前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可が必要ですが、家庭裁判所の審査は非常に厳しく行われています。
家庭裁判所が審査するポイントは主に以下の3点で、いずれの観点からも厳格な審査が行われます。安易な生前の遺留分放棄は認められないと考えておきましょう。
遺留分の放棄は、権利者の自由意思に基づいて行われる必要があります。被相続人や他の相続人に強制されたと評価すべき場合には、遺留分の放棄は認められません。
相続人間の公平を図る観点から、遺留分を放棄することが合理的であり、かつ、その必要があると認められなければなりません。
たとえば、すでに多額の生前贈与を受けている人が遺留分を放棄する場合は、相続人間の公平確保を促進する面があるため認められる可能性が高いです。
これに対して、一部の相続人を相続から排除することを目的とした遺留分の放棄には、合理性・必要性が認められないと考えられます。
2とも関連しますが、特に遺留分を放棄する者に対して、十分な代償が与えられているかどうかが重点的に審査されます。
金銭や不動産など、確実な経済的価値がある財産の贈与を受けている場合は、遺留分の放棄が認められる可能性が高くなります。
遺留分を放棄すると、錯誤・詐欺・強迫に当たる場合などを除いて、その意思表示は基本的には撤回(取消し)できません。
後から多額の遺産や生前贈与などが判明しても、遺留分を放棄している人による遺留分侵害額請求は原則不可です。後悔しないように、遺留分を放棄するかどうかは慎重に検討した上で判断しましょう。遺留分を本当に放棄してよいのか迷う場合は、署名・申立てをする前に弁護士に相談することをおすすめします。
相続発生後のトラブルを防止し、被相続人の意思を最大限尊重するためには、遺留分を放棄することが選択肢の一つです。
ただし、被相続人の生前における遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要であり、その審査は非常に厳格に行われます。また、一度遺留分を放棄すると原則として撤回できないので、放棄するかどうかは慎重に検討しましょう。
弁護士に相談すれば、遺留分放棄の手続きや注意点などについてアドバイスを受けられます。遺留分の放棄を考えている方や、他の相続人から遺留分の放棄を求められている方は、お早めに弁護士へご相談ください。
