

相続人調査とは、被相続人の戸籍謄本などを収集し、法律上の相続人を確定するための手続きです。遺産分割や相続登記などの相続手続きを進めるためには、まず誰が相続人であるかを明確にしなければなりません。
相続人調査とは、法律上の相続人を確定するための手続きです。遺産相続では、誰が相続人となるのかを正確に把握しなければ、その後の遺産分割や相続手続きを適切に進めることができません。
一見すると家族構成は把握できているように思えるかもしれません。しかし、被相続人に離婚歴があり前妻との間に子どもがいたケースや、養子縁組をしていたケース、認知した子どもがいたケースなどでは、想定していなかった人が相続人となることがあります。
また、相続人は家族の認識だけで判断できるものではありません。金融機関での預貯金の解約や不動産の相続登記などの手続きでは、戸籍謄本によって相続人であることを証明する必要があります。そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、法律上の相続人を確認しなければなりません。
民法では、配偶者に加え、子ども、直系尊属(父母など)、兄弟姉妹の順に相続人となることが定められています(民法887条〜889条)。相続人調査は、こうした法律上の相続関係を客観的に確認し、適切な相続手続きを進めるための重要な作業です。
相続人調査を行わないまま相続手続きを進めると、後から大きなトラブルに発展するおそれがあります。
遺産分割協議は、原則として相続人全員が参加して行わなければなりません。たとえば、戸籍を確認していなかったために前妻との間の子どもや認知した子どもの存在が後から判明した場合、その人を除外して行った遺産分割協議は無効となる可能性があります。
遺産分割協議が無効になれば、相続人全員で改めて協議をやり直さなければなりません。すでに相続財産を分配していた場合には、再度調整が必要となり、相続人同士のトラブルに発展することもあります。
不動産の相続登記や金融機関での預貯金の解約手続きでは、相続人を証明するための戸籍謄本類の提出が必要となります。家族の認識だけでは相続人であることを証明できず、手続きを進めることはできません。
また、金融機関や法務局は提出された戸籍をもとに相続人を確認します。そのため、相続人調査が不十分な場合は必要書類が不足し、手続きが滞る原因となります。相続財産を早期に承継するためにも、相続人調査は欠かせません。
相続人調査が長引くと、その後に行う相続手続きにも影響が及ぶおそれがあります。特に注意が必要なのが、相続放棄や限定承認の期限です。これらの手続きは、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行わなければなりません。
相続人が確定していない状態では、誰が相続放棄を行うべきか、誰が相続手続きを進めるべきかを判断しにくくなります。その結果、必要な調査や検討が間に合わず、期限を過ぎてしまうケースもあります。期限を過ぎると、原則として単純承認したものとみなされ、被相続人の借金なども含めて相続することになります。
また、相続税の申告・納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。相続人調査の遅れによって遺産分割協議が進まないと、相続税申告にも影響を及ぼす可能性があります。相続手続きを円滑に進めるためにも、相続開始後はできるだけ早く相続人調査に着手することが大切です。
次に実際の相続人調査のやり方と手順を解説します。
相続人を確定させるには、亡くなった方の「出生から死亡まで」の戸籍謄本を集めることが必須です。
この作業は、想像以上に手間がかかります。特に父親が何度も転籍している場合、連続性を保ったまま複数の役所から戸籍を取得する必要があります。
戸籍謄本を取得するプロセスは以下の通りです。まず、亡くなった方の最後の本籍地、もしくは最寄りの役所で取得します。窓口で「出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得したい」と伝えてください。
本籍地が複数ある場合、各地の役所に一通ずつ請求する必要があります。郵送での申請も可能ですが、返送に時間がかかるため、足を運べるなら窓口での取得が確実です。
従来は、本籍地がある市区町村ごとに戸籍謄本を請求する必要がありました。しかし、2024年3月から始まった「戸籍広域交付制度」により、本籍地以外の市区町村でも戸籍謄本を取得できるようになりました。
たとえば、被相続人が転籍を繰り返していた場合でも、最寄りの市区町村窓口で出生から死亡までの戸籍謄本をまとめて取得できるケースがあります。複数の役所へ請求する手間を減らせるため、相続人調査の負担を大きく軽減できる制度です。
ただし、利用できるのは本人や配偶者、直系尊属、直系卑属などに限られています。また、戸籍抄本や戸籍の附票は対象外であり、郵送請求も利用できません。制度の利用条件や必要書類は自治体によって案内方法が異なる場合があるため、事前に市区町村窓口へ確認しておくと安心です。
【戸籍広域交付制度の概要】

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集したら、次に相続人全員の戸籍謄本を取得します。これによって客観的に誰が血縁関係にあり、相続人が誰であるかが確定できます。法定相続人は、以下のように定められています。
相続手続きでは、被相続人との親族関係だけでなく、相続人本人が現在も存命であることや氏名・本籍地などを確認する必要があります。そのため、不動産の相続登記や預貯金の解約手続きでは、被相続人の戸籍謄本に加えて、相続人全員の戸籍謄本の提出を求められることが一般的です。
また、相続人の中に亡くなっている人がいる場合は、代襲相続が発生している可能性があります。その際は、代襲相続人の戸籍謄本についても取得しなければなりません。
戸籍謄本を収集することで、誰が相続人であるかを客観的に証明できます。遺産分割協議や相続登記などの手続きを円滑に進めるためにも、相続人全員の戸籍謄本を漏れなく取得しておきましょう。
戸籍謄本を取得する過程で、思わぬ相続人が見つかることがあります。前妻との間の子どもや、認知されていない子どもなど、面識のない相続人が発覚するケースは決して珍しくありません。
このような場合、当事者だけで連絡を取るとトラブルになりやすいため、弁護士を通じて丁寧に対応することが重要です。
相続人全員が遺産分割協議に参加しないと、その協議は無効になります。隠れていた相続人が見つかった場合、協議をやり直すことになります。
相続人が確定したら、相続関係説明図を作成しましょう。
相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係を家系図のように整理した書類です。法律上の相続関係を一目で確認できるため、遺産分割協議や相続登記などの場面で活用できます。
相続手続きを進める際には、「法定相続情報一覧図」という制度もあります。両者の違いは以下のとおりです。
項目 | 相続関係説明図 | 法定相続情報一覧図 |
作成者 | 相続人自身 | 法務局 |
法的証明力 | なし | あり |
主な用途 | 相続関係の整理 | 金融機関、証券会社、法務局への提出 |
取得方法 | 自分で作成 | 法務局で申出 |
法定相続情報一覧図とは、戸籍謄本などをもとに法務局が発行する公的な証明書です。
通常、金融機関や証券会社、不動産の相続登記などの手続きでは、その都度戸籍謄本一式の提出を求められます。しかし、法定相続情報一覧図を取得しておけば、戸籍謄本の代わりに利用できるケースが多く、複数の相続手続きを効率的に進められます。
法定相続情報一覧図を取得するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍謄本などを収集したうえで、法務局へ申出を行います。相続人調査が完了した後は、相続関係説明図の作成とあわせて取得を検討するとよいでしょう。

相続人調査は自分で行うこともできますが、戸籍収集に時間がかかるケースや、相続人同士のトラブルが予想されるケースでは専門家への依頼を検討するとよいでしょう。相続人調査を依頼できる主な専門家には、弁護士、司法書士、行政書士があります。
司法書士と行政書士は、書類作成やコンサルティングはできますが、相続人間の交渉や債権者との交渉を代理することができません。つまり、調査は完了しても、その後に揉めた場合や借金発覚時には、別途弁護士を探す必要があります(ただし、認定司法書士は140万円以下の事件に限り簡易訴訟代理が可能)。
いわゆる「たらい回し」を避けるためには、最初から弁護士に依頼することが最も効率的です。調査から協議、借金対応、相続放棄手続きまで、全てを一つの事務所で完結させることができます。
弁護士に一括依頼する最大のメリットは、「たらい回しを避けられる」ことです。相続調査から協議、借金発覚時の対応、相続放棄手続きまで、全て同じ弁護士が対応します。
弁護士は、複数の相続人間の交渉を代理できます。借金が発覚した場合も、弁護士が債権者と直接交渉して、返済額を減額したり分割払いにしたりすることができます。
費用は着手金で20~50万円程度、成功報酬として分割額の10~15%程度が相場です。「調査の完全性」「後々のトラブル予防」「時間の節約」という観点から考えると、決して高い投資ではありません。
相続人が全て確定し、財産と借金も把握できたら、いよいよ遺産分割協議へ進みます。相続関係説明図と財産目録を作成して、全体像をまとめることが重要です。
平日に役所や銀行を回る時間がない、借金がないか不安、色々な専門家がいて誰に頼むべきか分からない——。そのような方は、調査からトラブル解決まで、唯一全ての代理人になれる弁護士にご相談ください。
相続人調査は自分で行うことも可能です。戸籍謄本を収集し、相続関係を確認することで相続人を確定できます。ただし、転籍が多い場合や前妻との間の子どもがいる場合などは調査が複雑になることもあるため、不安がある場合は弁護士などの専門家へ相談するとよいでしょう。
本籍地の市区町村役所で取得できます。2024年3月から戸籍広域交付制度が開始され、本籍地以外の役所でも取得が可能になりました。郵送申請も可能で、手数料は1通あたり450円程度です(戸籍謄本450円、除籍謄本750円、改正原戸籍謄本750円)。
戸籍謄本の附票から住所を辿ることで連絡先を確認できます。困難な場合は、弁護士が家庭裁判所に申し立てて特定できます。

弁護士登録番号41073。相続・遺産のほか、マンション管理や医療問題、刑事問題まで幅広く対応。一橋大学商学部商学科(国際金融専攻)卒業後、生命保険会社勤務を経て首都大学東京法科大学院に入学。その後、馬場亨二法律事務所を設立。文部科学省研究開発室主任専門官、日本プロ野球選手会 公認選手代理人、世田谷区支援事業委託事業審査委員、東京簡易裁判所民事調停委員、総務省参与などの実績を持つ。趣味は釣り、剣道、ゴルフ。