遺言書を自分で作る場合は、自筆証書遺言の書き方のルールを守ることが大切です。本文、日付、氏名の自書や押印に不備があると、遺言書が無効になるおそれがあります。特に、パソコンで作れる部分と手書きが必要な部分、財産目録の扱い、訂正方法には注意が必要です。この記事では、遺言書の書き方をステップ順に分かりやすく説明します。そのまま使えるお手本や、よくあるケース別の文例、気をつけるべきポイント、さらに法務局で安全に預かってもらえる便利な制度や、作った後の手続きまで解説していきます。


亡くなった方が遺言を残していたり、生前に誰かへ財産を贈っていたりすると、特定の親族だけがたくさんの財産をもらうことがあります。その結果、あなたが受け取れる財産が法律上保障された最低限の取り分を下回る場合には、遺留分侵害額請求をすることで足りない分の金銭を取り戻せる可能性があります。ただし、遺留分侵害額請求には期限があります。この記事では、遺留分侵害額請求の基本や計算方法、時効、手続きの流れ、請求された場合の対応を解説します。


親や親族が亡くなり遺産分割に直面したとき、多くの人は不安を感じます。「どのくらいの財産があるのか」「誰がどの財産を受け取るのか」「手続きはどう進むのか」といった疑問が浮かびます。しかし、遺産分割は正しい手順と知識があればスムーズに進めることができます。本記事では、遺産分割の基本から手続きの流れ、トラブル対策まで、相続人が知るべき全てを解説します。


遺言書は、遺言書保管所で保管されている自筆証書遺言と公正証書遺言を除き、相続発生後に「検認」を受ける必要があります。この記事では遺言書の検認について、目的・手続き・期限・検認が終わった後の流れなどを解説します。


亡くなった人から、特定の親族だけが生前贈与を受けたり、遺言で多くの遺産を譲り受けたりすることを「特別受益」と言います。これらを「遺産の前払い」として計算し直すことで、親族間の不公平をなくし、みんなが納得できる公平な遺産分割が可能になります。弁護士のサポートを受けながら、特別受益を反映した公平な遺産分割を行いましょう。この記事では何が特別受益に当たるのか、計算ルール、期限があるのかなど、損をしないための方法を解説します。


相続放棄の手続きを自分でやる場合は、公的書類の取得費用と裁判所に納付する費用だけがかかります。その合計額は2500円から3500円程度です。弁護士または司法書士に依頼する場合は、さらに費用がかかります。この記事では、相続放棄にかかる費用、依頼先となる弁護士と司法書士の比較、弁護士費用を抑える方法などを解説します。


遺産分割協議が行われた場合の銀行の解約手続きや不動産の相続登記には、「遺産分割協議書」が必要です。 「自分で作成できる?」「正確な書式はどこでもらえるの?」という方のために、登録不要・無料でダウンロードできる遺産分割協議書のひな形(Word・PDF)をご用意しました。 さらに本記事では、穴埋めするだけで完成する記載例や、相続案件を多数扱ってきた弁護士監修のもと、法的に無効にならないための「正しい書き方」と「注意点」もわかりやすく解説します。


デジタル社会の進展に伴い、暗号資産(仮想通貨)やネット銀行・ネット証券の口座、電子マネーといったデジタル遺産は急速に身近なものとなりました。しかし、これらは不動産や預貯金と異なり実体がないため、相続発生後に家族が存在に気づかず、埋蔵金となってしまうケースが少なくありません。デジタル遺産特有の法的リスクと、後世に引き継ぐためにやっておきたい生前対策について、虎ノ門法律経済事務所の亀井 瑞邑弁護士に聞きました。


成年後見人には特別な資格がなく原則として家族もなれますが、最高裁のデータによると親族が選任される割合は約2割にとどまるのが実情です。 この記事では家族が後見人になるための条件や欠格事由、専門家が選ばれる判断基準について弁護士監修のもと解説します。


「親の判断能力が落ちてきたけど、成年後見人だと権利を奪いすぎる気がする」 そんな方に検討してほしいのが、後見人よりも本人の判断の余地が残されている「保佐人(ほさにん)」という制度です。 保佐人とは、親の「自分で決める自由」を最大限に残しつつ、借金や不動産処分などの「大きなリスク」を防ぐことができる、後見人と補助人の中間に位置付けられる制度です。 本記事では、保佐人と後見人の違い、保佐人にできること(権限)、手続きの流れを、弁護士監修でやさしく解説します。 「自分の親にはどの制度が最適?」と迷っている方は、ぜひ参考としてお役立てください。


子どもが親の代わりに被相続人(祖父母や伯父など)の遺産を相続することを「代襲相続」といいます。代襲相続は、親が先に死亡している場合などに発生しますが、親が相続放棄をした場合には発生しません。相続放棄をした親の相続分は、その子どもではなく、残りの相続人や後順位相続人に移動します。この記事では、相続放棄をしても代襲相続が起こらない理由、相続放棄による相続分(相続権)の移動、代襲相続人による相続放棄の注意点などを解説します。


相続放棄をしたことを証明する必要がある場合は、「相続放棄申述受理証明書」を提示しましょう。相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所に申請すれば発行してもらえます。この記事では相続放棄申述受理証明書の取得方法について、申請書のダウンロード先や書き方などもあわせて解説します。


相続放棄をすれば、借金の相続を回避できます。ただ、相続放棄の前後にはしてはいけないことがあります。相続放棄が認められなくなったり、すでに行った相続放棄が無効となったりするため、十分に注意が必要です。この記事では、相続放棄の前後にしてはいけないことと具体例を紹介します。


相続放棄をすれば亡くなった人の借金を相続せずに済み、遺産分割協議に参加する必要もなくなります。ただし、相続放棄が家庭裁判所に受理されず、却下されてしまう場合もあるので注意が必要です。この記事では、相続放棄ができない・認められないケースや、相続放棄を失敗しないための注意点などを解説します。


内縁や事実婚のパートナーに相続権はありませんが、遺産を残す方法はあります。この記事では、内縁や事実婚のパートナーに遺産を残すために生前にできる対策を詳しく解説します。

