成年後見人には特別な資格がなく原則として家族もなれますが、最高裁のデータによると親族が選任される割合は約2割にとどまるのが実情です。 この記事では家族が後見人になるための条件や欠格事由、専門家が選ばれる判断基準について弁護士監修のもと解説します。


「親の判断能力が落ちてきたけど、成年後見人だと権利を奪いすぎる気がする」 そんな方に検討してほしいのが、後見人よりも本人の判断の余地が残されている「保佐人(ほさにん)」という制度です。 保佐人とは、親の「自分で決める自由」を最大限に残しつつ、借金や不動産処分などの「大きなリスク」を防ぐことができる、後見人と補助人の中間に位置付けられる制度です。 本記事では、保佐人と後見人の違い、保佐人にできること(権限)、手続きの流れを、弁護士監修でやさしく解説します。 「自分の親にはどの制度が最適?」と迷っている方は、ぜひ参考としてお役立てください。


子どもが親の代わりに被相続人(祖父母や伯父など)の遺産を相続することを「代襲相続」といいます。代襲相続は、親が先に死亡している場合などに発生しますが、親が相続放棄をした場合には発生しません。相続放棄をした親の相続分は、その子どもではなく、残りの相続人や後順位相続人に移動します。この記事では、相続放棄をしても代襲相続が起こらない理由、相続放棄による相続分(相続権)の移動、代襲相続人による相続放棄の注意点などを解説します。


相続放棄をしたことを証明する必要がある場合は、「相続放棄申述受理証明書」を提示しましょう。相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所に申請すれば発行してもらえます。この記事では相続放棄申述受理証明書の取得方法について、申請書のダウンロード先や書き方などもあわせて解説します。


相続放棄の手続きを自分でやる場合は、公的書類の取得費用と裁判所に納付する費用だけがかかります。その合計額は2500円から3500円程度です。弁護士または司法書士に依頼する場合は、さらに費用がかかります。この記事では、相続放棄にかかる費用、依頼先となる弁護士と司法書士の比較、弁護士費用を抑える方法などを解説します。


相続放棄をすれば、借金の相続を回避できます。ただ、相続放棄の前後にはしてはいけないことがあります。相続放棄が認められなくなったり、すでに行った相続放棄が無効となったりするため、十分に注意が必要です。この記事では、相続放棄の前後にしてはいけないことと具体例を紹介します。


相続放棄をすれば亡くなった人の借金を相続せずに済み、遺産分割協議に参加する必要もなくなります。ただし、相続放棄が家庭裁判所に受理されず、却下されてしまう場合もあるので注意が必要です。この記事では、相続放棄ができない・認められないケースや、相続放棄を失敗しないための注意点などを解説します。


内縁や事実婚のパートナーに相続権はありませんが、遺産を残す方法はあります。この記事では、内縁や事実婚のパートナーに遺産を残すために生前にできる対策を詳しく解説します。


相続関係説明図は、不動産の相続登記手続きをする際に予め用意しておくと便利な書類です。この記事では、相続関係説明図の用途や作成方法、法定相続情報一覧図との違いを詳しく解説します。


相続登記が義務化されることに伴い、相続人申告登記という仕組みが2024年4月から導入されます。遺産分割協議がまとまらず、期限内に相続登記が難しい場合等に対応するための仕組みです。この記事では、相続人申告登記のやり方や必要書類、費用などを詳しく解説します。


民法では、亡くなった人(=被相続人)の相続について、被相続人との続柄に応じて法定相続人が定められています。法定相続人には、遺産分割協議に参加する権利があります。弁護士のサポートを受けながら、適正かつ公平な遺産分割を目指しましょう。この記事では法定相続人について、範囲や相続順位、法定相続分などのルールを解説します。


兄弟姉妹以外の相続人に認められた遺留分は、放棄することも認められています。 遺留分放棄の手続きは、被相続人の生前と死後で異なります。特に生前の遺留分放棄は、家庭裁判所によって厳しく審査される点に注意が必要です。 この記事では遺留分の放棄について、相続放棄との違い、被相続人の生前・死後における手続きや注意点などを解説します。


遺産相続や遺産分割を弁護士に相談したいものの、「費用が高額になりそうで不安」「具体的な金額のイメージが湧かない」と躊躇していませんか? 相続の弁護士費用は、依頼内容や状況によって差はあるものの、費用の内訳や相場を知っておけば、必要以上に心配する必要はありません。 この記事では、相続問題を数多く扱ってきた弁護士の監修のもと費用の考え方を整理します。 具体的な費用例や「誰が払うのか」という疑問、弁護士費用をできるだけ抑えるためのポイントまで解説していますので、ぜひご覧ください。


独身で配偶者や子がおらず、親がすでに他界していて、親族としては兄弟のみという場合、自分が亡くなったあと遺産を相続するのは兄弟です。兄弟姉妹が相続人になる場合、子や親が相続人になる場合と比べて、相続分や遺留分の取り扱いに違いがあります。中には、兄弟姉妹に遺産を残したくないという人もいるでしょう。この記事では、兄弟姉妹が相続人になる場合の相続について、詳しく解説します。
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親族が亡くなり相続の手続きを進めている最中に、相続人代表者指定届が役所から届くことがあります。この記事では、相続人代表者指定届の内容や書き方、代表者になった相続人の役割、無視した場合の罰則などについて詳しく解説します。

