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遺留分
更新日:2026/08/26

遺留分とは?誰がいくらもらえる?|相談2167件でわかる注意点

監修者
今井良輔
京都府>京都市
虎ノ門法律経済事務所京都支店
今井良輔
遺留分とは?誰がいくらもらえる?|相談2167件でわかる注意点
「遺言書のとおりだと、自身の取り分がほとんどない」——そんなときの支えになるのが遺留分です。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律で保障された最低限の取り分のこと。誰に認められるのか、割合はどれくらいか、どう請求するのかを、弁護士ドットコムに寄せられた遺留分の相談2,167件のデータもふまえて解説します。
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遺留分とは

「遺留分(いりゅうぶん)」とは、家族が亡くなったときに、残された家族が「最低限これだけは受け取れる」と法律で保障されている金額のことです。

遺留分は相続人に最低限保障された取り分

亡くなった人は、本来であれば自身の財産を誰にどう分けるか、生前贈与や遺言書で自由に決めることができます。しかし、例えば「すべての財産を他人に譲る」といった極端な内容が通ってしまうと、残された家族は生活に困ってしまうかもしれません。

そのような事態を防ぎ、家族の生活を守るための「最低限保障された取り分」が遺留分です。

この制度があるおかげで、不公平な内容の遺言などがあったとしても、相続人は後から正当な権利として、自身に本来認められている分を取り戻すことができます。

たとえば、父が亡くなり、相続人が長男と二男の2人であるにもかかわらず、遺言書に「すべての財産を長男に相続させる」と書かれていた場合、二男には遺留分が認められる可能性があります。

遺留分と法定相続分の違い

法定相続分

遺留分は相続などによって取得できる財産の最低保障額であるのに対して、「法定相続分」は民法で定められた相続割合をいいます。

法定相続分は、相続人の構成に応じて以下のとおり決まっています。

相続人

法定相続分

配偶者のみ

1(全部)

子のみ

1(全部)

※子が複数人いる場合は人数割り

直系尊属のみ

1(全部)

※父母が両方とも相続人の場合は2分の1ずつ

兄弟姉妹のみ

1(全部)

※兄弟姉妹が複数人いる場合は人数割り。ただし異父母兄弟姉妹の相続分は同父母兄弟姉妹の2分の1

配偶者と子

配偶者1/2、子1/2

※子が複数人いる場合は人数割り

配偶者と直系尊属

配偶者2/3、直系尊属1/3

※父母が両方とも相続人の場合は6分の1ずつ

配偶者と兄弟姉妹

配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

※兄弟姉妹が複数人いる場合は人数割り。ただし異父母兄弟姉妹の相続分は同父母兄弟姉妹の2分の1

また後述するように、遺留分割合は法定相続分を基準に計算されます

遺留分を侵害されたら遺留分侵害額請求で金銭を請求できる

もし、受け取った財産が法律で決まっている「遺留分」に足りなかった場合は、自分の遺留分を侵害している人に対して「足りない分をお金で支払ってください」と求めることができます。これを「遺留分侵害額請求」と呼びます。

ただし、遺留分は自動的に支払われるものではありません。遺留分を侵害された人が、財産を多く受け取った人に対して請求する必要があります。

以前は「遺留分減殺請求」という制度が使われていましたが、2019年7月1日以降に開始した相続では、基本的に「遺留分侵害額請求」の制度が適用されます。

遺留分が認められる人・認められない人

遺留分が認められる人・認められない人

遺留分が認められる人

遺留分が認められているのは、兄弟姉妹以外の相続人です。具体的には、以下の者に遺留分が認められています。

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人の子
  • 代襲相続によって相続権を取得した、被相続人の直系卑属(孫、ひ孫など)
  • 被相続人の直系尊属(相続人である場合に限る)

たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者と子どもには遺留分が認められます。子どもがすでに亡くなっている場合、その子どもである孫が代襲相続人となり、遺留分を持つことがあります。

兄弟姉妹以外の法定相続人は、遺留分を請求できる可能性があります。

遺留分が認められない人

これに対して、以下の者には遺留分が認められません。

  • 被相続人の兄弟姉妹
  • 代襲相続によって相続権を取得した、被相続人の甥または姪
  • 相続人でない者
  • 相続放棄をした人

また、本来であれば遺留分を有する相続人であっても、相続欠格(民法891条)に該当した場合や相続廃除(民法892条)の審判を受けた場合には、遺留分が失われます。

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、相続放棄をしたあとに遺留分だけを請求することはできません

兄弟姉妹に遺留分がない理由や、遺言でゼロにされたときに取りうる方法は、次の記事でくわしく解説しています。

遺留分侵害額請求ができるケース

遺留分侵害額請求ができるかどうかは、遺言書や贈与によって、自身の遺留分が侵害されているかで判断します。単に「思ったより取り分が少ない」というだけでは、必ず請求できるとは限りません。

遺言書で自身の取り分が少ない・ない場合

もっとも典型的なのは、遺言書によって自身の取り分が少なくなっているケースです。

たとえば、相続人が配偶者と子ども2人であるにもかかわらず、遺言書に「長男に全財産を相続させる」と書かれていた場合、配偶者やもう一人の子どもは遺留分を侵害されている可能性があります。

この場合、遺言書そのものが当然に無効になるわけではありません。遺言書は有効でも、**遺留分を侵害された相続人が、財産を多く受け取った人に金銭を請求する**という形になります。

「一人にすべて相続させる」という遺言そのものが有効なのかが気になるときは、次の記事も参考になります。

不動産など一部の相続人に財産が偏っている場合

遺留分トラブルでは、不動産が問題になることもあります。相続財産の大半が自宅不動産で、遺言書によってその不動産を特定の相続人が取得する場合、他の相続人の遺留分が侵害される可能性があります。

ただし、遺留分侵害額請求は、原則として金銭請求です。不動産そのものを分けるのではなく、不動産の評価額をもとに金銭で調整することになります。

実際に、弁護士ドットコム「みんなの法律相談」の遺留分に関する相談2,167件のうち、42%(909件)は不動産が絡む相談です。遺留分トラブルの多くで不動産の評価が争点になることは、データにも表れています。

生前贈与や特別受益によって取り分が減っている場合

被相続人が亡くなる前に、一部の相続人や第三者へ多額の財産を贈与していた場合も、遺留分が問題になることがあります。

特に、相続人への生前贈与が、婚姻・養子縁組・生計の資本として行われた場合は「特別受益」として扱われることがあります。遺留分の場面では、相続人への特別受益にあたる贈与は、原則として相続開始前10年以内のものが考慮対象になります。

一方、相続人以外への贈与は、原則として相続開始前1年以内のものが対象です。ただし、当事者双方が遺留分を侵害することを知っていた場合など、例外的にそれ以前の贈与が問題になることもあります。

どの贈与が特別受益にあたるのか、いつまでさかのぼるのかは、次の記事でくわしく解説しています。

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遺留分侵害額請求の流れ

遺留分侵害額請求の流れ

遺留分侵害額請求は、次の5つのステップで進みます。期限があるので、1〜3は早めに進めましょう。

  1. 遺言書・相続人・相続財産を確認する
  2. 自身の遺留分が侵害されているか計算する
  3. 内容証明郵便で請求の意思を伝える
  4. 話し合い(協議)で金額と支払方法を決める
  5. まとまらなければ家庭裁判所の調停、それでも合意できなければ訴訟を検討する

このうち、3の意思表示だけは期限内に必ず済ませておきましょう。遺産の全体像や正確な金額がまだわからなくても、先に意思表示をしておかないと、あとから請求できなくなるおそれがあります。

また、調停を申し立てただけでは、相手に請求の意思表示をしたことになりません。調停とは別に、内容証明郵便などで意思表示をしておきましょう。

必要書類の集め方や内容証明郵便の書き方、調停・訴訟の進め方まで、手続きの中身は次の記事でひととおり確認できます。

遺留分侵害額請求の期限・時効

遺留分侵害額請求には、1年と10年という2つの期限があります(民法1048条)。

期限

起算点

内容

1年

相続開始と侵害を知った時

時効で消滅する

10年

相続開始時

知っていたかどうかにかかわらず請求できなくなる

相続開始と遺留分侵害を知ったときから1年

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと」を知った時から1年間行使しないと、時効によって消滅します

相続の開始とは、被相続人が亡くなることです。つまり、被相続人が亡くなったことを知り、さらに自身の遺留分を侵害する遺言や贈与があることを知ったときから、1年の期限が問題になります。

「相続でもめたくない」と迷っているうちに1年が過ぎると、請求できなくなるおそれがあります。

遺留分の請求を検討している場合は、いつ亡くなったのか、いつ遺言や贈与を知ったのかをメモしておきましょう。内容証明郵便を送るときは、発送しただけでなく、期限内に相手へ到達したことまで確認します。

相続開始から10年が経つと請求できない

遺留分侵害額請求権は、相続開始から10年が経過した場合にも行使できなくなります。これは、遺留分侵害の事実を知っていたかどうかにかかわらず問題になる期限です。

1年の期限は、内容証明郵便などで請求の意思表示をすれば、期限内に権利を行使したことになります。一方、相続開始から10年の期限は、知らなかったという理由では延びません

時効を止める方法や、期限が過ぎてしまった場合の対処法は、次の記事でくわしく解説しています。

遺留分はどれくらいもらえる?

遺留分の割合は、法定相続分をもとに決まります(民法1042条)。ルールは次の2つだけです。

遺留分の基本割合

  • 直系尊属(父母・祖父母)だけが相続人の場合……遺留分割合=法定相続分×3分の1
  • それ以外の場合……遺留分割合=法定相続分×2分の1

たとえば相続人が配偶者と子ども2人なら、法定相続分は配偶者が2分の1、子どもが各4分の1です。ここに2分の1をかけて、遺留分は配偶者が4分の1、子どもが各8分の1になります。

相続人の組み合わせ別の遺留分は、次の早見表で確認できます。

相続人

遺留分全体

相続人ごとの遺留分

直系尊属のみ

1/3

直系尊属1/3

配偶者のみ

1/2

配偶者1/2

配偶者と子

1/2

配偶者1/4、子1/4

配偶者と直系尊属

1/2

配偶者1/3、直系尊属1/6

配偶者と兄弟姉妹

1/2

配偶者1/2、兄弟姉妹なし

子のみ

1/2

子1/2

兄弟姉妹のみ

なし

なし

自身のケースで実際にいくらになるのか、金額を当てはめて計算したいときは、次の記事のケース別シミュレーションが使えます。

生前贈与・特別受益・不動産がある場合の注意点

相続財産の取得額が遺留分を下回る場合は、遺留分侵害額請求を行うことで、不足額に相当する金銭の支払いを受けられます。遺留分侵害が疑われる場合は、まず遺留分を算定するための財産の価額の基礎財産を調査し、漏れなく把握することが重要です。

相続財産である不動産・預貯金・有価証券などに加えて、被相続人口座の入出金履歴や贈与契約書などから生前贈与についても調査を行いましょう。調査の方法がわからない場合は、弁護士へのご依頼をおすすめします。

生前贈与や特別受益、不動産がある場合は、遺留分を算定するための財産の価額を判断しにくくなります。財産の評価額や贈与の時期によって、遺留分侵害額が変わることがあります。

遺留分トラブルで弁護士に相談した方がよいケース

弁護士に依頼すれば、遺留分侵害額請求に必要な手続きを代理してもらえます。遺留分侵害額請求権の消滅時効が完成しないうちに、お早めに弁護士へご相談ください。

特に、次のような場合は早めの相談を検討しましょう。

遺産の全体像がわからない場合

通帳や不動産資料を相手が管理している場合、どのような財産があるのかわからないことがあります。財産の全体像がわからないまま請求すると、本来請求できる金額より少ない金額で合意してしまうおそれがあります。

相手が請求に応じない場合

相手が「遺言書どおりだから払わない」「生前贈与は関係ない」「不動産の評価額が高すぎる」などと主張することもあります。このような場合は、法的な根拠を示しながら交渉する必要があります

遺留分侵害額請求をされた場合

遺留分侵害額請求は、請求する側だけでなく、請求された側にも対応が必要です。請求されたからといって、相手の主張どおりの金額をすぐに支払う必要があるとは限りません。

まずは、相手の遺留分が侵害されているのか、請求期限を過ぎていないか、計算の前提が正しいかを確認しましょう。

請求された側が確認すべきポイントや、反論できる場合の対処法は、次の記事でくわしく解説しています。

調停や訴訟になりそうな場合

調停や訴訟では、証拠と法律に基づいて主張する必要があります。不動産評価、贈与の有無、遺言書の有効性、時効の成立などが争点になると、専門的な判断が必要です

解決事例では、約半数が話し合いの段階で解決している

遺留分の解決事例169件はどの段階で解決した?

相続弁護士ドットコムが保有する掲載事務所の公開解決事例のうち、遺留分に関する事例は169件。これを集計すると、約半数の48%(81件)は調停・訴訟に進む前の協議(話し合い)の段階で解決しています。

一方で、まとまらない場合は調停(24%・41件)よりも訴訟(27%・45件)までもつれるケースが多いのも遺留分の特徴です。だからこそ、早い段階で資料をそろえ、交渉で解決を目指すことが重要になります。

(2026年8月時点)

遺留分についてよくある質問


【データ】遺留分の相談2,167件で多い悩み(当社調べ)

【データ】遺留分の相談2,167件で多い悩み(当社調べ)

弁護士ドットコム「みんなの法律相談」に寄せられた相続の相談30,302件のうち、遺留分に言及する相談は2,167件あります。

多い悩みは、不動産42%(909件)、生前贈与・特別受益26%(553件)、割合・計算18%(395件)、兄弟姉妹18%(387件)、請求された側13%(283件)、期限・時効11%(229件)、遺留分の放棄6%(136件)の順です。

(2021年4月1日〜2026年7月8日に投稿された相談。複数テーマ該当あり・当社調べ、n=30,302)

遺留分は兄弟姉妹にもありますか?

兄弟姉妹には遺留分はありません。兄弟姉妹は、被相続人に子どもや父母などがいない場合に法定相続人になることがありますが、遺留分侵害額請求はできません。

遺言書があっても遺留分は請求できますか?

遺言書があっても、遺留分を請求できることがあります。遺言書によって自身の取り分が遺留分を下回る場合は、財産を多く受け取った人に対して遺留分侵害額請求を検討できます。

「全財産を長男に」という遺言と借金があるケースで、次男が遺留分を請求できるのかを尋ねる相談もあります。

Q
遺言がある場合の借金と遺留分
相談者の疑問
【相談の背景】 父が不動産(価値5,000万円)、借金5,000万円を残して他界しました。相続人は長男と次男の私の2人です。 父は一切の財産を長男に相続させる旨の遺言を残しておりました。借金については、債権者に対しては全部長男が返すということは主張できないため、私にも返済義務があり、しかも長男には遺留分すら請求できないと(税理士に)言われたのですが、本当に長男に対して遺留分請求できないのでしょうか? 借金の返済義務はあるのに、遺留分も請求できないなんて納得できません。 【質問1】 長男に対して遺留分は請求できないのでしょうか?
弁護士の回答
杉浦 太一郎 弁護士
質問1 長男に対して遺留分は請求できないのでしょうか? 回答1 遺留分を請求するためには、少なくともその算定基礎がプラスになる必要があります。そして、遺留分の算定基礎は、遺産総額から相続債務全額を控除して計算します(民法1043条)。そのため、本件では遺留分の算定基礎は0円(遺産総額5000万円−債務5000万円)になると思いますので、遺留分を請求することはできないと思います。他に遺産があったり、生前に相続人に贈与した財産があれば別ですが。 余談ですが、相談者様は被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きすれば相続放棄ができます。相続放棄してしまえば、相続債務を負担する必要もなくなります。 (遺留分を算定するための財産の価額) 第1043条①遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。 平成三〇法七二本項改正 ②条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
すべての回答を見る

遺留分は生前に放棄できますか?

遺留分は、生前に放棄できますが、家庭裁判所の許可が必要です。単に念書や合意書を書いただけでは、遺留分の生前放棄として有効にはなりません。

実際に、生前に遺留分を放棄するよう親から迫られている、という相談も寄せられています。

Q
実父から「遺留分放棄を家裁で手続して」と迫られ恐怖。法的に止められますか?
相談者の疑問
【相談の背景】 絶縁状態になった実父から、3日前と本日に遺産は渡さない・家裁で遺留分を放棄してほしい等の強いメッセージが続き、恐怖を感じています。私の理解では、生前の相続放棄は不可、遺留分放棄は家裁許可が必要で、強要は問題だと思います。 【質問1】 このやりとりは強要/脅迫等に当たる可能性は?まずは内容証明・警察相談どちらが適切? 【質問2】 民事の不法行為(慰謝料)や今後の連絡制限(弁護士名警告・仮処分)の現実的な選択肢は? 【質問3】 将来の相続紛争に備え、今の段階で残すべき証拠や取得書類(時系列、スクショ形式等)は?
弁護士の回答
黒岩 英一 弁護士
【質問1】 このやりとりは強要/脅迫等に当たる可能性は?まずは内容証明・警察相談どちらが適切? あなたを畏怖させるような内容があれば脅迫などといえる可能性はありますが、具体的な事情が分からないため、判断できません。 内容証明を送っても当事者間ではヒートアップする可能性がありますので、弁護士に依頼して対応することを検討されてください。 そのほか、家に来られたりする可能性があるなら、警察に事情を説明しておくと、来た時にすぐに対応してもらえるような登録をしてもらえます。 【質問2】 民事の不法行為(慰謝料)や今後の連絡制限(弁護士名警告・仮処分)の現実的な選択肢は? 不法行為として慰謝料請求できるかは、連絡の具体的な内容が違法といえるかどうかによります。 単に遺留分放棄してほしいといわれただけなら、違法とまでいうことは難しいでしょう。 【質問3】 将来の相続紛争に備え、今の段階で残すべき証拠や取得書類(時系列、スクショ形式等)は? 後で確認できるようにしておけば備忘録的には意味があると思いますが、相続紛争においては、遺留分放棄をしなければ通常の相続手続きになるだけですから、特に何かを残すような必要性は乏しいです。
すべての回答を見る

家庭裁判所の許可がいるのはどんな場合か、亡くなったあとに放棄するときの手続きは、次の記事でくわしく解説しています。

遺留分侵害額請求をされたらどうすればよいですか?

遺留分侵害額請求をされた場合は、まず請求の内容を確認しましょう。相手が遺留分を持つ人か、請求期限を過ぎていないか、請求額の計算が正しいか、遺産や生前贈与の評価に誤りがないかを確認することが大切です。

「一人で対応するのは難しそう」「相手と話し合いが進まない」「そもそもいくら払えばいいのかわからない」と少しでも不安に感じたら、すぐに弁護士へ相談してください。

遺留分侵害額請求書が内容証明で届いた側から、今後どう対応すればよいかという相談も多く寄せられています。

Q
遺留分侵害請求の対応について
相談者の疑問
【相談の背景】 父が他界しました。(母はすでに他界) 姉と私2人姉妹です。 公正遺言書の内容により 私が全財産を相続する事になりました。 先日、姉より遺留分侵害額請求書が内容証明で送られて来ました。(金額などの記載はなく、遺留分を請求しますとの内容でした) 遺留分請求については従うつもりです。 【質問1】 遺留分侵害請求書に従うつもりですが、今後どの様に対応すれば良いのでしょうか? こちらも内容証明で返事をするべきでしょうか? 【質問2】 遺留分支払い後、遺産について揉める事がない様にしたいと考えています。 何か良い方法はありますでしょうか?
弁護士の回答
高橋 建嗣 弁護士
1 内容証明郵便で返事をする必要はないですが、遺産の総額(総価値)を計算して、遺留分を算出して、それだけ分を支払うつもり、との連絡をすれば良いと思います。 2 示談書を取り交わすことにして、そこに、相続に関してお互い債権債務は無い、解決済み等の文言を入れておけば良いと思います。
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請求されたものの、まとまったお金をすぐには用意できないという場合の対処法は、次の記事で解説しています。

遺留分の請求は弁護士に依頼すべきですか?

遺留分の請求は自身で行うこともできます。ただし、請求期限が迫っている、相手が財産を開示しない、不動産の評価額で争いがある、生前贈与や特別受益がある、相手が支払いに応じないといった場合は、弁護士への相談を検討しましょう

費用の目安と、費用倒れを避けるための判断基準は、次の記事で確認できます。

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