

「遺留分(いりゅうぶん)」とは、家族が亡くなったときに、残された家族が「最低限これだけは受け取れる」と法律で保障されている金額のことです。
亡くなった人は、本来であれば自身の財産を誰にどう分けるか、生前贈与や遺言書で自由に決めることができます。しかし、例えば「すべての財産を他人に譲る」といった極端な内容が通ってしまうと、残された家族は生活に困ってしまうかもしれません。
そのような事態を防ぎ、家族の生活を守るための「最低限保障された取り分」が遺留分です。
この制度があるおかげで、不公平な内容の遺言などがあったとしても、相続人は後から正当な権利として、自身に本来認められている分を取り戻すことができます。
たとえば、父が亡くなり、相続人が長男と二男の2人であるにもかかわらず、遺言書に「すべての財産を長男に相続させる」と書かれていた場合、二男には遺留分が認められる可能性があります。

遺留分は相続などによって取得できる財産の最低保障額であるのに対して、「法定相続分」は民法で定められた相続割合をいいます。
法定相続分は、相続人の構成に応じて以下のとおり決まっています。
相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
配偶者のみ | 1(全部) |
子のみ | 1(全部) ※子が複数人いる場合は人数割り |
直系尊属のみ | 1(全部) ※父母が両方とも相続人の場合は2分の1ずつ |
兄弟姉妹のみ | 1(全部) ※兄弟姉妹が複数人いる場合は人数割り。ただし異父母兄弟姉妹の相続分は同父母兄弟姉妹の2分の1 |
配偶者と子 | 配偶者1/2、子1/2 ※子が複数人いる場合は人数割り |
配偶者と直系尊属 | 配偶者2/3、直系尊属1/3 ※父母が両方とも相続人の場合は6分の1ずつ |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 ※兄弟姉妹が複数人いる場合は人数割り。ただし異父母兄弟姉妹の相続分は同父母兄弟姉妹の2分の1 |
また後述するように、遺留分割合は法定相続分を基準に計算されます。
もし、受け取った財産が法律で決まっている「遺留分」に足りなかった場合は、自分の遺留分を侵害している人に対して「足りない分をお金で支払ってください」と求めることができます。これを「遺留分侵害額請求」と呼びます。
ただし、遺留分は自動的に支払われるものではありません。遺留分を侵害された人が、財産を多く受け取った人に対して請求する必要があります。
以前は「遺留分減殺請求」という制度が使われていましたが、2019年7月1日以降に開始した相続では、基本的に「遺留分侵害額請求」の制度が適用されます。

遺留分が認められているのは、兄弟姉妹以外の相続人です。具体的には、以下の者に遺留分が認められています。
たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいる場合、配偶者と子どもには遺留分が認められます。子どもがすでに亡くなっている場合、その子どもである孫が代襲相続人となり、遺留分を持つことがあります。
兄弟姉妹以外の法定相続人は、遺留分を請求できる可能性があります。
これに対して、以下の者には遺留分が認められません。
また、本来であれば遺留分を有する相続人であっても、相続欠格(民法891条)に該当した場合や相続廃除(民法892条)の審判を受けた場合には、遺留分が失われます。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、相続放棄をしたあとに遺留分だけを請求することはできません。
兄弟姉妹に遺留分がない理由や、遺言でゼロにされたときに取りうる方法は、次の記事でくわしく解説しています。
遺留分侵害額請求ができるかどうかは、遺言書や贈与によって、自身の遺留分が侵害されているかで判断します。単に「思ったより取り分が少ない」というだけでは、必ず請求できるとは限りません。
もっとも典型的なのは、遺言書によって自身の取り分が少なくなっているケースです。
たとえば、相続人が配偶者と子ども2人であるにもかかわらず、遺言書に「長男に全財産を相続させる」と書かれていた場合、配偶者やもう一人の子どもは遺留分を侵害されている可能性があります。
この場合、遺言書そのものが当然に無効になるわけではありません。遺言書は有効でも、**遺留分を侵害された相続人が、財産を多く受け取った人に金銭を請求する**という形になります。
「一人にすべて相続させる」という遺言そのものが有効なのかが気になるときは、次の記事も参考になります。
遺留分トラブルでは、不動産が問題になることもあります。相続財産の大半が自宅不動産で、遺言書によってその不動産を特定の相続人が取得する場合、他の相続人の遺留分が侵害される可能性があります。
ただし、遺留分侵害額請求は、原則として金銭請求です。不動産そのものを分けるのではなく、不動産の評価額をもとに金銭で調整することになります。
実際に、弁護士ドットコム「みんなの法律相談」の遺留分に関する相談2,167件のうち、42%(909件)は不動産が絡む相談です。遺留分トラブルの多くで不動産の評価が争点になることは、データにも表れています。
被相続人が亡くなる前に、一部の相続人や第三者へ多額の財産を贈与していた場合も、遺留分が問題になることがあります。
特に、相続人への生前贈与が、婚姻・養子縁組・生計の資本として行われた場合は「特別受益」として扱われることがあります。遺留分の場面では、相続人への特別受益にあたる贈与は、原則として相続開始前10年以内のものが考慮対象になります。
一方、相続人以外への贈与は、原則として相続開始前1年以内のものが対象です。ただし、当事者双方が遺留分を侵害することを知っていた場合など、例外的にそれ以前の贈与が問題になることもあります。
どの贈与が特別受益にあたるのか、いつまでさかのぼるのかは、次の記事でくわしく解説しています。

遺留分侵害額請求は、次の5つのステップで進みます。期限があるので、1〜3は早めに進めましょう。
このうち、3の意思表示だけは期限内に必ず済ませておきましょう。遺産の全体像や正確な金額がまだわからなくても、先に意思表示をしておかないと、あとから請求できなくなるおそれがあります。
また、調停を申し立てただけでは、相手に請求の意思表示をしたことになりません。調停とは別に、内容証明郵便などで意思表示をしておきましょう。
必要書類の集め方や内容証明郵便の書き方、調停・訴訟の進め方まで、手続きの中身は次の記事でひととおり確認できます。
遺留分侵害額請求には、1年と10年という2つの期限があります(民法1048条)。
期限 | 起算点 | 内容 |
|---|---|---|
1年 | 相続開始と侵害を知った時 | 時効で消滅する |
10年 | 相続開始時 | 知っていたかどうかにかかわらず請求できなくなる |
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと」を知った時から1年間行使しないと、時効によって消滅します。
相続の開始とは、被相続人が亡くなることです。つまり、被相続人が亡くなったことを知り、さらに自身の遺留分を侵害する遺言や贈与があることを知ったときから、1年の期限が問題になります。
「相続でもめたくない」と迷っているうちに1年が過ぎると、請求できなくなるおそれがあります。
遺留分の請求を検討している場合は、いつ亡くなったのか、いつ遺言や贈与を知ったのかをメモしておきましょう。内容証明郵便を送るときは、発送しただけでなく、期限内に相手へ到達したことまで確認します。
遺留分侵害額請求権は、相続開始から10年が経過した場合にも行使できなくなります。これは、遺留分侵害の事実を知っていたかどうかにかかわらず問題になる期限です。
1年の期限は、内容証明郵便などで請求の意思表示をすれば、期限内に権利を行使したことになります。一方、相続開始から10年の期限は、知らなかったという理由では延びません。
時効を止める方法や、期限が過ぎてしまった場合の対処法は、次の記事でくわしく解説しています。
遺留分の割合は、法定相続分をもとに決まります(民法1042条)。ルールは次の2つだけです。
たとえば相続人が配偶者と子ども2人なら、法定相続分は配偶者が2分の1、子どもが各4分の1です。ここに2分の1をかけて、遺留分は配偶者が4分の1、子どもが各8分の1になります。
相続人の組み合わせ別の遺留分は、次の早見表で確認できます。
相続人 | 遺留分全体 | 相続人ごとの遺留分 |
|---|---|---|
直系尊属のみ | 1/3 | 直系尊属1/3 |
配偶者のみ | 1/2 | 配偶者1/2 |
配偶者と子 | 1/2 | 配偶者1/4、子1/4 |
配偶者と直系尊属 | 1/2 | 配偶者1/3、直系尊属1/6 |
配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 配偶者1/2、兄弟姉妹なし |
子のみ | 1/2 | 子1/2 |
兄弟姉妹のみ | なし | なし |
自身のケースで実際にいくらになるのか、金額を当てはめて計算したいときは、次の記事のケース別シミュレーションが使えます。
相続財産の取得額が遺留分を下回る場合は、遺留分侵害額請求を行うことで、不足額に相当する金銭の支払いを受けられます。遺留分侵害が疑われる場合は、まず遺留分を算定するための財産の価額の基礎財産を調査し、漏れなく把握することが重要です。
相続財産である不動産・預貯金・有価証券などに加えて、被相続人口座の入出金履歴や贈与契約書などから生前贈与についても調査を行いましょう。調査の方法がわからない場合は、弁護士へのご依頼をおすすめします。
生前贈与や特別受益、不動産がある場合は、遺留分を算定するための財産の価額を判断しにくくなります。財産の評価額や贈与の時期によって、遺留分侵害額が変わることがあります。
弁護士に依頼すれば、遺留分侵害額請求に必要な手続きを代理してもらえます。遺留分侵害額請求権の消滅時効が完成しないうちに、お早めに弁護士へご相談ください。
特に、次のような場合は早めの相談を検討しましょう。
通帳や不動産資料を相手が管理している場合、どのような財産があるのかわからないことがあります。財産の全体像がわからないまま請求すると、本来請求できる金額より少ない金額で合意してしまうおそれがあります。
相手が「遺言書どおりだから払わない」「生前贈与は関係ない」「不動産の評価額が高すぎる」などと主張することもあります。このような場合は、法的な根拠を示しながら交渉する必要があります。
遺留分侵害額請求は、請求する側だけでなく、請求された側にも対応が必要です。請求されたからといって、相手の主張どおりの金額をすぐに支払う必要があるとは限りません。
まずは、相手の遺留分が侵害されているのか、請求期限を過ぎていないか、計算の前提が正しいかを確認しましょう。
請求された側が確認すべきポイントや、反論できる場合の対処法は、次の記事でくわしく解説しています。
調停や訴訟では、証拠と法律に基づいて主張する必要があります。不動産評価、贈与の有無、遺言書の有効性、時効の成立などが争点になると、専門的な判断が必要です。

相続弁護士ドットコムが保有する掲載事務所の公開解決事例のうち、遺留分に関する事例は169件。これを集計すると、約半数の48%(81件)は調停・訴訟に進む前の協議(話し合い)の段階で解決しています。
一方で、まとまらない場合は調停(24%・41件)よりも訴訟(27%・45件)までもつれるケースが多いのも遺留分の特徴です。だからこそ、早い段階で資料をそろえ、交渉で解決を目指すことが重要になります。
(2026年8月時点)

弁護士ドットコム「みんなの法律相談」に寄せられた相続の相談30,302件のうち、遺留分に言及する相談は2,167件あります。
多い悩みは、不動産42%(909件)、生前贈与・特別受益26%(553件)、割合・計算18%(395件)、兄弟姉妹18%(387件)、請求された側13%(283件)、期限・時効11%(229件)、遺留分の放棄6%(136件)の順です。
(2021年4月1日〜2026年7月8日に投稿された相談。複数テーマ該当あり・当社調べ、n=30,302)
兄弟姉妹には遺留分はありません。兄弟姉妹は、被相続人に子どもや父母などがいない場合に法定相続人になることがありますが、遺留分侵害額請求はできません。
遺言書があっても、遺留分を請求できることがあります。遺言書によって自身の取り分が遺留分を下回る場合は、財産を多く受け取った人に対して遺留分侵害額請求を検討できます。
「全財産を長男に」という遺言と借金があるケースで、次男が遺留分を請求できるのかを尋ねる相談もあります。
遺留分は、生前に放棄できますが、家庭裁判所の許可が必要です。単に念書や合意書を書いただけでは、遺留分の生前放棄として有効にはなりません。
実際に、生前に遺留分を放棄するよう親から迫られている、という相談も寄せられています。
家庭裁判所の許可がいるのはどんな場合か、亡くなったあとに放棄するときの手続きは、次の記事でくわしく解説しています。
遺留分侵害額請求をされた場合は、まず請求の内容を確認しましょう。相手が遺留分を持つ人か、請求期限を過ぎていないか、請求額の計算が正しいか、遺産や生前贈与の評価に誤りがないかを確認することが大切です。
「一人で対応するのは難しそう」「相手と話し合いが進まない」「そもそもいくら払えばいいのかわからない」と少しでも不安に感じたら、すぐに弁護士へ相談してください。
遺留分侵害額請求書が内容証明で届いた側から、今後どう対応すればよいかという相談も多く寄せられています。
請求されたものの、まとまったお金をすぐには用意できないという場合の対処法は、次の記事で解説しています。
遺留分の請求は自身で行うこともできます。ただし、請求期限が迫っている、相手が財産を開示しない、不動産の評価額で争いがある、生前贈与や特別受益がある、相手が支払いに応じないといった場合は、弁護士への相談を検討しましょう。
費用の目安と、費用倒れを避けるための判断基準は、次の記事で確認できます。

京都弁護士会所属。当事務所は東京本店を基軸に全国に30以上のオフィスを展開しており、それぞれが地域に密着した法サービスを提供しています。特に相続の不動産の扱いに幅広いノウハウがあり、最適なリーガルプランを提供します。