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相続放棄
更新日:2026/10/01

相続放棄の費用|弁護士と司法書士どっち?115事務所の相場

監修者
倉田勲
千葉県>千葉市
千葉第一法律事務所
倉田勲
相続放棄の費用|弁護士と司法書士どっち?115事務所の相場
「親に借金があったかもしれない」「相続の話に関わりたくない」——相続放棄を考えたとき、まず気になるのが費用です。自分で手続きすれば数千円ですが、弁護士や司法書士に頼むとその分の報酬が加わります。相続弁護士ドットコムに掲載する115事務所の料金表をもとに、実際の料金と抑え方を解説します。
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この記事のまとめ

  • 自分で手続きすれば、かかるのは実費だけです。通常は2,500円から3,500円程度に収まります。
  • 弁護士や司法書士に依頼すると、実費に3万円から10万円程度の報酬が加わります。「相続弁護士ドットコム」で相続放棄の費用を公開している掲載事務所115件の料金表を集計すると、中央値は7万円でした。
  • 費用を払うのは相続放棄をする本人です。亡くなった人の預金から支払うと、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。

まずは、どのルートを選ぶといくらかかるのかを早見表で確認しましょう。

どうやって手続きする?

かかる費用の目安

向いているケース

自分で手続きする

2,500円〜3,500円程度(実費のみ)

相続人が1人だけ/期限まで余裕がある

司法書士に依頼する

実費+3万円〜10万円程度

申述書の作成と戸籍集めだけ任せたい

弁護士に依頼する

実費+5万円〜10万円程度

期限が迫っている/督促が来ている/すべて任せたい

相続放棄の手続きにかかる費用

相続放棄を行うに当たっては、申述書に戸籍謄本などを添付して、家庭裁判所に提出する必要があります。必要書類の準備や手続きは、自分で行うこともできますが、弁護士や司法書士に依頼することも可能です。

相続放棄の手続きには、主に以下の費用がかかります。

公的書類の取得費用

相続放棄の申述には、亡くなった人と申述する人の関係を示す戸籍などが必要です。書類ごとの手数料は次のとおりです。

  • 戸籍謄本:1通当たり450円
  • 除籍謄本:1通当たり750円
  • 改製原戸籍謄本:1通当たり750円
  • 住民票の除票:1通当たり200円~300円
  • 戸籍の附票:1通当たり200円~300円

※一般的には、合計1,000円~2,000円程度

続柄ごとに何をそろえればよいかは、次の記事で一覧にしています。

裁判所に納付する費用

  • 収入印紙(申述書に貼付):800円
  • 連絡用の郵便切手:1人当たり500円前後 (裁判所によって異なる)

弁護士費用または司法書士費用

  • 弁護士:1人当たり5万円〜10万円程度
  • 司法書士:1人当たり3万円〜10万円程度

自分で相続放棄の手続きを行う場合は、上記のうち、公的書類の取得費用と裁判所に納付する費用だけがかかります。通常は2,500円から3,500円程度に収まることが多いですが、必要な戸籍の通数や裁判所が指定する郵便切手額によって増減します。

弁護士または司法書士に依頼する場合は、さらに弁護士費用または司法書士費用がかかります。

【データで見る】相続放棄の弁護士費用は9割が11万円以下

相続弁護士ドットコムの掲載事務所の料金表681件のうち、相続放棄の費用を載せているのは115事務所でした。

うち110事務所は具体的な金額を示し、金額の幅で見ると、5万5,000円以下が48事務所(44%)、5万5,000円を超えて11万円までが53事務所(48%)、11万円を超えるのは9事務所(8%)です。最も安いのは2万円、最も高いのは27万5,000円でした。残る5事務所は「別料金」「お問い合わせください」と書くにとどまります。

(2026年9月時点・当社調べ。n=681。うち相続放棄の費用の記載がある115事務所のうち、金額を示している110事務所を集計。「5万5,000円〜」のように下限だけを示す表示は下限額で集計)

期限の数え方や、間に合わないときの延長方法は次の記事で解説しています。

予納金の目安や、選任を申し立てるかどうかの判断は次の記事が参考になります。

相続放棄は弁護士と司法書士のどちらに依頼すべき?

迷ったら弁護士で問題ありません。司法書士は家庭裁判所に出す書類の作成までを担当し、代理人として申述そのものを進められるのは弁護士だけだからです。

相続放棄の手続きがよくわからず、専門家にすべて任せたいと考えている方は、弁護士への依頼をおすすめします。

一方、費用をできるだけ抑えたい、書類の作成と戸籍集めだけ任せたいという場合は、司法書士も選択肢になります。期限が迫っている・督促が来ている・裁判所とのやり取りまで任せたいなら弁護士、が判断の目安です。

弁護士が対応できる業務、できない業務

弁護士は、申述書の作成や戸籍謄本などの取得を本人に代わって行い、さらに代理人として相続放棄の申述手続きを進めることができます。

申述書などを提出すると、家庭裁判所から照会書面(=申述の意思や事情を確かめる書面)が送られてくることがあります。その回答内容の検討や提出対応についても、弁護士に任せることができます。

司法書士が対応できる業務、できない業務

司法書士に依頼する場合、申述書など家庭裁判所に提出する書類の作成や、戸籍謄本などの取得を依頼できます。一方、家庭裁判所に対して代理人として相続放棄の申述手続きそのものを行うことは、弁護士の業務範囲とされています。

そのため司法書士に依頼した場合でも、申述は本人名義で行い、家庭裁判所からの照会への回答も、基本的に本人が対応する必要があります。

依頼費用の違い

依頼費用は、弁護士よりも司法書士の方が若干安い傾向にあります。ただし、実際の費用は依頼先によって異なるので、依頼前にあらかじめ見積もりをしてもらいましょう。

金額だけを見比べると判断を誤ります。同じ「相続放棄5万円」でも、どこまで含まれるかが違うためです。

確認したいこと

弁護士

司法書士

家庭裁判所への申述を代理してもらえる?

代理人として申述できる

書類の作成まで(代理はできない)

裁判所から届く照会書への回答は?

代理人として対応できる

基本的に本人が対応する

債権者への連絡や証明書の提出は?

依頼の範囲に含まれることが多い

別料金になることがある

費用の目安は?

5万円〜10万円程度

3万円〜10万円程度

見積もりを取るときは、金額とあわせてどこまでやってくれるのかを必ず聞いておきましょう。含まれない作業が多いほど、あとから追加費用が発生します。

実際、弁護士に依頼するつもりで司法書士にも話を聞いたところ、照会書への回答支援や債権者への通知が追加費用だと言われた——こうした費用の線引きについての相談も、弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」に届いています。

Q
相続放棄 弁護士さんと司法書士の対応範囲
相談者の疑問
【相談の背景】 疎遠であった生活保護受給者の相実母が亡くなった為、 相続放棄を弁護士さんにお願いします。 これから詳細を伺うのですが、 事前のやりとりで 「申請から認められるまで」ときいております。 念の為司法書士さんにも話を伺ったところ、 とても詳しく教えて頂いたと思うのですが、 以下の対応が追加費用と言います。 ・照会書の回答支援 裁判所からの質問に対する 回答支援 ・相続放棄した事を次の相続 人に通知するサービス ・債権者への対応サポート 相続放棄が成立した旨を 債権者へ通知代行 司法書士さんが仰るには、 相続放棄が受理されたら、 私にとっての債権者である市役所に 通知をしなくてはならないとのことです。 【質問1】 弁護士さんは一般的にどこまでしてくださるのでしょうか? 弁護士さんによって違いますか?
弁護士の回答
齋藤 健博 弁護士
弁護士と司法書士の違いの観点から、ご回答いたします。 ・照会書の回答支援 裁判所からの質問に対する 回答支援 ・相続放棄した事を次の相続 人に通知するサービス ・債権者への対応サポート 相続放棄が成立した旨を 債権者へ通知代行 これらは弁護士であれば、追加費用なく、通常は対応してもらえるはずです もし、この点について、司法書士が別料金という話をされているなら、弁護士よりも割高になる可能性があり、慎重に総額を確認される必要があると思います。 あとは、司法書士の場合、相続放棄後に「相続放棄申述受理証明書」を取り寄せる際に、貴殿の運転免許証のコピーが必要とか、申立の際に貴殿の印鑑が必要になるなどの違いがあります。 これは、弁護士は手続代理をできるのに対して、司法書士は「裁判所類作成業務」しかできないことの違いによるものといえます。 ただ、裁判所からの連絡は司法書士に行きますし、実質的には大きな違いはありません。 なので、前記の費用面さえクリアされれば、丁寧な説明をして下さった司法書士さんにご依頼されてもよろしいかと存じます ご参考までに。
すべての回答を見る

弁護士・司法書士・税理士で、任せられる範囲と費用がどう違うかは次の記事にまとめています。

相続放棄の弁護士費用は誰が払う?

相続放棄の弁護士費用は、依頼した本人(申述人=相続放棄をする人)が払うのが原則です。ほかの相続人や親族が支払った費用まで肩代わりする義務はありません。

ただし、亡くなった人に多額の借金があった場合などには、複数の相続人が相続放棄をすることもあります。その場合、相続放棄をする相続人全員が、同時に弁護士へ依頼するのが便利です。公的書類を共通して利用できるほか、トータルの弁護士費用を抑えられる可能性があります。

複数の相続人が、相続放棄を同時に弁護士へ依頼する場合、弁護士費用の分担は相続人が話し合って決めることになります。

先順位の相続人が相続放棄をすると、次順位の親族が新たに相続人になります。その親族が弁護士に依頼したとしても、先に放棄した人がその費用を肩代わりする法的な義務はありません。

父の借金を理由に自身と母・弟が相続放棄を検討しており、次に相続人になる親戚が支払う弁護士費用まで負担する必要があるのか——弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」には、そんな相談も寄せられています。

Q
親戚が相続放棄に要した費用を負担する必要があるか
相談者の疑問
【相談の背景】 父が死亡してふた月が経ちました。父には負債が多く相続放棄を検討しています。 私、弟、母が放棄した場合、父の負債分が親戚である父の兄弟や私の従兄弟に行くと思うので、連絡つく人にはあらかじめ連絡しようと思います。 その際、親戚たちも弁護士さんなどに依頼すると思います。 【質問1】 親戚たちが放棄に要した弁護士費用等を被相続人(亡父)の配偶者(母)、卑属(わたし達)が負担する必要があるでしょうか?
弁護士の回答
高島 秀行 弁護士
【質問1】 親戚たちが放棄に要した弁護士費用等を被相続人(亡父)の配偶者(母)、卑属(わたし達)が負担する必要があるでしょうか?   法律上は、あなた方が他の親類の弁護士費用を負担する必要はありません。
すべての回答を見る

なお、相続放棄を予定している場合は、相続財産から弁護士費用を支出することは避けるべきです。相続財産を処分したと評価されると「法定単純承認」(=財産に手を付けたことで、相続を承認したものとみなされること)が成立し、相続放棄が認められなくなるおそれがあるので十分ご注意ください(民法921条)。

手元に現金がなくても、亡くなった人の預金を引き出して費用にあてるのは避けてください。支払いは、自身の財布から行うのが安全です。

ほかにも、相続放棄が認められなくなる行為があります。心当たりがある方は先に確認しておきましょう。

相続放棄の弁護士費用を抑えるには?

同じ相続放棄でも、頼み方を変えれば負担は下げられます。手段は次の3つです。

  • 無料相談を利用する
  • 複数の弁護士の見積もりを比較する
  • 複数の相続人が同時に依頼する

費用の工面そのものがむずかしい場合は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助という選択肢もあります。

無料相談を利用する

弁護士への相談時には相談料がかかるのが原則ですが、無料相談を受け付けている弁護士も多数存在します。無料相談では、相続放棄をすべきかどうかや申述手続きの流れなど、幅広い事柄についてアドバイスを受けられます。

少しでも弁護士費用を抑えたい方は、無料相談ができる弁護士に相談するのがよいでしょう。

弁護士ポータルサイト(=弁護士の情報がまとまっているウェブサイト)を利用すれば、無料相談ができる弁護士をスムーズに検索できます。

法テラスの民事法律扶助を使うには、次の3つの条件を満たす必要があります。

  • 収入や資産が一定の基準以下であること
  • 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  • 民事法律扶助の趣旨に適すること

条件を満たすと、無料の法律相談を受けられるほか、弁護士費用の立替えを頼めます。立替えた費用は分割で返し、利息はかかりません。

生活保護を受けている場合は、手続きが終わったあとに申請すると、立替金の返済が猶予されたり免除されたりする制度もあります。収入・資産の基準額は世帯人数や住んでいる地域で変わるため、利用できるかどうかは法テラスに確認してください。

複数の弁護士の見積もりを比較する

相続放棄の弁護士費用は、依頼先の弁護士によって異なります。手続きの内容は同じでも、ある弁護士には10万円と言われたのに、別の弁護士は5万円だったということがよくあります。

弁護士費用を抑えて相続放棄を依頼したい場合は、複数の弁護士に相談して見積もりを取得し、それらを比較するのがよいでしょう。

費用の面に加えて、人柄や能力などの面から信頼できる弁護士を見極める観点からも、複数の弁護士に相談することをおすすめします。

比べるときは総額だけでなく、着手金・報酬金・実費・日当という内訳を並べて見てください。相談のときに聞いた金額と、あとから届く見積書や委任契約書の金額が食い違うこともあります。

相談では2人分で15万円と言われたのに、届いた委任契約書には着手金15万円に実費と出張日当が加わっていた——弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」には、こうした相談も届いています。

Q
相続放棄の弁護士費用について
相談者の疑問
【相談の背景】 疎遠だった父の相続放棄をするために弁護士に依頼しようとしています。(私と妹の分) 費用についての相談です。 ・相続放棄を早めに行いたかったため、弁護士相談までに戸籍謄本などの書類は事前にネットで調べて私が用意し弁護士にお渡ししてます。(収入印紙や申請書は用意していないです。) ・私と妹は住民票も本籍地も一緒です。 費用について 「相談」の際には1人10万円だか2人分で15万円でいいとのことでした。 「見積書」が届いた際には、着手金15万円(税抜)+実費1万円と記載ありました。 「委任契約書」の書面が届いた際には、着手金15万円(税抜)+実費1万円+出張日当(半日)3万円(1人当たり1万5千円)と記載がありました。 ネットには相続放棄をする際には、相続放棄の申請書はダウンロードでき、申請する際には郵送可能というのを見たことがあり出張手当があることに疑問に思いました。 【質問1】 弁護士に相続放棄を依頼すると出張手当があるものなのでしょうか?
弁護士の回答
中井 陽一 弁護士
お困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。 【質問1】 弁護士に相続放棄を依頼すると出張手当があるものなのでしょうか? →いいえ、一般的に、相続放棄の手続きは弁護士と裁判所との間の書面のやりとり(郵送)で完結することが多く、弁護士が裁判所まで行かなくてはならないケースはほとんどありません。 したがって、相続放棄のご依頼に関し、日当を定める弁護士は少ないと思います。 ただ、ごく稀に、相続放棄を認められるかどうか微妙な事案(例:亡くなってから3か月以上経過してからの放棄など)については、裁判官が申述人及び代理人弁護士との面談を設定することがあり、その場合には弁護士も裁判所へ行く必要が出てきます。 まずは、依頼しようとしている弁護士に、 「相続放棄の手続きにおいて、弁護士が裁判所に行く必要があるのか」 「あるとしたらそれはなぜか」 「常にこの日当は発生するのか」 という点を直接確認した方がよいかと思います。
すべての回答を見る

見慣れない費目があれば、どんなときに発生するのかをその場で確認しておきましょう。契約前に聞いておけば、あとから金額に戸惑わずに済みます。

複数の相続人が同時に依頼する

弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」には、「妹が亡くなり兄弟3人で相続放棄をしたい。原野商法で相続した土地と廃屋があり、弁護士費用を含めて全体でいくらかかるのか知りたい」という相談が寄せられています。

Q
相続放棄の手続きにかかる費用はどのくらいですか?
相談者の疑問
【相談の背景】 妹が亡くなり、相続放棄したいです。 兄弟は3人です。 他の兄弟と一緒にした方がいいですか。 私だけ先に家庭裁判所に申請でいいですか。 妹は親から原野商法相続した土地15筆と建物1筆があり、 貯金は無いです。建物は廃屋です。 弁護士さんの費用を含め全体でいくらぐらいかかるのでしょうか。 よろしくお願いします。 【質問1】 相続放棄の費用は弁護士費用を含め、いくらかかりますか。 だいたいでいいので知りたいです。
弁護士の回答
成田 康宏 弁護士
ご自身で手続きすれば数千円からで1万円もは要しない見込です(必要となる戸籍等の通数にもよるでしょう)。  書式などは裁判所のホームページに掲載されていますのでそれを印刷して記載例を参照し作成すれば足ります。手続の案内は裁判所の担当窓口でも受けられます。  弁護士費用は依頼を受ける弁護士次第ですが,当職であれば相談を受けても書式を案内してご自身で手続していただくケースが大半です。  あなただけ先にされてもよいですがご兄弟と一緒にされた方が共通する添付資料を共通して1通のみ提出することで足る場合が多いでしょう。  以上ご参考まで
すべての回答を見る

相続放棄をする相続人が複数いる場合には、足並みをそろえて同時に弁護士へ依頼すると、トータルの弁護士費用を抑えられる可能性があります。

相続放棄の申述は各相続人ごとに行う必要がありますが、必要書類の収集や方針確認をまとめて進められるため、バラバラに依頼を受けるよりも弁護士の手間が省けるからです。

特に、亡くなった人が多額の借金を負っており、遺産総額がマイナスである場合には、相続人全員で相続放棄を検討するのが合理的です。

ただし、先順位の相続人が相続放棄をすると次順位の親族が相続人になることがあるため、どの範囲の親族が手続きをすべきかもあわせて確認しましょう。

【データで見る】相続放棄、2人目以降の弁護士費用は?

相続弁護士ドットコムの掲載事務所の料金表681件のうち、2人目以降の費用を割り引くと明記している事務所は14事務所ありました。

「相続放棄の申述 5万5,000円(二人目以降は半額)」「2人目以降:1人当たり5万5,000円」といった書き方で、1人目より安い金額を設定しています。(2026年9月時点・当社調べ、n=681)

兄弟姉妹でまとめて相続放棄をするときの進め方と費用は、次の記事で詳しく解説しています。

相続放棄を自分で行う場合、家庭裁判所に相談できる?

相続放棄の手続きを自分で行えば、弁護士費用(または司法書士費用)を支払わずに済みます。

相続放棄の必要書類や手続きの流れなどは、家庭裁判所で手続案内を受けられることがあります。自分で相続放棄を行う場合は、管轄の家庭裁判所に問い合わせてみましょう。

ただし家庭裁判所は、手続き以外の部分についてはアドバイスをしてくれません。たとえば、相続放棄をすべきかどうかの判断や、相続放棄に当たって注意すべきこと・してはいけないことなどについて、家庭裁判所は詳しく教えてくれません。

注意点を知らずに相続放棄の手続きを進めた結果、後にトラブルが生じるケースがよくあります。相続放棄に関するトラブルを避けるには、多少費用がかかっても弁護士に依頼するのが安心です。

申述書の書き方から提出までの流れは、次の記事で手順どおりに確認できます。

まとめ

相続放棄の手続きは、多少費用がかかるとしても、弁護士に依頼して進めてもらうのが安心です。相続放棄の弁護士費用は、「相続弁護士ドットコム」掲載事務所の料金表を集計すると、中央値は7万円、9割が11万円以下に収まっていました。

無料相談を利用する、複数の弁護士の見積もりを比較する、複数の相続人が同時に依頼するなどの方法により、相続放棄の弁護士費用を抑えられる可能性があります。

相続放棄には期限(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内。民法915条1項)があります。期限が迫っている場合や調査に時間がかかる場合は、期間伸長の申立ても含めて、早めに手続きの準備を進めることが大切です。亡くなった被相続人に多額の借金がある、遺産相続に関わりたくないなどの理由で、相続放棄をご検討中の方は、弁護士へご相談ください。

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この記事の監修者
倉田勲
千葉県>千葉市
千葉第一法律事務所
倉田勲(千葉県弁護士会)
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