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相続放棄
更新日:2026/10/22

親の借金を相続放棄|督促が来たときの対応と調べ方

監修者
馬場亨二
東京都>港区
馬場亨二法律事務所
馬場亨二
親の借金を相続放棄|督促が来たときの対応と調べ方
親が亡くなり、借金や督促状が見つかって不安ではありませんか。相続放棄とは、借金もプラスの財産も引き継がない手続きで、認められれば親の借金を払わずに済みます。借金の調べ方や督促への対応、放棄できなくなる行為を、弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」に寄せられた相談3,485件もふまえて解説します。
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相続放棄をすれば親の借金は相続せずに済む

親に借金があっても、相続放棄をすれば、その返済義務を引き継がずに済みます。

ただし、相続放棄ができるのは、原則として自身が相続人になったことを知った日から3か月以内です。

まずは相続放棄がどんな手続きなのか、何が起きるのかを押さえましょう。

相続放棄とはどんな手続きか

相続放棄とは、プラスの財産も借金も、いっさい引き継がない手続きをいいます。家庭裁判所に「相続人になりません」と申し出て、認めてもらうことで成立します。

相続放棄が認められると、その人ははじめから相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、親が残した借金の返済を求められても、応じる必要がなくなります。

注意したいのは、家族に「いらない」と口で伝えるだけでは相続放棄にならない点です。遺産分割の話し合いで「何も受け取らない」と決めても、借金の返済義務は残ります。借金を引き継がないためには、家庭裁判所での手続きが必要です。

相続放棄のしくみや、ほかの選択肢との違いを基本から知りたい方は、次の記事を読んでおくと全体像がつかめます。

借金は消えるわけではなく次の人に引き継がれる

相続放棄すると借金は次の順位へ移る

ここで誤解しやすいのが、「相続放棄をすれば借金そのものが消える」という考えです。相続放棄をしても、借金(債務)自体がなくなるわけではありません。

あなたが返済義務を負わなくなるだけで、その借金は次の順位の相続人へ引き継がれていきます。

借金を引き継ぐ順番は、民法で次のように決まっています。

  • 配偶者:常に相続人になる
  • 第1順位:子(子が亡くなっていれば孫)
  • 第2順位:直系尊属(父母や祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)

先の順位の人が全員相続放棄をすると、次の順位の人が新たに相続人になり、借金も引き継ぎます。

相続人になれる人が全員相続放棄をすると、家庭裁判所に申し立てて選ばれた相続財産清算人が、残った財産を管理し、債権者への支払いなどの清算を行います。清算してもなお財産が残った場合は、最終的に国庫に納められます。

放棄したあとに借金を誰が払うことになるのか、ケースごとの流れは次の記事でくわしく解説しています。

次順位の人に知らせないと親族トラブルになりやすい

見落としがちなのが、次の順位の人への連絡です。

あなたが相続放棄をしたことを次順位の親族が知らないと、ある日突然、債権者から返済を求められて驚くことになります。家庭裁判所から次の順位の人に、放棄があったことが知らされることはありません。

自身が放棄したら、次に相続人になる親族へひとこと伝えておくと、無用なトラブルを避けられます。

プラスの財産も受け取れなくなる

相続放棄は、マイナスの財産だけを選んで手放す手続きではありません。放棄をすると、預貯金や不動産といったプラスの財産も、いっさい受け取れなくなります。

そのため、相続放棄をするかどうかは、借金とプラスの財産の両方を見たうえで判断する必要があります。

親に借金がいくらあるか調べる方法

相続放棄をするかどうかは、借金とプラスの財産を調べてから決めるのが基本です。借金は、手元の書類と信用情報機関の2つから探します。

なお、借金が多いことが明らかで、プラスの財産も見込めないなら、調査を終えていなくても相続放棄の申述はできます。

督促状・通帳・契約書から手がかりを探す

「借金があるかどうか分からない」という場合は、次のような方法で調べられます。

  • 自宅に届く督促状や請求書、契約書などの郵便物を確認する
  • 預貯金の通帳で、定期的な引き落としやローン返済がないか確認する
  • 財布やスマートフォンに残るクレジットカード、ローン会社のカードやアプリを確認する
  • 不動産の登記事項証明書で、借金の担保(抵当権)が付いていないか確認する

手がかりが見つかった会社には、相続人であることを伝えて残高を問い合わせます。その際、「払います」と約束したり、その場で支払ったりしないようにしましょう。

信用情報機関3社に開示を請求する

信用情報機関とは、ローンやクレジットカードの利用状況を記録している機関です。

信用情報機関は3つあり、それぞれ扱う情報が異なります。CICはクレジットカードや分割払いの情報、JICCは消費者金融などの借入情報、全国銀行個人信用情報センターは銀行や信用金庫の借入情報を中心に扱っています。

相続人は、亡くなった人の信用情報の開示を各社に請求できます。3社それぞれに請求すると、借入の全体像をつかみやすくなります。相続人からの請求は、いずれも郵送で受け付けています。

請求先

主に分かる借入

手数料と届くまでの目安

CIC(シー・アイ・シー)

クレジットカード、分割払い

1,500円〜/約10〜20日

JICC(日本信用情報機構)

消費者金融などの借入

2,177円/到着から7〜10日

全国銀行個人信用情報センター

銀行・信用金庫の借入

2,403円/目安の記載なし

手数料と日数は、2026年10月時点の各社の公式サイトによるものです。CICは支払い方法で手数料が、提出する書類で日数が変わります。

請求に必要な書類は、各社ともおおむね次のとおりです。

  • 各社の申込書(法定相続人用)
  • 請求する人の本人確認書類(住民票の写しなどの原本と、運転免許証などのコピー)
  • 請求する人が相続人であることと、亡くなったことが分かる戸籍謄本など

戸籍謄本などは、発行から3か月以内などの期限がある原本を求められます。法定相続情報一覧図の写しを出せば、戸籍謄本などに代えられます。

3社に戸籍の束を何度も送るのが手間なら、1枚で相続関係を証明できる法定相続情報一覧図を先に作っておくと便利です。

ただし、信用情報機関に記録されるのは、加盟している会社との取引だけです。知人など個人からの借金は記録されないため、郵便物などの手がかりとあわせて確認しましょう。

弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」には、「借金癖のあった親の借金を、契約書類が残っていなくても調べられるのか、調べきれない借金があっても相続放棄できるのか」という相談が寄せられています。

Q
相続放棄、借金の調査について
相談者の疑問
【相談の背景】 私の親は昔から借金癖があり、 亡くなった時は相続放棄を考えています。 おそらく、弁護士さんに手続きを依頼することになるかと思いますが、 親がどこから、いくらの借金をしていたか調べてもらえるのでしょうか? 親は物の管理もずさんな性格なので 大事な書類などなくなっていたり捨てている可能性も高いです。 またネットで調べると、 情報機関に開示請求?などした場合、 保証人や債権回収会社に譲渡されてしまった借金は分からないというふうに書いてありました。 では債権回収会社からの借金などは どうやって見つけたらよいのか不安です。 ないとは思いますが、もしプラスの財産があったとしても相続放棄するつもりです。 このような場合でも全ての借金を調査する必要はあるのでしょうか。 【質問1】 契約書類等もなく、情報機関にも載ってない借金はどうやって調査できるのでしょうか? 【質問2】 全ての借金を調査しないと相続放棄はできませんか? 調べきれなかった借金は相続放棄した後でも払わなければいけないのでしょうか? 【質問3】 弁護士さん等に相続放棄の依頼をするときに 借金の調査などはしてもらえるのでしようか?
弁護士の回答
白井 弘昭 弁護士
ご質問1について 調査できない借金はあります。全部調べることができるわけではありません。これは、弁護士であっても変わりません。 質問2について 相続放棄の申述において、特に財産の調査をする必要はありません。 相続放棄の申述が受理されましたら、新たに借金が発覚し請求されても、相続放棄済みであることを知らせれば(受理証明書を取得して提示すれば)、支払いを免れることができます。 質問3について 相続放棄の申述に借金の調査は必要ありませんので、特に、調査をすることはありません。 相続放棄をするかどうかは、債権が多いか(財産が多いか)、債務が多いか(借金が多いか)によって決断することが多いと思います。 相続放棄を決断する前に、債権債務を調査することになると思います。 調査につきましては、弁護士だからできることがあるというよりは、相続人の立場で、個人宛に届いていた郵便物や残置物(証券会社や保険会社、銀行などからの手紙や証券類)から推察して、債権や債務がありそうな所に問い合わせをすることになるのではないかと思います。 これらの作業は、弁護士に委任すれば弁護士事務所で行ってくれますので、費用はかかりますが手間がかからずに行えることになります。 以上、ご参考にしてください。
すべての回答を見る

借金とプラスの財産のどちらが多いかを調べる

プラスの財産が借金より多ければそのまま相続、借金がプラスの財産より多ければ相続放棄、どちらが多いか分からなければ限定承認、という3つの選び方を条件ごとに示した判断フロー図

預貯金や不動産などのプラスの財産が借金を上回るなら、相続放棄をするとかえって損をすることもあります。逆に、借金のほうが明らかに多ければ、相続放棄が有力な選択肢になります。

預貯金や不動産などプラスの財産の調べ方は、次の記事で手順を追って確認できます。

借金もプラスの財産も多いなら限定承認も選べる

「プラスの財産も借金も両方ある」「どちらが多いか分からない」というときは、限定承認という方法もあります。

限定承認とは、受け継ぐプラスの財産の範囲内でだけ借金を返済する手続きです。プラスの財産で返しきれない借金は、引き継ぐ必要がありません。

ただし、限定承認は相続人全員で共同して申し立てる必要があり、手続きも複雑です。ひとりでも反対する人がいると行えません。

相続放棄と限定承認のどちらを選ぶか迷ったときは、次の記事で選び方と手続きを比べられます。

親の借金の督促や請求が来たときの対応

親が亡くなったあと、銀行やカード会社、債権回収会社から、督促状や請求書が届くことがあります。慌てて支払う前に、次の順で対応しましょう。

故人のお金から借金を返済しない

良かれと思ってやりがちなのが、故人の預貯金を使って借金を返してしまうことです。

これも相続財産の処分にあたり、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

たとえば、債権者から「相続人なら払ってください」と請求され、故人の口座から振り込んで返済すると、相続を認めたとみなされかねません。自身のお金で払うことは遺産の処分にはあたらないと考えられていますが、いったん払うと取り戻すのは難しいため、放棄するかを決めるまでは支払わないのが安全です。

親が亡くなった直後に借金を返してはいけない理由は、次の記事でも具体例とあわせて解説しています。

債権者には相続放棄を検討していると伝える

督促状が届いて迷う人は少なくありません。「みんなの法律相談」でも、父が亡くなった翌週にカードローンの督促状が届き、とりあえず振り込むべきか迷った人が相談しています。

Q
相続放棄について、まだ何も手続きしていないのに親の借金の催促がきた
相談者の疑問
【相談の背景】 先週父が亡くなったのですが、亡くなる直前に借金があることが発覚しました 受け取る財産はないので、相続放棄しようと思っています 今週末に裁判所に行って、提出する用紙をもらいに行き、手続きしようと思ってたのですが 【質問1】 今日銀行から、カードローンの督促状が届きました 毎月2万円ずつ返さないといけないみたいで、とりあえず振り込まないといけないのでしょうか
弁護士の回答
杉浦 太一郎 弁護士
質問1 今日銀行から、カードローンの督促状が届きました 毎月2万円ずつ返さないといけないみたいで、とりあえず振り込まないといけないのでしょうか 回答1 何もしなくて構いません。 気になるなら、債権者に実父死亡と相続放棄することを伝えれば良いかと思います。 質問2 まだ相続放棄までに時間がかかりそうなのです(まだ申請もしていない)相続放棄が認められるまでの督促は支払わなくて良いとのことですが、何か差し押さえられたり、子供の勤めてる会社にまで督促の電話がかかってきたりしますか? 回答2 普通は相続放棄すると伝えればそれ以上請求はされません。差押えは訴訟なしでは無理です。 あとは、相続放棄した後に家庭裁判所から相続放棄受理通知書が送られてくるので、そのコピーを債権者に送れば十分です。
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債権者には、①契約者が亡くなったこと、②相続人として相続放棄を検討している(または手続き中である)ことを、電話や書面で伝えておきましょう。伝える際に、分割で払うといった約束はしないようにします。

債権者が、相続人の財産をすぐに差し押さえることはできません。差し押さえには、裁判で支払いを命じる判決などが必要です。

ただし、裁判所から「支払督促」(裁判所を通じて支払いを求める手続き)や訴状が届いたときは、放置してはいけません。支払督促は、受け取ってから2週間以内に異議を申し立てないと、債権者が強制執行に進めるようになります。届いたら、すぐに弁護士に相談しましょう。

受理されたら相続放棄申述受理証明書を債権者に出す

相続放棄が認められると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。債権者に放棄したことを示すときは、通知書の写しを送るか、家庭裁判所に申請して相続放棄申述受理証明書を取り寄せて提出します。

家庭裁判所から債権者に放棄を知らせることはないため、請求が届いた債権者には自身で伝える必要があります。後から別の借金が見つかって請求されたときも、同じように放棄したことを示します。

受理証明書の申請書の書き方や、通知書との使い分けは、次の記事で記入例とあわせて確認できます。

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親の借金があっても相続放棄できなくなるケース

相続放棄をする前に遺産を処分したり、3か月の期限を過ぎたりすると、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。これを法定単純承認といいます。

期限は次の章で取り上げ、ここでは遺産の扱いで気をつけたい行為を見ていきます。

故人の預貯金を使う・名義を変える

被相続人(亡くなった人)の預貯金を引き出して使ったり、不動産や車の名義を自身に変えたりすると、財産を相続したとみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。

「少しだけなら」と故人の口座のお金に手をつけるのは危険です。相続放棄を考えている間は、被相続人の財産に手をつけないようにしましょう。

なお、社会通念上相当な範囲の葬儀費用を故人の財産から支払う行為は、例外的に処分にあたらないと考えられています。とはいえ線引きが難しいため、迷うときは弁護士に確認してから支払うと安心です。

遺産分割協議に参加する

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことをいいます。

この協議に参加して遺産を分けると、相続することを前提に行動したとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。相続放棄をするなら、遺産分割の話し合いには加わらないようにしましょう。

形見分けや遺品の処分はどこまでしてよいか

親の家の片付けや形見分けも、品物によっては遺産の処分にあたります。目安になるのは、その品に経済的な価値があるかどうかです。

したいこと

相続放棄への影響の目安

写真や手紙、古い衣類を持ち帰りたい

価値がほぼなければ処分にあたらないとされる

生ごみや価値のない日用品を捨てたい

処分にあたらないとされる

貴金属や時計、ブランド品を持ち帰りたい

処分にあたるおそれがある

家電や家具、車を売りたい・捨てたい

価値があれば処分にあたるおそれがある

価値の判断は難しいため、迷う品は手をつけずに保管しておき、弁護士に確認してから動くと安心です。

兄のアパートを片付けている途中で消費者金融の借金が見つかり、すでに捨てた物や残った家電をどう扱えばよいか迷った、という相談も「みんなの法律相談」にあります。

Q
遺品整理中に借金が発覚しました。相続放棄はできますか?
相談者の疑問
【相談の背景】 生活保護を受けていた兄が、先日亡くなり兄が住んでいたアパートを片付けていた時に消費者金融と代金の未払い等が発覚したので相続放棄を検討しています。 既に処分したものは生ゴミと尿のにおいの付いた布団と紙ごみです。 兄の口座から現金を引き出して居るのですが手を付けていない状態です。 まだ部屋にはテレビや冷蔵庫などの家電がありますがこれ以上片づけはしない方がいいでしょうか? またこの行為自体が相続の単純承認に当たるのか相談させていただきたいです。 【質問1】 既に処分したものは生ゴミと尿のにおいの付いた布団と紙ごみです。 兄の口座から現金を引き出して居るのですが手を付けていない状態です。 まだ部屋にはテレビや冷蔵庫などの家電がありますがこれ以上片づけはしな
弁護士の回答
岡田 晃朝 弁護士
> まだ部屋にはテレビや冷蔵庫などの家電がありますがこれ以上片づけはしない方がいいでしょうか? 明らかに価値がないなら廃棄してもよいでしょうが、そうでない(価値があるものでしたら)、そうですね。
すべての回答を見る

形見分けのほかに、どんな行為が単純承認にあたるのかは、次の記事で整理しています。

うっかり遺産に手をつけてしまったときの対処法まで知りたい方は、こちらの記事も確認しておきましょう。

相続放棄の期限と手続きの流れ

相続放棄で特に注意したいのが期限です。ここでは要点だけを押さえ、くわしい数え方や手続きは、専用の記事で確認してください。

期限の起算点は「自身が相続人だと知った日」

相続放棄は、自身が相続人になったこと(相続の開始があったこと)を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

この3か月の期間を熟慮期間といいます。亡くなった日からではなく、「自身が相続人だと知った日」から数えるのがポイントです。

期限に間に合わないときは延長を申し立てられる

財産や借金の調査に時間がかかり、3か月では判断できないこともあります。その場合は、家庭裁判所に期間の延長(伸長)を申し立てることができます。

延長は期限内に申し立てる必要があるため、間に合わないと感じたら早めに動きましょう。

延長の申し立てに使う書類の書き方は、次の記事で記入例とあわせて解説しています。

借金が後から発覚したときは期限を過ぎても認められる場合がある

「3か月を過ぎてから借金が発覚した」というケースでも、一定の条件を満たせば相続放棄が認められる場合があります。

たとえば、亡くなったことは知っていても、相続財産がまったくないと信じ、そう信じたことに相当な理由がある場合です。このような場合は、借金などの存在を知ったとき(または知ることができたとき)から3か月を数えることが、最高裁判所の判例で認められています。

督促状などで借金を知ったら、届いた日が分かる書類を残し、早めに弁護士に相談しましょう。

【データで見る】借金の相続放棄の解決事例、4割近くが「3か月経過後」

相続弁護士ドットコム掲載事務所の解決事例のうち、相続放棄と借金・債務の両方に触れた事例は125件ありました。

このうち、亡くなってから3か月を過ぎたあとに申し立て、相続放棄が認められた事例は46件(37%)でした。

期限を過ぎていても、あきらめる前に、借金を知った時期と経緯を整理して相談しましょう。(相続弁護士ドットコム掲載事務所の解決事例1,212件のうち、相続放棄と借金・債務の両方に触れた事例を集計。2026年7月時点・当社調べ、n=125)

父の死後、3か月の期限を1週間過ぎてから、住宅ローンが約1,500万円残っていると知らされた、という相談も「みんなの法律相談」に寄せられています。

Q
相続放棄の期限が切れてから負債が発覚しました
相談者の疑問
父が亡くなり、父の財産は 母と妹が相続することになりました 大した預貯金もなく、借金もないものと思っていましたが、先日 妹から 住宅ローンが残っていて残金が 1500万円近くあるとの事 団体信用生命保険は 80歳までで終了で 父はその年齢を超えて亡くなったので適用されないとの事でした 妹も銀行からハガキが届いて銀行に行って知らされたようです 妹は、自宅を自分の名義に変更し自宅を売るか 住宅ローンを借り変えるか 考えているようですが 私は 始めから放棄する予定でしたので すでに、放棄の期限の3カ月が 一週間過ぎた時点で知らされ 放棄の手続きも間に合わないのですが 今から放棄の手続きは可能ですか? それとも、妹の名義にした時点で 放棄の手続きは必要ないのでしょうか? また、相続の放棄の手続きが出来る場合 弁護士や司法書士など専門家に依頼した方が良いですか? 自分で出来る手続きですか?
弁護士の回答
森田 英樹 弁護士
> それとも、妹の名義にした時点で 放棄の手続きは必要ないのでしょうか? ・・・負債は当然に法定相続分に応じて相続人が承継すると考えられていますので 不動産名義を妹にしただけでは あなたの責任はなくなりません。 > すでに、放棄の期限の3カ月が 一週間過ぎた時点で知らされ 放棄の手続きも間に合わないのですが 今から放棄の手続きは可能ですか? ・・・具体的経緯を確認しなければ断言できませんが プラスマイナスの財産状況を知った時から 3カ月以内であれば認められる可能性があります。 > また、相続の放棄の手続きが出来る場合 > 弁護士や司法書士など専門家に依頼した方が良いですか? > 自分で出来る手続きですか? ・・・熟慮期間の開始時期の問題を孕んでいますので 弁護士に相談されるのが良いと思います。
すべての回答を見る

手続きの全体の流れ

相続放棄の手続きは、おおまかに次の流れで進みます。

  1. 相続財産(プラス・マイナス)を調べる
  2. 必要書類を集める
  3. 相続放棄申述書を作成する
  4. 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出する
  5. 家庭裁判所から届く照会書に回答する
  6. 相続放棄申述受理通知書を受け取る

費用は、収入印紙800円(申述人1人につき)と、連絡用の郵便切手代がかかります。郵便切手の金額は家庭裁判所によって異なります。このほか、戸籍謄本などの取得に1通あたり数百円程度がかかります。

続柄(誰が相続放棄するか)によって、集める戸籍は変わります。続柄別の必要書類や取り寄せ方法は、次の記事でくわしく解説しています。

自身で進める場合と弁護士に依頼する場合

相続放棄は、自身で手続きすることもできます。費用を抑えたい場合や、期限に余裕があり書類集めができる場合は、自身で進めても問題ありません。

一方で、戸籍の収集が複雑なケースや、期限が迫っているケース、借金をめぐって債権者とのやり取りがあるケースでは、弁護士に依頼すると安心です。

自身で進める場合の具体的な流れや費用は、次の記事でくわしく確認できます。

弁護士・司法書士に依頼した場合の費用相場や、費用を抑えるコツは、次の記事を参考にしてください。

相続放棄と借金についてよくある質問

最後に、相続放棄と借金について多い質問にお答えします。

【データで見る】借金の相続放棄の相談は「払ってよいか」「放棄できなくなるか」の迷いが多い

弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」に寄せられた、相続放棄と借金の両方に触れた相談3,485件の内容別件数。放棄できなくなる行為657件、督促・請求が来た595件、期限・後から発覚582件、連帯保証人575件の横棒グラフ

弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」に寄せられた相続の相談30,302件のうち、相続放棄と借金・債務の両方に触れた相談は3,485件でした。

内容別に見ると、遺産の処分など放棄できなくなる行為に触れた相談が657件(19%)、督促や請求が来たという相談が595件(17%)、3か月の期限や借金が後から分かったことに触れた相談が582件(17%)、連帯保証人に触れた相談が575件(16%)でした。

「払ってよいのか」「何をすると放棄できなくなるのか」という、行動の迷いが多いことが分かります。(1件の相談が複数の内容にあてはまる場合があります。2021年4月1日〜2026年7月8日に投稿された相談。当社調べ、n=3,485)

相続放棄すれば連帯保証人の支払いもなくなる?

注意が必要なのは、「誰の立場での保証か」です。

被相続人が他人の借金の連帯保証人になっていた場合、その保証債務も相続の対象です。相続放棄をすれば、この保証債務も引き継がずに済みます。

一方で、あなた自身がすでに連帯保証人になっている借金は、相続とは関係なくあなたの債務です。相続放棄をしても、あなた自身の保証債務は消えません。

自身がどの立場で関わっているかを整理しておきましょう。

「みんなの法律相談」では、父が弟の借金の連帯保証人になっている場合に、父が亡くなったら保証債務は兄弟に引き継がれるのかを尋ねた人もいます。

Q
家族の借金の連帯保証をしている場合の相続について
相談者の疑問
【相談の背景】 連帯保証人になっている父の相談です。保証している債務は私(三人兄弟の長男)の弟(次男)のもの、次男はすでにお金を返せない状況で、父が毎月代わりに返済しています。 次男には家庭があり、子供もいます。 【質問1】 この状況で父がなくなった場合、次男の借金は私と三男に相続されるのでしょうか?
弁護士の回答
川面 武 弁護士
連帯保証人になっている父の相談です。保証している債務は私(三人兄弟の長男)の弟(次男)のもの、次男はすでにお金を返せない状況で、父が毎月代わりに返済しています。 次男には家庭があり、子供もいます。 相続関係の質問では人物関係を明記してください。お母さん(お父さんの妻)及び祖父母(お父さんの両親)等は存在しないのですね。以下記載された以外の人物は存在しないものとして回答します。 【質問1】 この状況で父がなくなった場合、次男の借金は私と三男に相続されるのでしょうか? 弟(次男)の借金自体は,何ら変更はありません。 お父さんの保証債務は,法定相続人間で法定相続分に応じて当然に分割されます(民法896条,899条)。 質問者はお父さんの保証債務の3分の1を相続することになります。そしてお父さんの保証債務の既払額の3分の1と今後の保証債務履行額について,弟(次男)に求償請求することができます。
すべての回答を見る

連帯保証人と相続放棄の関係は判断が分かれやすい部分です。くわしくは次の記事で解説しています。

相続放棄しても生命保険金は受け取れる?

受取人があなたに指定された生命保険金は、受取人固有の財産とされ、相続放棄をしても受け取れます。亡くなった人の財産ではなく、受取人自身のお金と扱われるためです。

ただし、受取人が被相続人本人になっている場合などは扱いが異なります。借金は放棄しつつ保険金は受け取れるケースが多いので、保険証券で受取人を確認しておきましょう。

保険金を受け取るときに相続放棄で気をつけたい点は、次の記事で相談例とあわせて確認できます。

親の借金を放置するとどうなる?

「借金が怖くて何もしたくない」と手続きを先延ばしにするのは危険です。

3か月の熟慮期間を過ぎると、原則として相続を単純承認した(すべて引き継いだ)ものとみなされ、借金の返済義務を負うことになります。放置していると、債権者から督促が届き、最終的には給与や財産の差し押さえに至るおそれもあります。

借金が心配なときは、早めに財産を調べ、期限内に相続放棄をするか判断しましょう。

まとめ

親の借金は、相続放棄をすれば引き継がずに済みます。ただし、放棄できるのは原則として相続人になったと知った日から3か月以内で、その前に故人のお金で借金を返したり、価値のある遺品を処分したりすると、放棄できなくなることがあります。

督促が来ても慌てて払わず、郵便物や信用情報機関3社で借金を調べてから判断しましょう。放棄が受理されたら、相続放棄申述受理通知書の写しや相続放棄申述受理証明書を債権者に示します。

督促や裁判所からの書類が届いている、3か月の期限が迫っている、遺品の扱いで判断に迷うといった場合は、ひとりで抱え込まないことが大切です。

まずは弁護士への初回相談で、相続放棄が間に合うか、債権者にどう対応すればよいかを確認しましょう。

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