

親に借金があっても、相続放棄をすれば、その返済義務を引き継がずに済みます。
ただし、相続放棄ができるのは、原則として自身が相続人になったことを知った日から3か月以内です。
まずは相続放棄がどんな手続きなのか、何が起きるのかを押さえましょう。
相続放棄とは、プラスの財産も借金も、いっさい引き継がない手続きをいいます。家庭裁判所に「相続人になりません」と申し出て、認めてもらうことで成立します。
相続放棄が認められると、その人ははじめから相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、親が残した借金の返済を求められても、応じる必要がなくなります。
注意したいのは、家族に「いらない」と口で伝えるだけでは相続放棄にならない点です。遺産分割の話し合いで「何も受け取らない」と決めても、借金の返済義務は残ります。借金を引き継がないためには、家庭裁判所での手続きが必要です。
相続放棄のしくみや、ほかの選択肢との違いを基本から知りたい方は、次の記事を読んでおくと全体像がつかめます。

ここで誤解しやすいのが、「相続放棄をすれば借金そのものが消える」という考えです。相続放棄をしても、借金(債務)自体がなくなるわけではありません。
あなたが返済義務を負わなくなるだけで、その借金は次の順位の相続人へ引き継がれていきます。
借金を引き継ぐ順番は、民法で次のように決まっています。
先の順位の人が全員相続放棄をすると、次の順位の人が新たに相続人になり、借金も引き継ぎます。
相続人になれる人が全員相続放棄をすると、家庭裁判所に申し立てて選ばれた相続財産清算人が、残った財産を管理し、債権者への支払いなどの清算を行います。清算してもなお財産が残った場合は、最終的に国庫に納められます。
放棄したあとに借金を誰が払うことになるのか、ケースごとの流れは次の記事でくわしく解説しています。
見落としがちなのが、次の順位の人への連絡です。
あなたが相続放棄をしたことを次順位の親族が知らないと、ある日突然、債権者から返済を求められて驚くことになります。家庭裁判所から次の順位の人に、放棄があったことが知らされることはありません。
自身が放棄したら、次に相続人になる親族へひとこと伝えておくと、無用なトラブルを避けられます。
相続放棄は、マイナスの財産だけを選んで手放す手続きではありません。放棄をすると、預貯金や不動産といったプラスの財産も、いっさい受け取れなくなります。
そのため、相続放棄をするかどうかは、借金とプラスの財産の両方を見たうえで判断する必要があります。
相続放棄をするかどうかは、借金とプラスの財産を調べてから決めるのが基本です。借金は、手元の書類と信用情報機関の2つから探します。
なお、借金が多いことが明らかで、プラスの財産も見込めないなら、調査を終えていなくても相続放棄の申述はできます。
「借金があるかどうか分からない」という場合は、次のような方法で調べられます。
手がかりが見つかった会社には、相続人であることを伝えて残高を問い合わせます。その際、「払います」と約束したり、その場で支払ったりしないようにしましょう。
信用情報機関とは、ローンやクレジットカードの利用状況を記録している機関です。
信用情報機関は3つあり、それぞれ扱う情報が異なります。CICはクレジットカードや分割払いの情報、JICCは消費者金融などの借入情報、全国銀行個人信用情報センターは銀行や信用金庫の借入情報を中心に扱っています。
相続人は、亡くなった人の信用情報の開示を各社に請求できます。3社それぞれに請求すると、借入の全体像をつかみやすくなります。相続人からの請求は、いずれも郵送で受け付けています。
請求先 | 主に分かる借入 | 手数料と届くまでの目安 |
|---|---|---|
CIC(シー・アイ・シー) | クレジットカード、分割払い | 1,500円〜/約10〜20日 |
JICC(日本信用情報機構) | 消費者金融などの借入 | 2,177円/到着から7〜10日 |
全国銀行個人信用情報センター | 銀行・信用金庫の借入 | 2,403円/目安の記載なし |
手数料と日数は、2026年10月時点の各社の公式サイトによるものです。CICは支払い方法で手数料が、提出する書類で日数が変わります。
請求に必要な書類は、各社ともおおむね次のとおりです。
戸籍謄本などは、発行から3か月以内などの期限がある原本を求められます。法定相続情報一覧図の写しを出せば、戸籍謄本などに代えられます。
3社に戸籍の束を何度も送るのが手間なら、1枚で相続関係を証明できる法定相続情報一覧図を先に作っておくと便利です。
ただし、信用情報機関に記録されるのは、加盟している会社との取引だけです。知人など個人からの借金は記録されないため、郵便物などの手がかりとあわせて確認しましょう。
弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」には、「借金癖のあった親の借金を、契約書類が残っていなくても調べられるのか、調べきれない借金があっても相続放棄できるのか」という相談が寄せられています。

預貯金や不動産などのプラスの財産が借金を上回るなら、相続放棄をするとかえって損をすることもあります。逆に、借金のほうが明らかに多ければ、相続放棄が有力な選択肢になります。
預貯金や不動産などプラスの財産の調べ方は、次の記事で手順を追って確認できます。
「プラスの財産も借金も両方ある」「どちらが多いか分からない」というときは、限定承認という方法もあります。
限定承認とは、受け継ぐプラスの財産の範囲内でだけ借金を返済する手続きです。プラスの財産で返しきれない借金は、引き継ぐ必要がありません。
ただし、限定承認は相続人全員で共同して申し立てる必要があり、手続きも複雑です。ひとりでも反対する人がいると行えません。
相続放棄と限定承認のどちらを選ぶか迷ったときは、次の記事で選び方と手続きを比べられます。
親が亡くなったあと、銀行やカード会社、債権回収会社から、督促状や請求書が届くことがあります。慌てて支払う前に、次の順で対応しましょう。
良かれと思ってやりがちなのが、故人の預貯金を使って借金を返してしまうことです。
これも相続財産の処分にあたり、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
たとえば、債権者から「相続人なら払ってください」と請求され、故人の口座から振り込んで返済すると、相続を認めたとみなされかねません。自身のお金で払うことは遺産の処分にはあたらないと考えられていますが、いったん払うと取り戻すのは難しいため、放棄するかを決めるまでは支払わないのが安全です。
親が亡くなった直後に借金を返してはいけない理由は、次の記事でも具体例とあわせて解説しています。
督促状が届いて迷う人は少なくありません。「みんなの法律相談」でも、父が亡くなった翌週にカードローンの督促状が届き、とりあえず振り込むべきか迷った人が相談しています。
債権者には、①契約者が亡くなったこと、②相続人として相続放棄を検討している(または手続き中である)ことを、電話や書面で伝えておきましょう。伝える際に、分割で払うといった約束はしないようにします。
債権者が、相続人の財産をすぐに差し押さえることはできません。差し押さえには、裁判で支払いを命じる判決などが必要です。
ただし、裁判所から「支払督促」(裁判所を通じて支払いを求める手続き)や訴状が届いたときは、放置してはいけません。支払督促は、受け取ってから2週間以内に異議を申し立てないと、債権者が強制執行に進めるようになります。届いたら、すぐに弁護士に相談しましょう。
相続放棄が認められると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。債権者に放棄したことを示すときは、通知書の写しを送るか、家庭裁判所に申請して相続放棄申述受理証明書を取り寄せて提出します。
家庭裁判所から債権者に放棄を知らせることはないため、請求が届いた債権者には自身で伝える必要があります。後から別の借金が見つかって請求されたときも、同じように放棄したことを示します。
受理証明書の申請書の書き方や、通知書との使い分けは、次の記事で記入例とあわせて確認できます。
相続放棄をする前に遺産を処分したり、3か月の期限を過ぎたりすると、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。これを法定単純承認といいます。
期限は次の章で取り上げ、ここでは遺産の扱いで気をつけたい行為を見ていきます。
被相続人(亡くなった人)の預貯金を引き出して使ったり、不動産や車の名義を自身に変えたりすると、財産を相続したとみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
「少しだけなら」と故人の口座のお金に手をつけるのは危険です。相続放棄を考えている間は、被相続人の財産に手をつけないようにしましょう。
なお、社会通念上相当な範囲の葬儀費用を故人の財産から支払う行為は、例外的に処分にあたらないと考えられています。とはいえ線引きが難しいため、迷うときは弁護士に確認してから支払うと安心です。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことをいいます。
この協議に参加して遺産を分けると、相続することを前提に行動したとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。相続放棄をするなら、遺産分割の話し合いには加わらないようにしましょう。
親の家の片付けや形見分けも、品物によっては遺産の処分にあたります。目安になるのは、その品に経済的な価値があるかどうかです。
したいこと | 相続放棄への影響の目安 |
|---|---|
写真や手紙、古い衣類を持ち帰りたい | 価値がほぼなければ処分にあたらないとされる |
生ごみや価値のない日用品を捨てたい | 処分にあたらないとされる |
貴金属や時計、ブランド品を持ち帰りたい | 処分にあたるおそれがある |
家電や家具、車を売りたい・捨てたい | 価値があれば処分にあたるおそれがある |
価値の判断は難しいため、迷う品は手をつけずに保管しておき、弁護士に確認してから動くと安心です。
兄のアパートを片付けている途中で消費者金融の借金が見つかり、すでに捨てた物や残った家電をどう扱えばよいか迷った、という相談も「みんなの法律相談」にあります。
形見分けのほかに、どんな行為が単純承認にあたるのかは、次の記事で整理しています。
うっかり遺産に手をつけてしまったときの対処法まで知りたい方は、こちらの記事も確認しておきましょう。
相続放棄で特に注意したいのが期限です。ここでは要点だけを押さえ、くわしい数え方や手続きは、専用の記事で確認してください。
相続放棄は、自身が相続人になったこと(相続の開始があったこと)を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
この3か月の期間を熟慮期間といいます。亡くなった日からではなく、「自身が相続人だと知った日」から数えるのがポイントです。
財産や借金の調査に時間がかかり、3か月では判断できないこともあります。その場合は、家庭裁判所に期間の延長(伸長)を申し立てることができます。
延長は期限内に申し立てる必要があるため、間に合わないと感じたら早めに動きましょう。
延長の申し立てに使う書類の書き方は、次の記事で記入例とあわせて解説しています。
「3か月を過ぎてから借金が発覚した」というケースでも、一定の条件を満たせば相続放棄が認められる場合があります。
たとえば、亡くなったことは知っていても、相続財産がまったくないと信じ、そう信じたことに相当な理由がある場合です。このような場合は、借金などの存在を知ったとき(または知ることができたとき)から3か月を数えることが、最高裁判所の判例で認められています。
督促状などで借金を知ったら、届いた日が分かる書類を残し、早めに弁護士に相談しましょう。
相続弁護士ドットコム掲載事務所の解決事例のうち、相続放棄と借金・債務の両方に触れた事例は125件ありました。
このうち、亡くなってから3か月を過ぎたあとに申し立て、相続放棄が認められた事例は46件(37%)でした。
期限を過ぎていても、あきらめる前に、借金を知った時期と経緯を整理して相談しましょう。(相続弁護士ドットコム掲載事務所の解決事例1,212件のうち、相続放棄と借金・債務の両方に触れた事例を集計。2026年7月時点・当社調べ、n=125)
父の死後、3か月の期限を1週間過ぎてから、住宅ローンが約1,500万円残っていると知らされた、という相談も「みんなの法律相談」に寄せられています。
相続放棄の手続きは、おおまかに次の流れで進みます。
費用は、収入印紙800円(申述人1人につき)と、連絡用の郵便切手代がかかります。郵便切手の金額は家庭裁判所によって異なります。このほか、戸籍謄本などの取得に1通あたり数百円程度がかかります。
続柄(誰が相続放棄するか)によって、集める戸籍は変わります。続柄別の必要書類や取り寄せ方法は、次の記事でくわしく解説しています。
相続放棄は、自身で手続きすることもできます。費用を抑えたい場合や、期限に余裕があり書類集めができる場合は、自身で進めても問題ありません。
一方で、戸籍の収集が複雑なケースや、期限が迫っているケース、借金をめぐって債権者とのやり取りがあるケースでは、弁護士に依頼すると安心です。
自身で進める場合の具体的な流れや費用は、次の記事でくわしく確認できます。
弁護士・司法書士に依頼した場合の費用相場や、費用を抑えるコツは、次の記事を参考にしてください。
最後に、相続放棄と借金について多い質問にお答えします。

弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」に寄せられた相続の相談30,302件のうち、相続放棄と借金・債務の両方に触れた相談は3,485件でした。
内容別に見ると、遺産の処分など放棄できなくなる行為に触れた相談が657件(19%)、督促や請求が来たという相談が595件(17%)、3か月の期限や借金が後から分かったことに触れた相談が582件(17%)、連帯保証人に触れた相談が575件(16%)でした。
「払ってよいのか」「何をすると放棄できなくなるのか」という、行動の迷いが多いことが分かります。(1件の相談が複数の内容にあてはまる場合があります。2021年4月1日〜2026年7月8日に投稿された相談。当社調べ、n=3,485)
注意が必要なのは、「誰の立場での保証か」です。
被相続人が他人の借金の連帯保証人になっていた場合、その保証債務も相続の対象です。相続放棄をすれば、この保証債務も引き継がずに済みます。
一方で、あなた自身がすでに連帯保証人になっている借金は、相続とは関係なくあなたの債務です。相続放棄をしても、あなた自身の保証債務は消えません。
自身がどの立場で関わっているかを整理しておきましょう。
「みんなの法律相談」では、父が弟の借金の連帯保証人になっている場合に、父が亡くなったら保証債務は兄弟に引き継がれるのかを尋ねた人もいます。
連帯保証人と相続放棄の関係は判断が分かれやすい部分です。くわしくは次の記事で解説しています。
受取人があなたに指定された生命保険金は、受取人固有の財産とされ、相続放棄をしても受け取れます。亡くなった人の財産ではなく、受取人自身のお金と扱われるためです。
ただし、受取人が被相続人本人になっている場合などは扱いが異なります。借金は放棄しつつ保険金は受け取れるケースが多いので、保険証券で受取人を確認しておきましょう。
保険金を受け取るときに相続放棄で気をつけたい点は、次の記事で相談例とあわせて確認できます。
「借金が怖くて何もしたくない」と手続きを先延ばしにするのは危険です。
3か月の熟慮期間を過ぎると、原則として相続を単純承認した(すべて引き継いだ)ものとみなされ、借金の返済義務を負うことになります。放置していると、債権者から督促が届き、最終的には給与や財産の差し押さえに至るおそれもあります。
借金が心配なときは、早めに財産を調べ、期限内に相続放棄をするか判断しましょう。
親の借金は、相続放棄をすれば引き継がずに済みます。ただし、放棄できるのは原則として相続人になったと知った日から3か月以内で、その前に故人のお金で借金を返したり、価値のある遺品を処分したりすると、放棄できなくなることがあります。
督促が来ても慌てて払わず、郵便物や信用情報機関3社で借金を調べてから判断しましょう。放棄が受理されたら、相続放棄申述受理通知書の写しや相続放棄申述受理証明書を債権者に示します。
督促や裁判所からの書類が届いている、3か月の期限が迫っている、遺品の扱いで判断に迷うといった場合は、ひとりで抱え込まないことが大切です。
まずは弁護士への初回相談で、相続放棄が間に合うか、債権者にどう対応すればよいかを確認しましょう。

弁護士登録番号41073。相続・遺産のほか、マンション管理や医療問題、刑事問題まで幅広く対応。一橋大学商学部商学科(国際金融専攻)卒業後、生命保険会社勤務を経て首都大学東京法科大学院に入学。その後、馬場亨二法律事務所を設立。文部科学省研究開発室主任専門官、日本プロ野球選手会 公認選手代理人、世田谷区支援事業委託事業審査委員、東京簡易裁判所民事調停委員、総務省参与などの実績を持つ。趣味は釣り、剣道、ゴルフ。