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相続放棄のメリット・デメリットとは?放棄後の借金は誰が払うのか、ローンは組めるのかも解説

相続放棄をすると、借金など相続したくないマイナスの遺産を引き継がなくてよくなるというメリットがある一方で、いくつかのデメリットもあります。また、相続放棄をした場合に、被相続人の借金はどうなるのか、ローンを組めなくなるのではないかといった不安を抱えている人もいることでしょう。この記事では、相続放棄のデメリットや、相続放棄後の借金やローンについて詳しく解説します。

相続放棄のメリットとデメリット

相続放棄をすると、始めから相続人ではなかったことになり、プラスの遺産もマイナスの遺産も引き継がないことになります。その結果、以下のようなメリットとデメリットがあります。

相続放棄のメリット

相続放棄のメリットは、主に2つあります。

被相続人に借金などのマイナスの財産がある場合に、引き継がなくてよくなる
遺産分割に関わる必要がなくなり、遺産分割をめぐる相続トラブルに巻き込まれずに済む

相続放棄のデメリット

相続放棄には、次のようなデメリットもあります。

マイナスの遺産だけでなく、プラスの遺産も相続できなくなる
相続放棄をした後に、相続したい遺産の存在が判明したとしても、相続放棄を撤回することは原則としてできない
相続放棄をする場合には、遺産の一部でも処分することができない

相続放棄をしないで借金を整理する方法

相続したい遺産がある場合に、相続放棄をしないで借金を整理する方法は、大きく2つあります。

プラスの遺産で借金を返済する

借金などのマイナスの財産よりもプラスの財産が多いと判明している場合には、すべての遺産を相続して、プラスの遺産から借金を返済できます。

もちろん、遺産に加えて、自身の財産から借金を返済することも可能です。

限定承認をする

不動産など価格が一定でない遺産が多い場合や、他にも債務が判明する可能性がある場合など、プラスの遺産とマイナスの遺産のどちらが多いか判断がつかない場合には、限定承認をする方法があります。

限定承認とは、遺産をすべて相続しながら、プラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を返済するという制度です。もしマイナスの遺産の方が多い場合には、プラスの遺産の範囲内で返済をし、残りの債務は返済しなくてもよくなります。逆に、プラスの遺産の方が多い場合には、債務を返済して残った遺産を取得できます。

限定承認は、相続人全員が揃って行う必要があります。そのため、相続人の意向が揃わない場合には利用できません。また、限定承認をするためには、遺産の調査や管理などやるべきことが多いので、弁護士に相談してアドバイスをもらいながら進めるとよいでしょう。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の流れは、次のとおりです。

  • 必要書類を集める
  • 家庭裁判所に必要書類を提出する
  • 照会書に回答して返送する
  • 相続放棄申述受理通知書が届く

必要書類を提出する家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を担当する家庭裁判所です。

相続放棄の手続きは、原則として、被相続人が亡くなり、自分が相続人になることを知った時点から3か月以内(熟慮期間)に行う必要があります。

熟慮期間を過ぎてしまうと、自動的に「相続することを認めた」という扱いになってしまいます(単純承認)。

プラスの財産とマイナスの財産のどちらの方が多いのかを把握するためにも、相続財産の調査はできる限り速やかに行うことをおすすめします。

相続放棄の費用

相続放棄を自分で行う場合には、3000円〜5000円ほどの費用がかかります。その内訳は、裁判所に納める手数料としての収入印紙800円分、裁判所が書類を送るための郵便切手として約500円、必要書類として提出する戸籍謄本の取得費用として約1500円〜3000円です。

弁護士に相続放棄の手続きを依頼する場合には、相続人1人あたり約5万円〜10万円の費用がかかります。弁護士に依頼すると、必要書類の取得や提出といった手続きに必要な作業をすべて代行してもらえるので、忙しい場合や手続きが難しい場合に検討するとよいでしょう。

相続放棄のよくある質問|FAQ

相続放棄を検討する上で、よくある質問をまとめました。

相続放棄した借金は誰が払う?

相続放棄をすると、相続放棄した人は借金の返済義務から解放されます。しかし、他にも相続人がいる場合は、その相続人は依然として借金の返済義務を負います。また、相続放棄したことで、他の人に相続権が移った場合にも、その人は借金の返済義務を負います。

そのため、これらの人たちも借金を相続したくない場合は、相続放棄の手続きをする必要があります。一方で、他の相続人や次順位の相続人は、誰が相続放棄したのかを知ることはできません。相続放棄をした場合は、他の相続人、もしくは次順位の相続人に、相続放棄したことを連絡してあげるとよいでしょう。

相続人全員が相続放棄したら借金はどうなる?

相続人全員が相続放棄をした場合には、被相続人の借金を相続する人がいなくなります。もし、相続放棄後に借金の返済を求められたとしても、相続放棄をした旨を伝えれば問題ありません。

このような場合、債権者には、相続財産清算人の選任を申し立てて、遺産から借金の返済を受けるという方法が残されています。相続財産清算人の選任手続きを行うかは債権者が決めるので、相続放棄をした相続人が債権者のためにすることは特にありません。

相続放棄する前に未払いの電気料金や携帯電話代は支払っても問題ない?

被相続人と同居しており、被相続人名義の光熱費の支払いが残っている

ケースなど、やむを得ずに未払債務を支払う場合には、遺産からではなく自分の財産から支払うようにしてください。遺産から支払ってしまうと、遺産を処分したことにより、相続放棄ができなくなる恐れがあります(単純承認)。

相続放棄するとローンは組めなくなる?

破産をすると、破産をした事実が信用情報機関に事故情報として登録され、数年間の間はローンが組めなくなります。

一方で、相続放棄をしたことは与信に影響しません。相続放棄をしたからといって、その後にローンが組めなくなることはありませんので安心してください。

まとめ

相続放棄には、遺産を引き継がなくてよいというメリットの他に、いくつかのデメリットもあります。メリットとデメリットをよく把握した上で相続放棄をしましょう。相続放棄の手続きには、相続の開始を知ったときから3か月という期限があるので、期限に間に合うように早めに手続きを進めるようにしましょう。

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この記事の監修者
監修者の名前
大和幸四郎弁護士
監修者の所属事務所
武雄法律事務所

地元密着型の弁護士です。生前整理アドバイザーの資格を有しており、終活のカウンセリングも行っています。相続問題に25年以上携わってきました。元家事調停委員です。司法書士や税理士などの専門家と連携し、ワンストップで対応が可能です。

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