相続放棄の6つのデメリット
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになり、プラスの遺産もマイナスの遺産も引き継がないことになります。
借金を引き継がずに済む一方で、次のようなデメリットも生じます。
①預貯金や家もすべて受け取れなくなる
相続放棄は、借金だけを選んで手放す手続きではありません。預貯金や不動産、株式などのプラスの遺産も含めて、遺産を一切受け取れなくなります。
「自宅だけは残したい」「借金だけを放棄したい」といった選び方はできないため、プラスとマイナスの財産を両方調べたうえで判断することが大切です。
②あとから財産が見つかっても撤回できない
家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されると、その後に価値のある財産が見つかっても撤回できません。詐欺や強迫によって放棄させられた場合などに、家庭裁判所に申述して「取り消す」ことができる、ごく限られた例外があるだけです。
放棄するかどうかは、財産の調査を終えてから決めましょう。調査が3か月の期限に間に合わない場合は、その期限内に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てることができます。
③次の順位の親族に借金の請求が移る
自身が放棄しても借金の問題は終わらず、同じ順位のほかの相続人や、次の順位の親族(親・兄弟姉妹など)に請求が移ります。誰がどの順番で引き継ぐかは、このあとの「相続放棄した借金は誰が払う?」で解説します。
なお、相続放棄をした人の子どもが代わりに相続する(代襲相続)ことはありません。
相続放棄をしたときに、代襲相続が起きない理由と相続権の移り方は、次の記事で確認できます。
④生命保険金の非課税枠が使えない
被相続人が保険料を負担し、相続人が受取人に指定されている生命保険金は、受取人固有の財産とされるため、相続放棄をしても受け取れます。
ただし、相続人が受け取った生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるのに対し、相続放棄をした人はこの非課税枠を使えません(非課税枠の計算上の「法定相続人の数」には、放棄した人も含まれます)。受け取る保険金が多い場合は、放棄によって相続税の負担が生じることがあります。
相続放棄をしても受け取れる保険金と、受け取るときの注意点は、次の記事でくわしく解説しています。
⑤家や土地を管理する義務が残る場合がある
相続放棄をしても、放棄の時点で遺産である家や土地を現に占有している人は、次に相続人となる人や相続財産清算人に引き渡すまで、その財産を保存する義務を負います(2023年4月施行の改正民法)。
たとえば、亡くなった親と同居していた実家に住み続けている場合などが当てはまります。放棄の時点で占有していない遠方の空き家であれば、この義務は負わないと考えられます。
空き家を相続放棄したときに残る管理の責任と、手放す方法は、次の記事でくわしく解説しています。
⑥遺産に手をつけると放棄できなくなる
相続放棄をする前に遺産を売ったり使ったりすると、相続を認めた(単純承認した)ものとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。
たとえば、被相続人と同居しており、被相続人名義の光熱費の支払いが残っているケースなど、やむを得ずに未払債務を支払う場合には、遺産からではなく自身の財産から支払うようにしてください。遺産から支払ってしまうと、遺産を処分したことにより、相続放棄ができなくなるおそれがあります(単純承認)。
放棄が認められなくなる行為と、うっかりしてしまったときの対処法は、次の記事でまとめて確認できます。
相続放棄のメリット
相続放棄のメリットは、主に2つあります。
①借金を引き継がずに済む
被相続人に借金などのマイナスの財産がある場合でも、相続放棄をすれば返済する義務を引き継ぎません。債権者から請求を受けても、相続放棄が受理されたことを示せば、支払いを断ることができます。
②遺産分割の争いに加わらずに済む
相続放棄をした人は相続人ではなくなるため、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。遺産をめぐって親族と争いたくない場合や、疎遠な親族と連絡を取りたくない場合にも、相続放棄が選択肢になります。
相続放棄した借金は誰が払う?

相続放棄をすると、相続放棄した人は借金の返済義務から解放されます。しかし、ほかにも相続人がいる場合は、その相続人は依然として借金の返済義務を負います。また、相続放棄したことで、ほかの人に相続権が移った場合にも、その人は借金の返済義務を負います。
借金を引き継ぐ順番は、次のとおりです。配偶者は常に相続人になり、そのほかの人は順位の高い人から相続人になります。
- 第1順位:子(子が亡くなっていれば孫)
- 第2順位:父母(父母が亡くなっていれば祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていればおい・めい)
同じ順位の人が全員相続放棄をすると、次の順位の人が相続人になり、借金の返済義務も引き継ぎます。そのため、次の順位の人も借金を引き継ぎたくない場合は、それぞれが相続放棄の手続きをする必要があります。
相続人全員が放棄したら借金はどうなる?
相続人全員が相続放棄をした場合には、被相続人の借金を相続する人がいなくなります。相続放棄のあとに借金の返済を求められても、相続放棄申述受理通知書の写しなどで放棄したことを示せば、支払いを断ることができます。
このような場合、債権者には、相続財産清算人の選任を申し立てて、遺産から借金の返済を受けるという方法が残されています。相続財産清算人の選任手続きを行うかは債権者が決めるので、相続放棄をした相続人が債権者のためにすることは特にありません。
ただし、家や土地を現に占有している場合は、前述の保存する義務に注意しましょう。
相続財産清算人の役割と、選任までの流れは、次の記事でくわしく解説しています。
自身が保証人になっている借金は放棄しても残る
被相続人の借金の連帯保証人になっている場合、その返済義務は相続とは別に自身が負っているものなので、相続放棄をしても残ります。
一方、亡くなった人が他人の借金の保証人になっていた場合、その保証債務は相続の対象になるため、相続放棄をすれば引き継ぎません。
保証人になっている借金について、相続放棄のあとも返済を求められたときの対応は、次の記事でくわしく解説しています。
次の順位の親族に放棄を伝えるときの注意点
家庭裁判所から、ほかの相続人や次の順位の相続人に、相続放棄があったことが知らされることはありません。次の順位の人の3か月の期限は、先の順位の人が全員放棄して、自身が相続人になったことを知った時から数えます。
借金の督促状が届いて初めて相続人になったと知ることもあるため、相続放棄をしたら、ほかの相続人や次の順位の相続人にそのことを連絡しておくとよいでしょう。
伝えるときは、①亡くなった人と借金の概要、②自身が相続放棄をしたこと(受理された日)、③次はその人が相続人になり、3か月以内に放棄するかを決める必要があること、を書面やメールなど記録に残る形で知らせておくと安心です。
弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」には、「母の相続放棄をしたいが、自分が放棄すると、20年以上連絡を取っていない母の兄弟に借金の連絡が行くのか知りたい」という相談が寄せられています。
Q
親の相続放棄した後の事 親の兄弟まで相続放棄すべきなのか
相談者の疑問【相談の背景】
相続放棄についてです。
4月に母がなくなり相続放棄をしようと思っています。裁判所に必要な書類など聞くために電話をしたら、子供が相続放棄すると、母の兄弟などに負の相続の連絡が行くと聞きました。
亡くなった母負債はクレジットカード80万位です。
父はまだ生きていますが、生活保護受給者で寝たきりでホスピスにいるので、子供の私だけまず相続放棄をしようと思っています。
【質問1】
母の負債は実際、母の兄弟などに連絡が行くのでしょうか?
母の兄弟は20年以上連絡すら取っていないような関係です。
父や、母の兄弟は亡くなってから3ヶ月過ぎた後でも相続放棄は可能なのでしょうか?
【質問1】母の負債は実際、母の兄弟などに連絡が行くのでしょうか?母の兄弟は20年以上連絡すら取っていないような関係です。
◆ 債権者は、まず配偶者である「お父様」と第一順位の相続人である「お子様」に連絡をしていきます。そして第一順位の相続人全員が相続放棄をしたことが分かった時点(これは第一相続人全員が債権者に相続法記申述受理通知書の写しを送るなどして知ることになります)で次順位の相続人であるお母様の兄弟姉妹に連絡をしていくことになります。
◆ 債権者は、弁護士を使えばお母様の兄弟姉妹の住所を突き止めることが可能になります。お母様と兄弟姉妹が20年以上連絡を取っているかどうかは全く関係ありません。債権者は債権回収のために法律に従ってその権利行使をしていくことになります。
> 父や、母の兄弟は亡くなってから3ヶ月過ぎた後でも相続放棄は可能なのでしょうか?
> 父はまだ生きていますが、生活保護受給者で寝たきりでホスピスにいるので、子供の私だけまず相続放棄をしようと思っています。
◆ お父様は貴殿と同じく第一順位の相続人です。したがって、お母様が亡くなったことを知った時から3か月以内に相続放棄手続をしなければなりません。お父様も判断能力さえあれば相続放棄はできます。裁判所への書類の提出は郵送でも構いませんし、書面の作成はパソコンで入力して構いません。生活保護受給者なので債権者から請求を受けたところで払えないからそのままでもいいという考え方も成り立ちますが、念のため相続放棄をしておいた方がいいと思います。
◆ しかし判断能力を喪失した状況で寝たきりということですと、相続放棄をするだけのために成年後見人を立てる必要があるかどうかは何とも言えません。リスクはあるけれども、そのリスクは低いのでそのために労力と費用を費やすのは如何なものかということです。放置という選択もあり得るでしょう。
◆ お母様の兄弟姉妹は第一順位の相続人全員(お子様)が相続放棄をしたことを知った時から3か月以内に相続放棄の手続をすれば足ります。
すべての回答を見る次の順位の兄弟姉妹がまとめて相続放棄をする方法は、次の記事で解説しています。
相続放棄をするか迷ったときの判断基準
相続放棄は、あとから撤回できない判断です。迷ったときは、次の3つの観点から考えましょう。
プラスの財産で借金を返せるか
借金などのマイナスの財産よりもプラスの財産が多いと判明している場合には、すべての遺産を相続して、プラスの遺産から借金を返済できます。
もちろん、遺産に加えて、自身の財産から借金を返済することも可能です。
反対に、借金のほうが明らかに多い場合は、相続放棄を検討します。
借金の総額がわからないなら限定承認も検討する
不動産など価格が一定でない遺産が多い場合や、ほかにも債務が判明する可能性がある場合など、プラスの遺産とマイナスの遺産のどちらが多いか判断がつかない場合には、限定承認をする方法があります。
限定承認とは、遺産をすべて相続しながら、プラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を返済するという制度です。もしマイナスの遺産の方が多い場合には、プラスの遺産の範囲内で返済をし、残りの債務は返済しなくてもよくなります。逆に、プラスの遺産の方が多い場合には、債務を返済して残った遺産を取得できます。
限定承認は、相続人全員が揃って行う必要があります。そのため、相続人の意向が揃わない場合には利用できません。また、限定承認をするためには、遺産の調査や管理などやるべきことが多いので、弁護士に相談してアドバイスをもらいながら進めるとよいでしょう。
限定承認と相続放棄のどちらを選ぶか、手続きの流れとあわせて次の記事で解説しています。
特定の相続人に遺産を集めたいだけなら放棄は不要
「実家を継ぐ長男にすべての遺産を渡したい」というように、特定の相続人に遺産を集めることが目的なら、家庭裁判所で相続放棄をしなくても、遺産分割協議で「自身は何も受け取らない」と合意する方法があります。
ただし、遺産分割協議で何も受け取らないと決めても、借金の返済義務は法定相続分に応じて残り、債権者から請求を受ける可能性があります。借金を引き継がないためには、家庭裁判所での相続放棄が必要です。
実家を継いだ兄にすべてを渡すため、兄以外の兄弟姉妹全員で相続放棄をしようと考えている人の相談も、「みんなの法律相談」に寄せられています。
Q
遺産分割の代わりに相続放棄をすることのデメリットはありますか?
相談者の疑問【相談の背景】
父7年前、母4年前ほど前になくなりました。
兄弟姉妹4人で、兄が父母と同居し、事業と家を引継ぎました。
兄が事業で多忙なこともあり、父、および母の死にともなう遺産分割協議などはしていません。
兄弟姉妹の関係は良好で、すべての残された父母の遺産は兄が引き継ぐことで問題なく、納得しています。
遺産分割をきちっとしないと遺産の権利関係がはっきりせず、のちのち面倒になることを気にしています。
なお、遺産について土地・建物とわずかな金融資産があり、隠し遺産
などは兄弟が知る限りあません。
遺産分割の手続きの面倒さ、専門家に依頼した場合の費用を考え、遺産分割協議書の代わりとして兄以外の全員が相続放棄をしようと思っています。
本来は死後3ヶ月ですが、市役所の話では裁判所の判断で時間がたっていても相続放棄が認めることもあると伺いました。
【質問1】
このような目的で相続放棄をすることのデメリットはあるでしょうか。
例えば、相続人が一人になれば権利関係はハッキリしますが、数年後売買のために相続登記をすることができないなどの問題はないでしょうか。
【質問2】
父と母、兄弟姉妹4家族でしたが、それ以外の親族は相続には関係ないと理解してよろしいでしょうか。
父母にはそれぞれ兄弟が10人いて、現在も在命の方は数名です。
ご自身のケースでは、相続放棄の申述は受理されないでしょう。
例外的に受理されるケースというのは、最高裁の判断に沿ったものになります。
「相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法九一五条一項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当」
相続人に関しては、戸籍を取得する必要があります。
(兄弟姉妹4人以外の子の可能性)
法改正で、相続登記は義務化されていますので、
遺産分割協議書を早期に作成してご対応なさるべきでしょう。
すべての回答を見る相続放棄の手続きの流れと費用
相続放棄の流れは、次のとおりです。
- 必要書類を集める
- 家庭裁判所に必要書類を提出する
- 照会書に回答して返送する
- 相続放棄申述受理通知書が届く
必要書類を提出する家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を担当する家庭裁判所です。
費用は、自身で手続きをすれば、収入印紙800円分と郵便切手、戸籍謄本などの取得費用で数千円程度です。弁護士に依頼する場合は、別に弁護士費用がかかります。
自身で手続きをするときの必要書類や書き方は、次の記事でくわしく解説しています。
弁護士や司法書士に頼んだ場合の費用の目安は、こちらの記事で比べられます。
相続放棄のよくある質問
相続放棄を検討する上で、よくある質問をまとめました。
【データで見る】相続放棄の相談の4割超は借金に関するもの
弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」に寄せられた相続の相談30,302件のうち、相続放棄に触れた相談は7,221件でした。
内容別に見ると、借金・債務に触れた相談が3,213件(44%)と最も多く、兄弟姉妹やおじ・おばなどの親族が登場する相談が1,981件(27%)、3か月の期限に触れた相談が606件(8%)、生命保険金や死亡退職金に触れた相談が331件(5%)でした。
放棄したあとに借金がどうなるか、ほかの親族にどう影響するかは、多くの人が悩むポイントです(1件の相談が複数の内容にあてはまる場合があります。2021年4月1日~2026年7月8日に投稿された相談。当社調べ、n=7,221)。
相続放棄するとローンは組めなくなる?
破産をすると、破産をした事実が信用情報機関に事故情報として登録され、数年間はローンが組めなくなります。
一方で、相続放棄をしたことは、信用情報機関に事故情報として登録されません。相続放棄を理由にローンが組めなくなるわけではないので、安心してください。
同じ不安を持つ人は少なくありません。父の死後に相続放棄をすると住宅ローンなどが組めなくなるのではないかと、兄弟姉妹で心配しているという相談も「みんなの法律相談」に寄せられています。
Q
相続放棄に際しての主に金銭的なデメリットについて
相談者の疑問【相談の背景】
医師である父が診療所や関連施設などを運営しているのですが、死後、これらを処分してもプラスの遺産にはならないので、我々子供には父の死に際し即刻「相続放棄」してほしいと意思の表明がありました。
しかしここで、「相続放棄」すれば今後デメリットとなる事が生じるのではないかという疑問が子供間(私にとっての兄弟間)で起こりました。
具体的には主に金銭的な内容についての疑問で、例えば住宅ローン等をはじめとするローンが組めなくなるという制約が生まれてしまうのではないか等の懸念を持っている兄弟が多いです。
【質問1】
このような懸念は杞憂でしょうか? それともやはり今後ローンなどの金銭的契約で問題が発生するのでしょうか。
不安になっているので教えていただければ助かります。宜しくお願いいたします。
> 【質問1】このような懸念は杞憂でしょうか? それともやはり今後ローンなどの金銭的契約で問題が発生するのでしょうか。
◆ 率直に申し上げます。
全くの杞憂であります。
相続放棄により、相続人の信用に問題が発生することは一切ありません。
そもそも、信用情報機関が相続放棄の有無など調査できませんし、ローンを組む際の審査の段階でその人が相続放棄をしたかどうかなどの調査さえありません。
> 不安になっているので教えていただければ助かります。宜しくお願いいたします。
◆ もっとも、医療機器などを専門的に買い取る業者もありますし、仮にそれらの処分費用がマイナスになったとしても、他のお父様の資産の方が多額であれば、相続放棄をするのはもったいないです。
相続放棄をすれば、お父様が残した財産の一部たりとも相続することができなくなりますので、この点をしっかり留意された上で、放棄するかどうかは検討すべきです。
放棄するかどうかの熟慮期間は、お父様がなくなった後3か月間ありますし、場合によっては、熟慮期間を延期申請することも可能です、
お父様の相続発生時におけるお父様の資産・負債状況は、現時点におけるそれとは異なる状況になっていることも十分考えられます。
お父様がご逝去なされた後、じっくりしっかり検討されるべきことかと存じます。
すべての回答を見る生前に相続放棄はできる?
相続放棄は、相続が始まった後(被相続人が亡くなった後)にしかできません。生前に「相続を放棄する」と書面や口約束をしても、法的な効力はありません。
生前にできるのは、家庭裁判所の許可を得て行う「遺留分の放棄」で、相続放棄とは別の手続きです。
借金を抱えた元夫が亡くなったときに備えて、娘の相続放棄を生前に書面で決めておけないか、と「みんなの法律相談」で尋ねた人もいます。
Q
生前の相続放棄は可能か。相続を知らずに3ヶ月経過するとどうなるか。
相談者の疑問【相談の背景】
先日借金を抱えた夫と離婚しました。その際、夫が死んだときの遺産相続(借金等)を決めておいた方がいいと言われました。そうしないと、知らない間に夫が死亡し借金を娘が相続することになる。どこでいつ死んだかわからないと、相続放棄も出来ない。と言われました。フラフラしている人なので、どこに行ってしまうかもわからず不安です。
【質問1】
生前に相続放棄する旨を書面に残しておいたとして、それは有効なのでしょうか?
【質問2】
万が一元夫が死亡した事や借金を相相続したことを知らず、3ヶ月経過した場合相続放棄は不可能になるのでしょうか?
【質問3】
知らなかったという事実を証明することは簡単なのでしょうか?戸籍の場所もわからないのではと心配です
【質問1】
生前に相続放棄する旨を書面に残しておいたとして、それは有効なのでしょうか?
無効です。
【質問2】
万が一元夫が死亡した事や借金を相相続したことを知らず、3ヶ月経過した場合相続放棄は不可能になるのでしょうか?
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(民法915条1項)、なので可能です。
【質問3】
知らなかったという事実を証明することは簡単なのでしょうか?戸籍の場所もわからないのではと心配です
相続放棄の受理については、そういった事情があることを陳述書で述べれば、わりと受理はしてくれます。ただ、なるべく早くにする方がいいことは良いでしょう。
相続実務研究会編『Q&A限定承認・相続放棄の実務と書式』(民事法研究会,2018年10月)59頁
【相続放棄等の申述受理の段階では、「家庭裁判所の相続放棄の申述の受理は本来その非訟事件たる性質、及びその審判手続の審理の限界などに照らし、被相続人の死亡時から3か月の期間経過後の放棄申述であっても右の相当な理由を認めるべき特段の事情の主張があり、かつそれが相当と認めうる余地のあるものについては、その実体的事実の有無の判定を訴訟手続に委ね、当該申述が真意に出たものであることを確認したうえ、原則として申述を受理すべきものである」とする大阪高決昭和61 ・6. l6判時l214号73頁をはじめとして、相続放棄の実質的要件を欠いていることが明白でない限りは、熟慮期間の起算点の繰下げを認める傾向にある(仙台高決平成元.9. 1家月42巻1号lO8頁、福岡高決平成2.9・25判夕742号159頁、仙台高決平成8. 12.4家月49巻5号89頁等)。】
すべての回答を見る生前にできる遺留分の放棄と相続放棄の違いは、次の記事でくわしく解説しています。
3か月を過ぎても相続放棄できる?
3か月の期限は、亡くなった日からではなく、「自身が相続人になったことを知った時」から数えます。また、相続財産が全くないと信じたことに相当な理由がある場合などは、借金などの相続財産の存在を認識した(または認識できた)時から数えることが、裁判例で認められることもあります。
期限を過ぎてしまっても、あきらめずに早めに弁護士へ相談しましょう。
20年ほど前に亡くなった親族の土地について突然督促状が届き、そこで初めて相続人だと知ったという相談も、「みんなの法律相談」にあります。
相談者の疑問【相談の背景】
先日、85歳の母に生まれた町の役場から固定資産税の督促状が送られてきました。土地の名義は母の伯母(はっきりは解らない)で相続人は38名いるそうです。
母は嫁いで60年、伯母がいつ亡くなって(20年ほど前に亡くなったらしい)まさか資産を所有していて自分が相続人であるなどという事は今回の督促状で知ったそうです。
【質問1】
この様な場合、現在でも相続放棄は可能でしょうか?
【質問2】
相続放棄が可能な場合、どのような行動を起こしたらよいのでしょうか?
質問1
この様な場合、現在でも相続放棄は可能でしょうか?
回答1
相続放棄は、相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつそのために自己が相続人となったことを覚知した時から3ヶ月以内に行うのが原則です。もっとも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があると認められるときには、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から3ヶ月以内とするのが判例の立場です。
本件がその例外に当てはまるかは、具体的事情が不明であるため断定できません。早めに弁護士に具体的事情を相談し、助言を得る方が良いでしょう。
質問2
相続放棄が可能な場合、どのような行動を起こしたらよいのでしょうか?
回答2
相続放棄をするためには、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをする必要があります。詳しくは、家庭裁判所のホームページを参照してみてください。
余談ですが、相続放棄ができなくても、相続人全員で遺産分割をすることにより、叔母の財産を別の相続人に相続してもらうことも可能です。
すべての回答を見る期限に間に合いそうにないときに、期間を延ばしてもらうための申し立ての方法は、次の記事で解説しています。
まとめ
相続放棄をすると借金を引き継がずに済む一方、次の6つのデメリットがあります。
- 預貯金や家もすべて受け取れなくなる
- あとから財産が見つかっても撤回できない
- 次の順位の親族に借金の請求が移る
- 生命保険金の非課税枠が使えない
- 家や土地を管理する義務が残る場合がある
- 遺産に手をつけると放棄できなくなる
放棄した借金は、同じ順位のほかの相続人や次の順位の親族が引き継ぎます。借金の総額がわからなければ限定承認、特定の相続人に遺産を集めたいだけなら遺産分割協議と、目的に合った方法を選びましょう。
親族に迷惑をかけずに放棄したい、3か月の期限が迫っているといった場合は、ひとりで判断しないことが大切です。まずは弁護士への初回相談で、相続放棄と限定承認のどちらが合っているか、次の順位の親族への伝え方も含めて確認しましょう。
【次に読む】放棄すると決めたあとに待っている手続き
放棄すると決めたあと、実際に何をするのかはここから先の話です。3か月の起算点、家庭裁判所に出す書類、自分でやるか依頼するかで変わる費用が控えています。判断のあとに何をどの順で進めるのかは、次の記事であわせて確認してください。
相続弁護士ドットコムで
相続放棄 に強い弁護士を探す
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます