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相続放棄
更新日:2026/09/30

兄弟でまとめて相続放棄する費用は?実費と依頼相場・注意点

監修者
馬場亨二
東京都>港区
馬場亨二法律事務所
馬場亨二
兄弟でまとめて相続放棄する費用は?実費と依頼相場・注意点
親の借金がわかり、兄弟そろって相続放棄を考えている——そんなとき、まとめて手続きできるのか、費用はいくらかが気になりますよね。兄弟でまとめて放棄できる条件と順番、自分でやる場合の実費と専門家への依頼相場、放棄後の影響を、掲載事務所115件の料金表データもふまえてわかりやすく解説します。
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兄弟姉妹が相続放棄を考えるのはどんなとき?

はじめに、兄弟姉妹で相続放棄が検討される代表的な場面を整理します。自分が亡くなった人の子として相続人になるのか、亡くなった人の兄弟姉妹として相続人になるのかで、手続きの重さが変わる点も押さえておきましょう。

借金など引き継ぎたくない財産があるとき

亡くなった人に借金や連帯保証、使い道のない空き家などがある場合、相続放棄をすればこれらを引き継がずに済みます。プラスの財産よりマイナスの財産が多いと見込まれるときは、兄弟全員での放棄がよく検討されます。

ただし、相続放棄をするとプラスの財産も一切受け取れなくなります。借金の額がはっきりしないときは、まず財産調査をして、放棄すべきか・受け継いでも大丈夫かを見極めることが大切です。

【データで見る】兄弟の相続放棄の相談は「借金・負債」が4割超

弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」に寄せられた相続の相談のうち、兄弟姉妹の相続放棄に関する相談は919件ありました。

内容別に見ると、最も多いのは借金・負債にかかわる相談で397件(約43%)、次いで手続き・書類・費用が182件、次順位や甥・姪への影響が101件です。(2021年4月1日〜2026年7月8日に投稿された相談。当社調べ、n=919)

特定の兄弟に遺産をまとめたいとき

「実家を継ぐ長男にまとめたい」など、特定の一人に遺産を集めたいときにも相続放棄が使われます。ただし、遺産分割協議で取得者を決める方法でも同じ結果にできるため、放棄が最適かは状況によります。

相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかった扱いになり、後から「やはり少し受け取りたい」と変更することはできません。遺産を集めたいだけなら、まずは遺産分割協議での調整を検討し、放棄は借金などを引き継ぎたくない場合の手段と整理しておくとよいでしょう。

被相続人の兄弟として相続人になったとき

亡くなった人(被相続人)に子も親もいない場合、被相続人の兄弟姉妹(第3順位)が相続人になります。この立場で放棄するときは、必要な戸籍が大きく増えるなど手続きの負担が重くなります(必要な戸籍は、後述の必要書類の章と関連記事で確認できます)。

また、亡くなった人より先に亡くなっている兄弟姉妹がいれば、その子(甥・姪)が代わりに相続人になるため、相続人の範囲も変わります。自分が第3順位として相続放棄を求められたときは、まず誰が相続人になっているのかを確認するところから始めると安心です。

兄弟姉妹の相続放棄手続きの流れ

相続放棄は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述して行います。財産を調べて放棄を決めたら、書類をそろえて申述します。家庭裁判所から照会書(回答書)が届いた場合は回答し、相続放棄申述受理通知書が届けば完了です。

兄弟でまとめて申述する場合も、申述書は1人1通ずつ作ります。照会書が送られてくる場合は申述した人それぞれに届くため、兄弟ごとに自分で回答して返送します。

申述書の書き方や、申述から受理までの各ステップは、次の記事で順を追って解説しています。

申述書の記入例を見ながら書きたいときは、こちらの記事が参考になります。

兄弟姉妹がまとめて相続放棄する方法と注意点

兄弟姉妹は、条件を満たせば一緒に(まとめて)相続放棄の手続きができます。ただし、同時に放棄が認められるのは、亡くなった人の子どうしや、配偶者と子のように同じ順位で相続人になる人どうしです。

まとめて手続きできるかどうかは、次のように整理できます。

  • まとめてできる(同時に受理される):亡くなった人の子である兄弟姉妹どうし/配偶者と子
  • 順番になる:子と親、親と被相続人の兄弟姉妹など、順位が違う人どうし(先順位の人の放棄が受理されてから、次順位の人が相続人になり放棄できる)

子どうしの兄弟は同じ順位なので一緒に手続きできる

相続人になる順番は、子が第1順位、親などの直系尊属が第2順位、被相続人の兄弟姉妹が第3順位です。亡くなった人の子である兄弟姉妹は全員が第1順位で同じ立場なので、同時に申述できます。申述書は1人ずつ作成しますが、まとめて家庭裁判所へ提出してかまいません。

亡くなった人の配偶者は常に相続人で、子がいる場合は子と同じ順位として扱われます。そのため、配偶者と子も同時に申述でき、同時に放棄が認められます。

相続放棄は一人ひとりが自分の意思で決める手続きなので、兄弟全員の同意は必要ありません。同じ順位でも別々に申述でき、先に誰かが放棄した後から、残りの兄弟が申述してもかまいません。

その場合も、期限の3か月は兄弟それぞれについて数えます。後から申述する人は、自分の期限を過ぎないように注意しましょう。

順位が違う人は順番に手続きする

相続放棄は第1順位の子がまとめて申述し、受理後に第2順位の親や祖父母、その受理後に第3順位の被相続人の兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)が順番に申述すること、配偶者は常に相続人で子と同時に申述できることを示した流れの図

一方、相続の順位が違う人は、同じタイミングで放棄を認めてもらうことはできません。先順位の人が放棄して次順位に相続権が移ってからでないと、次順位の人は相続人にならないためです。

次順位の人の3か月の期限は、先順位の人が全員放棄して、自分が相続人になったことを知った時から数えます。先順位の放棄を待っている間に、次順位の人の期限が過ぎてしまうことはありません。

たとえば子が全員放棄してはじめて親が相続人になります。親や被相続人の兄弟姉妹まで連鎖して放棄するときは、順番に手続きする必要があり、全体で時間がかかる点に注意しましょう。

弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」には、「母に多額の借金があり、子3人が放棄すると母の兄姉や甥・姪にまで相続が及ぶ。全員が放棄する方法はあるか」という相談が寄せられています。

Q
法定相続人全員で相続放棄は可能かどうか?
相談者の疑問
【相談の背景】 余命わずかの母に、多額の借金があることが判明しました。その額500万円。 すべて趣味の着物に費やした模様。 土地不動産、金融資産などはありません。 子どもは私と弟2人の計3名おり、配偶者なし。 法定相続人は私たち兄弟3人になります。ほか、存命中の親族として、本人の兄姉、姪甥がいます。 【質問1】 なんとか相続放棄したいのですが、私たちが放棄すると、本人の兄姉、および甥姪までにおよびますが、これら全ての相続人が放棄する術はあるのでしょうか? 【質問2】 存命中に自己破産手続きなどは可能なものでしょう 【質問3】 唯一の資産になりそうな大量の着物、帯、和装品など、売却すると相続放棄に関わるので出来ないままなのですが、どうしたらよいものなのか? 【質問4】 母に着物を販売した業者(母が講師をしていた着物学校)についても、明らかに返済能力のない、後期高齢者&年金暮らしの母に着物を売ったという点で損害賠償などできるものなのか?
弁護士の回答
加藤 尚憲 弁護士
(1)相続人全員による相続放棄  法定相続人の全員が相続放棄することは可能だし、世の中で普通に行われていることです。  やり方は次のとおりです。  最初に、お母さんが亡くなってから3ヶ月以内にあなたとご兄弟全員が裁判所に相続放棄の申立てをします。  これが全員認められたら、その時から3ヶ月以内に、お母さんの兄弟姉妹・甥姪の全員が裁判所に相続放棄の申立てをします。  これで完了です。 (2)自己破産との比較  破産手続中にお母さんが亡くなる可能性があります。  また、相続放棄は比較的簡単なので、破産に比べてはるかに楽です。 (3)動産について  着物、帯、和装品などは、価値がありそうなので、処分すると相続放棄ができなくなる可能性があります。  全ての債務の時効が到来するであろう5年後(場合により10年後)までどこかで保管することをお勧めします。 (4)業者に対する損害賠償請求  手間がかかるのと、仮に被害回復しても相続放棄するのなら意味がないので、やめた方がいいと思います。
すべての回答を見る

まとめて手続きするメリット

まとめて手続きする最大の利点は、亡くなった人の戸籍など共通書類を1通にまとめられることです。書類集めの手間と取得費用を抑えられ、家庭裁判所とのやり取りも一度で済みます。

さらに、兄弟全員の足並みをそろえやすいのもメリットです。一人だけ放棄して他の兄弟に負担が偏る、という事態を避けやすく、放棄するかどうかを兄弟で話し合ってから一緒に進められる点も安心につながります。

弁護士や司法書士に頼むときも、兄弟全員でまとめて依頼できます。それぞれが委任状を出して窓口を一本化すれば、戸籍集めや家庭裁判所とのやり取りを任せられ、遠方に住む兄弟がいても手続きを進めやすくなります。

兄弟姉妹の相続放棄でかかる費用

費用は、自分たちで手続きするか専門家に依頼するかで大きく変わります。まずは目安を一覧で確認しましょう。

手続きの方法

費用の目安(1人あたり)

自分たちでまとめて手続き

収入印紙800円+郵便切手・戸籍取得費(数千円程度)

司法書士に依頼

数万円〜

弁護士に依頼

数万円〜10万円程度

自分たちで手続きする場合の実費

自分で行う場合の費用は、申述する人1人につき収入印紙800円、連絡用の郵便切手、戸籍などの取得費です。1人あたり数千円程度に収まることが多く、まとめて手続きすれば共通の戸籍は1通分で済むため割安になります。

戸籍は、戸籍謄本1通450円、除籍・改製原戸籍は1通750円が目安です。亡くなった人の兄弟姉妹が放棄する場合は集める戸籍が増えるため、その分費用も上がります。

亡くなった人の子である兄弟がまとめて申述する場合の実費を、人数別に計算すると次のとおりです。共通書類(亡くなった人の除籍謄本と住民票の除票)を1通ずつ、申述する人ごとに収入印紙と戸籍謄本を用意する想定です。

申述する兄弟の人数

実費の目安(郵便切手代を除く)

2人

約3,500円

3人

約5,000円

4人

約6,000円

郵便切手の金額は家庭裁判所ごとに異なるため、提出先の家庭裁判所で確認しましょう。

弁護士・司法書士に依頼する場合の費用相場

専門家に依頼すると、1人あたり数万円〜10万円程度が相場です(事案や人数で変動)。複数人をまとめて依頼すると、2人目以降が割引になる事務所もあります。

【データで見る】相続放棄の依頼費用は1人7万円が中央値

相続弁護士ドットコム掲載事務所の料金表681件のうち、相続放棄の費用を載せている事務所は115件でした。金額を集計できた110件の中央値は1人7万円で、約9割(101件)が11万円以下です。

また、115件のうち13件は「2人目以降は半額」「2人目以降は1人3万3,000円」など、2人目以降の料金を1人目と分けて定めています。(2026年9月時点・当社調べ、n=115)

自分でやる場合と依頼する場合の選び方

単純で期限に余裕があるなら自分でも進められますが、期限が迫っている、債権者とのやり取りがある、第3順位で戸籍が複雑といった場合は専門家に頼むと安心です。迷ったら早めに相談すると、期限切れのリスクを避けやすくなります。

依頼先は、書類作成が中心なら司法書士、債権者対応や交渉まで任せたいなら弁護士が向いています。兄弟でまとめて頼める事務所も多いので、人数や事情を伝えて見積もりをとるとよいでしょう。

弁護士と司法書士で費用がどう変わるか、費用を抑えるコツも次の記事で確認できます。

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兄弟姉妹の相続放棄に必要な書類

必要書類は、全員に共通するものと、申述する人ごとに必要なものに分かれます。

全員に共通して必要な書類

亡くなった人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本と住民票の除票は、まとめて手続きすれば兄弟で1通ずつで足ります。

申述する人ごとに必要な書類

申述書と、申述する人自身の戸籍謄本は、1人ずつ用意します。

被相続人の兄弟が放棄する場合は戸籍が増える

亡くなった人の兄弟姉妹(第3順位)が放棄するときは、先順位の相続人がいないことを示すため、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍や、親・祖父母など直系尊属が亡くなっていることがわかる戸籍まで必要です。亡くなった人の子が先に亡くなっている場合は、その子の死亡がわかる戸籍も加わります。

続柄ごとにそろえる戸籍の一覧や取り寄せ方は、次の記事でくわしく解説しています。

兄弟姉妹が相続放棄するとどうなる?

相続権の移行順

相続放棄は、自分が相続しないだけでなく、他の相続人にも影響します。放棄する前に、相続権が誰に移るのかを確認しておきましょう。

特に借金がある相続では、誰かが放棄するとその負担が別の人に移るだけになります。「自分さえ放棄すれば終わり」ではなく、関係する親族全体でどう対応するかを考えることが、後のトラブルを防ぐことにつながります。

一人だけ放棄すると他の兄弟の取り分と借金が増える

兄弟のうち一人だけが放棄すると、その人の相続分は放棄していない他の兄弟に振り分けられます。プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産の負担も増える点に注意が必要です。

たとえば子が3人で、1人が放棄すると、残り2人で遺産を分けることになり、1人あたりの取り分(と借金の負担)はおよそ1.5倍になります。借金が多いケースで一人だけ放棄すると、残った兄弟に負担を押しつける形になりかねないため、兄弟で方針をそろえるのが安心です。

兄弟姉妹が放棄しても甥・姪には相続権が移らない

相続放棄では代襲相続は起こりません。そのため、被相続人の兄弟姉妹が放棄しても、その子(甥・姪)に相続権が移ることはありません。亡くなった人の子が放棄しても孫に移らないのも同じ理由です。

放棄によって相続権が誰にどう移るのか、パターン別の影響は次の記事で整理しています。

子が全員放棄すると相続権は親や被相続人の兄弟へ移る

亡くなった人の子が全員放棄すると、相続権は第2順位の直系尊属(親や祖父母)へ移ります。直系尊属もいなければ、第3順位の被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

なお、配偶者は順位に関係なく常に相続人です。子が全員放棄しても配偶者は相続人のままで、配偶者と次順位の人(親や被相続人の兄弟姉妹)が一緒に相続人になります。

全員が放棄すると相続人がいなくなる

相続人になり得る人が全員放棄すると、相続人が誰もいない状態になります。この場合、利害関係人などの申立てにより家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、清算人が借金の支払いなどを行います。

清算人の選任の申立てをするときは、数十万円程度の予納金が必要になることがあります。「全員で放棄すれば終わり」ではなく、空き家や残った財産の後始末に費用や手間がかかることもある点は知っておきましょう。

相続権が移る次順位の人には必ず連絡する

自分が放棄すると、知らないうちに次順位の親族が借金つきの相続人になってしまうことがあります。放棄したら、次に相続人になる人へ伝えておくと、後のトラブルを防げます。

反対に、自分が次順位の立場なら、先順位の人の放棄が受理されたかを確かめる必要があります。利害関係人として家庭裁判所に相続放棄の申述の有無を照会したり、放棄した本人に相続放棄申述受理証明書を見せてもらったりする方法があります。

相続放棄申述受理証明書の取り方や使い道は、次の記事で確認できます。

兄弟姉妹が相続放棄する前に知っておきたい注意点

取り返しのつかない失敗を避けるための注意点を確認します。

3か月の期限と起算日に注意する

相続放棄には、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内という期限があります。間に合わないときは、期限内に家庭裁判所へ期間伸長の申立てをすれば延ばせる場合があります。

起算日は「死亡日」ではなく「自分が相続人になったと知った日」です。そのため、後から借金が判明したケースなどでは、3か月を過ぎていても放棄が認められることがあります。期限が近い・過ぎたか不安なときは、自己判断せず早めに専門家へ相談しましょう。

次順位の人の期限は、先順位の人の放棄によって自分が相続人になったと知った日から3か月です。

「みんなの法律相談」には、「疎遠で住所もわからない兄が亡くなったら、兄の子が放棄した後に自分も放棄できるか」という相談も寄せられています。

Q
疎遠な兄弟の相続放棄
相談者の疑問
【相談の背景】 疎遠で、問題のある兄がいます。 離婚した妻との間に、娘が1人いますが、疎遠だと思います。こちらも疎遠です。将来的に、孤独死になると思うのですが、姪が相続放棄したら、わたしが相談人になってしまい困ります。  相続放棄わたしも、したいですが、 姪が相続放棄してからでないと出来ないのと、どこに住んでいるかもわからないため、弁護士に依頼したら、相談放棄できますでしょうか。 【質問1】 疎遠で住所がわからない兄が孤独死したら、弁護士に依頼すれば相続放棄できるか。兄の子が相続放棄する可能性があるが、こちらも確実に相続放棄する方法があれば、アドバイスもらいたい。
弁護士の回答
杉浦 太一郎 弁護士
質問3 相続放棄をする予定でも、警察などから兄死亡の連絡が来たら、債務は払わないとしても、債務が増えるのが怖いので、遺品などから銀行に連絡して死亡したことを伝えて口座凍結してもらっても、相続放棄に問題はないでしょうか。 回答3 金融機関に名義人である兄死亡を通知するだけなら、相続放棄に影響しません。
すべての回答を見る

期限の数え方や、期間伸長の申立ての方法は、次の記事でくわしく解説しています。

一度受理されると撤回できない・遺産を処分すると放棄できない

受理された相続放棄は、原則として撤回できません。また、放棄する前に預貯金を使う・遺品を売るなど遺産を処分すると、相続を承認したとみなされ放棄できなくなります(法定単純承認)。

迷いやすいのが、葬儀費用の支払いや形見分けです。常識的な範囲なら問題になりにくい一方、高価な遺品を持ち帰る・預金を生活費に充てるなどは処分とみなされるおそれがあります。放棄を考えているなら、遺産には手をつけないのが安全です。

どんな行為が「処分」にあたって放棄できなくなるのか、失敗しやすいケースは次の記事にまとめています。

放棄しても財産の保存義務が残ることがある

2023年4月施行の民法改正により、相続放棄をしても放棄の時に現に占有している財産については、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで保存する義務が残ります(民法940条)。

以前は占有していない財産まで管理が必要かが不明確でしたが、義務の範囲は「現に占有しているもの」に限られることが明確になりました。空き家に住んでいた場合などは、引き渡しまで最低限の管理が必要です。

相続放棄をしても受け取れる財産がある

相続放棄をしても、受取人が指定された生命保険金は受取人固有の財産なので受け取れます。また、遺族年金や香典なども相続財産には含まれないため、放棄しても受け取れます。「放棄すると何も受け取れない」と思い込んで判断を誤らないようにしましょう。

兄弟姉妹が相続放棄する場合によくある質問

特定の遺産だけは相続したいのですが、一部だけ相続放棄することはできますか?

相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続できなくなります。一部の財産のみを放棄することはできません。

なお、土地だけを手放したい場合に取れる方法は、次の記事でくわしく解説しています。

兄弟姉妹の一人だけが相続放棄すると、どんな影響がありますか?

兄弟姉妹の一部のみが相続放棄をした場合、他の兄弟姉妹の相続割合が均等に増えることになります。たとえば、亡くなった人の子4人のみが相続人でそのうち1人が相続放棄をした場合、それぞれの相続分は1/4から1/3に増えます。

兄弟全員が相続放棄すると相続はどうなりますか?

亡くなった人の子である兄弟姉妹の全員が相続放棄をした場合、次順位の相続人に相続権が移ります。具体的には、被相続人に複数の子がいて、その子たちが全員相続放棄をした場合、相続権は被相続人の父母へ移ります。

次順位の相続人は、自身で相続手続きに対応する必要があります。もし、次順位の相続人が遺産の取得を望まない場合には、その相続人も相続放棄をする必要があります。

一方で、被相続人の兄弟姉妹が全員相続放棄をした場合には、次順位はないので、相続人が存在しないということになります。配偶者も含めて相続人が誰もいなくなった場合は、相続財産清算人が借金の清算などを行い、特別縁故者への分与などを経て、残った財産は最終的に国庫に帰属します。

兄弟が全員で相続放棄した後に相続財産清算人(当時の名称は相続財産管理人)を選ぶことになり、「誰が選ばれ、何をするのか」と尋ねる相談も「みんなの法律相談」に寄せられています。

Q
全員相続放棄後の財産管理人について
相談者の疑問
【相談の背景】 数年前に兄弟が亡くなり、その際、借金がある事は聞いていた為、相続人全員が放棄手続きを行いました。 それから少し経ち、叔母と祖父の相続があると分かりました。 祖父⇒叔母⇒父⇒兄弟の順で亡くなっています。 その相続を行う為に、兄弟の場合、全員が相続を放棄した為、財産管理人が必要と言う事になり、今、選任の申請を行い始めました。 それで質問をさせて頂ければと思います。 宜しくお願い致します。 【質問1】 その手続きは、弁護士を通して行いますが、その場合、だれが財産管理人になるのでしょうか? 【質問2】 財産管理人はどの様な事をするのでしょうか? 借金等のその時の財産を全て細かく調査するのでしょうか?
弁護士の回答
峰岸 泉 弁護士
【質問1】 その手続きは、弁護士を通して行いますが、その場合、だれが財産管理人になるのでしょうか? →裁判所の名簿から選任される場合もあれば、申立人側で推選した方を裁判所が選任する場合もあります。裁判所の運用で違うと思います。 【質問2】 財産管理人はどの様な事をするのでしょうか? 借金等のその時の財産を全て細かく調査するのでしょうか? →資産や債務の調査を行い、資産を換価し、債権者に弁済します。余剰が出れば国庫帰属の手続を行います。
すべての回答を見る

兄弟全員が相続放棄すると甥や姪が相続することになりますか?

相続放棄をしても代襲相続は起こらないため、放棄した兄弟姉妹の子である甥や姪が相続することはありません。

ただし、被相続人より先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は、その子(甥・姪)が代わりに相続人になります。

このケースにあたる、「叔父が借金を残して亡くなり、叔父の弟だった父がすでに亡くなっている。姪の自分も放棄が必要か」という相談も「みんなの法律相談」に寄せられています。

Q
相続放棄について。兄弟、姪どの範囲までの親族が関係しますか?
相談者の疑問
【相談の背景】 叔父が借金を残し、亡くなりました。叔父の奥様(叔母)や子(いとこ)は相続放棄をしたそうです。 【質問1】 叔父には兄弟(叔母たち)がいますがそれぞれに借金が引き継がれますか? 又、叔父の弟である私の父は亡くなっています。姪の私も相続放棄しないと借金を引き継がれますか?
弁護士の回答
杉浦 太一郎 弁護士
質問1 叔父には兄弟(叔母たち)がいますがそれぞれに借金が引き継がれますか? 又、叔父の弟である私の父は亡くなっています。姪の私も相続放棄しないと借金を引き継がれますか? 回答1 叔父の兄弟姉妹が相続人になっている可能性があるため、相談者様が相続放棄する必要があり得ます。自身が相続人かも含めて、一度弁護士に面談した方が無難です。
すべての回答を見る

相続放棄しても、生命保険金や死亡退職金を受け取ることはできますか?

被相続人の生命保険金や死亡退職金は、民法上の遺産ではありませんが、相続税では「みなし相続財産」として課税対象になります。相続人が受け取る場合は、それぞれ「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。

相続放棄をした場合でも、生命保険金や死亡退職金を受け取ることはできますが、放棄した人自身が受け取った分には非課税枠を使えません。

なお、非課税枠を計算するときの「法定相続人の数」には、放棄した人も含めて数えます。受取額や遺産の総額によっては相続税がかかる場合があるため、具体的な税額は税理士に確認しましょう。

相続放棄を後から撤回できますか?

相続放棄は、一度手続きすると原則として撤回できません。事前に慎重に判断しましょう。

まとめ

亡くなった人の子である兄弟姉妹どうしや、配偶者と子のように同じ順位であれば、まとめて相続放棄できます。順位が違う人の放棄は、先順位の人の放棄が受理されてから順番に受理されます。

自分たちでまとめて手続きすれば、共通の戸籍が1通で済み、実費は兄弟3人でも5,000円前後(郵便切手代を除く)です。専門家に頼む場合は、掲載事務所の中央値で1人7万円が目安です。

借金の全体像がわからない、次順位の親族まで放棄が必要になりそう、期限が迫っている——こうした場合は、兄弟だけで判断せず早めに専門家を頼りましょう。

まずは弁護士への初回相談で、兄弟の誰がいつまでに申述すべきか、まとめて依頼した場合の総額がいくらになるかを確認しておきましょう。

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馬場亨二
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