

単純承認とは、亡くなった方(被相続人)のプラスの財産も借金も、すべてそのまま引き継ぐ相続方法です。相続のもっとも基本的な形といえます。
預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産も、まとめて受け継ぎます。
単純承認をすると、プラスの財産だけでなく、被相続人の借金もそのまま引き継ぎます。
借金がプラスの財産より多ければ、その差額を自分の財産から返さなければなりません。たとえば、相続した預貯金が300万円で借金が500万円なら、足りない200万円は自分の貯金などから支払うことになります。
「プラスの財産だけもらって、借金は引き継がない」ということはできません。プラスの財産と借金は、セットで引き継ぐのが単純承認です。
そのため、借金があるかもしれないときは、単純承認をしてよいか慎重に判断する必要があります。一方で、めぼしい借金がなく、預貯金や不動産などのプラスの財産を受け取りたいときは、単純承認がもっとも手軽で自然な選択になります。
単純承認には、特別な手続きはいりません。
相続放棄や限定承認は家庭裁判所での手続きが必要ですが、単純承認はそうした手続きをせずに相続すると、自動的に選んだことになります。
具体的には、相続があったことを知ってから3か月以内に相続放棄も限定承認もしなければ、単純承認をしたものとして扱われます。「何もしなかった」結果として単純承認になる点が、ほかの2つと大きく違うところです。
つまり、多くの相続では、特別な手続きをしないまま単純承認になっています。プラスの財産が多く、借金の心配がない場合は、これで問題ありません。一方で、借金があるかもしれない場合は、「何もしないこと」が単純承認につながるため、注意が必要です。
相続のしかたには、単純承認のほかに「相続放棄」と「限定承認」があります。3つの違いを整理しましょう。
相続方法 | 借金(マイナス)は | プラスの財産は |
単純承認 | すべて引き継ぐ | すべて受け取る |
限定承認 | 受け継ぐ財産の範囲だけ | 余れば受け取る |
相続放棄 | いっさい負わない | 受け取れない |
相続放棄とは、プラスの財産も借金も、いっさい引き継がない手続きをいいます。借金から完全に解放される代わりに、預貯金や不動産などのプラスの財産も受け取れません。
借金が明らかに多いときは、単純承認ではなく相続放棄が向いています。
相続放棄のメリットやデメリットは、次の記事でくわしく解説しています。
限定承認とは、受け継ぐプラスの財産の範囲内でだけ借金を返す、という条件つきで相続する方法です。
借金がプラスの財産を上回っても、超えた分を自分の財産から返す必要はありません。「借金がいくらあるか分からない」ときの中間的な選択肢といえます。
ただし、限定承認は相続人全員で申し立てる必要があり、手続きも複雑なため、実際にはあまり使われていません。単純承認・相続放棄・限定承認のうち、もっとも多く選ばれているのは単純承認です。
3つは、借金とプラスの財産のどちらが多いかで選ぶのが基本です。
プラスの財産が明らかに多ければ単純承認、借金が明らかに多ければ相続放棄、どちらが多いか分からないときは限定承認、と考えると整理しやすいでしょう。
たとえば、預貯金や不動産が2,000万円分あり、借金が200万円だけなら、単純承認で相続して借金を返したほうが手元に多く残ります。逆に、めぼしい財産がなく借金だけが残るなら、相続放棄が向いています。どの方法を選ぶにしても、まず財産と借金の全体を調べることが出発点です(具体的な調べ方は後ほど説明します)。
単純承認には、手軽さの一方で注意すべき面もあります。
最大のメリットは、特別な手続きがいらないことです。家庭裁判所への申述や書類集めをせずに、そのまま相続できます。
また、相続放棄のように相続権が次の順位の人へ移ることもありません。自分たちの代で相続を終えられ、ほかの親族を巻き込まずに済みます。
相続放棄をすると、放棄したことで思いがけない遠縁の親族が借金を背負い、関係がこじれることがあります。借金の心配がない相続では、単純承認のほうが、こうしたトラブルを避けてスムーズに進められます。
一方で、借金がプラスの財産より多くても、その差額を自身の財産から返さなければならないのが最大のデメリットです。
あとから知らなかった借金や、保証債務が見つかった場合も、原則として引き継ぎます。ただし、借金がまったくないと信じ、そう信じてもやむを得ない事情があった場合には、あとから借金を知った時点から3か月以内であれば、例外的に相続放棄が認められることもあります。借金の有無がはっきりしないまま単純承認をすると、思わぬ負担を背負うおそれがあります。
たとえば、相続したあとで、被相続人が友人の借金300万円の連帯保証人になっていたと判明することがあります。単純承認をしていると、こうした保証債務も引き継ぎ、本来の債務者が返せなくなれば、自分がこの300万円の返済を求められることになります。
表に出ていない保証債務は、調査でも見つけにくいため、とくに注意が必要です。プラスの財産が多く、借金の心配がないと分かっている場合に選ぶのが、安心できる使い方です。

ここが、もっとも注意したいポイントです。相続放棄や限定承認をするつもりでも、ある行為をしてしまうと、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。これを法定単純承認といいます。
代表的なのは、次の3つの行為です。
被相続人の財産を売却したり、名義を変更したり、口座を解約して使ったりすると、相続を承認したとみなされます。
たとえば、故人の不動産を売る、車の名義を自分に変える、預金を引き出して生活費に使う、といった行為が当てはまります。遺産分割協議をまとめて遺産を分けることも、相続財産を処分したものとして、原則として単純承認に当たります。
「少しだけなら」と故人の口座のお金に手をつけたり、形のうえで名義を整えたりするだけでも、相続放棄ができなくなるおそれがあります。相続放棄を考えているなら、被相続人の財産にはいっさい手をつけないことが大切です。
相続放棄や限定承認をするには、相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。この3か月の期間を熟慮期間といいます。
何もしないままこの期限を過ぎると、原則として単純承認をしたものとみなされます。期限の起算点は、亡くなった日ではなく、例えば、被相続人が亡くなったこと(相続開始の原因)を知り、かつ自分が相続人になったことを知った時です。「迷っているうちに3か月が過ぎていた」とならないよう注意しましょう。
借金があるかどうかの調査に時間がかかりそうなときは、期限内であれば熟慮期間の延長を申し立てることもできます。とにかく、何もせずに3か月を過ぎてしまうと、借金もまとめて引き継ぐことになる、と覚えておきましょう。
相続放棄や限定承認をしたあとでも、被相続人の財産をこっそり隠したり、自分のために使ったりすると、単純承認をしたものとみなされます。
「放棄したのに、価値のある遺品を黙って持ち帰る」「相続財産の一部を財産目録にわざと載せない」といった行為が当てはまります。
せっかく相続放棄や限定承認が認められても、こうした背信的な行為が後から発覚すると、単純承認をしたものとして扱われてしまいます。手続きが済んだあとも、被相続人の財産を勝手に扱わないようにしましょう。
相続放棄が認められなくなる行為は、ほかにもこまかな注意点があります。次の記事もあわせて確認しておきましょう。
「故人のお金に少しでも触れたら、もう相続放棄できないの?」と不安になりますが、すべての行為が単純承認になるわけではありません。亡くなったあとには、葬儀費用の支払、治療費の精算などの出費が生じる場合があります。
こうした最低限の対応まで必ず「処分」とされてしまうと、遺族は身動きが取りづらくなります。
そのため、社会通念上相当と認められるような常識的な範囲の支払いや、経済的な価値がないような品の受け取りは常に「処分」とされるわけではなく相続放棄の妨げにならないと考えられる場合もあります。代表的な例を見ていきましょう。
社会通念上、相当な範囲の葬儀費用を被相続人の財産から支払う行為は、原則として処分にあたらず、単純承認にならないと考えられる傾向にあります。
ただし、生前の地位や財産に比べて明らかに高額すぎる葬儀の場合は、このような傾向においても「処分」にあたるとされる可能性が高いといえます。一般的なお葬式の費用であれば問題になりにくいですが、不相応に豪華なものは「処分」とみなされる可能性があるため、判断に迷うときは弁護士に確認すると安心です。
被相続人の入院費などの治療費を、相続財産から支払う行為も、相当な範囲であれば単純承認になりにくいとする見解もあります。
しかしながら、このような相続債務は本来正式に相続した人が負担すべきものであり、それ以前にプラスの相続財産から支払うことは相続財産の減少と考えられる可能性があります。
したがって、相続放棄を考えているのであれば相続財産から治療費の支払を行うことは極力避けた方が無難です。万が一、支払いに被相続人の預貯金を使う場合は、病院からの請求書や領収書などの書類を残すように、できる限り事前に弁護士に確認しておくと安心です。
経済的価値がほとんどない身の回り品などなど、財産的な価値が無いに等しいような品の形見分けを受け取る程度であれば、単純承認にはあたらないと考えられています。
一方で、高価な貴金属や骨董品、高級時計など、財産的な価値が大きいものを受け取ると、処分とみなされるおそれがあります。
このように、同じ「形見分け」でも、品物の価値によって扱いが変わります。線引きが難しい場面が多いため、相続放棄を考えているなら、迷ったら手をつける前に弁護士へ確認するのが安全です。
借金があるかもしれないときは、単純承認を選んでよいか慎重に見極める必要があります。進め方を確認しましょう。
判断の出発点は、プラスの財産と借金の両方を調べて、全体像をつかむことです。
預貯金や不動産だけでなく、借金や保証債務がないかも確認します。自宅に届く督促状や契約書などの郵便物、預貯金の通帳の引き落とし履歴は、借金を見つける手がかりになります。
クレジットやローンの借入は、信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に開示請求をすれば、相続人としてまとめて調べられます。借金の有無をはっきりさせてから、単純承認・相続放棄・限定承認のどれを選ぶかを決めると安心です。
借金で相続放棄を考えている場合は、次の記事も参考になります。
財産や借金の調査に時間がかかり、3か月では決めきれないこともあります。その場合は、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てられます。
延長は期限内に申し立てる必要があるため、間に合わないと感じたら早めに動きましょう。
期限の数え方や延長のしかたは、次の記事でくわしく解説しています。
借金があるかどうか分からない、相続放棄と迷っている、というときは、自己判断で進めず、相続にくわしい弁護士へ相談すると安心です。
財産の調査から、相続放棄・限定承認の手続きまで任せられ、自分に合った方法を提案してもらえます。
とくに、単純承認は「何もしないと自動的に成立し、あとから撤回できない」という性質があります。気づかないうちに法定単純承認にならないよう、迷った段階で早めに相談しておくと、選択の幅を残せます。
最後に、単純承認について多い質問にお答えします。
原則として、一度成立した単純承認は撤回できません。「やはり相続放棄したい」と思っても、後から取り消すことはできないのが基本です。
ただし、だまされたり脅されたりして単純承認をしたような例外的な場合には、取り消せることもあります。
「あとから多額の借金が見つかったから、やはり放棄したい」という理由では、原則として撤回できません。だからこそ、単純承認になる前に、財産と借金をしっかり調べておくことが大切です。
引き出したお金を自分のために使うと、原則として「処分」にあたり単純承認とみなされることになります。
一方で、社会通念上相当な範囲の葬儀費用に充てる場合など単純承認になりにくいと考えられている場合もあります。相続放棄を考えているなら、引き出す前に弁護士へ確認するのが安全です。
受取人があなたに指定された死亡保険金は、受取人固有の財産とされ、被相続人の財産ではありません。そのため、受け取っても単純承認にはあたらず、相続放棄をしても受け取れます。
ただし、受取人が被相続人本人になっている場合などは扱いが異なるため、保険証券で受取人を確認しておきましょう。
同じように、受取人が遺族に指定された死亡退職金や、遺族年金なども、被相続人の財産ではなく遺族自身が受け取るお金とされ、受け取っても単純承認にはあたらないのが一般的です。ただし、規程の定め方などによっては例外もあるため、受け取る前に弁護士へ確認しておくと安心です。
単純承認は、プラスの財産も借金もすべて引き継ぐ、相続のもっとも基本的な方法です。手続きはいりませんが、借金が多くてもその差額を自分の財産から返す責任を負います。
とくに注意したいのが、財産の処分・熟慮期間の経過・放棄後の財産隠しといった行為で、これらをすると単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなります。借金があるかもしれないときは、まず財産の全体を調べることが大切です。
借金の有無がはっきりしない、相続放棄や限定承認と迷っている、気づかないうちに単純承認にならないか不安——そんなときは、判断を誤る前に、早めに相続にくわしい弁護士へ相談しましょう。手続きの期限内に、自分に合った相続のしかたを選べます。

慶應義塾大学卒業後、約10年間の会社勤務・経営を経て弁護士に転身。弁護士として約20年のキャリアを持つ傍ら、調停官(非常勤裁判官)を4年間務めた経歴を有する。豊富な経験に基づき、特別受益や使い込み、遺留分など一筋縄ではいかない相続問題の解決に注力。遺産相続における「弁護士ドットコム」の弁護士ランキングで、全国1位を獲得した実績も。依頼者ファーストの姿勢を貫き、分かりやすい説明や丁寧かつ迅速な対応を信条とする。