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相続放棄
更新日:2026/09/16

相続放棄できない5つのケース|してはいけない行為と対処法

監修者
日吉加奈恵
静岡県>静岡市
弁護士法人新静岡駅前法律事務所
日吉加奈恵
相続放棄できない5つのケース|してはいけない行為と対処法
「もう相続放棄できないかもしれない」——遺産に手をつけた、3か月を過ぎた。そんな不安を抱える方へ。認められないのは限られた場面です。弁護士ドットコムが保有する「みんなの法律相談」の相続放棄の相談7,221件もふまえ、放棄できなくなる5つのケースと、そのあとの対処法まで解説します。
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相続放棄ができない・認められない5つのケース

相続を知ってから3か月以内か、遺産を使ったり処分したりしていないか、申述書と必要書類がそろうかの3つの質問で、相続放棄が「できる」「できない」「弁護士に要相談」の3つに分かれることを示した図

相続放棄を考えている方の多くが「却下されないか」を心配しますが、実際には申述のほとんどが受理されています。

最新の司法統計(令和6年)では、相続放棄の申述の既済件数309,375件のうち、却下されたのは402件(却下率0.13%)でした。(出典:令和6年 司法統計年報 3家事編)

ただし、安心しすぎは禁物です。この却下率には、処分行為をしてしまった結果、そもそも申し立てを諦めたケースは含まれていません。数字に表れない失敗は、却下件数よりずっと多いと考えられます。

「ほとんど受理される」のは、あくまで正しい順序で手続きをした場合の話です。次から、相続放棄ができなくなる具体的な場面を一つずつ見ていきましょう。

ほとんどが受理されるとはいえ、一定の事情があると相続放棄はできなくなります。代表的なのは次の5つです。自分や家族の状況に近いものがないか、確認してみてください。

1. 熟慮期間(3か月)を過ぎてしまった

相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。この期間を熟慮期間といいます。何もしないまま3か月を過ぎると、原則として相続を承認したもの(法定単純承認)とみなされ、放棄できなくなります(民法921条2号)。

注意したいのは、3か月の数え方です。起算点は「亡くなった日」ではなく、自分が相続人になったこと(相続の開始)を知った日です。たとえば、先順位の相続人が放棄したことで自分に相続権が回ってきた兄弟姉妹などは、そのことを知った時から3か月と考えます。

期限が迫っているか不安なときほど、早めに動き出すことが大切です。亡くなったことは知っていても、自分が相続人だと気づいていなかった、というケースもあります。

少しでも疑問があれば、3か月という期間を意識しながら確認を進めましょう。

3か月をいつから数えるのか、間に合わないときに期限を延ばす手続きは、次の記事でくわしく解説しています。

2. 遺産を使った・処分した

相続放棄の前に遺産を売ったり使ったりすると、「相続する意思がある」とみなされて放棄できなくなります(法定単純承認(民法921条1号))。預貯金を解約して生活費に充てる、被相続人の借金を遺産から返済する、不動産を売却するなどが典型例です。

被相続人あての請求書が届いても、遺産から慌てて支払うのは禁物です。

ポイントは、「自分のために遺産を使った・処分した」と評価されるかどうかです。被相続人の口座から引き出したお金を自分の支払いにあてる、車を知人に譲るといった行為は、たとえ少額でも処分とみなされる可能性があります。相続放棄を決めるまでは、遺産を動かさないのが鉄則です。

3. 遺産を隠した・こっそり使った

相続放棄をした後であっても、遺産の一部をこっそり隠したり、自分のために使い込んだりすると、単純承認とみなされることがあります(民法921条3号)。「放棄したのだから少しくらい」は通用しません。

放棄をした後も、遺産の管理は誠実に行う必要があります。とくに、他の相続人や債権者に隠れて財産を処分する行為は、放棄の効力そのものを失わせる重大なリスクになります。

形見の品であっても、宝飾品や高級時計のように換金性が高いものは、保管するために持ち帰るとしても、他の相続人と相談し、記録を残しておくと安全です。

4. 手続き・書類に不備があった/本人の意思によらない

家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書に不備があったり、必要書類が足りなかったりすると、受理されないことがあります。また、本人の意思に基づかない申述(他人が勝手に行った、認知症などで判断能力が欠けていた)も認められません。

多くの場合は、裁判所からの照会(質問)に答えたり、書類を補ったりすれば対応できます。ただ、期限が迫っている中での書類の不備は致命傷になりかねません。

戸籍の収集に時間がかかりそうなときや、判断能力に不安のある相続人がいるときは、早い段階で専門家に相談しておくと安心です。とくに認知症の相続人については、成年後見人を選任したうえで手続きを進める必要が出てくることもあります。

申述書と一緒に出す戸籍などの書類は、続柄によって集める範囲が変わります。何が必要かはこちらで確認できます。

5. 「借金だけ」「一部だけ」放棄しようとした

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産もすべてまとめて放棄する制度です。「借金だけ放棄して預貯金は受け取る」「土地だけ放棄する」といった一部放棄はできません。

そのため、放棄するかどうかは財産と借金のどちらが多いかを調べてから判断することが大切です。プラスの財産のほうが多いのに放棄してしまうと、かえって損をすることになります。

一度受理された相続放棄は原則として後から撤回できないため、判断は慎重に行いましょう。

財産と借金の全体像が見えないうちは、安易に放棄を決めないようにしましょう。財産調査に時間がかかり3か月で判断できないときは、後述する熟慮期間の伸長を活用する方法もあります。

借金だけを外せないとわかったあと、次にどう動くかは借金の相続を扱った次の記事が参考になります。

相続放棄とは

そもそも「相続放棄」とは、遺産を一切相続しない旨の意思表示です。

相続放棄をした者は、初めから相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)。その結果、遺産を相続する権利を失う一方で、被相続人の債務(借金など)も相続せずにすみます。また、遺産分割協議への参加も不要となります。

相続放棄のメリットやデメリットについては、以下の記事でくわしく解説しているので、あわせてお読みください。

手続きの全体像や期限をまとめて確認したい方は、こちらの記事から読み進めてください。

相続放棄の前後にしてはいけないことと具体例

相続放棄をする際には、その前後で「法定単純承認」(民法921条)に当たる行為をしないように注意が必要です。法定単純承認が成立すると、相続放棄が認められなくなり、またはすでに行った相続放棄が無効になってしまいます。

以下の行為は法定単純承認事由に当たるので、相続放棄をする場合は避けましょう。

<相続放棄前>

1. 相続財産の処分

<相続放棄後>

2. 相続財産の隠匿
3. 相続財産の私的な消費
4. 相続財産を悪意で相続財産目録中に記載しないこと

※2〜4について、相続放棄によって相続権を取得した後順位相続人が、すでに相続を承認している場合には、先順位相続人の相続放棄は無効になりません(民法921条3号但し書き)。

問題は、悪気なく行った日常的な行為が「処分」とみなされてしまうことです。片付けや家族のためのつもりでも、結果的に放棄できなくなることがあります。相続放棄を考えているなら、次のような行為は避けましょう。いずれも、放棄を決める前にやってしまうと取り返しがつきにくい行為です。

これらはいずれも、「遺産を自分のものとして扱った」と受け取られかねない行為です。とくに賃貸住宅の解約にともなう敷金の受領は、よかれと思って片付けた結果、放棄できなくなった失敗例として知られています。

反対に、亡くなった方が契約者だった公共料金の解約や、健康保険・年金の届け出といった事務的な手続きは、原則として処分にはあたりません。

迷ったときの原則はシンプルです。相続放棄を決めるまでは、遺産には手をつけない。これを徹底するだけで、うっかり放棄できなくなる失敗の大半は防げます。

すでにしてしまった行為が処分にあたるかどうかは状況によって判断が分かれることもあり、弁護士なら見通しを立てたうえで次の一手を助言できます。迷ったら自己判断せず、必ず専門家に確認しましょう。

相続財産調査を先に済ませる

相続放棄をするかどうかを決める前に、まず何がどれだけあるのかを調べます。プラスの財産(預貯金・不動産・株式など)とマイナスの財産(借金・未払金・保証債務)を洗い出し、どちらが多いかを確かめてから判断します。

調査をしないまま「借金がありそうだから」と放棄すると、あとからプラスの財産が見つかっても取り戻せません。調査に時間がかかりそうなときは、3か月の期限が来る前に熟慮期間の伸長(期限を延ばしてもらう手続き)を家庭裁判所に申し立てておきましょう。

何をどこまで調べればよいかは、財産調査のやり方をまとめた記事が参考になります。

してよい行為・してはいけない行為の早見表

迷いやすい行為を判定ごとに一覧にしました。△は自己判断せず、事前に弁護士へ確認してください。

行為

判定

遺産をリストアップする・専門家に評価を依頼する

○

壊れそうな建物を必要な範囲で修繕する・腐敗しそうな物を処分する

○

相続債権の消滅時効の完成を止める目的で請求する

○

短期賃貸借(山林10年・その他の土地5年・建物3年・動産6か月まで)

○

放棄した時に現に占有している遺産を、引き渡すまで保存する

○(義務)

被相続人の預貯金を引き出して生活費などに使う

×

被相続人の借金や入院費を、遺産から支払う

×

不動産や自動車の名義変更・売却をする/相続財産を贈与する

×

相続財産である建物を取り壊す

×

被相続人が借りていた賃貸物件や携帯電話を解約する

×

賃貸住宅を解約して敷金を受け取る

×

相続した債権を取り立て、受け取った金銭を自分のものにする

×

価値のある遺品(貴金属・骨董品など)を持ち帰る・処分する

×

放棄したあとに遺産を隠す・私的に消費する

×

限定承認で、悪意で財産目録に記載しない

×

高価な形見分けを受け取る

△ 要相談

相続債務を支払う

△ 要相談

相続債権を請求し、弁済を受ける

△ 要相談

遺産から葬儀費用を支出する

△ 要相談

公共料金の解約、健康保険・年金の届け出

○

賃貸物件や携帯電話などについては、解約しないと賃料や利用料金が発生し続けますが、相続放棄をすれば支払う必要はありません。

相続放棄をしない相続人に支払いを任せるか、または相続人全員が相続放棄をする場合は、請求を受けても支払わずにおきましょう。

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相続放棄の前後にしてもよいこと

相続放棄をしても残る義務として、放棄の時に現に占有している遺産を引き渡すまで保存する義務があること、受け取れる財産として受取人が指定された生命保険金・死亡退職金・遺族年金・仏壇やお墓などの祭祀財産があることを左右で対比した図

相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったことになります。ただし、放棄してもすべてがゼロになるわけではない点を正しく理解しておきましょう。

まず残る義務です。2023年4月の民法改正により、放棄した時に現に占有している遺産(たとえば住んでいた実家)は、次に管理する人に引き渡すまで保存する義務があります。放棄したからといって、空き家を放置してよいわけではない点に注意が必要です。

改正前は放棄者の管理義務の範囲があいまいでしたが、現在は「現に占有しているかどうか」が基準とされ、実際に住んだり使ったりしていない財産にまで責任を負うわけではない、と整理されています。

一方、相続放棄をしても受け取れる財産もあります。受取人が指定された生命保険金や死亡退職金は、相続財産ではなく相続人固有の財産なので、放棄しても受け取れます。遺族年金や、仏壇・お墓などの祭祀財産も同様です。

相続放棄する場合でも、遺産に関係する行為の一切が禁止されるわけではありません。以下の行為については、相続放棄をした者でも行うことができます。

保存行為

相続財産の全部または一部の処分に当たる行為でも、保存行為については行うことができます(民法921条1号但し書き)。

「保存行為」とは相続財産の価値を保存して、現状を維持する行為です。たとえば、以下の行為は保存行為に当たります。

  • 壊れそうな建物について、保存に必要な範囲内で修繕を行う
  • 腐敗しそうな物を処分する
  • 相続債権の消滅時効完成を阻止する目的で、債務者に対して請求を行う
  • 相続債権の弁済を受け、相続財産として保存する など

相続放棄をする場合、事前に弁護士へ相談した方がよいこと

相続放棄をする際には、法定単純承認が成立しないように慎重な行動を心がけるべきです。

特に以下の行為については、法定単純承認に当たるかどうかの判断が難しい場合が多いので、事前に弁護士へ相談することをおすすめします。

形見分け

形見分けについては、金銭的価値のないものは問題ないと思われますが、高価なものは法定単純承認が成立する可能性があります。

形見分けの価値は評価が難しいこともあるので、相続放棄をする方が形見分けを受ける場合は、事前に弁護士へご相談ください。

相続債務の支払い

相続した債務の支払いについては、弁済をしなければいけない期限が到来していれば保存行為に当たり、法定単純承認は成立しないと思われます。一方、弁済期日が到来していない債務を支払ってしまうと、法定単純承認が成立するおそれがあるので要注意です。

弁済期が到来しているかどうかを判断するには、債務の原因となった契約などを確認する必要があるので、弁護士へのご相談をおすすめします。

相続債権の請求・弁済の受領

相続した債権の支払いを債務者に請求し、債務者から弁済として金銭を受け取ったとしても、必ずしも法定単純承認が成立するとは限りません。債権回収によって得た金銭を相続財産として保存すれば、債権を金銭に転換したに過ぎず、相続財産は毀損されないからです。

仮に債権回収が処分行為に当たるとしても、保存行為に当たるため、法定単純承認は成立しないと思われます。

しかし、請求の目的や債権回収後の金銭の取り扱いによっては、法定単純承認が成立してしまうおそれがあります。法定単純承認を回避できるように慎重な対応が求められますので、弁護士にご相談ください。

3か月を過ぎても相続放棄が認められる例外

熟慮期間3か月の起算点について、原則は自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月、例外として借金がないと信じたことに相当な理由がある場合は借金の存在を知った日から3か月となることを、2本の矢印で示した図

「3か月を過ぎたら絶対に無理」と思われがちですが、例外的に相続放棄が認められる場合があります。代表的なのは、被相続人に借金などないと信じ、そう信じたことに相当な理由がある場合です。

たとえば、亡くなってからしばらく経って突然、見知らぬ債権者から督促状が届いたようなケースです。生前にまったく交流がなく、借金の存在を知るすべがなかったような場合には、「借金の存在を知った時」から3か月以内であれば放棄が認められることがあります。

熟慮期間の起算点が後ろにずれる、という考え方です。過去の裁判例でも、相続財産がまったくないと信じ、そう信じることに相当な理由があると認められた事案では、例外的に放棄が認められています。

また、3か月以内であれば、家庭裁判所に申し立てて熟慮期間を延長してもらう(伸長)こともできます。財産や借金の調査が間に合わないときは、期限が来る前に伸長を申し立てておくとよいでしょう。

ただし、こうした例外が認められるかどうかは、事情を裏づける資料や説明しだいです。「自分は大丈夫」と自己判断せず、督促状などの証拠を残したうえで早めに弁護士に相談することが、認められる可能性を高めるポイントになります。

相続放棄が認められなかったときの対処法

万一、相続放棄が認められなかった場合や、期限を過ぎてしまった場合でも、打てる手は残されています。あきらめてしまう前に、次の選択肢を検討しましょう。状況によって有効な手段は異なるため、自分のケースに合うものを見極めることが大切です。

却下されたら即時抗告を検討する

家庭裁判所に却下されても、即時抗告(こうこく)という不服申立てで、上級の高等裁判所に再審理を求めることができます。ただし却下の告知から2週間以内と期間が短く、法的な主張も必要なため、弁護士に相談するのが現実的です。

即時抗告で判断が覆るのは簡単ではありませんが、却下の理由に応じて新たな資料や主張を示すことで、認められる可能性が出てくるケースもあります。

期間が短いだけに、却下の通知を受け取ったらすぐに動くことが重要です。即時抗告では、なぜ却下されたのかを正確に把握し、それに反論する主張を法的に組み立てる必要があるため、弁護士に依頼するのが一般的です。

期限を過ぎても諦めず専門家に相談する

前章のとおり、3か月を過ぎていても事情によっては放棄が認められる余地があります。インターネットの情報だけを見て「もう無理だ」と自己判断してしまう前に、起算点をどう主張できるかを含めて、早めに弁護士へ相談しましょう。

相続放棄に代わる方法を検討する

相続人同士で「自分は財産を受け取らない」とまとめたいだけなら、相続分の放棄・譲渡や、取得分をゼロにする遺産分割協議という方法もあります。ただし、これらは債権者には対抗できず、借金(債務)の支払い義務は免れない点に注意が必要です。

借金から確実に逃れたいなら、あくまで家庭裁判所での相続放棄が必要になります。手続きの名前が似ていて混同しやすいため、「借金を引き継がない」目的なら必ず家庭裁判所での相続放棄を選ぶ、と覚えておきましょう。

家庭裁判所での相続放棄を自分で進めるときの流れと費用は、次の記事で確認できます。

借金の連帯保証人になっている場合は、放棄しても支払義務が残ることがあります。あてはまる方は次の記事もあわせて確認してください。

相続放棄ができないケースに関するよくある質問

最後に、相続放棄が「できる・できない」をめぐって特に多い3つの疑問にお答えします。

弁護士ドットコムが保有する「みんなの法律相談」には、相続放棄に触れた相談が7,221件寄せられています。このうち「できない・認められない」に触れた相談は1,766件でした。

内訳は、預貯金の引き出しや支払いなど遺産の使用・処分が776件で最も多く、次いで書類・手続きの不備245件、遺品・形見の持ち帰りや片付け168件と続きます。

熟慮期間(3か月)の経過は118件、借金だけ・一部だけの放棄は13件でした。

(主な分類のみ。2021年4月1日〜2026年7月8日に投稿された相談。当社調べ、n=30,302。相談の表題と本文から分類、重複計上あり)。

葬儀費用を遺産から払ったら相続放棄できない?

相当な金額であれば法定単純承認は成立しないとした裁判例があります(大阪高裁平成14年7月3日決定)。ただし、この扱いは確立していません。相続放棄をするなら、葬儀費用を相続財産から支出することは避けた方が安全です。

支払った場合は領収書を必ず保管し、心配なときは事前に弁護士へ確認しましょう。なお、香典は喪主への贈与と考えられ、原則として遺産には含まれないため、香典から葬儀費用を支払う分には問題になりにくいとされています。

「みんなの法律相談」にも、立て替えた葬儀費用を亡くなった親の口座から引き出したあとで、相続放棄が認められるか心配になったという相談が寄せられています。

Q
親が亡くなった後に葬儀費用として親の口座からお金を下ろした場合、相続放棄は認められますか?
相談者の疑問
【相談の背景】 老人ホームに入っていた認知症を患っていて借金まみれの親が亡くなりました。 施設の費用は年金で賄えておりました。 亡くなった際に身内だけの火葬場直送の葬儀を行いました。その葬儀費用を私が立て替えたので、亡くなった後に親の口座から引き出したのですがこの場合、相続放棄は出来ないのでしょうか? 引き出したお金は葬儀代と老人ホームの施設費用を合算すると赤字です。 【質問1】 この場合、私は相続放棄は認められますでしょうか?
弁護士の回答
木野 達夫 弁護士
大阪高裁平成14年7月3日決定によると、被相続人の財産から葬儀費用を支出したことについて、「葬儀は、(中略)社会的儀式として必要性が高いものである。(中略)葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。」として法定単純承認に当たらない(相続放棄をすることができる)としています。 この裁判例に照らして考えれば、身分相応の葬儀費用を被相続人の口座のお金から支払ったとしても相続放棄は可能と思われます。
すべての回答を見る

3か月を過ぎたら絶対に相続放棄できない?

いいえ、例外があります。借金の存在を後から知ったなど相当な理由があれば、知った時から3か月以内に申述して認められる場合があります。過ぎたからと諦めず、督促状など時期がわかる資料は捨てずに保管したうえで、まずは弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

同じ悩みは「みんなの法律相談」にも届いています。固定資産税の督促状が届いて、母親が20年ほど前に亡くなった伯母の相続人だと初めてわかった、という相談です。

Q
死後3か月以上経過した相続放棄について
相談者の疑問
【相談の背景】 先日、85歳の母に生まれた町の役場から固定資産税の督促状が送られてきました。土地の名義は母の伯母(はっきりは解らない)で相続人は38名いるそうです。 母は嫁いで60年、伯母がいつ亡くなって(20年ほど前に亡くなったらしい)まさか資産を所有していて自分が相続人であるなどという事は今回の督促状で知ったそうです。 【質問1】 この様な場合、現在でも相続放棄は可能でしょうか? 【質問2】 相続放棄が可能な場合、どのような行動を起こしたらよいのでしょうか?
弁護士の回答
杉浦 太一郎 弁護士
質問1 この様な場合、現在でも相続放棄は可能でしょうか? 回答1 相続放棄は、相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつそのために自己が相続人となったことを覚知した時から3ヶ月以内に行うのが原則です。もっとも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があると認められるときには、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から3ヶ月以内とするのが判例の立場です。 本件がその例外に当てはまるかは、具体的事情が不明であるため断定できません。早めに弁護士に具体的事情を相談し、助言を得る方が良いでしょう。 質問2 相続放棄が可能な場合、どのような行動を起こしたらよいのでしょうか? 回答2 相続放棄をするためには、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをする必要があります。詳しくは、家庭裁判所のホームページを参照してみてください。 余談ですが、相続放棄ができなくても、相続人全員で遺産分割をすることにより、叔母の財産を別の相続人に相続してもらうことも可能です。
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借金だけ放棄して財産は受け取れる?

できません。相続放棄は財産も借金もまとめて放棄する手続きで、「借金だけ」「一部だけ」の放棄は認められません。なお、プラスの財産の範囲内で借金を引き継ぐ「限定承認」という別の制度はありますが、相続人全員でそろって手続きする必要があり、利用されるケースは多くありません。

「みんなの法律相談」でも、家の持分は残したまま借金だけを放棄できないか、という相談が寄せられています。

Q
借金だけ相続放棄することが可能か?
相談者の疑問
実の父が亡くなり、弁護士から相続の連絡の手紙が来ました。 両親は30年以上前に離婚していて私と妹は母について行ったのでその後連絡を取っていませんでした。 父の遺産は私の祖父から相続した家です。 父は3人兄弟ですが、次男が15年前に、三男が5年前に他界しています。 祖父からの遺産を譲り受けたときに家の名義を兄弟3人の名義にしたそうです。 その後、次男が亡くなり次男の持ち分をその奥さんと子ども2人が相続しています。 三男が亡くなった時に借金200万ほどあり、相続の権利者だった次男の子ども2人は相続放棄をしています。 三男の遺産を父が借金も含めて相続したことにより家の持ち分が3分の2となり、残りの3分の1を次男の嫁と子どもで保有している状況で相続が発生しました。 私に連絡をくれた弁護士は次男家族から相続の相談依頼と言っていましたが、要するに家を処分したいとのことのようです。 父の遺産のにあたる家の3分の2の権利と三男の借金について、父は25年も精神疾患で入院していたので三男の遺産の相続熟慮期間延長が出来るので借金について放棄することができると言っていました。 家の持ち分が減ることになると思うのですが…。 借金だけ相続放棄することが可能なのでしょうか。
弁護士の回答
齋藤 健博 弁護士
お母様、貴殿、妹様が全員相続放棄すると、相続分はプラス財産・マイナス財産含めて、 すべて次男の子供2人(私の勘違いがなければ、いとこになると思います)に 行くことになります。 それでいいのかどうか、慎重に検討してください。
すべての回答を見る

まとめ

相続放棄をする場合は、法定単純承認が成立しないように、手続きの前後で慎重に行動する必要があります。少しでも不安な点がある場合は、お早めに弁護士へご相談ください。

判断に迷う行為があるとき、すでに3か月の期限が近い・過ぎているとき、家庭裁判所から照会書が届いて答え方に困っているときは、自己判断で結論を出さないでください。

まずは弁護士への初回相談で、自身がした行為が処分に当たるか、熟慮期間の起算点をいつと主張できるかを確認しましょう。早く動くほど、選べる手段は多く残ります。

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日吉加奈恵
静岡県>静岡市
弁護士法人新静岡駅前法律事務所
日吉加奈恵(静岡県弁護士会)
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