

親に借金があっても、相続放棄をすれば、その返済義務を引き継がずに済みます。まずは相続放棄がどんな手続きなのか、何が起きるのかを押さえましょう。
相続放棄とは、プラスの財産も借金も、いっさい引き継がない手続きをいいます。家庭裁判所に「相続人になりません」と申し出て、認めてもらうことで成立します。
相続放棄が認められると、その人ははじめから相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、親が残した借金の返済を求められても、応じる必要がなくなります。
注意したいのは、家族に「いらない」と口で伝えるだけでは相続放棄にならない点です。借金を確実に引き継がないためには、家庭裁判所での手続きが必要です。
ここで誤解しやすいのが、「相続放棄をすれば借金そのものが消える」という考えです。相続放棄をしても、借金(債務)自体がなくなるわけではありません。
あなたが返済義務を負わなくなるだけで、その借金は次の順位の相続人へ引き継がれていきます。
たとえば、親が300万円の借金を残して亡くなり、子であるあなたが相続放棄をしたとします。このとき300万円の借金そのものは無くなりません。あなたが返さなくてよくなる代わりに、次の順位の相続人へその返済義務が移っていきます。借金は「消える」のではなく「移る」と理解しておきましょう。
相続放棄は、マイナスの財産だけを選んで手放す手続きではありません。放棄をすると、預貯金や不動産といったプラスの財産も、いっさい受け取れなくなります。
「借金だけ放棄して、預貯金は受け取りたい」ということはできません。
そのため、相続放棄をするかどうかは、借金とプラスの財産の両方を見たうえで判断する必要があります。プラスの財産のほうが多ければ、放棄しないほうがよいケースもあります。
たとえば、借金が200万円あっても、預貯金や不動産が1,000万円分あるなら、相続したうえで借金を返したほうが手元に多く残ります。一方、めぼしいプラスの財産がなく借金だけが残るような場合は、相続放棄でその返済義務から解放されるメリットが大きくなります。「借金がある=即放棄」ではなく、まずは全体を見比べることが大切です。
「自分が放棄したら、親の借金は結局どうなるの?」という疑問はとても大切です。放棄したあとに借金がどこへ向かうのかを知らないと、思わぬ親族トラブルにつながります。
相続放棄をすると、あなたは相続人ではなくなります。すると、借金の返済義務は次の順位の相続人へと移ります。
たとえば、子全員が相続放棄をすると、次は親(被相続人)の父母や、兄弟姉妹へと返済義務が移っていきます。自分が放棄して終わり、ではなく、別の親族に借金が回るという点を意識しておきましょう。

誰が相続人になるかは、民法で順位が決まっています。法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。
先の順位の人が全員相続放棄をすると、次の順位の人が新たに相続人になり、借金の返済義務を引き継ぎます。配偶者がいる場合は、配偶者は各順位の人と一緒に相続人になります。
たとえば、父が亡くなり、相続人が母と子の場合に、母と子の全員が相続放棄をしたとします。すると第1順位の人がいなくなるため、次は第2順位である父の父母へ、父母もいなければ第3順位の父の兄弟姉妹へと、相続人の地位(と借金)が移っていきます。自分たちが放棄すれば終わり、ではないことが分かります。
相続人になれる人が全員相続放棄をすると、その相続には引き継ぐ人がいなくなります。
この場合、家庭裁判所に申し立てて選ばれた相続財産清算人が、残った財産を管理し、債権者への支払いなどの清算を行います。相続財産清算人とは、相続人がいないときに、被相続人の財産を管理・清算する人のことです。
清算してもなお財産が残った場合は、最終的に国(国庫)に納められます。
見落としがちなのが、次の順位の人への連絡です。
あなたが相続放棄をしたことを次順位の親族が知らないと、ある日突然、債権者から返済を求められて驚くことになります。自分が放棄したら、次に相続人になる親族へひとこと伝えておくと、無用なトラブルを避けられます。
借金があるからといって、必ず相続放棄が正解とは限りません。判断に必要な材料をそろえてから決めましょう。

まず確認したいのが、借金(マイナス)とプラスの財産のどちらが多いかです。
預貯金や不動産などのプラスの財産が借金を上回るなら、相続放棄をするとかえって損をすることもあります。逆に、借金のほうが明らかに多ければ、相続放棄が有力な選択肢になります。
判断の出発点は、財産の全体像を把握することです。
「借金があるかどうか分からない」という場合は、次のような方法で調べられます。
信用情報機関は3つあり、それぞれ扱う情報が異なります。CICはクレジットカードや分割払いの情報、JICCは消費者金融などの借入情報、全国銀行個人信用情報センターは銀行や信用金庫の借入情報を中心に扱っています。気になる場合は、相続人として3機関それぞれに開示請求をすると、借入の全体像をつかみやすくなります。
相続放棄の判断は、こうした調査で借金の有無をはっきりさせてから行うと安心です。督促状が見当たらなくても、本人も把握していなかった借入が見つかることがあります。
「プラスの財産も借金も両方ある」「どちらが多いか分からない」というときは、限定承認という方法もあります。
限定承認とは、受け継ぐプラスの財産の範囲内でだけ借金を返済する手続きです。プラスの財産で返しきれない借金は、引き継ぐ必要がありません。
ただし、限定承認は相続人全員で共同して申し立てる必要があり、手続きも複雑です。一人でも反対する人がいると行えないため、実際にはあまり使われていません。
それでも、「家業や自宅は残したいが借金がどれくらいあるか分からない」といったケースでは有力な選択肢になります。相続放棄と限定承認のどちらがよいか迷う場合は、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。
相続放棄で特に注意したいのが期限です。ここでは要点だけを押さえ、詳しい数え方や期限を過ぎたときの対処は、専用の記事で確認してください。
相続放棄は、自身が相続人になったこと(相続の開始があったこと)を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
この3か月の期間を熟慮期間といいます。亡くなった日からではなく、「自分が相続人だと知った日」から数えるのがポイントです。
財産や借金の調査に時間がかかり、3か月では判断できないこともあります。その場合は、家庭裁判所に期間の延長(伸長)を申し立てることができます。
延長は期限内に申し立てる必要があるため、間に合わないと感じたら早めに動きましょう。
「3か月を過ぎてから借金が発覚した」というケースでも、一定の条件を満たせば相続放棄が認められる場合があります。
期限の数え方や延長の手続き、期限を過ぎたあとに認められる条件などのくわしい解説は、次の記事をご覧ください。
相続放棄は、家庭裁判所に申述書と必要書類を提出して行います。全体の流れと費用を確認しましょう。
相続放棄の手続きは、おおまかに次の流れで進みます。
1. 相続財産(プラス・マイナス)を調べる
2. 必要書類を集める
3. 相続放棄申述書を作成する
4. 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出する
5. 家庭裁判所から届く照会書に回答する
6. 相続放棄申述受理通知書を受け取る
提出から受理まで、おおむね数週間から1か月程度かかります。
提出する書類は、申述する人と被相続人の関係によって変わりますが、基本的には次のものが必要です。
続柄(誰が相続放棄するか)によって、集める戸籍は変わります。続柄別の必要書類や取り寄せ方法は、次の記事でくわしく解説しています。
費用は、収入印紙800円(申述人1人につき)と、連絡用の郵便切手代がかかります。郵便切手の金額は家庭裁判所によって異なります。このほか、戸籍謄本などの取得に1通あたり数百円程度がかかります。
提出後、家庭裁判所から「照会書」という確認の書類が届くので、回答して返送します。問題がなければ相続放棄申述受理通知書が届き、手続きは完了です。なお、債権者に相続放棄したことを示す必要があるときは、別途「相続放棄申述受理証明書」を取り寄せます。
証明書の取り寄せ方法や申請書の書き方、ダウンロード先は、次の記事でくわしく解説しています。
相続放棄は、自身で手続きすることもできます。費用を抑えたい場合や、期限に余裕があり書類集めができる場合は、自分で進めても問題ありません。
一方で、戸籍の収集が複雑なケースや、期限が迫っているケース、借金をめぐって債権者とのやり取りがあるケースでは、弁護士に依頼すると安心です。書類の準備から家庭裁判所とのやり取り、債権者への通知まで任せられます。
自分で進める場合の具体的な流れや費用は、次の記事でくわしく確認できます。
弁護士・司法書士に依頼した場合の費用相場や、費用を抑えるコツは、次の記事を参考にしてください。
相続放棄を考えているなら、絶対に避けたい行動があります。これらをすると、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。これを法定単純承認といいます。
被相続人の預貯金を引き出して使ったり、不動産や車の名義を自分に変えたりすると、財産を相続したとみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
「少しだけなら」と故人の口座のお金に手をつけるのは危険です。相続放棄を考えている間は、被相続人の財産に手をつけないようにしましょう。
なお、社会通念上相当な範囲の葬儀費用を故人の財産から支払う行為は、例外的に処分にあたらないと考えられています。とはいえ線引きが難しいため、迷うときは弁護士に確認してから支払うと安心です。
良かれと思ってやりがちなのが、故人の預貯金を使って借金を返してしまうことです。
これも相続財産の処分にあたり、相続放棄が認められなくなる可能性があります。督促が来ても、相続放棄をするつもりなら、故人のお金で返済してはいけません。
たとえば、債権者から「相続人なら払ってください」と請求され、故人の口座から振り込んで返済すると、相続を認めたとみなされかねません。自分の財布から立て替えるのも、後でトラブルになりやすいので避けましょう。請求が来たら、まずは「相続放棄を検討している」と伝え、支払いには応じないのが安全です。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことをいいます。
この協議に参加して遺産を分けると、相続することを前提に行動したとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。相続放棄をするなら、遺産分割の話し合いには加わらないようにしましょう。
次の記事で詳しく解説しています。
最後に、相続放棄と借金について多い質問にお答えします。
注意が必要なのは、「誰の立場での保証か」です。
被相続人が他人の借金の連帯保証人になっていた場合、その保証債務も相続の対象です。相続放棄をすれば、この保証債務も引き継がずに済みます。
一方で、あなた自身がすでに連帯保証人になっている借金は、相続とは関係なくあなたの債務です。相続放棄をしても、あなた自身の保証債務は消えません。
たとえば、親が事業の借入の連帯保証人だった場合、相続放棄でその保証債務を引き継がずに済みます。しかし、あなた自身が親の事業の連帯保証人になっていたなら、その責任は相続放棄とは別問題として残ります。自分がどの立場で関わっているかを整理しておきましょう。
連帯保証人と相続放棄の関係は判断が分かれやすい部分です。くわしくは次の記事で解説しています。
受取人があなたに指定された死亡保険金は、受取人固有の財産とされ、相続放棄をしても受け取れます。亡くなった人の財産ではなく、受取人自身のお金と扱われるためです。
ただし、受取人が被相続人本人になっている場合などは扱いが異なります。借金は放棄しつつ保険金は受け取れるケースが多いので、保険証券で受取人を確認しておきましょう。
同じように、受取人が遺族に指定された死亡退職金や、遺族年金なども、相続放棄をしても受け取れる場合があります。これらは亡くなった人の財産ではなく、遺族自身が受け取る権利とされるためです。
「借金が怖くて何もしたくない」と手続きを先延ばしにするのは危険です。
3か月の熟慮期間を過ぎると、原則として相続を単純承認した(すべて引き継いだ)ものとみなされ、借金の返済義務を負うことになります。放置していると、債権者から督促が届き、最終的には給与や財産の差し押さえに至るおそれもあります。
「請求書が届いて怖い」「どうしてよいか分からない」というときほど、放置せずに動くことが大切です。借金が心配なときは、早めに財産を調べ、期限内に相続放棄をするか判断しましょう。
また、相続放棄をしないまま遺産を使ってしまうと、あとから「やはり放棄したい」と思っても認められなくなることがあります。迷っている間も、故人の財産には手をつけないでおくのが安全です。判断に迷うときや債権者とのやり取りが不安なときは、相続にくわしい弁護士に相談すると安心です。
なお、せっかく手続きをしても、相続放棄が認められないケースもあります。失敗しないための注意点は、次の記事で確認できます。

弁護士登録番号41073。相続・遺産のほか、マンション管理や医療問題、刑事問題まで幅広く対応。一橋大学商学部商学科(国際金融専攻)卒業後、生命保険会社勤務を経て首都大学東京法科大学院に入学。その後、馬場亨二法律事務所を設立。文部科学省研究開発室主任専門官、日本プロ野球選手会 公認選手代理人、世田谷区支援事業委託事業審査委員、東京簡易裁判所民事調停委員、総務省参与などの実績を持つ。趣味は釣り、剣道、ゴルフ。