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相続放棄できる期間は3か月!期限を延長する方法はある?期限を過ぎてしまった場合の対処法も解説

相続放棄をするかどうかは、時間をかけて熟慮した上で決断したい方も少なくないと思いますが、相続放棄には期限があることに注意が必要です。この記事では、相続放棄の期限と、期限を延長する方法や過ぎてしまった場合の対処法を詳しく解説します。

相続放棄できる期間は3か月。期間はいつから数える?

相続放棄とは、被相続人が残した遺産を引き継ぎたくない場合に、相続する権利を放棄することです。

相続放棄の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」と定められています。

この3か月の期間のことを「熟慮期間」といいます。具体的にどの時点で熟慮期間が始まるのかを確認しましょう。

「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは

相続放棄の期限の開始時期である「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、以下の二つを満たした時点です。

  • 相続開始の原因となる事実を知った
  • 自分が法律上の相続人となった事実を知った

この開始時期は、相続人の立場によって異なります。

通常の相続人の場合

相続人が被相続人の配偶者や子の場合、「相続開始の原因となる事実を知ったとき」は、「被相続人の死亡を知ったとき」です。

配偶者や子は、被相続人の死亡と同時に相続人になります。そのため、「相続開始の原因となる事実を知ったとき」と「自分が法律上の相続人となった事実を知ったとき」は同時となります。

先順位の相続人が相続放棄をしたために相続人となった場合

先順位の相続人が相続放棄をしたために相続人となった場合でも、「相続開始の原因となる事実を知ったとき」が「被相続人の死亡を知ったとき」となるのは、上記の場合と同様です。

ただし、「法律上の相続人となった事実を知ったとき」は異なります。この場合、先順位の相続人が相続放棄をした場合に初めて相続人となります。相続放棄をした人には後順位の相続人に相続放棄をした旨を通知する義務がないので、知らない間に相続人となっている可能性もあります。

そのため、「法律上の相続人となった事実を知ったとき」は「先順位の相続人が相続放棄したことを知ったとき」となります。

「相続開始の原因となる事実を知ったとき」と「自分が法律上の相続人となった事実を知ったとき」が同時になるとは限りません。

相続放棄の期限内でも相続放棄できないケース

相続放棄の期限内でも、一定の行為をすると「相続することを認めた」と扱われるケースがあります(法定単純承認)。 相続する財産の一部を使ってしまったり、売ってしまったりするケースです。

たとえば、被相続人の口座から葬儀費用に当てるために預金を引き出すことは、法定単純承認にあたる可能性があります。

「葬式の費用は被相続人のための支出だし、相続財産から支出してもよいだろう」と考えがちですが、こうした行為をすると、法的には「相続することを認めた」と扱われ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。

相続放棄を検討している場合は、むやみに財産に手をつけないよう気をつけましょう。

相続放棄の期限を延長できるケース

熟慮期間内に相続放棄するかを期限内に判断することが難しい場合は、期限の延長が認められる可能性があります。

遺産の内訳が複雑などの理由で熟慮期間内に遺産調査が終わらない可能性がある場合は、熟慮期間の延長を検討しましょう。

熟慮期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄ができなくなります。熟慮期間の延長が必要な可能性があれば、早めに対応しましょう。

相続放棄の期限を延長する方法

相続放棄の期限を延長したい場合には、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

以下の書類を用意して、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

  • 申立書
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  • 延長を求める人の戸籍謄本
  • 800円分の収入印紙
  • 連絡用の郵便切手

申立書は裁判所のホームページで書式をダウンロードできます。郵便切手の金額は家庭裁判所によって異なるので、申し立てる家庭裁判所に確認しましょう。

相続放棄の期限を過ぎてしまった場合の対処法

相続放棄の期限を過ぎてしまった場合、原則として相続放棄はできません。法的には「単純承認」をしたと見なされて、遺産を相続することになります。

例外的に、相続放棄の期限を過ぎた場合でも、特別な事情があったとして相続放棄の期限の開始日を後ろにずらして、相続放棄の申述を受理した最高裁の判例があります。

その判例では、次のような事情があった場合には、特別な事情があったとして、熟慮期間の開始時期を「相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時」としました。

  • 被相続人に相続財産が全くないと信じていた
  • 被相続人の相続財産について調査するのが困難で、相続人において相続財産が全くないと信じたことについて相当な理由がある

このケースでは、具体的に次のような事情があると認められました。

  • 被相続人と相続人との交渉が全く途絶え、約10年間も経過したのちに、被相続人が連帯保証契約を締結した
  • 相続人は、被相続人からその資産や負債について説明を受けたことがなかった
  • 被相続人には相続すべき積極財産が全くなく、葬儀も行われず、遺骨は寺に預けられた事情にあった

相続放棄の期限を過ぎた後に相続放棄を行うためには、遺産があると思っていなかったことや、そう思い込んだことについて相当な理由があるなど、特別な事情があったことを明らかにする必要があります。 可能性はゼロではありませんが、相続放棄が認められるのは極めて例外的な場合といえるので、できる限り期限内に手続きを進めた方がよいといえるでしょう。

まとめ 相続放棄の期限延長は弁護士に相談を

相続放棄の期限が過ぎてしまいそうな場合には、期限延長の手続きをしましょう。相続放棄の期限がわからない場合や、延長の手続きの方法がわからない場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

相続放棄の期限がすでに過ぎてしまった場合、原則として相続放棄はできません。ただし、例外的に相続放棄が認められた判例があります。そのようなケースに当てはまるかどうか、なるべく早く弁護士に相談した方がよいでしょう。

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監修者の名前
五十嵐康之弁護士
監修者の所属事務所
法律事務所穂

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