相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続したくない場合に、相続権を放棄することです。亡くなった親に借金があった場合、相続放棄することで、借金の支払い義務を免れることができます。
ただし、相続人が被相続人の保証人になっていた場合には、相続放棄したとしても保証債務の支払い義務は残るので、注意が必要です。
他の相続人が相続放棄していない場合には、他の相続人が借金の支払い義務を負います。
被相続人の子が複数いる場合など、同順位の相続人が全員相続放棄した場合には、相続権が次順位の相続人に移ります。
相続権が移る順番は、被相続人の子、父母や祖父母、兄弟姉妹です。この場合、次順位の相続人が相続放棄をしなければ、その相続人が借金の支払い義務を負うことになります。
相続人全員が相続放棄した場合には、借金を相続する相続人がいなくなります。もし借金の保証人・連帯保証人がいる場合には、連帯保証人が支払い義務を負います。
次の場合には、相続放棄ができない可能性があるので、気をつけましょう。
相続放棄は、被相続人が生存している間は行うことができません。被相続人の生存中に、相続放棄する旨の覚書などを作成しても、相続放棄の法的な効力は得られないので注意が必要です。
相続放棄するには、被相続人が亡くなった後に、裁判所で手続きを行う必要があります。
相続放棄の手続きは原則として、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に行う必要があります。期限を過ぎた場合には、相続放棄が認められない恐れがあるので、期限内に手続きを行うようにしましょう。
もし、相続放棄の手続きが期限に間に合わない可能性がある場合には、期限の延長を裁判所に申し立てることができるので、必ず手続きしましょう。
詳しくは以下の記事で解説しているので、あわせてお読みください。
関連記事:相続放棄できる期間は3か月!期限を延長する方法はある?期限を過ぎてしまった場合の対処法も解説
遺産の全部または一部を処分した場合には、「相続することを認めた」と見なされて、相続放棄ができなくなります(法定単純承認)。
遺産の一部を使用したり、売却したりすること、また、葬儀費用を遺産から支出することもこれに該当します。
相続放棄した後でも、遺産の全部または一部を隠匿、消費した場合、また悪意で相続財産目録に記載しなかった場合にも、法定単純承認が成立する場合があるので、遺産には手をつけないように気をつけましょう。
遺産を調査して、遺産の内容にプラスの財産が多いのか借金などのマイナスの財産が多いのかを把握することが必要です。相続放棄の期限に間に合うように、遺産の調査を進めましょう。
亡くなった被相続人が、遺言書やエンディングノートなどを作成している場合には、まずそこに書かれている遺産を調べましょう。被相続人の生前に、遺産の種類・金額・保管場所などを聞いていれば、それを参考に調査を行うのもよいでしょう。
遺産についての情報がない場合は、遺品の中から手がかりを見つけて、それを頼りに遺産の存在を突き止めましょう。遺産の調査が大変な場合や、相続放棄の期限に間に合わなさそうな場合には、弁護士に相談しましょう。
ただし、詳しい調査を行わなくても、借金などのマイナスの遺産の方が明らかに多そうだと分かっている場合や、プラスの遺産にこだわりがない場合には、遺産の調査をせずに相続放棄して構わないケースもあります。判断に迷う場合には、弁護士に相談しましょう。
相続放棄する前に、他の相続人や、相続放棄した後に相続人になる人に、相続放棄することを説明しておきましょう。
相続放棄すると、他の相続人の相続分が変化したり、今まで相続人でなかった人が相続人になったりします。そのため、借金の債権者から想定外の請求が来るなどしてトラブルが生じる可能性があります。
このようなトラブルを避けるために、事前に連絡を入れておくことをおすすめします。
相続放棄の手続きをするには、まず家庭裁判所に相続放棄の申述の申立てをする必要があります。
申立ては、必要書類を揃えた上で、被相続人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に対して行います。
必要書類は被相続人との続柄によって異なりますが、共通して必要なのは、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票か戸籍附票、相続放棄する人の戸籍謄本です。この他、800円分の収入印紙と切手も必要です。
郵送での手続きも可能です。ただし、裁判官から面接を求められることがあるので、その場合には裁判所に行く必要があります。
書類を提出すると、様々な質問が記載された照会書が裁判所から送られてきます。照会書には、「なぜ相続放棄するのか」といった質問が記載されています。相続放棄する人はその回答を記入して、郵便で返送します。
家庭裁判所で審理され、相続放棄が認められると、「相続放棄申述受理通知書」が裁判所から届き、相続放棄の手続きが完了します。
相続放棄の手続きは自分で行うこともできます。手続きの流れについては以下の記事で解説しているので、あわせてお読みください。
関連記事:相続放棄の手続きは自分でできる!流れと費用、注意点をわかりやすく解説
相続放棄する場合には、すべての遺産について相続権を放棄しなければならず、借金だけを放棄することはできません。
相続放棄の手続きを弁護士に依頼する場合の費用は、相続人1人当たり5万円〜10万円程度です。実際の費用は弁護士によって異なるため、法律相談の際に確認しましょう。
このほか、戸籍謄本など必要書類の取得費用や、裁判所に納付する費用が別途かかります。
関連記事:相続放棄にかかる費用は?弁護士と司法書士どちらに依頼すべきか、費用を抑える方法も解説
相続放棄が家庭裁判所に認められなかった場合には、不服申し立てとして即時抗告ができます。即時抗告ができる期間は、相続放棄不受理の通知を受け取った翌日から2週間以内です。
即時抗告で相続放棄を認めてもらうには、不受理決定を覆す根拠を示す必要があります。即時抗告を申し立てたい場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
親の借金は相続放棄することで回避できます。ただし、相続放棄したとしても他の相続人や親族とトラブルになる可能性もあります。
事前の遺産調査や他の相続人への説明を丁寧に行い、円満に相続放棄できるようにしましょう。相続放棄すべきか迷ったり、手続きを任せたい場合には、弁護士に相談しましょう。