

相続放棄とは、相続人が、被相続人の権利や義務をいっさい引き継がないことを家庭裁判所に申述する手続きです。被相続人とは、亡くなった人のことをいいます。
たとえば、親が亡くなった後に多額の借金が見つかった場合、相続人が何もしないまま3か月が過ぎると単純承認となり、借金の返済義務を引き継ぐ可能性があります。相続放棄が認められると、その相続については初めから相続人ではなかったものとみなされるため、原則として借金を返済する必要がなくなります。
相続放棄は、単に「遺産はいらない」と家族に伝えることではありません。家庭裁判所に相続放棄の申述をして、受理されることが必要です。
相続放棄をすると、次のような効果があります。
つまり、相続放棄は「借金だけ放棄して、財産だけ受け取る」制度ではありません。マイナスの財産だけでなくプラスの財産もすべて手放すという選択です。
相続が始まったとき、相続人は大きく分けて3つの選択肢から対応を決めます。
選択肢 | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
単純承認 | 財産も借金もすべて引き継ぐ | 財産が明らかに多い |
相続放棄 | 財産も借金も引き継がない | 借金が多い、財産が不要 |
限定承認 | 相続財産の範囲で借金を支払う | 財産と借金のどちらが多いか不明 |
3か月の期限内に何もしなかった場合は、単純承認をしたものとみなされます。
限定承認は、相続財産の範囲で借金を精算する方法です。ただし、共同相続人がいる場合は全員で手続きする必要があり、手続きも複雑になりやすいです。一方、相続放棄は相続人ごとに行えます。
何もしないと単純承認になる仕組みや、うっかり単純承認とみなされる行為は、次の記事でくわしく解説しています。
財産と借金のどちらが多いか分からず限定承認も考えている場合は、選び方をこちらで確認できます。
相続人同士の話し合いで「自身は何も受け取らない」と決めることがあります。これは遺産分割協議で取得分をゼロにする合意であり、法律上の相続放棄とは異なります。
遺産分割協議で財産を取得しないことを決めたとしても、債権者との関係では借金の返済義務が残る可能性があります。借金を引き継ぎたくない場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。
弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」には、「親族がした『相続持ち分の放棄』と相続放棄の違いが分からない」という相談が寄せられています。
相続放棄は、負債や不要な財産を相続しないために有効な手段です。一方で、いったん選ぶと戻りにくい重大な判断でもあります。
相続放棄の大きなメリットは、亡くなった人の借金や未払い金を引き継がずに済むことです。財産より借金が多い場合、相続放棄によって自身の生活を守れる可能性があります。
また、遠方の土地や老朽化した空き家など、維持管理が難しい財産を相続しなくて済む点もメリットです。ただし、放棄後も管理が必要になる場合があります(後述の「相続放棄しても受け取れるものと残る義務」を参照)。
相続放棄をすると、借金だけでなく、預貯金、不動産、有価証券、自動車、貴金属などのプラスの財産も受け取れません。あとから高額な財産が見つかっても、原則として「やっぱり相続したい」と変更することはできません。
相続放棄をする前には、少なくとも次の点を確認しましょう。
家庭裁判所に受理された後は、3か月の期間内であっても、自由に取り消すことはできません。
例外的に、詐欺や強迫を受けて放棄した場合など、民法が定める理由があるときは、家庭裁判所に申述して取り消せることがあります。ただし、簡単な手続きではありません。相続放棄をするかどうかは、判断材料をそろえてから決めましょう。
もっとも典型的なのは、亡くなった人に借金があるケースです。カードローン、事業上の借入れ、税金の滞納、未払い家賃なども相続の対象になります。
また、亡くなった人が誰かの連帯保証人になっていた場合、保証債務を引き継ぐことがあります。老朽化した空き家や売却しにくい山林など、固定資産税や管理費が重い不動産がある場合も、相続放棄を検討する理由になります。
親の借金を理由に相続放棄を考えている場合は、手続きと期限を次の記事で確認できます。
自身が連帯保証人になっている場合は、相続放棄をしても保証債務が残ります。くわしくはこちらの記事で解説しています。
相続人同士の関係が悪く、遺産分割協議に関わりたくない場合にも、相続放棄を検討することがあります。相続放棄が受理されると、遺産分割協議に参加する必要もなくなります。
ただし、相続放棄をするとプラスの財産も受け取れません。親族トラブルを避けたいという理由だけで放棄する場合でも、財産や負債の内容を確認してから判断しましょう。
放棄した後の借金は誰が払うのか、ローンは組めるのかといった疑問は、次の記事にまとめています。
相続放棄の期限は、原則として3か月です。この期間を「熟慮期間(じゅくりょきかん)」といい、この間に財産や借金を調べて、どの方法を選ぶか判断します。
3か月の起算点は、単に「死亡日」ではありません。原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から数えます。
多くの場合は、被相続人が亡くなったことを知り、自身が相続人であると知った日が起算点になります。先順位の相続人が相続放棄したことで後順位の人が相続人になった場合は、自身が相続人になったことを知った時から3か月を数えます。
「みんなの法律相談」にも、借金を抱えた元夫が亡くなったことを知らないまま3か月が過ぎたら、娘は相続放棄できなくなるのかと不安を寄せる相談があります。
3か月以内に財産や借金の全体像が分からない場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てる方法があります。申し立ては3か月の期限内に行う必要があります。
特に、次のような場合は早めに検討しましょう。
期限の数え方や期間の伸長の申し立て方は、次の記事でくわしく解説しています。
3か月を過ぎると、原則として相続放棄は難しくなりますが、事情によっては認められる可能性があります。たとえば、被相続人に財産も借金もないと思っていたところ、後日になって債権者から請求書が届き、初めて借金の存在を知ったようなケースです。
もっとも、期限後の相続放棄は慎重に判断されるため、請求書など事情を説明できる資料を準備しましょう。

相続放棄は、家庭裁判所に申述書と必要書類を提出して進めます。流れは、次の4つのステップです。
プラスの財産とマイナスの財産の両方を洗い出すことが、放棄するかどうかを決める出発点です。通帳、郵便物、借入明細、督促状、不動産の固定資産税通知書、保険証券などを確認しましょう。
相続放棄をするには、相続放棄申述書を作成し、戸籍謄本などの必要書類を添付します。申述書には、申述人、被相続人、相続開始を知った日、放棄の理由、相続財産の概況などを記載します。
一般的に、次の書類が必要になります。
親、兄弟姉妹、甥・姪が申述する場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍など、集める戸籍が増えます。
配偶者・子・親・兄弟姉妹など、続柄別の必要書類はこちらで確認できます。
申述書の書き方は、記入例つきで次の記事にまとめています。
相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。自身の住所地の家庭裁判所ではない点に注意しましょう。
提出方法は、窓口提出または郵送です。書類に不足があると時間がかかるため、期限に余裕をもって準備しましょう。
申述後、家庭裁判所から照会書や回答書が届くことがあります。相続放棄の意思、相続開始を知った日、相続財産を処分していないかなどを確認されることがあります。
回答後、問題がなければ相続放棄が受理され、相続放棄申述受理通知書が届きます。債権者などに相続放棄を証明する書類を求められた場合は、受理した家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書を申請します。
通知書と証明書の違いや、証明書の取り方は次の記事で解説しています。
相続放棄を家庭裁判所へ申述する際は、申述人1人につき800円分の収入印紙が必要です。また、連絡用の郵便料(郵便切手または電子納付)も必要で、金額は家庭裁判所によって異なるため、申述先の案内を確認しましょう。
弁護士や司法書士に依頼する場合は、別途報酬がかかります。弁護士に依頼した場合の費用感は、次のとおりです。

相続弁護士ドットコムの掲載事務所の料金表681件のうち、相続放棄の費用を載せているのは115事務所でした。このうち金額を示している110事務所を集計すると、中央値は7万円でした。
5万5,000円を超えて11万円までが53事務所(48%)、5万5,000円以下が48事務所(44%)、11万円を超えるのは9事務所(8%)です。(2026年9月時点・当社調べ。税込。「5万5,000円〜」のように下限だけを示す表示は下限額で集計)
弁護士と司法書士のどちらに頼むか、費用を抑える方法は次の記事でくわしく解説しています。
相続放棄は、自身だけの問題に見えて、他の親族にも影響します。相続人の順位や相続分が変わることがあるためです。
前述のとおり、放棄した人は遺産分割協議に参加せず、相続財産も借金も引き継ぎません。
ただし、相続放棄をしたことは、自動的に債権者や他の親族へ通知されるわけではありません。借金の請求を受けた場合は、相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書を示して説明しましょう。
相続には順位があります。亡くなった人に子がいる場合は子が第一順位の相続人です。子が全員相続放棄すると、次に親などの直系尊属、さらに兄弟姉妹へと相続権が移ることがあります。なお、配偶者は順位に関係なく常に相続人になります。
放棄する人 | 起こりやすい影響 | 注意点 |
|---|---|---|
子 | 親や祖父母へ移ることがある | 後順位に連絡が必要 |
親 | 兄弟姉妹へ移ることがある | 戸籍収集が増える |
兄弟姉妹 | ほかに相続人がいなければ、相続人がいない状態になる | 相続財産清算人が選ばれることがある |
自身だけが相続放棄をすれば終わりだと思っていると、後順位の親族が突然借金の請求を受けることがあります。親族関係に問題がなければ、相続放棄をしたことを次順位の人に伝えておくとよいでしょう。
疎遠な叔父が亡くなり、先順位の子が相続放棄をしたかどうか分からず困っているという相談も、「みんなの法律相談」に寄せられています。
兄弟姉妹に相続権が移った場合の手続きや、まとめて放棄する方法は次の記事にまとめています。
放棄した人の子が代わりに相続する「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」は、相続放棄では起こりません。
たとえば、亡くなった人の子が相続放棄しても、孫が代わりに相続するわけではありません。
代襲相続が起きるケース・起きないケースは、次の記事でくわしく確認できます。
相続人全員が相続放棄をすると、相続人がいない状態になります。この場合、債権者などの利害関係人や検察官が家庭裁判所に申し立てると、相続財産清算人が選ばれ、財産の管理や借金の支払いを進めます。
申し立てた人は、予納金(清算人の報酬などに充てるため、裁判所に納めるお金)を納めることがあります。特別縁故者への分与などを経て、なお残った財産は国庫に帰属します。
相続財産清算人の役割や費用、選ばれるまでの流れは、次の記事で解説しています。
相続放棄をしても、すべてのお金を受け取れなくなるわけではありません。反対に、放棄した後も負う義務が残ることがあります。
項目 | 相続放棄した人の扱い |
|---|---|
受取人に指定された生命保険金 | 受け取れる(相続税の対象になることがある) |
遺族年金 | 受給の要件を満たせば受け取れる |
お墓・仏壇などの祭祀財産 | 相続財産とは別に扱われる |
放棄の時に現に占有していた財産 | 引き渡すまで保存する義務が残る |
受取人に指定されている生命保険金は、相続財産ではなく受取人自身の財産として扱われます。そのため、相続放棄をしても受け取れます。
ただし、税金の扱いは別です。生命保険金は相続税の課税対象になることがあり、相続放棄をした人は生命保険金の非課税枠を使えません。
遺族年金は、法律で定められた遺族が自身の権利として受け取るものなので、受給の要件を満たしていれば、相続放棄をしても受け取れます。お墓などの祭祀財産を引き継いでも、相続放棄には影響しません。
生命保険金を受け取るときの税金や、受け取ると困るお金の見分け方は、次の記事で解説しています。
相続放棄の時点でその不動産などを現に占有している場合には、次の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存する義務を負います。反対に、放棄の時に占有していなかった財産については、この義務を負いません。
空き家の管理義務が残る人・残らない人の違いや、手放す方法は次の記事でくわしく解説しています。
土地だけを手放したい場合の方法は、こちらの記事で確認できます。
相続財産を処分したり、期限を過ぎたりすると、相続放棄が認められない可能性があります。
単純承認とみなされると、相続放棄ができなくなるおそれがあります。注意が必要な行為の例は次のとおりです。
一方で、葬儀費用の支払いや形見分けなどは、事情によって評価が分かれます。迷う行為は、実行する前に確認しましょう。
「みんなの法律相談」には、親が亡くなった後に銀行口座や携帯電話を解約することが遺産の処分にあたるのか、事前に確認したいという相談も見られます。
相続放棄が受理された後も、相続財産を勝手に処分してはいけません。放棄後に財産を隠したり、自身のために使ったりすると、単純承認をしたものとみなされることがあります。
相続放棄が認められないケースや、放棄の前後にしてはいけないことは、次の記事でまとめて確認できます。
【データで見る】相続放棄の相談の約半数は「借金・保証」に関するもの

弁護士ドットコムが保有する「みんなの法律相談」に寄せられた相続放棄に関する相談は7,221件ありました。このうち借金や保証に触れた相談が3,579件(50%)と最も多く、次いで不動産・空き家が1,326件(18%)でした。
続いて手続き・書類が849件(12%)、期限が199件(3%)、その他が1,268件(18%)です。借金を理由に相続放棄を考える人が多く、空き家などの不動産の扱いに悩む人も少なくありません(2021年4月1日〜2026年7月8日に投稿された相談。当社調べ、n=7,221。割合は四捨五入のため合計は100%になりません)。
相続放棄は、自身で手続きすることもできます。ただし、3か月の期限が迫っている、すでに債権者から請求を受けているといった場合は、専門家への相談を検討しましょう。
自身で手続きする場合の流れや注意点は、次の記事で解説しています。
相続放棄は、被相続人が亡くなった後に行う手続きです。生前に「将来の相続を放棄します」と家族間で約束しても、家庭裁判所で行う相続放棄と同じ効力はありません。
できます。相続放棄は、相続人が1人ずつ自身の判断で行う手続きです。ほかの相続人の同意は必要なく、兄弟姉妹のうち1人だけが放棄することもできます。
ただし、放棄した人の取り分はほかの相続人に移ります。子の全員が放棄した場合は、親や兄弟姉妹に相続権が移るため、家族で方針を共有しておくと安心です。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述して、亡くなった人の財産も借金も引き継がないようにする手続きです。期限は原則として相続の開始を知った時から3か月で、受理された後は原則として撤回できません。
放棄をする前に財産と借金を調べ、調査が間に合わなければ期間の伸長を申し立てましょう。放棄の前後に相続財産を処分すると単純承認とみなされるおそれがあり、次順位の親族に相続権が移る点にも注意が必要です。
期限内に財産と借金を調べきれない、すでに債権者から請求が来ている、遺品や預貯金に手をつけてよいか迷う、といった場面では、判断を誤ると放棄できなくなるおそれがあります。
少しでも不安があるときは、まずは弁護士への初回相談で、期限に間に合うか、どの財産に手をつけてよいか、次順位の親族にどう伝えるかを確認しておきましょう。

関西学院大学を卒業後、司法書士としての活動を経て、2019年に弁護士登録。司法書士時代に培った知見を活かし、紛争対応からその後の手続きまで、相続問題の解決をトータルでサポートする。リスクを丁寧に説明した上での最適な解決提案が信条。「あなたの街の頼れる法律事務所」をコンセプトに掲げ、東大阪市と八尾市にオフィスを展開。アットホームで、どんな悩みもリラックスして相談できる環境作りに努めている。登録番号59605(大阪弁護士会)