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亡くなった親の借金はすぐに返すな!弁護士が教える相続でやってはいけないこと3選

多くの人が一生に一度か二度ほど経験することになる相続。大切な人を亡くし、悲しみに暮れる間もなく相続手続きに追われることになります。そこで、いざという時に備えて、これだけは知っておきたい相続知識をお届けします。今回は「親が亡くなった直後にやってはいけないこと」について、相続問題に詳しい森元みのり弁護士に聞きました。特に、親族間の仲があまりよくない場合には、覚えておくと後々役に立つかもしれません。

その1 預貯金を勝手に引き出す

急遽、葬儀費用や入院費用が必要となり、何の気なしに亡くなった人の預金を引き出してしまう方が多いのですが、これをすると後から相続放棄ができない可能性が出てくるので注意が必要です

人が亡くなると、亡くなった人の財産は相続人に引き継がれることになりますが、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金など)も引き継がれることになります。

相続の方法には、全て引き継ぐ「単純承認」、財産からマイナスの財産を清算してプラスが残れば引き継ぐ「限定承認」、プラスもマイナスも全て引き継がない「相続放棄」の3種類あります。相続放棄する場合には亡くなってから3か月以内に手続きをしなければなりません。

相続放棄をするかどうかを決める3か月の間に遺産を使ってしまうと、「単純承認」したとみなされて、相続放棄ができなくなってしまうのです

亡くなった人に借金がないことが明らかであれば、そこまで神経質になる必要はないかもしれませんが、借金とプラスの財産とどちらが多いかわからないとか、そのほかの事情で何か相続放棄した方が有利だったということもありますから、「単純承認」にならないよう行動に気をつける必要があります。

「単純承認」とみなされる行為は預金を引き出す以外にも、遺産を処分する、預金を解約する、形見分けをするなども対象です。

形見分けなどは親族で集まった時についついやってしまいがちだと思います。財産的な価値がないものを持ち帰った場合はセーフですが、財産的な価値があるかどうかは法的に難しい問題ですので、やはり相続放棄するかどうかを決めるまでの3か月は何も触らない方がいいでしょう

形見分けも単純承認とみなされる可能性があります

その2 借金をすぐに返す

亡くなった方が実は借金をしていたという場合、債権者側から督促状が届いたり電話がかかってきたりして怖くなってしまうと思いますが、すぐに返すことはおすすめしません。

先ほどもお伝えしたとおり、マイナスの財産を引き継がないという選択もできますので、まずは財産の状況を確認することが大切です。それまでは基本的に何も触らない方が良いでしょう。

相続放棄することが決まれば、借金は一切相続せずに済みます。しかし、借金を返そうと亡くなった人の預貯金を引き出した場合、その1と同じで単純承認とみなされてしまい、相続放棄ができなくなってしまう可能性があります。

また、亡くなった人の財産ではなくご自身のポケットマネーで返した場合、相続放棄に影響はありませんが、他の相続人は「あなたが勝手に払ったものでしょう」と負担してくれない可能性もあります。そうなると、遺産分割の手続きとは別に、立替金請求を起こさなければいけません。

本当に急いで支払わなければいけない債務があり、かつ、遺産の預貯金を使う必要がある場合には、家庭裁判所で審判前の保全処分という手続きを取る方が安心だと思います。

その3 遺産分割協議の前に一人で行動する

家族が亡くなった後には、相続人全員が協議して、遺産の分け方を決めなければなりません。これを遺産分割協議といいますが、2019年の民法改正により、遺産分割前に相続人の一人が遺産に関する財産を処分してしまった場合には、遺産分割の時にその遺産があるものとしてみなすことができるという規定ができました(民法906条の2)

これは亡くなった人の財産に手をつけるという点で、「その1」とも似ていますが、相続放棄をしない場合であっても問題になりますので注意が必要です。

これまでは、父親が亡くなった後に長男がこっそり預金1000万円を引き出していた場合、遺産分割の手続きは残った遺産のみが対象となり、他の相続人が長男に対して民事訴訟を起こしても、計算上不公平が残ったままでした。取ったもの勝ちの制度が見直されたというものです。

たとえば、相続人の一人が亡くなった方の預貯金から葬儀費用を出した場合、ほかの相続人があとから割り勘することに合意すれば丸く収まりますが、「勝手に預金から支払ったんだろう」と了承してもらえない場合には、不当な出金扱いとなり、その分も遺産とみなして計算することになります

そのような揉め事になると思わず、引き出した預金を何に使ったかの証拠も残していなかったというケースもよくあります。葬儀の際にお坊さんにお布施として包んで渡した10万円であっても、引き出した相続人がその現金を持っているとみなして遺産分割することになるのです。

ですから、亡くなった方の財産に手をつける場合は、その前に相続人全員で話し合って同意することが必要ですし、その形跡をきちんと文章で残しておくことをおすすめします

亡くなった方の財産に手をつける時には注意が必要です

主に問題になるのは一人で行動する場合ですが、全員で合意してやったことが火種になるケースもあります。

例えば、相続税の支払いのために不動産を相続人全員で売るという場合も、売却代金をその後の遺産分割でどう扱うかを合意して、きちんと文章に残しておくとよいと思います。

仮にその点を取り決めず、何となく売却して各自が法定相続分どおり代金を受け取ってしまうと、万が一、相続人の1人に多額の特別受益があった時などは、その特別受益者は、残りの遺産からはほとんど受け取れなくても、先に売却した不動産の代金は確保できてしまう可能性が出てきます(売ること自体には全員が合意しているため、民法906条の2第2項の適用は受けられない。第1項は特別受益者が反対すれば適用されない)。

そのため、遺産分割前に相続人全員で遺産の一部を処分する時でも、漫然とおこなうのは危険です。

積年の恨みが爆発する相続

ここまで、親が亡くなった直後にやってはいけないことについてお話ししました。相続事件では「生まれた時からあいつばかり可愛がられていた」といった積年の恨みが爆発することがあります。親族の仲が良ければいいのですが、合意が取れなければ争いに発展しがちです。

一番の相続対策は、親族同士仲良くして、被相続人ともコミュニケーションを取っておくことかもしれません。

【取材協力弁護士】
森元みのり弁護士/森法律事務所
2006年10月、弁護士登録と同時に森法律事務所に入所。以来、一貫して家事事件(離婚・相続)を中心とする業務に携わる。所長の森との共著に、「弁護士のための遺産相続実務のポイント」など。

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