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相続放棄
更新日:2026/07/21

相続の限定承認とは?相続放棄と迷う人に向けた選び方と手続き

監修者
日吉加奈恵
静岡県>静岡市
弁護士法人新静岡駅前法律事務所
日吉加奈恵
相続の限定承認とは?相続放棄と迷う人に向けた選び方と手続き
「親に借金がありそうだけど、実家だけは手放したくない」「借金がいくらあるか分からず、相続放棄すべきか迷う」——そんなときの選択肢が限定承認です。限定承認とは、受け継ぐプラスの財産の範囲内でだけ借金を返せばよい、という条件つきで相続する方法をいいます。この記事では、限定承認のしくみ、相続放棄・単純承認との違い、メリットとデメリット、向いているケース、手続きの流れ、そして「あまり使われない」といわれる理由まで、相続放棄と迷っている方にも分かりやすく解説します。
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限定承認とは?プラスの財産の範囲で借金を引き継ぐ相続方法

限定承認とは、受け継ぐプラスの財産の範囲内でだけ、被相続人(亡くなった方)の借金を返済するという条件をつけて相続する方法です。

たとえば、相続するプラスの財産が500万円、借金が800万円あった場合でも、限定承認をすれば返済義務は受け継いだ500万円の範囲にとどまります。残りの300万円を自分の財産から払う必要はありません。

逆に、借金を返したあとにプラスの財産が余れば、それは相続人が受け取れます。借金がプラスの財産を上回っても自分の財産は守られ、余ればもらえる——これが限定承認の基本的なしくみです。

「借金がいくらあるか分からない」「自宅は残したいが借金が心配」というときに役立つ制度です。

言いかえると、限定承認は「プラスの財産を上限として借金を引き受ける」という、単純承認と相続放棄のちょうど中間にあたる方法です。借金が多くても損はせず、財産が残れば受け取れるため、リスクを抑えつつ相続したい人に向いています。

限定承認と相続放棄・単純承認は何が違う?

相続のときに取れる方法は、限定承認のほかに「単純承認」と「相続放棄」があります。まずは3つの違いを整理しましょう。

相続放棄との違い

相続放棄とは、プラスの財産も借金も、いっさい引き継がない手続きをいいます。借金から完全に解放される代わりに、預貯金や自宅などのプラスの財産も受け取れません

これに対して限定承認は、相続人の立場を保ったまま、プラスの財産の範囲で借金を清算します。プラスの財産を手元に残せる可能性がある点が、相続放棄との大きな違いです。

相続放棄そのものについては、次の記事でくわしく解説しています。

単純承認との違い

単純承認とは、プラスの財産も借金も、すべてそのまま引き継ぐ相続のしかたです。とくに手続きをせずに相続すると、原則として単純承認をしたことになります。

単純承認では、借金がプラスの財産より多ければ、差額を自分の財産から返さなければなりません。限定承認なら、この差額を負担せずに済みます。

たとえば、相続したプラスの財産が500万円、借金が800万円のケースで考えてみましょう。単純承認なら、足りない300万円を自分の貯金などから返すことになります。限定承認なら、返すのは受け継いだ500万円までで、残り300万円を負担する必要はありません。同じ相続でも、選ぶ方法によって結果が大きく変わります。

3つの相続方法をどう選ぶか

プラスの財産が借金より多ければ単純承認、借金が多ければ相続放棄、どちらが多いか分からない場合や自宅を残したい場合は限定承認、という3つの相続方法の選び方を条件ごとに示した判断フロー図

3つの方法は、借金とプラスの財産のどちらが多いかで選ぶのが基本です。

比べるポイント

限定承認

相続放棄

借金の返済は

受け継いだ財産の範囲だけ

いっさい負わない

プラスの財産は

余れば受け取れる

受け取れない

手続きの相手

相続人全員で家庭裁判所へ

各自で家庭裁判所へ

プラスの財産が明らかに多ければ単純承認、借金が明らかに多ければ相続放棄、どちらが多いか分からないときに限定承認、と考えると整理しやすいでしょう。

限定承認のメリット

限定承認には、ほかの方法にはない利点があります。代表的なものを見ていきましょう。

自分の財産で借金を返さずに済む

最大のメリットは、借金がプラスの財産を上回っても、超えた分を自分の財産から返さなくてよいことです。

受け継いだプラスの財産で返しきれない借金は、引き継ぐ必要がありません。相続によって、もともとの自分の財産が減ってしまう心配がなくなります。

自宅など残したい財産を手元に残せる

プラスの財産が残れば、相続人が受け取れます。借金を清算したうえで、自宅や預貯金などを手元に残せる可能性があるのが限定承認の魅力です。

すべてを手放す相続放棄とは違い、「残したいものは残す」道が開けます。

先買権で特定の財産を優先して取得できる

限定承認には、先買権(せんばいけん)というしくみがあります。先買権とは、家庭裁判所が選んだ鑑定人が定める評価額を支払うことで、競売にかけずに特定の財産を優先的に取得できる権利です。

たとえば、「どうしても実家だけは残したい」というとき、その評価額を支払えば、他人の手に渡る前に自分で引き取れます。

相続放棄では、自宅も含めてすべてを手放すしかありません。先買権があるおかげで、限定承認では「借金は財産の範囲で清算しつつ、思い入れのある家だけは守る」といった対応ができます。家業に使う土地や設備を残したい場合にも役立つしくみです。

あとから借金が見つかっても安心できる

限定承認では、相続人が責任を負うのは受け継いだ財産の範囲までです。そのため、手続きのあとに知らなかった借金が見つかっても、自分の財産まで取られることはありません

「借金が全部でいくらあるか分からない」という不安が強いケースでは、大きな安心につながります。

たとえば、相続のあとに知らない借金の保証や、未払いの請求が出てくることがあります。単純承認だと、こうした後から出た借金もすべて背負うことになりますが、限定承認なら受け継いだ財産の範囲を超えて返す必要はありません。

次の順位の相続人に負担を回さず終えられる

相続放棄をすると、借金の返済義務は次の順位の相続人へ移っていきます。一方、限定承認は相続人の立場を保ったまま清算するため、次順位の親族に借金を回さずに相続を終えられます

親族間のトラブルを避けたい場合にも向いています。

相続放棄では、自分が放棄したことで、思いがけない遠縁の親族が借金を背負うことになり、関係がこじれることもあります。限定承認なら、その心配がありません。借金を自分たちの代で清算して終えられるため、後の世代に問題を残しにくい方法だといえます。

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限定承認のデメリットと注意点

メリットの多い限定承認ですが、利用のハードルが高い制度でもあります。注意点を知っておきましょう。

相続人全員で申述しなければならない

限定承認は、相続人が複数いる場合、全員が共同して申述しなければなりません

一人でも反対する人がいたり、すでに単純承認をしてしまった人がいたりすると、限定承認はできません。相続人どうしの足並みをそろえる必要がある点が、最初のハードルです。

たとえば、相続人が3人いて、2人は限定承認に賛成でも、1人が「面倒だから単純に相続する」と言えば、限定承認はできなくなります。連絡が取れない相続人や、考えの合わない相続人がいる場合は、利用が難しくなります。

みなし譲渡所得税がかかる場合がある

見落とされがちなのが税金です。限定承認をすると、税務上は被相続人が相続人へ財産を時価で売ったものとみなされます

その結果、土地や株などの値上がり益(含み益)に対して、みなし譲渡所得税がかかることがあります。この税金は被相続人にかかるものとして、相続人が相続を知った日の翌日から4か月以内に準確定申告をする必要があります。

たとえば、被相続人が昔300万円で買った土地が、相続時に1,000万円に値上がりしていたとします。限定承認をすると、この差額700万円の値上がり益に対して所得税がかかる扱いになります。なお、この税金も被相続人の借金と同じ扱いなので、受け継いだ財産の範囲で支払えば足ります。とはいえ、「借金対策のつもりが、思わぬ申告が必要になった」とならないよう、限定承認を検討するときは、税金がいくらになりそうかを税理士に確認しておくと安心です。

手続きが複雑で完了まで時間がかかる

限定承認は、申述したあとに財産目録の作成や、債権者への公告、財産の清算など、いくつもの手続きが続きます。

完了までに数か月から1年以上かかることもあり、相続放棄に比べて手間と時間が大きくかかります。

財産を勝手に処分すると単純承認とみなされる

限定承認をするつもりでも、その前に被相続人の預貯金を使ったり、相続財産を売ったりすると、単純承認をしたとみなされて限定承認ができなくなることがあります。

手続きが終わるまで、相続財産には勝手に手をつけないようにしましょう。

限定承認が向いているのはどんなケース?

ここまでの内容を踏まえて、限定承認が向いているケースを整理します。

プラスとマイナスのどちらが多いか分からない

借金がいくらあるか分からず、プラスの財産と比べてどちらが多いか判断できないケースは、限定承認が向いています。

借金のほうが多くても自分の財産は守られ、プラスが残ればもらえるため、「とりあえず損をしない」選択ができます。

相続放棄をしてしまうと、あとからプラスの財産が見つかっても受け取れません。「借金が多そうだから」とすぐに相続放棄を選ぶと、本当はプラスが多かった場合に損をすることもあります。どちらか判断がつかないときの保険として、限定承認は有効です。

借金があっても残したい自宅や家業がある

借金はあるが、どうしても残したい自宅や、引き継ぎたい家業があるケースも、限定承認が向いています。

先買権を使えば、評価額を支払うことで自宅などを手元に残せます。相続放棄ではすべて手放すことになるため、「残したいものがある」場合は限定承認を検討する価値があります。

ただし、借金が明らかに多く、残したい財産も特にないのなら、手続きが簡単な相続放棄のほうが向いています。親の借金で相続放棄を考えている場合は、次の記事も参考にしてください。

限定承認の手続きと必要書類

限定承認は、家庭裁判所への申述から始まり、清算まで進める手続きです。流れを確認しましょう。

相続財産の調査と相続人の確定

まず、プラスの財産と借金の両方を調べ、財産目録を作成します。あわせて、戸籍をたどって相続人が誰かを確定させます。

限定承認は相続人全員で申述するため、誰が相続人なのかをはっきりさせることが出発点になります。

財産目録は、限定承認の申述に欠かせない書類です。プラスの財産(預貯金・不動産・株など)と借金を一覧にまとめたもので、これをもとに「いくらまで返済するか」が決まります。漏れがあると後の清算でトラブルになりやすいため、ていねいに調べることが大切です。

家庭裁判所への申述は相続を知ってから3か月以内

限定承認は、自身が相続人になったことを知った日から3か月以内に、財産目録を添えて家庭裁判所へ申述します。この3か月の期間を熟慮期間といいます。

期限内に判断できないときは、家庭裁判所に期間の延長を申し立てることもできます。

期限の数え方や延長のしかたは、次の記事も参考になります。

申述受理後の清算手続き

限定承認の手続きは、3か月以内に財産目録を添えて家庭裁判所へ申述し、受理後に官報で2か月以上公告し、財産を換価して借金を弁済(先買権で特定財産を取得可)し、残ればプラスの財産を相続人が受け取る、という流れで進むことを示した手続きフロー図

申述が受理されたら、債権者に対して「請求を申し出てください」と官報で公告し、申し出のあった借金を、受け継いだ財産の範囲で支払っていきます。

公告の期間は2か月以上とされ、この間に債権者からの申し出を待ちます。不動産などを売ってお金に換える場合は、原則として競売によります。先買権を使えば、鑑定評価額を支払って特定の財産を競売によらず取得できます。清算してプラスの財産が残れば、相続人が受け取ります。

相続人が複数いる場合は、家庭裁判所が相続人の中から相続財産清算人を選び、その人が中心となって清算を進めます。相続財産清算人とは、限定承認をした相続財産を管理し、債権者への支払いなどの清算を行う人のことです。

必要な書類と費用

申述には、相続放棄申述書ではなく家事審判申立書(限定承認)と財産目録が必要です。あわせて、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本や、相続人全員の戸籍謄本などをそろえます。

費用は、収入印紙800円と連絡用の郵便切手代のほか、清算の過程で官報公告費用や、財産の鑑定費用などがかかることがあります。相続放棄が比較的少ない費用で済むのに比べ、限定承認は清算にともなう実費がかさみやすい点も押さえておきましょう。

さらに、弁護士や税理士に依頼する場合は、その報酬も加わります。手続きの複雑さを考えると専門家への依頼が現実的ですが、その分の費用も見込んでおくと安心です。

限定承認はなぜあまり使われないのか

限定承認は便利に見えますが、実際の利用件数は相続放棄に比べてごくわずかです。司法統計によると、限定承認の申述受理件数は年間700件前後(令和6年は690件)で、年間20万件を超える相続放棄とは大きな差があります。理由は、ここまで見てきた手続きの重さにあります。

相続人全員の合意が必要なこと、財産目録の作成や清算の手続きが複雑なこと、みなし譲渡所得税がかかる場合があること、完了まで時間がかかること——これらが重なり、利用のハードルを高くしています。

実務でも、借金の額がはっきりせず、相続放棄か単純承認かを決めきれない事情があるときなど、利用される場面は限られています。「制度としては心強いが、使いこなすのは簡単ではない」というのが実情です。

そのため、「借金が明らかに多い」なら相続放棄、「プラスが明らかに多い」なら単純承認を選び、限定承認はどちらとも言いきれない事情があるときの選択肢と位置づけられています。利用を検討するときは、手続きと税務の両面から、弁護士や税理士に相談すると安心です。

限定承認に関するよくある質問

最後に、限定承認についてよくある質問にお答えします。

限定承認は一人でもできる?

相続人が一人しかいない場合は、その人だけで限定承認ができます。

一方、相続人が複数いる場合は、全員が共同して申述する必要があります。ただし、相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとして扱われるため、その人を除いた残り全員で限定承認をすることは可能です。

たとえば、相続人が3人いて、そのうち1人が先に相続放棄をした場合は、残りの2人だけで限定承認を申述できます。「全員」とは、放棄した人を除いた、実際に相続人として残っている人の全員を指す、と考えると分かりやすいでしょう。

限定承認の期限を過ぎたらどうなる?

3か月の熟慮期間を過ぎると、原則として単純承認をしたものとみなされ、限定承認はできなくなります。

借金がプラスの財産より多ければ、その差額を自分の財産から返すことになります。期限が迫っているなら、早めに弁護士へ相談しましょう。

限定承認の手続きは自分でできる?

手続き自体は、自分で行うこともできます。

ただし、財産目録の作成、官報での公告、財産の清算、みなし譲渡所得税の申告など、専門的な作業が多く含まれます。途中で誤ると単純承認とみなされるリスクもあるため、弁護士や税理士に依頼するのが現実的です。

とくに、相続人全員の合意をまとめる場面や、税金の計算が必要な場面は、専門家の力が役立ちます。費用はかかりますが、手続きの失敗や余計な税負担を避けられることを考えれば、相談する価値は十分にあります。

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