

法定相続情報証明制度とは、亡くなった方(被相続人)と相続人の関係をまとめた法定相続情報一覧図を法務局(登記官)が認証し、その認証文付きの写しを無料で発行してくれる制度です。
相続手続きでは、本来「被相続人が誰で、相続人が誰か」を証明するために、戸籍謄本の束を提出先ごとに出す必要があります。この制度を使えば、戸籍の束の代わりに「一覧図の写し」1枚で手続きできるようになります。2017年(平成29年)5月29日から始まった制度です。

法定相続情報一覧図とは、被相続人と相続人の続柄を1枚にまとめた、家系図のような書類です。相続人が戸籍をもとに作成し、戸籍の束と一緒に法務局へ提出します。
登記官が戸籍と照らし合わせて内容を確認すると、認証文付きの「一覧図の写し」が交付されます。認証文とは、「この一覧図の内容は戸籍と合っています」と法務局が公的に証明する文章のことです。写しは偽造防止加工がされた専用の用紙で発行されるため信頼性が高く、これが各種相続手続きで戸籍の束の代わりになります。
利用できるのは、被相続人の相続人(およびその相続人)に限られます。実際に法務局へ申し出る人を申出人と呼びます。申出人本人が手続きするほか、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの専門家や、親族に代理を依頼することもできます。
なお、被相続人や相続人が日本国籍でなく戸籍がない場合は、この制度を利用できません。その場合は、これまでどおり戸籍に代わる書類を個別に提出して手続きを進めることになります。
戸籍をもとに相続関係を図にする書類には、相続関係説明図もあります。一覧図とどこが違い、どう使い分けるのかは次の記事で確認できます。
一覧図の写しは、戸籍の束を求められる多くの相続手続きで使えます。代表的なものは次のとおりです。
たとえば、亡くなった方が複数の銀行に口座を持ち、不動産も所有していたケースでは、銀行・法務局・税務署のそれぞれに戸籍の束を出すことになります。一覧図の写しがあれば、こうした手続きを1枚の書類で並行して進められるため、提出先が複数にわたるほど効果が大きい制度といえます。
一方で、後述するように受け付けていない窓口もあるため、利用前にその窓口で使えるかどうかを確認しておくと安心です。
銀行口座は名義人が亡くなると凍結され、解約や名義変更には所定の手続きが必要になります。何を求められるのかは次の記事にまとめています。
この制度は、相続登記がされず所有者が分からない不動産が増えたことを背景に、相続手続きの負担を軽くする目的で2017年に始まりました。
関連して、2024年4月1日からは相続登記が義務化されています。不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記する必要があります。
2024年4月1日より前に相続した不動産であっても相続登記の義務化の対象で、2027年3月31日までに登記する必要があります。正当な理由なく登記を行わないと、10万円以下の過料の対象になることがあります。
法定相続情報証明制度を活用すると、この相続登記もスムーズに進められます。
相続登記の期限の数え方や、期限を過ぎたときのペナルティは次の記事でくわしく解説しています。
まずは、この制度を使うことで得られる主なメリットを見ていきましょう。
最大のメリットは、提出先ごとに戸籍の束を出し直す手間がなくなることです。一覧図の写し1枚を提出すれば足りるため、相続人の負担が大きく減ります。
手続きを受け付ける金融機関などの側も、分厚い戸籍を一通り読み解く必要がなくなり、相続関係をすぐに把握できます。古い戸籍は専門家でも読み取りが難しいことがあるため、読み間違いによる手続きのやり直しを防げる点も見逃せません。
しかも、写しの発行に手数料はかかりません。戸籍謄本は1通あたり数百円の手数料がかかりますが、一覧図の写しは必要な手続きの数だけ無料で発行を受けられます。提出先が多くても、写しの発行費用がふくらむ心配がありません。
戸籍の束は1部しかないと、1つの手続きが終わって返却されるのを待ってから次に進む必要があり、すべて終えるまでに時間がかかりがちです。
写しを複数枚用意すれば、銀行・法務局・税務署などの手続きを同時に進められるため、解決までの時間を大きく短縮できます。仕事や家事と並行して相続手続きを進める方にとって、この時短効果は大きな助けになります。
また、提出した一覧図は法務局で5年間保管され、その間は何度でも無料で再交付を受けられます。手続きを段階的に進めたいときや、あとから手続きが必要な財産(忘れていた口座など)が見つかったときも、改めて戸籍を集め直す必要がなく安心です。
便利な制度ですが、知っておきたい注意点もあります。
この制度を使うには、相続人が自分で法定相続情報一覧図を作成する必要があります。法務局はあくまで提出された一覧図を認証する立場なので、何も準備せずに窓口へ行っても写しを作ってもらえるわけではありません。
一覧図は決まった様式・ルールに沿って、戸籍から相続関係を正確に読み取って作成します。そのため、子の人数が多い、養子や前婚の子がいる、兄弟姉妹が相続人になるなど家族関係が複雑な場合は、作成の負担が大きくなることがあります。
写しがあれば各手続きで戸籍の束を出さずに済みますが、一覧図を作る最初の段階では、戸籍一式を集める必要があります。戸籍の収集そのものが省けるわけではない点に注意しましょう。
また、銀行や証券会社などによっては、一覧図の写しを受け付けてもらえない場合もあります。利用できるか事前に確認し、念のため戸籍の束もすぐ出せるよう保管しておくと安心です。
メリット・デメリットを踏まえると、この制度が向いている人とそうでない人は、はっきり分かれます。
次のような場合は、制度を使うメリットが大きいといえます。
一方で、遺産が1つの銀行口座だけなど手続きが少ない場合は、一覧図を作る手間のほうが大きく、制度を使う必要性は低くなります。この場合は、1つの窓口に戸籍を提出して手続きを終え、返却された戸籍を次に回すほうが早いこともあります。
迷ったときは、手続きが必要な財産と提出先をすべて書き出して、その数を確認するとよいでしょう。提出先が3つ以上あるなら、制度を使うメリットが出てきやすい目安になります。
法定相続情報証明制度の利用を申し出るに当たっては、以下の書類を提出する必要があります。市区町村役場などで発行を申請し、必要書類を揃えましょう。
なお、2024年3月から戸籍法が改正され、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍をまとめて請求できる広域交付が始まりました。本籍地が遠方にある方でも、最寄りの窓口で戸籍を集めやすくなっています。
ただし、利用には制限があります。広域交付を使えるのは本人・配偶者・直系の親族(父母や子など)に限られ、兄弟姉妹の戸籍は請求できません。
また、弁護士・司法書士などの代理請求や郵送請求には対応しておらず、本人が窓口へ出向く必要があります。兄弟姉妹が相続人になるケースなどでは、従来どおり本籍地ごとの請求が必要です。
誰がどこで請求できるのか、広域交付の使い方まで含めた戸籍の集め方は、次の記事で手順を追って確認できます。

実際の手続きは、次の4ステップで進みます。
まず、先ほど挙げた戸籍などの必要書類を集めます。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要になるため、転籍を繰り返している場合は時間がかかることもあります。早めに着手しましょう。
上記の必要書類に加えて、「法定相続情報一覧図」の提出が求められます。法定相続情報一覧図とは、被相続人および法定相続人を一覧にした図です。
以下の留意事項を踏まえて、A4サイズの紙を用いて正確に相続関係を記載しましょう。

被相続人の最後の住所は、住民票の除票(または戸籍の附票)で確認したとおりに記載します。最後の本籍を書くかどうかは申出人の任意ですが、住民票の除票等が市区町村ですでに廃棄されていて取得できない場合は、最後の住所に代えて最後の本籍を必ず記載してください。あわせて出生年月日と死亡年月日も記載します。
用紙の上部中央に「被相続人 ○○ ○○ 法定相続情報」と表題を記載します。氏名は戸籍に記載されているとおりに書きます。
相続人の住所を記載するかどうかは任意です。記載する場合は住民票の写し等にあるとおりに書いたうえで、その住民票の写し等を法務局に提出する必要があります。記載しない場合は「住所」の項目ごと削除してかまいません。一方で、相続人の生年月日と被相続人から見た続柄(妻・長女など)は必ず記載します。
なお、この一覧図を相続税の申告に使う場合は、続柄を「子」ではなく「長男」「長女」のように具体的に記載する必要があります。
相続人のうち、法務局へ申出をする人については、氏名の横に「(申出人)」と併記します。
一覧図を作成した日付を記載し、作成者の住所を書いたうえで、作成者の氏名を記名します。作成者は相続人本人でも、依頼を受けた弁護士などの代理人でもかまいません。
一覧図そのものの書き方や、家族構成ごとの記載例をもっと詳しく知りたいときは、次の記事でパターン別に確認できます。
一覧図と必要書類がそろったら、申出書を添えて法務局に申し出ます。申出書の様式も法務局のホームページからダウンロードできます。申出先は、次のいずれかを管轄する法務局から選べます。
不動産がなくても(預貯金だけの相続でも)利用できます。窓口へ持参するほか、郵送でも申し出られます。郵送の場合は、返信用の封筒と切手を同封しておきましょう。
登記官が内容を確認し、問題がなければ認証文付きの一覧図の写しが交付されます。このとき、必要な枚数を伝えておけば、その分をまとめて無料で発行してもらえます。交付までは申出から1〜2週間程度かかるのが一般的なので、手続きの予定には少し余裕をもっておきましょう。提出した戸籍は、写しと一緒に返却されます。
交付された写しを使って相続登記を自分で進められるかどうかは、次の記事の判断基準が参考になります。
戸籍の収集や一覧図の作成が難しい、時間がないという場合は、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの専門家に依頼できます。
費用は依頼内容によって異なりますが、戸籍収集から一覧図の作成・申出までを任せる場合の目安は数千円〜数万円程度です。一覧図の作成だけを頼むのか、戸籍集めから任せるのかによっても変わります。
どの専門家に頼むかは、ほかに必要な手続きで選ぶのがおすすめです。不動産の相続登記もあるなら司法書士、相続税の申告もあるなら税理士、というように、関連する手続きとあわせて依頼すると、相続全体をまとめて任せられて効率的です。
費用は事務所によって差があるため、依頼前に見積もりを取り、料金に含まれる範囲を確認しておくと安心です。
どこまでを専門家に任せられるのか、迷う人も少なくありません。みんなの法律相談にも、一覧図があれば戸籍謄本や印鑑証明書が不要になるのか、相続人どうしが不仲で連絡が取れない場合でも作成を頼めるのか、と尋ねる相談が届いています。
どの専門家に何をどこまで頼めるのかを、費用の目安とあわせて比べたいときは次の記事が参考になります。
最後に、よく寄せられる疑問にお答えします。
一覧図の写し自体に有効期限はありません。ただし、提出先の金融機関などが「発行から〇か月以内」といった期限を設けている場合があります。期限を過ぎた場合は、5年以内であれば無料で再交付を受けられます。
はい。提出した一覧図は法務局で5年間保管され、その間は何度でも再交付を受けられます。ただし、再交付を申請できるのは原則として当初の申出人です。ほかの相続人が申請する場合は、申出人からの委任が必要です。
被相続人が亡くなって間もなく相続人も亡くなったような数次相続では、1枚の一覧図に2人分の相続関係をまとめることはできません。亡くなった方ごとに、2枚の一覧図を作成する必要があります。
数次相続が生じたときに何から手をつければよいかは、次の記事で整理しています。
ケースによりますが、目安は次のとおりです。戸籍の収集に2週間〜1か月程度、法務局での認証に1〜2週間程度みておくとよいでしょう。転籍が多い場合や、兄弟姉妹が相続人で戸籍をさかのぼる範囲が広い場合は、さらに時間がかかることもあります。
相続放棄(3か月以内)や相続税の申告(10か月以内)など、期限のある手続きと並行する場合は、早めに戸籍集めに着手することが大切です。
実際に寄せられている相談を見ると、読者がどこでつまずいているのかが分かります。
弁護士ドットコムが保有する「みんなの法律相談」に寄せられた相続の相談30,302件のうち、法定相続情報一覧図や法定相続情報証明制度に触れた相談は30件でした。このうち17件は、一覧図の作成や記載のしかたに関する内容です。
また、戸籍に触れた相談は1,182件あり、そのうち427件が戸籍の取得や集め方に関するものでした(2021年4月1日〜2026年7月8日に投稿された相談。当社調べ、n=30,302)。
法定相続情報証明制度は、戸籍の束の代わりに無料の一覧図の写し1枚で相続手続きを進められる、便利な制度です。手続き先が多いほど効果が大きく、相続登記・銀行・相続税の申告などを同時に進められます。
一方で、一覧図は自分で作成する必要があり、最初の戸籍収集は省けません。手続きが多い人ほど使うメリットが大きい制度といえます。
利用を検討するときは、まず手続きが必要な財産と提出先を書き出し、戸籍を集めて一覧図を作成し、法務局に申し出る、という流れを思い出してください。相続放棄や相続税の申告など期限のある手続きと重なる場合は、戸籍集めを早めに始めることが、全体をスムーズに進めるコツです。
一覧図に自分の家族構成をどう書けばよいか、戸籍をどこまでさかのぼって集めればよいかで迷ったときは、まずは弁護士への初回相談で確認しましょう。相続登記や相続税の申告など他の手続きもまとめて進めたい場合は、早めの相談が安心です。
1枚にまとめた証明書は、登記や銀行の窓口で戸籍の束の代わりになります。ただし相続登記そのものは、期限も申請書も登録免許税も別に押さえることになります。証明書を使ったあとの申請と費用は、次の記事であわせて確認してください。

中央大学法学部、慶應義塾大学法科大学院を卒業後、LINEヤフー株式会社の法務部や都内法律事務所での勤務を経て、2023年に地元である静岡で同事務所を開設した。女性ならではの柔軟な視点を活かして問題解決に取り組む。相続では、遺産分割や遺留分減殺といった典型的な案件に加え、寄与分や遺言無効確認などの複雑な案件の実績も豊富。依頼者との信頼関係を重視し、丁寧かつ迅速な対応で解決をサポートしている。登録番号55919(静岡県弁護士会)