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遺言
更新日:2026/06/04

遺言書の書き方|自筆証書遺言の例文・見本、無効にしないための注意点を解説

監修者
田中伸明
愛知県>名古屋市
旭合同法律事務所
田中伸明
遺言書の書き方|自筆証書遺言の例文・見本、無効にしないための注意点を解説
遺言書を自分で作る場合は、自筆証書遺言の書き方のルールを守ることが大切です。本文、日付、氏名の自書や押印に不備があると、遺言書が無効になるおそれがあります。特に、パソコンで作れる部分と手書きが必要な部分、財産目録の扱い、訂正方法には注意が必要です。この記事では、遺言書の書き方をステップ順に分かりやすく説明します。そのまま使えるお手本や、よくあるケース別の文例、気をつけるべきポイント、さらに法務局で安全に預かってもらえる便利な制度や、作った後の手続きまで解説していきます。

遺言書とは?自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

遺言書とは、遺言者が亡くなった後に、財産を誰にどのように引き継がせるかなどを記載する書面です。

遺言書を作成しておくと、遺産の分け方を自分の意思で指定できるため、相続人同士の話し合いである遺産分割協議を避けられる場合があります。

ただし、遺言書は法律で定められた方式に従って作成しなければなりません。方式に不備があると、遺言書が無効になるおそれがあります。

代表的な遺言書の方式には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

種類

特徴

向いている人

自筆証書遺言

自分で手書きして作る

費用を抑えて作りたい人

公正証書遺言

公証人が関与して作る

無効リスクを下げたい人

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者本人が、遺言書の本文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。

自分だけで作成できるため手軽ですが、書き方のルールを守らないと無効になりやすいという注意点があります。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で、公証人が関与して作成する遺言書です。証人2人の立会いが必要で、作成費用もかかりますが、方式不備によって無効になるリスクは自筆証書遺言より低いといえます。

自分で書くことが難しい場合や、相続人同士のトラブルが予想される場合は、公正証書遺言も検討しましょう。

関連記事:遺言書とは?作らないとどうなる?3つの種類や作成方法、注意点を解説

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言の大きなメリットは、自分で比較的簡単に作成できることです。

公正証書遺言のように公証役場で作成する必要がなく、証人も不要です。紙とペン、印鑑があれば作成できるため、思い立ったタイミングで準備しやすい遺言書といえます。

主なメリットは、次のとおりです。

メリット

内容

費用を抑えやすい

自分で作れば公証人手数料がかからない

すぐに作れる

公証役場の手続きを待たずに作成できる

内容を変更しやすい

新しい遺言書を作り直しやすい

内容を知られにくい

自分だけで作成・保管できる

費用や手軽さを重視する場合には、自筆証書遺言が選択肢になります。

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言には、手軽に作れる反面、無効・偽造・変造・紛失のリスクがあります。

特に、日付や氏名の記載漏れ、押印漏れ、本文をパソコンで作成してしまうなどの不備があると、遺言書としての効力が認められない可能性があります。

デメリット

注意点

無効になりやすい

方式の不備が問題になりやすい

紛失しやすい

自宅保管では見つからないことがある

改ざんのリスク

保管状況によっては変造されるおそれがある

検認が必要

自宅保管の場合、家庭裁判所の検認が必要

自筆証書遺言は「書けばよい」ものではなく、法律上の書き方を守る必要があります

自筆証書遺言の書き方・例文をステップで紹介

自筆証書遺言を作成する流れ

自筆証書遺言は、いきなり清書するのではなく、まず財産や相続させたい相手を整理し、文案を作ってから手書きするのがおすすめです。

ここでは、自分で自筆証書遺言を作成する流れをステップ方式で解説します。

ステップ1|財産と相続させたい人を整理する

まず、遺言書に書きたい財産と、その財産を誰に引き継がせたいのかを整理します。

たとえば、次のような財産をリストアップします。

  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式・投資信託
  • 自動車
  • 現金
  • 貴金属・骨董品
  • 借金・債務

財産の内容があいまいだと、相続発生後に「どの財産を指しているのか」が争いになることがあります。金融機関名、支店名、口座番号、不動産の所在や地番など、財産を特定できる情報を確認しましょう。

ステップ2|遺言書の文案を作る

次に、遺言書の文案を作成します。

自筆証書遺言は最終的に本文を手書きする必要がありますが、下書きの段階ではパソコンやスマートフォンで文案を作ってもかまいません。

文案では、「誰に」「何を」「どの割合で」相続させるのかを明確にしましょう。

例文は次のとおりです。


遺言書


遺言者〇〇〇〇は、次のとおり遺言する。


第1条 遺言者は、遺言者名義の〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇を、長男〇〇〇〇に相続させる。


第2条 遺言者は、下記の不動産を、長女〇〇〇〇に相続させる。

所在 〇〇県〇〇市〇〇町

地番 〇番〇

地目 宅地

地積 〇〇平方メートル


第3条 本遺言書に記載のない財産は、すべて長男〇〇〇〇に相続させる。

令和〇年〇月〇日

住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇番地

遺言者 〇〇〇〇 印


ステップ3|全文・日付・氏名を自書して押印する

自筆証書遺言では、原則として、本文・日付・氏名を遺言者本人が自書し、押印する必要があります

本文をパソコンで作成して印刷しただけでは、自筆証書遺言として無効になる可能性があります。

日付は「令和〇年〇月吉日」のように日付を特定できない書き方にしないよう注意しましょう。

ステップ4|財産目録を添付する場合は署名押印する

財産目録とは、遺言書で対象にする財産を一覧にした書類です。

財産目録については、本文とは異なり、パソコンで作成したり、通帳や登記事項証明書のコピーを添付したりすることができます。

ただし、自書しない財産目録を添付する場合は、各ページに署名押印が必要です。

ステップ5|封筒に入れて保管方法を決める

遺言書を書き終えたら、封筒に入れて保管方法を決めます。

封筒に入れること自体は自筆証書遺言の成立要件ではありませんが、紛失や改ざんを防ぐためには、保管方法を慎重に決めることが大切です。

自宅で保管する場合は、信頼できる人に保管場所を伝えておくか、法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用を検討しましょう。この制度については後述します。

ケース別|遺言書の書き方・例文

ここでは、ニーズの多いケースに絞って、遺言書の文例をコンパクトに紹介します。実際に使う場合は、財産の表示や相続人の氏名を正確に記載しましょう。

全財産を特定の人に相続させる場合

妻・夫・子どもなど、特定の相続人に全財産を相続させたい場合は、次のように記載します。

  • 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻〇〇〇〇に相続させる。

ただし、全財産を一人に相続させる内容にすると、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。

関連記事:遺言書で一人に全財産を相続させることはできる?遺言書の文例や注意点を解説

預貯金・不動産など財産を指定する場合

預貯金や不動産を特定して相続させる場合は、財産を特定できる情報を入れます。

財産

記載する情報の例

預貯金

金融機関名、支店名、種別、口座番号

不動産

所在、地番、地目、地積、家屋番号など

株式・投資信託

証券会社名、銘柄、数量、口座番号など

  • 遺言者は、〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇を、長男〇〇〇〇に相続させる。

財産の表示が不十分だと、名義変更や相続手続きで支障が出ることがあります。

相続人以外へ遺贈する場合

内縁の妻、孫、友人、団体など、相続人ではない人に財産を渡したい場合は、「相続させる」ではなく「遺贈する」と書くのが一般的です。

  • 遺言者は、遺言者の有する現金300万円を、〇〇〇〇に遺贈する。

相続人以外へ遺贈する場合は、相続人とのトラブルや遺留分侵害額請求の可能性も考慮しましょう。

関連記事:遺贈とは?相続や贈与との違い、注意点などを解説

自筆証書遺言が無効になる書き方・注意点

自筆証書遺言を作成する際には、遺言無効などのトラブルを避けるため、書き方のルールを守る必要があります。

特に、次のような不備があると、遺言書が無効になったり、相続人同士のトラブルにつながったりする可能性があります。

書式に関するルールを守る

自筆証書遺言では、本文、日付、氏名を自書し、押印することが基本です。

また、内容を訂正・追加する場合は、法律で定められた方式に従って行う必要があります。

注意点

日付の不備

「吉日」と書く、日付を書かない

氏名の不備

誰が作成したか不明確

押印漏れ

印鑑を押していない

訂正方法の不備

修正箇所や変更内容が不明確

1つの不備で遺言書全体の効力が争われることもあるため、清書前に必ず確認しましょう。

パソコン作成や代筆が認められない部分がある

自筆証書遺言の本文は、遺言者本人が手書きする必要があります。

そのため、本文をパソコンで作成して印刷したり、家族に代筆してもらったりすると、自筆証書遺言として無効になる可能性があります。

一方で、財産目録はパソコン作成や資料のコピー添付が認められます。ただし、自書しない財産目録には署名押印が必要です。

訂正・追加・複数枚・別紙のルールを守る

遺言書を書き間違えた場合、単に二重線を引くだけでは不十分です。訂正場所を示し、変更した旨を記載し、署名と押印をする必要があります。

また、遺言書が複数枚になる場合や、別紙の財産目録を付ける場合は、ページのつながりや署名押印の有無が問題になりやすいです。

訂正が多くなる場合は、無理に直すより、新しく書き直す方が安全です。

遺留分を侵害するとトラブルになる可能性がある

遺言書で特定の人に多くの財産を渡すことはできますが、一定の相続人には「遺留分」が認められています。

遺留分を侵害する内容の遺言書を作成すると、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります

全財産を一人に相続させる場合や、相続人以外に多額の遺贈をする場合は、遺留分にも注意しましょう。

関連記事:遺留分とは?法定相続分との違いや計算方法、誰が請求できるかもわかりやすく解説

本人に遺言能力があることを確認する

自筆証書遺言を作成するためには、遺言能力が必要です。

遺言能力とは、遺言の内容とその結果を理解して判断できる能力のことです。認知症などで判断能力が低下している場合には、遺言能力がないとして、遺言書の効力が争われる可能性があります。

相続発生後のトラブルを避けるため、遺言書の作成時点で判断能力に問題がなかったことを示す資料を残しておくとよいでしょう。たとえば、医師の診断書、作成時の録音・録画、弁護士への相談記録などが考えられます。

自筆証書遺言書保管制度とは?法務局で保管するメリット

自筆証書遺言書保管制度、メリットと申請の流れ


自筆証書遺言書保管制度とは、自分で作成した自筆証書遺言を、法務局の遺言書保管所で保管してもらえる制度です。

自宅で保管する場合に比べて、紛失や改ざんのリスクを抑えやすく、相続開始後の手続きも進めやすくなります。

保管制度を利用すると検認が不要になる

自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要です。

一方で、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です。

検認が不要になる点は、保管制度を利用する大きなメリットです。

関連記事:遺言書の検認手続きや期限、検認が終わったらすることをわかりやすく解説

偽造・変造・紛失のリスクを防ぎやすい

法務局で保管されるため、自宅保管に比べて、遺言書が見つからない、誰かに破棄される、内容を改ざんされるといったリスクを防ぎやすくなります。

また、保管申請時には、自筆証書遺言の方式に適合しているかについて、外形的な確認を受けられます。

ただし、遺言の内容が法律的に有効かどうかまで保証されるわけではありません遺留分や財産の書き方など、内容面に不安がある場合は弁護士に相談しましょう

保管申請の流れ・必要書類・費用

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、遺言者本人が法務局の遺言書保管所に申請します。

項目

内容

申請先

住所地・本籍地・所有不動産所在地などを管轄する遺言書保管所

主な必要書類

遺言書、申請書、本人確認書類など

手数料

遺言書1件につき3900円

注意点

本人が出向く必要がある

保管制度を利用する場合の注意点

保管制度を利用しても、遺言書の内容が相続人間のトラブルを完全に防ぐとは限りません。

たとえば、遺留分を侵害する内容や、財産の特定が不十分な内容の場合、相続開始後に争いになる可能性があります。

法務局では遺言の内容について相談に応じてもらえるわけではないため、内容面まで確実にしたい場合は、弁護士などの専門家に確認してもらうことが大切です。

関連記事:遺言書(自筆証書遺言)の保管制度とは?メリットや手続きの流れ、注意点を解説

自筆証書遺言を作成した後の手続き

自筆証書遺言を作成した後は、遺言書を紛失しないように保管し、必要に応じて内容の変更や撤回を検討します。

自宅で保管する場合

自宅で保管する場合は、遺言書が相続開始後に発見されるよう、信頼できる人に保管場所を伝えておくことが重要です。

ただし、自宅保管には、紛失、破棄、隠匿、改ざんのリスクがあります。

内容を変更・撤回する場合

遺言書の内容を変更したい場合は、法律上の訂正方法に従って修正するか、新しい遺言書を作成します。

新しい遺言書を作成する場合は、以前の遺言書と内容が矛盾しないように、必要に応じて「以前作成した遺言書を撤回する」旨を明記しておきましょう。

相続発生後は検認や名義変更を行う

遺言者が亡くなった後、自宅で保管されていた自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

検認後は、遺言書の内容に従って、預貯金の払い戻し、不動産の相続登記、有価証券の名義変更などを行います。

遺言執行者を指定しておくと、相続開始後の手続きを進めやすくなる場合があります。

関連記事:遺言執行者とは?報酬はいくら払う?選任の手続きから、権限・できないことまでわかりやすく解説

遺言書の書き方を相談できる専門家・相談先

遺言書は自分で作成できますが、相続人関係が複雑な場合や、財産が多い場合、特定の人に多く財産を渡したい場合は、専門家に相談することも検討しましょう。

弁護士に相談する場合

弁護士には、遺言書の文案作成だけでなく、遺留分や相続トラブルのリスクを踏まえた内容の相談ができます

相続人同士の争いが予想される場合や、遺言無効を主張されるリスクがある場合は、弁護士への相談が向いています。

司法書士・行政書士に相談する場合

司法書士や行政書士にも、遺言書作成の相談ができる場合があります。

不動産登記が関係する場合は司法書士、書類作成のサポートを受けたい場合は行政書士が選択肢になります。ただし、法律上の紛争が予想される場合は、弁護士に相談するのが安心です。

公証役場や市役所で相談できること

公正証書遺言を作成したい場合は、公証役場に相談します。公証人が関与して遺言書を作成するため、方式不備による無効リスクを下げやすい方法です。

市役所などで一般的な相談窓口が設けられていることもありますが、個別の法律判断や紛争予防まで十分に相談できるとは限りません。

関連記事:遺言書の作成費用は?弁護士に依頼する場合の相場や自分で作る場合の費用を解説

遺言書の書き方についてよくある質問

遺言書はパソコンで作成できる?

自筆証書遺言の本文は、遺言者本人が自書する必要があります。そのため、本文をパソコンで作成して印刷しただけでは、自筆証書遺言として無効になる可能性があります。

ただし、財産目録については、パソコンで作成したものや資料のコピーを添付できます。自書しない財産目録には署名押印が必要です。

自筆証書遺言に使う用紙や封筒に決まりはある?

自筆証書遺言そのものについて、用紙や封筒の種類に厳密な決まりがあるわけではありません。

ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、余白や用紙サイズなどの様式に注意が必要です。制度を利用する前に、法務省や法務局の案内を確認しましょう。

印鑑は実印でないといけない?

自筆証書遺言の押印は、必ず実印でなければならないわけではありません。

ただし、後から本人が作成したものか争われるリスクを下げるためには、実印を使い、印鑑証明書などとあわせて保管しておくことも検討できます。

遺言書を訂正・追加するにはどうすればいい?

遺言書を訂正・追加する場合は、訂正場所を示し、変更した旨を記載し、署名押印する必要があります。

訂正方法に不備があると、訂正部分が無効になる可能性があります。訂正箇所が多い場合は、新しい遺言書を作成し直す方がわかりやすいでしょう

自筆できない場合はどうすればいい?

病気や障害などで自筆が難しい場合、自筆証書遺言を作成することは難しくなります。

その場合は、公正証書遺言を検討しましょう。公正証書遺言であれば、公証人が関与して作成するため、自分で全文を手書きする必要はありません。

遺言書を書けば遺留分を無視できる?

遺言書を書いても、遺留分を当然に無視できるわけではありません

兄弟姉妹以外の一定の相続人には遺留分が認められています。遺留分を侵害する内容の遺言書を作成すると、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

まとめ|遺言書は書き方のルールを守って無効にならないように作成しよう

自筆証書遺言は、費用を抑えて自分で作成できる遺言書です。一方で、本文・日付・氏名の自書、押印、財産目録の署名押印など、書き方のルールを守らなければ無効になるおそれがあります。

遺言書の内容に不安がある場合や、遺留分・相続人同士のトラブルが心配な場合は、弁護士に相談しながら作成しましょう。

遺言書は、作ること自体よりも「無効にならず、相続開始後に使える内容にすること」が重要です。

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この記事の監修者
田中伸明
愛知県>名古屋市
旭合同法律事務所
田中伸明(愛知県弁護士会)
愛知県弁護士会所属。相談者様・依頼者様から丁寧にご事情をお伺いして、それぞれのご家庭にとって望ましい解決策を真摯に検討・ご提案いたします。当事者だけでは解決が難しい相続問題も、弁護士が法的に整理して対応すれば解決できます。
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