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成年後見
更新日:2026/09/01

成年後見制度とは【2026年改正】仕組み・費用・デメリット

監修者
鈴木興治
大阪府>大阪市
ひなた法律事務所
鈴木興治
成年後見制度とは【2026年改正】仕組み・費用・デメリット
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分になった人に代わって、財産管理と生活の支援を行う制度です。この記事では、法定後見と任意後見の違い、メリットとデメリット、申立ての流れと費用の目安、家族信託との使い分け、2026年改正で何が変わるかまで、はじめての人にもわかるように整理します。
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成年後見制度とは?判断能力が不十分な人を支える仕組み

後見人が本人に代わって行う財産管理(預貯金・不動産の管理や支払い)と身上保護(介護・医療・住まいの契約の手配)の2つの役割を、家庭裁判所の監督とともに示した関係図

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分になった人に代わって、財産の管理や契約などを支える制度です。

判断能力が下がると、預金の引き出しや不動産の売却、介護サービスの契約などを一人で行うのが難しくなります。そうしたときに、本人を支える人(後見人)を家庭裁判所が関与して定めるのが、この制度です。

本人の代わりに財産管理と生活のサポートをする制度

成年後見制度を一言でいえば、判断能力が不十分な本人に代わって、信頼できる人が財産管理と生活の支援を行う仕組みです。

本人の財産を守り、必要な契約や手続きを代わりに進めることで、本人が不利益を受けないようにします。

たとえば、認知症が進んだ親に代わって、施設の入所契約を結んだり、預金から生活費を出したりできるようになります。

後見人の2つの役割(財産管理と身上保護)

後見人が担うのは、お金まわりの支援と、暮らしまわりの支援です。

ひとつは財産管理で、預貯金や不動産の管理、支払いなどを行います。もうひとつは身上保護で、介護や医療、住まいに関する契約などを本人に代わって手配します。

なお、後見人が手術などの医療行為に同意する権限(医療同意権)はない、という点は押さえておきましょう。

また、後見人は本人の生活の質を保つために、住まいや介護の方針にも気を配りながら支援します。

なぜ今この制度が必要とされるのか

高齢化が進み、認知症などで判断能力が下がる人が増えていることが背景にあります。

判断能力が下がると、本人名義の預金が凍結されたり、悪質な契約から身を守れなくなったりします。こうした場面で本人を支える仕組みとして、成年後見制度の役割が大きくなっています。

とくに、一人暮らしの高齢者や、身近に頼れる家族がいない人にとって、制度の重要性は増しています。

2026年の改正で成年後見制度はどう変わる?

「成年後見制度は廃止されるらしい」という話を聞いた人もいるかもしれません。制度そのものがなくなるわけではありませんが、2026年に大きな改正が成立しています。

ここでは要点だけを押さえます。

後見・保佐を廃止して補助に一本化される

現在の制度は判断能力の程度に応じて3つの型に分かれていますが、改正では後見と保佐を廃止し、補助に一本化して、本人にとって必要な範囲で利用できるようにする方向です。

判断能力の程度で型を選ぶのではなく、必要な支援を個別に組み立てる形に近づく、とイメージするとわかりやすいでしょう。

一度始めたら終われなかった「終身制」が見直される

これまでは、一度始めると原則として本人が亡くなるまで後見が続きました。改正では、保護の必要がなくなれば利用を終えられる方向に見直されます。

「必要なときに使い、不要になれば終えられる」形に近づくのが、今回の見直しの狙いです。

施行はこれからで、今はまだ現行制度にもとづく

改正は成立していますが、施行はこれからです。そのため、いま利用する場合は現行制度にもとづきます

なお、成年後見制度の見直しを含む「民法等の一部を改正する法律」は、令和8年6月17日に成立し、同月24日に公布されました。ただし施行は公布の日から起算して2年6か月を超えない範囲内で政令で定める日とされ、現時点ではまだ施行前です。

改正で何がどう変わるかは、別の記事でくわしく解説しています。

成年後見制度の2つの種類(法定後見と任意後見)

判断能力の程度に応じた後見・保佐・補助の3類型で、対象になる本人が成年被後見人・被保佐人・被補助人、支援者が成年後見人・保佐人・補助人と異なることと、元気なうちに契約する任意後見を並べた比較表

成年後見制度は、大きく「法定後見」と「任意後見」の2つに分かれます。

どちらを使うかは、判断能力が下がる前か後かで変わります。

判断能力が下がった後に使う法定後見

法定後見は、すでに判断能力が下がった人のために、家庭裁判所が後見人などを選ぶ制度です。

本人や家族などが家庭裁判所に申し立てて始まります。今まさに困っている場合に使うのが、この法定後見です。

申立てから後見の開始までには、書類の準備や家庭裁判所の調査で、数か月かかるのが一般的です。急いで手続きを進めたい事情があるときは、早めに準備を始めることが大切です。

判断能力があるうちに備える任意後見

任意後見は、本人が元気なうちに「判断能力が下がったら、この人にこう支援してほしい」と契約で決めておく制度です。

将来に備えて自分で支援者を選べるのが特徴です。元気なうちに公証役場で契約を結んでおき、判断能力が下がったら家庭裁判所が任意後見監督人を選んで支援が始まります。仕組みは、次の記事でくわしく解説しています。

法定後見の類型(後見・保佐・補助)の違い

法定後見は、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。

判断能力がほとんどない人は後見、著しく不十分な人は保佐、不十分な人は補助が対象です。後見の対象になる本人を「成年被後見人」と呼び、それぞれ支援する人の権限も異なります。

判断能力が著しく不十分な人が対象の「保佐」については、こちらでくわしく解説しています。

判断能力が不十分な人が対象の「補助」は、支援できる範囲を本人が選べるのが特徴です。

後見の対象になる本人を「成年被後見人」と呼びます。できること・できないことは次の記事で確認できます。

成年後見制度が必要になるのはどんなとき?

成年後見制度は、「判断能力が下がったら必ず使うもの」ではありません。

具体的な手続きの必要が生じたときに、利用を検討するのが一般的です。

本人名義の銀行口座が凍結されたとき

金融機関が本人の判断能力の低下を把握すると、口座が凍結され、家族でも引き出せなくなることがあります。

施設費用や生活費の支払いのために、後見人を立てて口座を動かせるようにする、というのが典型的な場面です。

入院費や施設の月々の支払いが迫っているのに、親の口座からお金を出せない、という相談は少なくありません。

遺産分割協議に本人が参加する必要があるとき

相続が起きたとき、相続人の中に判断能力が不十分な人がいると、そのままでは遺産分割協議ができません

後見人が本人に代わって協議に参加することで、手続きを進められます。判断能力が不十分な人を除いて進めた遺産分割は、無効になるおそれがあります。

なお、後見人も同じ相続の相続人であるときは、利益が対立するため、別に特別代理人を立てる必要があります。認知症の相続人がいる場合の進め方は、次の記事が参考になります。

本人の不動産を売却するとき

本人名義の自宅などを売却する場合も、判断能力が不十分だと本人だけでは契約できません。

とくに本人が住んでいる家(居住用不動産)を売るには、後見人がついたうえで家庭裁判所の許可も必要です。許可を得ずに売却すると原則として無効になるため、順を追って手続きを進めることが欠かせません。

成年後見制度のメリット

成年後見制度を使うと、判断能力が下がった本人を守りながら、必要な手続きを進められます。

主なメリットを見ていきましょう。

財産を使い込みや悪徳商法から守れる

後見人が財産を管理することで、本人の財産を使い込みや悪質な契約から守れます

判断能力の低下につけ込んだ被害を防げるのは、大きな安心につながります。たとえば、高額なリフォーム契約などを結ばされても、後見人が取り消せる場合があります。

契約や行政手続きを代理してもらえる

介護サービスの契約や、施設の入所手続き、行政への申請などを、後見人が本人に代わって進められます

一人では難しくなった手続きを、滞りなく進められるようになります。本人が受けられる介護保険のサービスを、後見人が申請して利用開始につなげることもできます。

家庭裁判所の監督で透明性が保たれる

後見人は、家庭裁判所へ定期的に報告する義務があります。

第三者である家庭裁判所の監督が入ることで、財産管理の透明性が保たれます。後見人が不適切な管理をしていないか、第三者の目が入る点は、本人にとっての守りになります。

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成年後見制度のデメリットと注意点

一方で、成年後見制度には、始める前に知っておきたいデメリットや注意点もあります。

家族でも財産を自由に使えなくなる

後見が始まると、本人の財産は後見人が管理し、家族であっても自由に使えなくなります

「本人のため」と認められる支出しかできず、家族の都合での使い方は制限されます。たとえば、本人の預金を家族の生活費や孫の教育費に回す、といったことは原則としてできなくなります。

専門職が就くと報酬が本人の死亡まで続く

後見人に弁護士や司法書士などの専門職が選ばれると、その人への報酬が毎年発生します。

報酬は本人の財産から支払われ、現行制度では後見が続く限りかかり続けます。費用の相場は、次の記事でくわしく解説しています。

原則として途中でやめられない

現行制度では、目的が済んでも、本人の判断能力が不十分なままなら後見は原則として途中でやめられません

この点は、先に触れた2026年の改正で見直される部分です。

家庭裁判所への定期的な報告が必要

後見人になると、財産目録や収支の状況を、原則として年1回、家庭裁判所へ報告する必要があります

家族が後見人になった場合は、この報告が負担になることもあります。慣れない書類の作成に不安があるなら、専門家のサポートを受ける方法もあります。

成年後見制度の手続きの流れと費用

ここでは、法定後見を利用するときの手続きと費用の概要を押さえます。

申立ての準備と必要書類

まず、本人の判断能力に関する医師の診断書や、戸籍などの必要書類を準備します。とくに医師の診断書は、後見・保佐・補助のどの類型に当たるかを判断する重要な書類です。

申立てができるのは、本人・配偶者・四親等内の親族などです。誰が後見人に選ばれるか、家族はなれるのかは、次の記事が参考になります。

家庭裁判所への申立てから審判・後見開始まで

必要書類を家庭裁判所に提出し、面接や調査を経て、後見開始の審判が下されます。家庭裁判所が本人や申立人と面接し、必要に応じて親族の意向も確認します。

審判が確定すると、後見の内容が法務局に登記されます。この登記は、後見人であることを証明する「登記事項証明書」として、金融機関などでの手続きに使います。手続きの流れは、次の記事でくわしく解説しています。

申立て費用と後見人への報酬の目安

申立てには、収入印紙や切手、診断書などの費用がかかります。鑑定が必要な場合は、その費用が加わることもあります。鑑定は必ず行われるわけではなく、診断書で判断できる場合は不要です。

後見開始後は、専門職が後見人になると報酬が発生します。金額は、本人の財産や仕事内容に応じて家庭裁判所が決めます。本人の財産が多いほど報酬も高くなる傾向があり、長期にわたると負担が積み重なります。

費用を助成する制度

申立て費用や報酬の負担が難しい場合に、自治体が費用の一部を助成する制度(成年後見制度利用支援事業など)が用意されていることがあります。

利用できるかどうかは、お住まいの自治体に確認してみましょう。対象や助成額は自治体ごとに異なるため、申立ての前に窓口へ問い合わせておくと安心です。

家族信託・任意後見との違いと選び方

成年後見は判断能力が下がった後に家庭裁判所が支援者を決め身上保護あり、任意後見と家族信託は元気なうちに本人が決め、家族信託は身上保護がなく財産管理が柔軟という3制度の使い分け早見表

判断能力の低下に備える方法は、成年後見だけではありません。近年は、認知症などに備えて、元気なうちに家族信託などを準備しておく人も増えています。

代表的な家族信託などと比べて、選び方を整理します。

家族信託との違い

家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理を任せる仕組みです。

成年後見が「本人を守る」ことを重視するのに対し、家族信託は財産の管理や承継を柔軟に設計できるのが特徴です。ただし家族信託は介護や医療の手配(身上保護)はカバーしないため、目的に応じた使い分けが必要です。向くケースは、次の記事が参考になります。

日常生活自立支援事業との違い

日常生活自立支援事業は、社会福祉協議会が、日常的なお金の管理や福祉サービスの利用を手伝う仕組みです。

財産管理や契約を幅広く任せる成年後見に比べ、支援の範囲が日常的なことに限られる点が違います。大きな財産の管理や不動産の売却などには対応できないため、必要に応じて成年後見と使い分けます。

どの制度を選ぶかの考え方

大まかには、すでに判断能力が下がっているなら成年後見、元気なうちに備えるなら家族信託や任意後見が選択肢になります。

判断能力が下がった後では、家族信託や任意後見の契約はできません。備えを考えるなら、早めに専門家へ相談しておくと安心です。

迷ったときは、財産の状況や家族関係を整理したうえで、弁護士や司法書士に相談すると選びやすくなります。

成年後見制度に関するよくある質問

最後に、成年後見制度についてよく寄せられる疑問に答えます。

成年後見制度は「ひどい」「やばい」と言われるのはなぜ?

「財産を自由に使えない」「報酬が続く」「途中でやめられない」といった使いにくさから、そうした声が出ることがあります。ただし、これは本人の財産を守るための仕組みでもあり、必ずしも「悪い制度」ということではありません。

まれに、後見人と家族の間でトラブルになるケースもあります。実際に、弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも「祖父の成年後見人の対応が高圧的で、家族と対立している。後見人を変更できないか」という相談が寄せられています。

Q
成年後見人が後見人の故妻の部屋を調べるのは?
相談者の疑問
母方の祖母が死去。祖母の財産確認のため祖父の成年後見人が故人である祖母の部屋を確認したいと発言。もともと、祖母の命令で母が部屋に鍵をかけていた(祖母は従兄家族から虐待を受け、母と叔母が実家に通って世話をしていた)。そこで、母と叔母、成年後見人と従兄で話合いと部屋を見る事になった。話合いは、成年後見人に一方的に祖母の財産について遺産分割協議書を作成する事を進められた。いきなり相続の話をされて、困惑している中、理解しようと一生懸命な母に対して、「常識がない、誠実な感じがしない」真剣に話している母に「一方的な話方をしてくる」、「一般的な人は遺産の事は分かっている、こうした事例があるなら勉強してきてください」とまで言われた。従兄と成年後見人は合わせたような話し方をしており、終始母が一方的に悪い、母を馬鹿にしているような話し方、母達の話は聞かず、話を遮るような感じだった。その後、鍵の掛かっている部屋に向かうと「鍵を開けて下さい」と何回も言われ(開けてる段階で)、「開けないなら私が壊します」と成年後見人が発言。これはもう脅しである。部屋に入ったら成年後見人は、部屋を荒らしながら「布団を捨てていいか?」など数々の発言を母に言う。あまりの横暴な仕打ちに母は泣きだし「祖母の遺言です。布団は祖母がなけなしのお金で買ったもの」と訴えたが無視する形で何も応えず。母は、祖母の部屋を母達が片付けるという事を遺言として受け取っており、遺言書にも書いている。いろいろありますが、以下が質問内容です。 1.祖父の成年後見人なのに祖母の遺産について遺言書を無視し、ここまで行動できるものなのでしょうか?あまりにも行きすぎてる行為かと思います。2.祖母の遺産は法廷相続に乗っ取らなくても母が貰えるものでしょうか?3.母が実家に置いていた自分の物を持って行っていいか?と聞いたら、「立ち合いと従兄の許可がないとだめ」と言われました。もう母の実家には従兄の許可なく立ち入れず、母のものと分かっているのに持ち出せないのでしょうか?4.祖母の遺産確認のため、家全べてを調べることはできるのでしょうか?(従兄家族が使用している部屋など、母のものがあるため確認したい)5.明らかに従兄と手を組んでいる成年後見人を変更することはできるのでしょうか? 説明が下手で申し訳ありませんが回答宜しくお願い致します。
弁護士の回答
森田 英樹 弁護士
> 1.祖父の成年後見人なのに祖母の遺産について遺言書を無視し、ここまで行動できるものなのでしょうか?あまりにも行きすぎてる行為かと思います。 ・・・成年後見人の地位を錯覚している行動で あまりにも非常識だと思います。 2.祖母の遺産は法廷相続に乗っ取らなくても母が貰えるものでしょうか? ・・・遺言書の内容次第ですが 遺留分は祖父や従妹にもあります。 3.母が実家に置いていた自分の物を持って行っていいか?と聞いたら、「立ち合いと従兄の許可がないとだめ」と言われました。もう母の実家には従兄の許可なく立ち入れず、母のものと分かっているのに持ち出せないのでしょうか? ・・・誤解を招く行動で後で何を言ってくるかわからない相手ですが 相手の許可は本来必要ありません。 4.祖母の遺産確認のため、家全べてを調べることはできるのでしょうか?(従兄家族が使用している部屋など、母のものがあるため確認したい) ・・・誰かが行わねばならないことで 相手は何を考えているのでしょう。 5.明らかに従兄と手を組んでいる成年後見人を変更することはできるのでしょうか? ・・・不適切な行為だと思いますが このことをもって祖父の成年後見人解任は難しいでしょう。
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なお、後見人に不正や不適切な対応があるときは、家庭裁判所に解任や変更を申し立てられます。制度の使いにくさは、2026年の改正で見直される予定です。

家族や親族を後見人に指定できる?

申立てのときに家族を候補者にできますが、必ずその人が選ばれるとは限りません

本人の財産が多い場合などは、家庭裁判所の判断で弁護士や司法書士などの専門職が選ばれることもあります。家族が後見人になれた場合でも、家庭裁判所が選ぶ監督人がつくことがあります。

制度が改正されると聞いたが、今利用しても大丈夫?

改正はまだ施行前で、今利用する場合は現行制度にもとづきます。

すでに利用している後見が、改正ですぐに終わったりなくなったりするわけではありません。当面は現行のまま続くと考えてよいでしょう。気になるときは、担当の家庭裁判所や後見人に、改正後の扱いを確認しておくと安心です。

まとめ

成年後見制度とは、判断能力が不十分になった人に代わって、財産管理と生活の支援を行う制度です。

法定後見と任意後見の2種類があり、財産を守れるメリットの一方、家族でも財産を自由に使えない、報酬が続くといった注意点もあります。2026年の改正で「終われる後見」へと見直される予定ですが、施行はこれからで、今は現行制度にもとづきます。

どの制度が向くか、今すぐ使うべきかは、本人の状況や家庭の事情によって変わります。

口座が凍結された、遺産分割に判断能力が不十分な相続人がいる、後見を始めるか迷っているといったときは、判断を誤ると手続きが滞ったり、費用の負担が続いたりすることもあります。

そうしたときは、まずは弁護士への初回相談で、あなたのケースでは成年後見が必要か、家族信託などの備えが向いているかを確認しておきましょう。早めに動くことで、選べる手段が広がります。

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