


自筆証書遺言書保管制度とは、遺言者が自分で作成した自筆証書遺言を、法務局の遺言書保管所で保管してもらえる制度です。自筆証書遺言は自分だけで作成できるため手軽ですが、自宅で保管していると紛失、改ざん、隠匿、発見されないといったリスクがあります。
法務局で保管しておけば、遺言書の原本と画像データが管理され、相続開始後に相続人が利用しやすくなります。
この制度を利用している自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要がありません。検認は、遺言書の形状や状態を確認し、偽造や変造を防ぐための手続きです。
検認が不要になることで、相続人は遺言書情報証明書を取得して、預貯金や不動産などの相続手続きに進みやすくなります。ただし、検認が不要になることと、遺言内容が必ず有効になることは別です。
種類 | 保管場所 | 検認 |
|---|---|---|
自宅保管の自筆証書遺言 | 自宅など | 原則必要 |
法務局保管の自筆証書遺言 | 法務局 | 不要 |
公正証書遺言 | 公証役場 | 不要 |
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法務局では、日付や署名押印、余白、A4用紙、ページ番号など、遺言書を預かるための形式面を確認します。
一方で、誰にどの財産を渡すか、遺留分を侵害していないか、相続人間で争いになりにくい書き方になっているかといった内容面の法的な有効性までは審査されません。内容が不安な場合は、保管制度の利用前に専門家へ相談しておくと安心です。
自筆証書遺言書保管制度の大きなメリットは、手軽に作れる自筆証書遺言の良さを残しながら、保管面の不安を減らせることです。自宅保管の弱点を補える点が、この制度の一番の強みです。
法務局で遺言書を保管するため、遺言書をなくしたり、相続人に見つけてもらえなかったりするリスクを抑えられます。相続人が遺言書を隠す、書き換える、破棄するといった心配も少なくなります。
遺言書は、相続開始後に使われてはじめて意味があります。せっかく作成しても、相続人に発見されなければ、遺言者の意思が実現されません。保管制度を利用すると、遺言書の存在を確認する手段が残るため、相続人側も手続きを進めやすくなります。
保管申請の際、法務局では自筆証書遺言として預かれる形式になっているかを確認します。たとえば、全文、日付、氏名が自書されているか、押印があるか、財産目録に署名押印があるか、A4用紙や余白などの様式を満たしているかが確認されます。
形式面の不備で預かってもらえない場合は、その場で修正ではなく書き直しが必要になることがあります。
自筆証書遺言を自宅などで保管していた場合、相続開始後、相続人は原則として家庭裁判所で検認を受ける必要があります。検認には申立てや戸籍収集が必要になり、相続手続きの開始まで時間がかかることがあります。法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は、検認が不要です。
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保管制度では、遺言者が希望すれば、死亡後に指定した人へ遺言書が保管されていることを通知してもらえます。指定者通知では、通知対象者を3名まで指定できます。遺言書の存在を確実に伝えたい相続人や遺言執行者がいる場合に役立ちます。
また、相続人などが遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書を取得したりした場合には、他の相続人にも遺言書が保管されていることが通知されます。一部の相続人だけが遺言書の存在を知っている状態になりにくい点も、トラブル予防につながります。
法務局で保管された遺言書は画像情報としても管理されます。相続開始後、相続人などは全国の遺言書保管所でモニター閲覧や証明書の交付請求ができます。原本閲覧は原本を保管している法務局で行いますが、画像情報の確認は近くの法務局を利用しやすい仕組みです。
自筆証書遺言書保管制度は便利ですが、万能ではありません。特に、本人が法務局へ行く必要があること、様式ルールが細かいこと、遺言内容まではチェックされないことは、利用前に押さえておきたい点です。「法務局に預けたから安心」と考えすぎないことが大切です。
保管の申請ができるのは遺言者本人です。代理人による申請や郵送による申請はできません。病気や体調の問題で法務局へ行けない場合は、この制度を利用しにくくなります。付き添いは可能でも、申請そのものは本人が行う必要があります。
保管制度では、民法上の自筆証書遺言の要件に加えて、法務局で預かるための様式ルールがあります。A4サイズ、片面記載、必要な余白、ページ番号、ホチキスで綴じないことなどを守る必要があります。
余白部分に文字がはみ出している、両面に記載している、財産目録の署名押印がないといった場合は、預かってもらえないことがあります。予約前に、法務省の様式例やセルフチェックシートで確認しておきましょう。
法務局は、遺言書の内容に関する相談には応じられません。たとえば、遺言の文言で不動産を正しく特定できているか、遺留分侵害額請求を受ける可能性があるか、遺言執行者を定めたほうがよいかといった内容面は、自分で検討する必要があります。相続人の間で争いが起きそうな内容ほど、保管前の確認が重要です。
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本人が手書きできない、法務局へ行くことが難しい、内容面まで専門的に整えたい、相続人間の対立が強いといった場合は、公正証書遺言のほうが向いていることがあります。公正証書遺言は費用がかかりますが、公証人が関与し、証人の立会いのもとで作成されます。
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遺言者が遺言書を法務局に保管する流れは、次のとおりです。
まず、自筆証書遺言を作成します。遺言書の全文、日付、氏名は本人が自書し、押印します。財産目録はパソコンで作成したり、登記事項証明書や通帳のコピーを添付したりできますが、その場合も全ページに署名押印が必要です。
日付は具体的に記載します。「令和○年○月吉日」のように日付が特定できない書き方は避けましょう。また、消えるインクは使わず、長期間読める筆記具で作成します。
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保管の申請ができるのは、次のいずれかの法務局です。
申請書は法務省のホームページからダウンロードできるほか、法務局の窓口でも入手できます。遺言者本人の情報、遺言書に記載した受遺者や遺言執行者、死亡後に通知したい人などを記入します。
保管申請を含め、制度の多くの手続きは予約制です。予約は、法務局手続案内予約サービス、電話、窓口で行えます。専用サイトは24時間365日利用できますが、電話や窓口は平日の日中が中心です。当日の予約はできないため、余裕をもって日程を押さえましょう。
予約した日時に、遺言者本人が法務局へ行きます。法務局では、本人確認のうえ、遺言書の形式や申請書、添付書類に不備がないか確認されます。遺言書の保管の申請に必要な書類は次のとおりです。
不備がなければ手数料を納付し、手続きが完了します。手続きが終わると保管証が交付されます。
保管証には、遺言書保管所の名称や保管番号などが記載されます。保管証は再発行されないため、大切に保管しましょう。家族や遺言執行者に遺言書を預けていることを伝える場合は、保管証の写しを渡しておくと、相続開始後の確認がスムーズになります。保管証を渡すことと、遺言内容を見せることは別です。
自筆証書遺言書保管制度の保管申請手数料は、遺言書1通につき3,900円です。
公正証書遺言と比べると費用を抑えやすい一方で、住民票の写しなどの取得費用や、内容確認を専門家に依頼する場合の相談料は別にかかります。費用は安くても、内容面を自分だけで判断してよいかは別問題です。
手続き | 手数料 |
|---|---|
保管申請 | 3,900円 |
モニター閲覧 | 1,400円 |
原本閲覧 | 1,700円 |
遺言書情報証明書 | 1,400円 |
保管事実証明書 | 800円 |
保管申請の手数料は収入印紙で納付します。収入印紙は、法務局庁舎内の販売窓口や郵便局などで購入できます。貼付のタイミングは法務局の案内に従いましょう。
相続開始後に相続人が利用する証明書には、主に「遺言書保管事実証明書」と「遺言書情報証明書」があります。保管の有無だけを確認したい段階では、遺言書保管事実証明書を取得します。
遺言書の内容を相続手続きで使う段階では、遺言書情報証明書を取得します。相続手続きで遺言書の内容を示す必要がある場合は、遺言書情報証明書が中心になります。
必要なもの | ポイント |
|---|---|
遺言書 | A4・片面・余白を確認 |
申請書 | 法務省HPで入手可 |
住民票の写し | 本籍・筆頭者入り |
顔写真付き本人確認書類 | 運転免許証など |
収入印紙 | 3,900円分 |
住民票の写しは、マイナンバーや住民票コードの記載がないものを用意します。外国語で遺言書を作成している場合は、日本語の翻訳文も必要です。顔写真付き本人確認書類は本人確認のため必須です。
被相続人が法務局に遺言書を預けて、通知先の相続人を登録した場合、相続開始後に遺言書の存在が相続人に通知されます。
しかし、通知先が登録されていない場合には、相続人が遺言書の存在を知る機会がありません。そこで、相続人は、法務局に対して、遺言書が保管されているか確認することができます。
相続人の誰かが遺言書の保管の有無を取得すると、遺言者が通知先に指定した人がいる場合に、その指定された人に通知がなされます。
次のとおりです。
遺言書の保管の確認は、全国どこの法務局でも可能です。郵送でも可能です。
次のとおりです。必要な費用は、証明書1通につき800円です。
遺言書を法務局に預けている場合、遺言書の原本は相続が開始しても返却されません。その代わりに相続人は遺言書情報証明書を取得できます。
遺言書情報証明書は、法務局で保管されている遺言書の画像情報が印刷されており、遺言書の内容を証明できる書類です。遺言書の原本の代わりとして相続手続きに使用できます。
相続人の誰かが遺言書情報証明書を取得すると、他のすべての相続人に対して、遺言書が保管されていることが通知されます。
次のとおりです。
遺言書情報証明書の取得は、全国どこの法務局でも可能です。郵送でも可能です。
次のとおりです。必要な費用は、証明書1通につき1400円です。
遺言書の内容の確認をするには、遺言書情報証明書を取得する他に、法務局で遺言書を閲覧する方法もあります。
遺言書の閲覧には、遺言書の原本を見る方法と、遺言書の画像情報をモニターで見る方法の2つがあります。原本の閲覧は、原本を保管している法務局のみで行えますが、画像情報のモニター閲覧は全国の法務局で可能です。
相続人の誰かが遺言書を閲覧すると、他のすべての相続人に対して遺言書が保管されている旨の通知がなされます。また、遺言者が通知先を指定していた場合には、その指定先にも通知がなされます。
次のとおりです。
次のとおりです。
必要な費用は、モニター閲覧が1回につき1400円、原本閲覧が1回につき1700円です。
自筆証書遺言書保管制度を利用して、遺言を法務局に預けるためには、遺言者本人が法務局へ行かなければなりません。郵送も不可です。
遺言者本人が、何らかの事情により法務局へ行けない場合には、自筆証書遺言書保管制度は利用できないので注意が必要です。
自筆証書遺言書保管制度では、遺言書の形式面の不備がないかを法務局にチェックしてもらえますが、遺言書の内容の有効性までは確認してもらえません。
そのため、自筆証書遺言書保管制度を利用したとしても、遺言書の内容が無効であるとして争いになる可能性はあります。
遺言書の内容の有効性を確認したい場合には、自筆証書遺言を作成する際に弁護士に相談したり、公正証書遺言を作成したりしましょう。
自筆証書遺言書保管制度を利用するか迷う人が疑問に感じやすい点を整理します。特に、代理申請、変更、公正証書遺言との違いは、利用前に確認しておきたいポイントです。
保管の申請は、遺言者本人が行う必要があります。代理人による申請や郵送による申請はできません。本人確認のため、顔写真付きの本人確認書類も必要です。病気などで本人が法務局へ行けない場合は、この制度ではなく、公正証書遺言も含めて検討しましょう。
住所や氏名、通知対象者などに変更があった場合は、変更の届出をします。この届出は、遺言書の内容そのものを変更する手続きではありません。
遺言内容を変えたい場合は、保管申請の撤回をして遺言書の返還を受け、作り直したうえで再度申請する方法があります。新たな遺言書を預ける場合は、改めて保管申請手数料がかかります。
費用を抑えたい、本人が自筆できる、法務局へ行ける、内容が比較的シンプルという場合は、自筆証書遺言書保管制度が選択肢になります。
一方で、本人が手書きできない、法務局へ行けない、内容が複雑、相続人同士の争いが予想される場合は、公正証書遺言を検討したほうがよいことがあります。
保管証は再発行されません。ただし、保管証がないだけで遺言書の保管が無効になるわけではありません。
相続開始後、相続人などは遺言書保管事実証明書や遺言書情報証明書の手続きを通じて、保管の有無や内容を確認できます。保管証は、家族へ制度利用を伝えるための手がかりとして大切に保管しましょう。
相続人などは、遺言書保管事実証明書で保管の有無を確認したり、遺言書情報証明書を取得して内容を確認したりできます。遺言書の原本は、相続開始後も原則として返却されません。
相続手続きでは、原本そのものではなく、遺言書情報証明書を使う流れになります。相続人の誰かが閲覧や証明書の交付請求をすると、他の相続人へ通知される仕組みがあります。
そのため、遺言書を見つけた人だけが内容を把握し、他の相続人に知らせないまま手続きを進めるという状態は起きにくくなります。相続人側から見ると、遺言書の存在を調べる手段があり、内容確認後の手続きにもつなげやすい制度です。
