

自筆証書遺言書保管制度とは、遺言者が自分で書いた自筆証書遺言を、法務局(遺言書保管所)で保管してもらえる制度です。自筆証書遺言とは、遺言者が全文・日付・氏名を自分で書いて押印する、もっとも手軽な遺言の形式をいいます。
手軽に作れる一方で、自宅で保管していると紛失・改ざん・隠匿・発見されないといったリスクがあります。法務局に預けておけば、遺言書の原本と画像データが管理され、相続開始後に相続人が使いやすくなります。
この制度が向いている人・かかるお金・預けたあとの扱いを、先にまとめました。
この制度の一番の強みは、手軽に作れる自筆証書遺言の良さを残しながら、自宅保管の弱点を補えることです。おもなメリットは次のとおりです。
法務局で保管するため、遺言書をなくしたり、相続人に見つけてもらえなかったりするリスクを抑えられます。相続人が遺言書を隠す、書き換える、破棄するといった心配も小さくなります。
遺言書は、相続開始後に使われてはじめて意味を持ちます。せっかく作っても相続人に発見されなければ、遺言者の意思は実現されません。保管制度なら遺言書の存在を確認する手段が残るため、相続人も手続きを進めやすくなります。
保管申請のとき、法務局では自筆証書遺言として預かれる形式かを確認します。全文・日付・氏名が自書されているか、押印があるか、財産目録に署名押印があるか、A4用紙や余白などの様式を満たしているか、といった点です。
形式面の不備で預かってもらえない場合は、その場での修正ではなく書き直しが必要になることがあります。次の点に注意しましょう。
自筆証書遺言を自宅などで保管していた場合、相続開始後、相続人は原則として家庭裁判所で検認を受ける必要があります。検認には申立てや戸籍の収集が必要で、相続手続きの開始まで時間がかかることがあります。
法務局の保管制度を使った自筆証書遺言なら、この検認が不要です。
検認の手続きや期限、終わったあとにすることは、次の記事でくわしく解説しています。
法務局で保管された遺言書は、画像情報としても管理されます。相続開始後、相続人などは全国の遺言書保管所でモニター閲覧や証明書の交付請求ができます。
原本の閲覧は原本を保管している法務局で行いますが、画像情報の確認は近くの法務局を使いやすい仕組みです。なお、遺言者の死亡後に家族が遺言書の存在に気づける「通知」の仕組みもあります(くわしくは後述します)。
便利な制度ですが、万能ではありません。とくに「本人が法務局へ行く必要がある」「様式ルールが細かい」「内容の有効性まではチェックされない」という3点は、利用前に押さえておきたいところです。
「法務局に預けたから安心」と考えすぎないことが大切です。
病気や体調の問題で法務局へ行けない人にとっては、ここが最初のハードルになります。保管の申請は代理人や郵送ではできず、遺言者本人が法務局へ出向く必要があるからです。付き添いはできますが、申請そのものは本人が行います。
本人が手書きできない、あるいは法務局へ行くのが難しいときは、公証人が出向いて作成できる公正証書遺言のほうが向いていることもあります。
A4サイズ、片面記載、必要な余白、ページ番号、ホチキスで綴じない——保管制度には、民法上の自筆証書遺言の要件に加えて、法務局で預かるための様式ルールがあります。
余白部分に文字がはみ出している、両面に書いている、財産目録の署名押印がない、といった場合は預かってもらえないことがあります。予約前に、法務省の様式例やセルフチェックシートで確認しておきましょう。
法務局は、遺言書の内容に関する相談には応じません。たとえば、遺言の文言で不動産を正しく特定できているか、遺留分を侵害していないか、遺言執行者を定めたほうがよいか、といった内容面は自分で検討する必要があります。
形式が整っていて法務局に預けられたとしても、それは「内容が有効だとお墨付きをもらった」という意味ではありません。相続人の間で争いになりそうな内容ほど、預ける前の確認が重要です。
このように「こういう内容の遺言でも預けられるか」という疑問は多く寄せられます。作成できるかどうか(形式)と、その内容が思ったとおりの効果を持つか(有効性)は別の問題です。不安があれば、作成の段階で弁護士に相談しておくと安心です。
遺言書の残し方には、大きく分けて自宅で保管する/法務局に預ける/公証役場で公正証書遺言を作るの3つがあります。それぞれの違いを、検認の要否や内容チェックの有無で比べてみましょう。

保管場所・検認・内容チェックに加えて、図では見えない実務の違いもあります。
大きな違いは「内容チェックの有無」です。「みんなの法律相談」にも、「法務局に預けた自筆証書遺言は、公正証書遺言と同じように死亡後すぐ有効で、名義変更などもスムーズにできるのか。安い費用で同じ効力なら公正証書でなくてよいのか」という相談が寄せられています。
法務局の保管制度は自宅保管より安全で、公正証書遺言より手軽に使えますが、内容の正しさまで保証してくれるのは公正証書遺言だけです。費用を抑えつつ確実さも求めたいときは、作成の段階で専門家に内容を見てもらう方法もあります。
公正証書遺言の作成手順・費用や、自筆証書遺言との違いは、次の記事でくわしく解説しています。
遺言者が遺言書を法務局に預ける流れは、次の5ステップです。作成から申請まで、あらかじめ全体像をつかんでおきましょう。

まず、自筆証書遺言を作成します。全文・日付・氏名は本人が自書し、押印します。財産目録はパソコンで作成したり、登記事項証明書や通帳のコピーを添付したりできますが、その場合も全ページに署名押印が必要です。
日付は「令和○年○月吉日」のように特定できない書き方を避け、年月日まで書きます。消えるインクは使わず、長期間読める筆記具で書きましょう。
遺言書の具体的な書き方や見本は、次の記事が参考になります。
保管を申請できるのは、次のいずれかを管轄する法務局です。
申請書は法務省のホームページからダウンロードできるほか、法務局の窓口でも入手できます。遺言者本人の情報、遺言書に記載した受遺者や遺言執行者、死亡後に通知したい人などを記入します。
遺言執行者を指定すべきか迷ったら、その役割や選び方を次の記事で確認できます。
保管制度の手続きは、申請も含めて完全予約制です。当日にいきなり窓口へ行っても手続きはできません。
予約は次の3つの方法でできます。
当日の予約はできないため、余裕をもって日程を押さえましょう。
予約した日時に、遺言者本人が法務局へ行きます。本人確認のうえ、遺言書の形式や申請書、添付書類に不備がないかを確認されます。不備がなければ手数料を収入印紙で納付し、手続きが完了します。
手続きが終わると保管証が交付されます。保管証には遺言書保管所の名称や保管番号などが記載されます。保管証は再発行されないため、大切に保管しましょう。
家族や遺言執行者に制度の利用を伝えるときは、保管証の写しを渡しておくと、相続開始後の確認がスムーズです。なお、保管証を渡すことと、遺言の内容を見せることは別です(写しを渡しても中身は伝わりません)。
保管申請の手数料は、遺言書1通につき3,900円です。公正証書遺言と比べると費用を抑えやすい一方、住民票の写しなどの取得費用や、内容確認を専門家に依頼する場合の相談料は別にかかります。
相続開始後に相続人が使う証明書や閲覧にも、それぞれ手数料がかかります。おもな手数料は次のとおりです。
手続き | 手数料 |
遺言書の保管の申請 | 3,900円(1通) |
遺言書の閲覧(モニター) | 1,400円(1回) |
遺言書の閲覧(原本) | 1,700円(1回) |
遺言書情報証明書の交付 | 1,400円(1通) |
遺言書保管事実証明書の交付 | 800円(1通) |
申請書等・撤回書等の閲覧 | 1,700円(1件) |
一方で、遺言者本人による保管の撤回や、住所・氏名などの変更届出には手数料がかかりません。 また、保管申請の手数料は収入印紙で納付します。収入印紙は遺言書保管所(法務局)などで購入できます。
保管申請のときに必要なおもなものは、次のとおりです。
外国語で遺言書を作成している場合は、日本語の翻訳文も必要です。顔写真付きの本人確認書類は、本人確認のため必ず用意します。
相続が始まったあと、相続人などが使う証明書には、おもに遺言書保管事実証明書と遺言書情報証明書の2つがあります。役割が違うので、使い分けを先に整理します。
まず「あるかどうか」を保管事実証明書で確かめ、あれば「中身」を情報証明書で取得する、という流れになります。
被相続人が通知先の相続人を登録していれば、相続開始後に遺言書の存在が通知されます。通知先が登録されていない場合は、相続人が自分で調べることになります。
「みんなの法律相談」にも、「父が亡くなった。法務局の保管制度を利用していないか確認したいが、相続人としてどうすればよいか(通帳や身分証は同居親族が管理していてわからない)」という相談が寄せられています。
相続人などは法務局に対して遺言書保管事実証明書の交付を請求し、自分に関係する遺言書が預けられているかを確認できます。この請求は全国どこの法務局でもでき、郵送でも可能です。
遺言書を法務局に預けている場合、原本は相続が始まっても返却されません。その代わりに相続人は遺言書情報証明書を取得できます。これは保管されている遺言書の画像情報が印刷された書類で、遺言書の原本の代わりとして相続手続きに使えます。
相続人の誰かが遺言書情報証明書を取得すると、他のすべての相続人に対して、遺言書が保管されていることが通知されます。交付請求は全国どこの法務局でもでき、郵送でも可能です。
内容を確認する方法には、証明書の取得のほかに法務局での閲覧もあります。閲覧には、原本を見る方法と、画像情報をモニターで見る方法の2つがあります。
原本の閲覧は原本を保管している法務局のみで行えますが、モニター閲覧は全国の法務局で可能です。閲覧をした場合も、他の相続人へ通知される仕組みがあります。
これらの手続き(確認・情報証明書・閲覧)に共通して必要なおもな書類は、次のとおりです。

「せっかく預けても、家族が気づかなければ意味がないのでは」と心配になるかもしれません。この制度には、遺言書の存在を家族に知らせる2種類の通知があります。
遺言者の死亡後に、相続人・受遺者・遺言執行者などのうちの誰か1人が遺言書を閲覧したり、情報証明書を取得したりすると、その他の関係者全員に「遺言書が保管されています」と通知が届く仕組みです。
一部の相続人だけが遺言書の存在を知っている、という状態になりにくいため、トラブルの予防につながります。
遺言者があらかじめ指定しておいた人に対して、遺言者の死亡が確認されたときに通知が届く仕組みです。誰かが手続きをするのを待たずに、指定した相手へ知らせられます。
この指定者通知は、令和5年10月2日から対象が広がり、3名まで指定できるようになりました。遺言書を確実に届けたい相続人や遺言執行者がいる場合に役立ちます。
整理すると、死亡後に誰かが閲覧・請求したことをきっかけに関係者へ届くのが関係遺言書保管通知、生前にあらかじめ指定した人(3名まで)へ届くのが指定者通知です。細かい取り扱いは、申請前に法務局へ確認しておくと安心です。
利用するか迷う人が疑問に感じやすい点を整理します。とくに代理申請・変更・保管証は、利用前に確認しておきたいポイントです。
【データで見る】みんなの法律相談に寄せられた相談
自筆証書遺言書保管制度に関わる相談は、弁護士ドットコムが保有する「みんなの法律相談」に49件寄せられています。
テーマ別(重複あり)では、相続開始後の確認・証明書の取得に関する相談が15件ともっとも多く、次いで公正証書遺言との比較・効力が11件、撤回・変更・書き直しが11件、財産目録の書き方が7件と続きます。
「預けたあと、家族がどう確認するか」「公正証書とどちらがよいか」で迷う人が多いことがうかがえます。
(2021年4月1日~2026年7月8日に投稿された相続分野の相談30,302件のうち、タイトルと質問文が本制度に関係する49件を集計。テーマは重複計上)
保管の申請は、遺言者本人が行う必要があります。代理人による申請や郵送での申請はできません。本人確認のため、顔写真付きの本人確認書類も必要です。病気などで本人が行けない場合は、公正証書遺言も含めて検討しましょう。
住所や氏名、通知対象者などに変更があったときは、変更の届出をします。ただしこれは遺言の内容そのものを変える手続きではありません。
遺言の内容を変えたいときは、保管申請を撤回して遺言書の返還を受け、書き直したうえで改めて申請します。新たに預けるときは、あらためて保管申請手数料(3,900円)がかかります。
費用を抑えたい、自分で書ける、法務局へ行ける、内容が比較的シンプル、という場合は保管制度が選択肢になります。一方、本人が手書きできない、法務局へ行けない、内容が複雑、相続人同士の争いが予想される場合は、公正証書遺言が向いていることがあります(前述の比較表も参考にしてください)。
保管証は再発行されません。ただし、保管証がないだけで遺言書の保管が無効になるわけではありません。相続開始後、相続人などは遺言書保管事実証明書や遺言書情報証明書を通じて、保管の有無や内容を確認できます。
保管証は、家族へ制度の利用を伝えるための手がかりとして大切に保管しましょう。
自筆証書遺言書保管制度は、自分で書いた遺言書を法務局に預けられる制度です。
紛失や改ざんを防げて検認も不要になる一方、本人が法務局へ行く必要があり、内容の有効性までは審査されません。 費用を抑えたい人には有力な選択肢ですが、内容の確実さが必要なら公正証書遺言も検討しましょう。
遺言の内容が遺留分を侵害していないか、思ったとおりの効果を持つ書き方になっているか——このあたりに不安があるときは、預ける前の確認が肝心です。
とくに、相続人どうしで争いになりそうなケースや、財産の分け方が複雑なケースでは、まずは弁護士への初回相談で、遺言の内容や残し方(保管制度か公正証書遺言か)を確認しておくと安心です。書き直しや手続きのやり直しを防ぐためにも、早めに一度相談してみましょう。
法務局は形の決まりを確かめますが、中身が有効かどうかまで保証してくれるわけではありません。書き方を誤れば無効になりますし、取り分の少ない相続人からお金を請求されることもあります。書いた内容を動かす人を決めておくかも別の話です。預ける前に決めておくことは、次の記事であわせて確認してください。

地元密着型の弁護士です。生前整理アドバイザーの資格を有しており、終活のカウンセリングも行っています。相続問題に25年以上携わってきました。元家事調停委員です。司法書士や税理士などの専門家と連携し、ワンストップで対応が可能です。