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民事信託とは? 家族信託との違いや費用、相続対策としての活用例などをわかりやすく解説
- 監修者の名前
- 馬場亨二弁護士
- 監修者の所属事務所
- 馬場亨二法律事務所
遺言書や生前贈与と並び、相続対策として「民事信託」が注目を集めています。民事信託は、認知症対策や細かい相続条件の指定、不動産の相続などに幅広く活用することができます。 この記事では民事信託について、家族信託との違い・費用・相続対策としての活用例などをわかりやすく解説します。
目次
民事信託とは?
「民事信託」とは、委託者の家族などが受託者となって、委託者の財産を代わりに管理する仕組みです。信託銀行などが業務として行う「商事信託」と対比されます。
「委託者」は「受託者」に対して、自分の財産を信託譲渡します。「受託者」は信託財産の所有権を取得しますが、信託契約などの内容に従って、「受益者」のためにその財産を管理しなければなりません。
「受益者」は、「委託者」と同じ人にすることもできますし、違う人にすることもできます。
委託者:財産を受託者に預ける(信託譲渡する)人
受託者:信託契約などに従って、受益者のために財産を管理する人
受益者:財産から利益を得る人
民事信託の仕組みは、相続対策として幅広く活用されています。被相続人となる人が「委託者」となり、財産を相続させたい人を「受益者」に指定した上で、信頼できる家族に「受託者」として財産を管理してもらいます。
民事信託と家族信託の違い
相続対策としての民事信託は、「家族信託」と呼ばれることもあります。民事信託と家族信託は実質的に同義であり、明確な意味の違いはありません。
「家族信託」については、一般社団法人家族信託普及協会が商標登録を受けています。同協会は、「“信頼できる家族”に財産の管理処分を任せる信託」という意味で家族信託を用いています。
民事信託についても、相続対策の目的で家族を受託者とするものは、家族信託とほぼ同様の意味です。したがって、民事信託と家族信託の違いを意識する必要はないでしょう。
相続対策としての民事信託の活用例
民事信託は、相続対策として幅広く活用されています。以下に挙げるのは、相続対策としての民事信託の代表的な活用例です。
- 将来の認知症に備える
- 幼い孫に財産を残す
- 財産の活用方法を細かく指定できる
- 不動産の相続をスムーズに行う
将来の認知症に備える
高齢になればなるほど、認知症を発症するリスクが高まります。認知症になってしまうと、判断能力の低下が原因で詐欺被害に遭ったり、財産を浪費してしまったりするおそれがあります。
将来の認知症によるリスクを未然に防ぐためには、民事信託を設定することが効果的な対策の一つです。信頼できる家族をあらかじめ受託者に指定しておけば、自分が認知症を発症した際にも、その受託者に財産を管理してもらうことができます。
幼い孫に財産を残す
配偶者や子どもだけでなく、幼い孫にも財産を残したいと考える方はたくさんいらっしゃいます。孫は原則として相続人ではないため(代襲相続人や養子である場合は例外)、財産を残すには何らかの相続対策が必要です。
遺言書を作成すれば、幼い孫に遺産を与えることはできます。しかし、孫が相続した遺産を法定代理人が使い込んでしまい、孫のために使われないケースも少なくありません。
このような事態を防ぐためには、民事信託の仕組みを活用することが効果的です。孫が成人するまで、信頼できる受託者に財産の管理を託すことができます。
財産の活用方法を細かく指定できる
民事信託では、受託者が信託財産を管理する際のルールを細かく指定できます。
財産の使い道や受益者に渡すタイミングなども指定できるため、本人(委託者)の意思を相続に反映させやすい点が、民事信託の大きな特徴です。
不動産の相続をスムーズに行う
民事信託は、不動産を共同相続する際の弊害に対する解決策にもなり得ます。
たとえば、遺産に含まれる不動産の収益を、複数の相続人の間に分け与えたいとします。
真っ先に思いつく方法は、不動産を複数の相続人に共同で相続させることです。この場合、不動産は相続人の共有となり、共有持分に応じて収益が分配されます。
しかし、共有不動産の売却や賃貸を行う際には、共有者間における意思決定が必要です。共有者の意見が食い違うと、不動産をスムーズに活用できない場合があります。
このような弊害を避けるためには、民事信託を活用することが有力な選択肢の一つです。
具体的には、不動産を管理する1人を受託者とした上で、収益を分け与えたい相続人は受益者に指定します。そうすれば、受託者単独の判断でスムーズに不動産を活用できる一方で、収益については複数の相続人間で分配することが可能です。
相続対策としての民事信託のメリット
民事信託の大きなメリットは、相続対策としての活用範囲が幅広い点です。
民事信託の受託者が財産を管理する際のルールは、信託契約などで柔軟に定めることができます。つまり、本人(委託者)の意向に沿って適切に民事信託を設計すれば、望み通りの形で財産を相続させることが可能となります。
これまで述べたとおり、認知症対策や細かい相続条件の指定、不動産の相続など、さまざまな目的に民事信託は活用できます。
また、信頼できる受託者を選んで財産の管理を任せられる点も、民事信託のメリットの一つといえるでしょう。
遺贈や贈与によって単に財産を与えるだけでは、その財産がどのように使われるかまではコントロールできません。ギャンブルや浪費などに回されて、財産が無駄になってしまうリスクもあります。
民事信託を設定すれば、親族の中でも信頼できる人に財産の管理を任せられるため、このようなリスクは最小限に抑えることができます。
相続対策としての民事信託のデメリット
民事信託のデメリットの一つは、設定する際に費用がかかる点です。
民事信託を設定する際には、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。民事信託は複雑な仕組みであるため、一般的な遺言書の作成などに比べて、依頼費用は多額となる傾向にあります。信託財産の金額などによりますが、50万円から100万円程度はかかるケースが多いでしょう。
また、受託者による横領のリスクも、民事信託のデメリットの一つといえます。信頼できる受託者を選んだはずが見込み違いで、受託者が信託財産を横領してしまうケースも散見されます。民事信託を設定する際には、受託者選びを慎重に行いましょう。
さらに民事信託については、贈与税の課税や税務申告(信託の計算書の提出など)の問題が生じることもあります。必要に応じて税理士のアドバイスを受けながら、民事信託の課税上の取り扱いを正しく理解しておきましょう。
まとめ
民事信託は家族信託とほぼ同義であり、相続対策として幅広く活用されています。
民事信託は柔軟性が高いため、ご本人のニーズに応じてさまざまな目的に活用可能です。相続に関する活用例としては、認知症対策や細かい相続条件の指定、不動産の相続などが挙げられます。
民事信託は複雑な仕組みなので、設定する際には専門家のアドバイスを求めましょう。信託の設計および信託契約書の作成については弁護士、税務上の取り扱いについては税理士に相談することをおすすめします。弁護士に相談すれば、連携のある税理士を紹介してもらえるケースが多いです。
相続対策として民事信託に関心がある方は、弁護士にご相談ください。
- 監修者の名前
- 馬場亨二弁護士
- 監修者の所属事務所
- 馬場亨二法律事務所
東京弁護士会所属。相続については様々なご家庭の事情でお悩みの方が多いかと思います。納得いかない話もあろうかと思います。ご自身の思いが大きな声にかき消され、流されそうになることもあるかと思いますが、そのような時は弁護士にご相談ください。一人で悩まず、お話をお聞かせください。
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