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相続財産調査
更新日:2026/08/14

名義預金とは?相続税・税務調査・遺産分割でもめないための注意点

監修者
関根 翔
東京都>豊島区
池袋副都心法律事務所
関根 翔
名義預金とは?相続税・税務調査・遺産分割でもめないための注意点
「亡くなった父の預金口座の残高は少ない一方、妻や子ども名義の預金口座にまとまったお金が入っている」——そのような事案では、妻や子ども名義の預金口座は、亡くなった父の名義預金ではないかと問題になる場合があります。名義預金とは、口座の実質的な権利者と口座の名義人とが異なる預金のことをいいます。名義は家族であっても、実質的には被相続人(亡くなった人)の財産と判断され、相続税がかかったり、遺産分割の対象となったりします。この記事では、名義預金と判断される基準、相続税・税務調査での扱い、遺産分割での注意点、名義預金と判断されないための対策まで、やさしく整理します。
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名義預金とは?名義人と実際の権利者が異なる預金のこと

まずは、名義預金がどのようなものかを押さえておきましょう。

なぜ名義預金が問題になるのか

名義預金とは、預金口座の名義人と、口座の実質的な権利者が異なる預金をいいます。被相続人が、家族(妻・子・孫など)名義の口座の通帳やキャッシュカードを管理し、自身のお金を口座に入金して貯蓄している一方、名義人はかかる口座の存在を知らない、というようなケースが典型的です。

名義は家族でも、実質的な権利者が被相続人だと評価されると、その預金は被相続人の相続財産として扱われます。預金口座の権利者は、「口座の名前」だけではなく、口座残高の原資、口座の管理状況、名義人の認識等を考慮し、「本当は誰のお金か」が実質的に判断されることとなります。

被相続人の名義預金と判断された場合、名義預金の残高に相続税がかかったり、遺産分割の対象になったりします。「名義が家族だから家族のもの」と判断されるとは限らないこととなります。

たとえば、亡くなった父の口座には数百万円しか残っていない一方、専業主婦だった母の口座に数千万円入っている——このような場合、その母名義の預金口座は亡父の名義預金ではないかと問題になりやすいでしょう。相続税の支払いや遺産分割の際に問題となりやすいテーマといえます。

相続財産の範囲については、次の記事でくわしく解説しています。

生前贈与と名義預金の違い

被相続人が家族名義の口座を管理し入金していた場合、その家族に生前贈与されたものなのか、名義預金として被相続人の財産と判断されるのかが問題となることがあります。

贈与は、あげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の双方が合意して成立する契約です。受贈者が「もらった」と認識し、自由に使える状態になっていれば、そのお金の権利者は受贈者であると判断されるでしょう。この場合、贈与したお金は贈与者の相続財産には含まれません。

一方、被相続人が家族名義の口座を管理し入金しているが、名義人本人は口座の存在を認識しておらず、事実上使うことができない状態であれば、贈与契約は成立しておらず、名義預金と扱われる可能性があるでしょう。

同じ「家族名義の口座」でも、家族に対する贈与がなされていると判断される場合は、その口座残高は家族本人のものと扱われ、贈与がなされていると判断されない場合は、名義預金(口座残高の権利者は被相続人)と扱われることになるでしょう。整理しますと、次のとおりになります。

項目

名義預金(贈与が不成立)

正しい贈与

あげる・もらうの合意

ない

ある(契約書などで残す)

通帳・印鑑の管理

お金を出した人(親など)

もらった本人

本人の認識

知らない・使えない

知っている・使える

贈与税の申告

していない

110万円超なら申告

名義預金かどうかを判断する3つの基準

名義預金かどうかを、資金源が誰か・通帳や印鑑を誰が管理していたか・名義人が贈与を受けた認識があるかの3つの基準で見分け、いずれも被相続人側なら名義預金の可能性が高いことを示したチェックリストの図

預金の実質的な権利者が誰であるかは、名義ではなく実態で判断されます。主に次の3つの考慮要素があります。

預金の出どころは誰か(資金源)

考慮要素の1つ目は、お金の出どころ(原資)です。そのお金を実際に出したのが誰かを確認します。

たとえば、妻名義の口座に多額の貯蓄がなされているが、妻には収入がなく、原資が夫の収入だけとなる場合、夫の名義預金ではないかと疑われる可能性があります。

名義人の収入や、名義人が受け取った財産が原資であれば、名義人のお金と認められやすくなります。逆に、名義人に収入がほとんどないにもかかわらず、名義人の口座に多額の残高がある場合、名義預金を疑われる可能性があります。給与や年金など、名義人本人の入金の履歴があるかどうかが重要なポイントになります。

通帳・印鑑・カードを誰が管理しているか

考慮要素の2つ目は、通帳・印鑑・キャッシュカードの管理者です。

名義人ではなく被相続人が最後まで管理し、名義人が引き出せない状態だった場合、実質的な権利者は被相続人であると判断される可能性が高まります。

取引印が被相続人の他の口座と同じもの(いわゆる共通印)だった場合、口座の管理者が被相続人であったと判断されやすくなります。

「通帳も印鑑も親が持っていて、子は口座の存在すら知らなかった」というケースは、名義預金と判断されやすい典型的な事例となります。

名義人が贈与を受けた認識があるか

考慮要素の3つ目は、名義人本人の「贈与を受けた」という認識の有無です。

贈与は双方の合意で成立するため、もらう側が知らなければ贈与は成立しません。

名義人が口座の存在を知らなかったり、「もらった覚えがない」状態だと、名義預金と評価される可能性が高まります。

この3つの考慮要素のうちどれか1つで判断されるものではなく、考慮要素全体を見て総合的に判断されます。なお、口座の利息をだれが受け取っていたかも、判断の材料になります。

名義預金と疑われやすい典型的なケース

実際に名義預金と疑われやすいのは、次のようなケースです。

専業主婦の多額のへそくり

名義預金と疑われやすい代表的な例が、夫の口座にほとんど財産がない一方、収入のない妻名義の口座に多額の残高がある場合です。このような場合、実質的には夫の収入が貯蓄されている名義預金であると疑われやすいです。

生活費を管理する中で夫の収入から貯めた「へそくり」も、妻の口座にだけ多額の残高が残っている場合は、名義預金と判断されることがあります。

夫の名義預金と判断されないよう、収入のない妻名義の口座にある程度の残高を残したい場合は、贈与税がかからない金額の範囲で夫から妻に贈与されたものと判断されるよう、夫から妻に渡す金額を考慮すると良いでしょう。

親が管理する子ども・孫名義の預金

親が子どもや孫の名義の口座を管理している場合も、名義預金と疑われやすいケースとなります。

親や祖父母が、子・孫名義の口座にお金を入れ、通帳とキャッシュカードも管理しているケースです。子や孫が、その口座の存在自体を知らないことも珍しくありません。

子や孫に贈与するつもりで口座にお金を入れ続けたとしても、子や孫本人が知らない状況においては、贈与がなされたとは判断されず、名義預金とされる可能性が高まります。

「子や孫のために」という気持ちで貯めたお金でも、本人が存在を知らず使えないままなら、名義預金として相続税の対象になる可能性があります。子や孫には、きちんと口座の存在を知らせた上で、必要があれば子や孫が使用して良いものである旨を伝えておきましょう。また、子や孫が成人した後には、本人に通帳・キャッシュカード等を渡し、口座を管理させるのが良いでしょう。

名義預金は相続税の課税対象になる

名義預金と評価されると、名義は家族でも、被相続人の財産として相続税が課されることとなります。

生命保険金など、名義とは別に相続税がかかる「みなし相続財産」もあわせて確認しておきましょう。

申告しなかったときのペナルティ

名義預金を相続財産に含めず、申告から漏らしてしまうと、あとからペナルティを課されるおそれがあります。

相続財産を本来より少なく申告していた場合の過少申告加算税に加え、あえて過少申告をしたと判断されると、さらに重い重加算税(最も重い区分で35〜40%)が科されることもあります。

納付が遅れた分の延滞税もかかります。本来の相続税に、これらのペナルティが上乗せされるため、負担は大きくなります。

名義預金の申告漏れは、「うっかり」では許されず重加算税の対象になる場合もある点に注意が必要です。

税務調査で名義預金が指摘される流れ

相続税の申告後1〜3年で税務調査が行われ、過去の預金の動きや名義人の資力が確認され、名義預金と判断されると相続財産に加算されて加算税がかかる、という流れを順に示した矢印の図

相続税の税務調査では、名義預金についても重点的に調べられます。

税務署は、被相続人や家族の過去の預金の動きを確認でき、名義人の収入に見合わない多額の預金があれば、名義預金の申告漏れではないか指摘します。被相続人の口座から家族名義の口座へ、まとまったお金が移っていないかもチェックされます。

調査では、家族名義の口座について「いつ・どこから入金されたか」「名義人が自由に使っていたか」まで確認されます。

調査は相続税の申告から1〜3年後におこなわれることが多く、申告時に見落とした名義預金があとから問題になるケースは少なくありません。

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名義預金は遺産分割の対象になる?相続人の間で起こるトラブル

名義預金は税金だけの問題ではありません。相続人間の遺産分割でも問題となり得ます。

名義預金を誰が相続するのか

名義預金(実質的に被相続人の財産)と判断される場合、他の相続財産と同様に遺産分割の対象になります。

そのため、被相続人が亡くなった後に名義人が名義預金を使ってしまっていた場合でも、その分を相続財産に持ち戻して遺産分割協議をすることになります。

名義人が「自分の名義だから自分のもの」と主張しても、実質的に被相続人の財産と判断される場合、相続財産として相続人全員で分け方を話し合う必要があります。ここで相続人間の認識が食い違うと、折り合いがつかない場合があります。

実際に、弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも「亡くなった母と共同で、姉の子(孫)名義の名義預金があり、通帳や印鑑は自分が管理して引き渡していない。遺留分をめぐる争いの中で、この預金をどう分けるのか」という相談が寄せられています。

Q
遺留分について、引き渡していない預金について
相談者の疑問
母が亡くなり、財産を相続することになりましたが、 私に全てという遺言書がありました。 姉と養子縁組したその婿が、遺留分を求めて裁判をするとのことですが、 その現金の分け方で質問です。 母が亡くなった時点で、 母名義の預金等が、約5000万ほどと、 私が結婚していないため、 母と共同で名義預金をしており、 姉たちの子供(成人)の名義で、 1300万ほど、定期がありましたが、 子供達の定期は、通帳、はんこなど、 私が管理していて、 引き渡しをしていませんでした。 姉家族は、子供の名義のものは、 母からの贈与として、 それぞれの子供に、引き渡し、 残りの5000万の1/3を、遺留分として、 渡して欲しい。とのことなのですが、 あと、葬儀やお寺の管理費 法要なども、全て、私が支払っています。 この場合は、 どのような計算になりますでしょうか? 法律に無知な為、 折り合いの悪い姉夫婦に渡したくない為、 姉夫婦の取り分を1/3から、少しでも減らす目的と、 将来の税金対策など、考えてしたことが、 このようなことになるとは、 後悔しています。
弁護士の回答
森田 英樹 弁護士
> この場合は、 > どのような計算になりますでしょうか? ・・・遺留分の計算の基礎となるのは 遺産+特別受益-負債です 姉・養子の遺留分は 法定相続分の2分の1の 各6分の1となります。 > 姉たちの子供(成人)の名義で存在する定期 1300万ほどを遺産と判断されるか孫(養子)への特別受益と考えるかで金額は変わってきます。 遺産と考えられる場合には 遺産(5000+1300)-負債( 葬儀やお寺の管理費、法要費)の 6分の1ずつ 特別受益と考える場合には 遺産(5000)+特別受益(1300)-負債 の6分の1ずつ ですが 養子は特別受益として すでに遺留分以上のものをもらっていることになるはずです。 弁護士に直接相談されるのが良いでしょう。 ご参考までに
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名義預金に限らず、遺産分割でもめないための注意点は、次の記事でまとめています。

遺産分割協議書への記載のしかた

相続税の申告内容に合わせて、遺産分割協議書においても、名義預金を相続財産として記載しておくのが良いでしょう。

「◯◯銀行の△△名義の預金は、実質的に被相続人の財産として□□が取得する」といった記載方法で、誰が引き継ぐかを明確にしておいた方が良いでしょう。名義預金についての記載をしない場合、後から「あれはだれのものか」と再びもめる可能性を残すことになります。

名義預金かどうかの判断が難しいときや、名義預金の金額が大きいときは、事前に弁護士及び税理士に相談しておくと良いでしょう。

贈与した財産を名義預金と疑われないための対応

贈与した財産を名義預金と疑われてしまうことがないよう、きちんと事前の対応をしておくのが良いでしょう。ポイントは「贈与を正しく成立させる」ことです。

贈与契約書を作り、贈与の証拠を残す

まず、贈与のたびに贈与契約書を作り、「あげた・もらった」の合意をしたことの証拠を残しましょう。

口約束ではなく書面にしておくことで、贈与が成立していた証拠を残すことができます。契約書には、贈与する金額、贈与者(あげる人)の贈与する意思、受贈者(もらう人)の贈与を受ける意思、日付を書き、双方が署名する必要があります。

子や孫が幼い場合は、親権者が代わりに契約者となるのが良いでしょう。贈与の経緯も書面に残しておくと良いでしょう。

一部の相続人だけが贈与を受けると、特別受益として遺産分割において持ち戻して取り分を計算される場合もあるため、気になる場合は専門家に相談すると良いでしょう。

生前贈与が遺産分割でどのように扱われるかについては、特別受益に関する記事において確認できます。

「みんなの法律相談」にも、「妻名義の口座に資金を移した名義預金がある状態で、さらに毎年110万円の贈与(契約書あり)をした場合、名義預金は贈与とみなされるのか。税務署の判断が不安」という相談が寄せられています。

Q
名義預金と贈与に分けて管理したいが、税務署の判断が不安
相談者の疑問
【相談の背景】 後数年でリタイヤの時期となり、相続を見据えた節税を考えています。妻に生前贈与を行い、相続時になるべく多くの資産を妻に残したい。 【質問1】 妻名義の口座に資金移動をした名義預金が有る状態で、更に毎年110万円の贈与(贈与契約書は作成)をした場合、名義預金は贈与とみなされるのでしょうか?110万円贈与は別の口座とした方が良いのでしょうか?
弁護士の回答
塩地 陽介 弁護士
毎年110万円の贈与については、贈与契約書を作って奥さんが管理している奥さんの口座に入れるのであれば、奥さんのものであって相談者の遺産には含まれないので相続税の対象にはならないと思います。 ただ、「妻名義の口座に資金移動をした名義預金」の方はあくまでも名義預金ということなので、贈与があったものとはみなされず、相談者が死亡した際には相談者の遺産として扱われる可能性があると思います。 なお、「妻名義の口座に資金移動をした名義預金」が実際に奥さんが自由に使うことのできる預金なのであれば実質的にも奥さんのものなので(名義預金には当たらないので)、贈与に当たると思います。 その場合、贈与額が年間110万円を超えていれば奥さんに贈与税が課されることになります。 税理士さんへの相談もお勧めします。
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贈与税の申告をしておく

年間110万円を超える贈与を受けたときは、贈与税の申告をしましょう。

申告の記録が残ることで、「贈与したお金」であることを示しやすくなります。あえて111万円など110万円を少し超える額を贈与し、少額でも申告しておくことで記録を残す人もいます。

なお、亡くなる前の一定期間内(近年、段階的に7年へ延長)の贈与は、相続税の計算に加算される点には注意が必要です。

口座の通帳・印鑑・キャッシュカードは、名義人本人が管理する

贈与したお金は、もらった本人が口座の通帳・印鑑・キャッシュカードを管理し、自由に使える状態にしておきましょう。

贈与したはずのお金を、あげた人が引き続き管理し、もらった人が使えない状態にある場合、名義預金ではないかと疑われる可能性があります。入金した口座の通帳はきちんと名義人が管理するのが良いでしょう。名義人が管理していない口座について

すでに名義人が管理していない口座が存在する場合は、早めに実態に合わせて名義人が管理するようにした方が良いでしょう。贈与したはずの財産をいつまでもあげた人が管理し続けたまま相続を迎えてしまうと、名義預金と疑われ、税務調査や遺産分割で問題になることが心配されます。きちんと生前に早めの対応をしておくのが良いでしょう。

多額のお金を動かす場合は、贈与税等の税金の問題が生じかねないため、事前に税理士に相談するのが良いでしょう

だれに相談すればよいか迷うときは、専門家の違いと費用の記事が参考になります。

名義預金に関するよくある質問

名義預金に時効はある?

「一定期間たてば時効で名義人のものになる」ということはありません。名義預金と判断される場合は、時間が経っても実質的な権利者(被相続人)の財産として、相続税、遺産分割の対象とされます。

ずっと昔に子供名義にしている預金だとしても、名義預金と判断される場合は、時効で子供の財産となって相続税がかからなくなったり遺産分割の対象ではなくなったりするものではありません。

相続税の申告後でも、税務調査によって相続財産と判断される場合があります。「何年も前のことだから大丈夫」とは考えないほうが安全です。

名義預金と「タンス預金」の共通点は?

どちらも、実質的にが被相続人の財産と判断される場合は相続税の対象になります。

タンス預金

名義預金

形態

被相続人の手元にある現金

家族名義の口座にある預金

銀行の記録

残らない

残る

相続税

実質的に被相続人の財産なら対象

実質的に権利者が被相続人なら対象

名義預金もタンス預金も適正に申告しなければなりません。税務署も過去の収入や預金の動きから名義預金とタンス預金の存在を把握します。どちらも、実質的に被相続人の財産であれば、きちんと相続財産に含めて申告する必要があります。

名義預金があるか生前に確認する方法は?

自身の名義となっている口座がないか気になる場合、両親などに確認しておくと良いでしょう。もし自身名義の口座を両親などが管理していた場合は、口座を開設した時期、口座開設の目的、口座の管理者、口座にお金を入れている人を確認しておきましょう。また、今後は、名義通りに自身で口座を管理するように両親などと相談しましょう。

また、自身名義の口座を両親などが管理していた場合は、相続税や遺産分割協議にどのような影響が生じるのか、税理士や弁護士に相談してみても良いでしょう。

まとめ

名義預金とは、口座の名義人と実際の権利者が異なる預金をいいます。名義は家族でも、実質的にが被相続人の財産と判断される場合、相続税の対象となり、遺産分割の対象にもなります。

相続税や遺産分割の対象となるか否かは、名義だけではなく、預金の原資、通帳やキャッシュカードの管理者、名義人の認識などを考慮要素として、被相続人が実質的な権利者と言えるか否かにより判断されます。

被相続人から贈与を受けた財産であるにもかかわらず名義預金と疑われてしまうことを防ぐためには、きちんと贈与されたものであることの証拠を残しておくことが大切です。贈与契約書を作成し、贈与税の申告をきちんとしておくべきでしょう。また、名義人本人が口座を管理した方が良いでしょう。すでに自分名義の口座が存在することが発覚した場合は、早めに名義人本人がきちんと口座を管理するようにしましょう。

自分名義の口座を両親が管理していることが発覚した場合や、両親が亡くなった後に自分名義の口座を両親が持っていたことが分かった場合などには、名義預金の問題が生じる可能性があるため、専門家に相談した方が良いでしょう。

まずは初回相談で、ご自身のケースで名義預金が問題となる可能性があるか、どのような対応をすべきか、相談してみましょう。

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