

亡くなった方(被相続人)がNISA(少額投資非課税制度)で持っていた株式や投資信託は、相続の対象になります。ただし、NISAの「非課税」というメリットは、相続人が引き継ぐことはできません。ここが最初に押さえるべき、いちばん大事なポイントです。
NISA口座は、名義人ごとに1人1つと決められた、本人専用の口座です。
そのため、NISA口座そのものを相続することはできず、相続人自身のNISA口座へ資産を移すこともできません。「親のNISAを、自分のNISAでそのまま非課税のまま持ち続ける」ということはできない、と理解しておきましょう。
では、どう相続するかというと、NISAの中の株式・投資信託は、相続人の課税口座(特定口座または一般口座)へ移して引き継ぎます。
課税口座とは、通常の売買で使う、利益に税金がかかる口座のことです。NISAを出た資産は、この一般的な口座に移されたうえで、相続人のものになります。移された後は、値上がり益や配当に通常どおり課税される、ふつうの投資資産として扱われます。

NISAの非課税は、名義人が亡くなった日までです。
亡くなった日までに出た値上がり益は非課税ですが、それ以降に生じる値上がり益や配当は、通常どおり課税の対象になります。「相続したら非課税は終わる」と考えておくと、後の税金の話が理解しやすくなります。
なお、名義人が亡くなった後に支払われる配当や分配金は、原則として相続人の所得として課税されます。一方、故人が生前に受け取った配当などについては、相続人が故人に代わって行う準確定申告が必要になる場合があります。どちらの扱いになるかなど細かい税務は、税理士に確認するのが確実です。
NISAを相続するときに、とくに知っておきたいのが取得価額の考え方です。取得価額とは、税金の計算のもとになる「その資産を買った値段」のことです。
相続人の課税口座に移されたNISA資産の取得価額は、被相続人が亡くなった日の時価(その日の終値など)になります。
つまり、亡くなった人が実際にいくらで買ったかではなく、「亡くなった日の値段で買ったもの」として扱われます。相続人が将来この資産を売ったときの利益(譲渡益)は、この亡くなった日の時価を基準に計算されます。
たとえば、故人が100万円で買った投資信託が、亡くなった日に150万円になっていたとします。この場合、相続した人にとっての取得価額は150万円です。
その後200万円で売れば、200万円と150万円の差額である50万円が利益として課税対象になります。亡くなった日までの値上がり分(100万円→150万円)には、相続人の売却時の税金はかからない形です。

ここは、NISA以外の通常の株式を相続した場合と扱いが違うため、注意が必要です。
課税口座で持っていた株式を相続した場合は、原則として被相続人が買ったときの値段(取得価額)をそのまま引き継ぎます。一方、NISA資産は亡くなった日の時価に置きかわります。もともと非課税だったNISAならではの扱いです。
取得価額(売却益の計算のもと) | |
通常の課税口座の株式を相続 | 被相続人が買ったときの値段を引き継ぐ |
NISA資産を相続 | 亡くなった日の時価になる |
相続した資産を売却して利益が出れば、その利益に対して所得税・住民税がかかります。
このとき、相続税を納めた人が、相続開始のあった日の翌日から一定の期間内にその資産を売却すると、支払った相続税の一部を取得費に加えられる取得費加算の特例を使える場合があります。
ただし、NISA資産は取得価額が亡くなった日の時価まで引き上げられているぶん、売却益そのものが小さくなりやすく、この特例のメリットは限定的になることもあります。
使えるかどうかや金額は状況によって変わるため、実際の売却の前に税理士に確認することをおすすめします。

NISA資産の相続は、証券会社などの金融機関で手続きします。おおまかな流れを見ておきましょう。
最初にすることは、NISA口座のある証券会社・銀行などの金融機関に、名義人が亡くなったことを連絡することです。
連絡をすると、金融機関の口座は凍結され、相続手続きの案内と必要書類が送られてきます。凍結後は、売却や引き出しなどができなくなります。以降は、その金融機関の指示に従って進めます。
同じ人が複数の証券会社でNISAや口座を持っていることもあります。取引残高報告書などを手がかりに、取引のある金融機関をもれなく洗い出しておくと、後の手続きがスムーズです。
必要書類は金融機関によって細かく異なりますが、一般的には次のようなものが求められます。
正確な必要書類は金融機関に確認してください。相続手続き全般で必要になる戸籍などの集め方は、次の記事にまとめています。
書類がそろうと、NISA資産は相続人名義の課税口座へ移されます。
このとき、相続人がその金融機関に課税口座を持っていない場合は、新たに口座を開設する必要があります。移管が完了すれば、あとは相続人が自身の資産として保有・売却できます。移管の手続きには、書類がそろってから数週間程度かかることもあるため、余裕をもって進めましょう。
相続手続き全体の流れを把握したい方は、次の記事も参考になります。
「故人がどこの証券会社で取引していたかわからない」というケースもあります。
その場合は、郵便物やメール、通帳の入出金履歴などが手がかりになります。証券口座については、証券保管振替機構(ほふり)に問い合わせて、故人がどの証券会社に口座を持っていたかを開示してもらう方法もあります。
どこにどんな財産があるかを調べる相続財産調査については、次の記事でくわしく解説しています。
NISAは所得税が非課税になる制度ですが、相続税は別の話です。NISA資産も相続税の対象になります。
NISAの中にあった株式や投資信託も、ほかの預貯金や不動産と同じく、相続財産として相続税の対象になります。
「NISAは非課税だから相続税もかからない」というのは誤解です。NISAの非課税はあくまで所得税・住民税の話で、相続税はかかると考えておきましょう。
なお、相続財産全体が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内であれば、相続税自体がかからないこともあります。NISA資産だけでなく、預貯金・不動産なども合わせた総額で判断する点に注意しましょう。
相続税を計算するときの相続税評価額は、亡くなった日の時価を基準にします。
上場株式の場合は、亡くなった日の終値だけでなく、その月・前月・前々月の各月の平均額も見て、最も低い価格で評価できるルールがあります。株価が下落した局面では、平均額を使うことで相続税評価額を抑えられることもあります。
投資信託も、亡くなった日に解約した場合の価額をもとに評価します。いずれも評価の計算は専門的なので、実際の申告では税理士に相談すると安心です。
相続税の申告と納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
NISA資産の名義変更や評価にも時間がかかるため、早めに手続きを始めることが大切です。期限のある相続手続きは、次の記事で整理しています。
相続人が複数いるときは、NISA資産を誰がどう引き継ぐかを決める必要があります。
遺言書がない場合は、相続人全員で話し合う遺産分割協議で、NISA資産を誰が取得するかを決めます。
株式や投資信託は価格が変動するため、「どの時点の評価で分けるか」でもめることもあります。たとえば、話し合いの途中で株価が大きく動くと、当初の想定と取り分の感覚がずれてしまうことがあります。話し合いの結果は遺産分割協議書に残し、それをもとに移管の手続きを進めます。
なお、遺産分割協議書には、対象の証券を「どの証券会社の、何という銘柄・何口を、誰が取得するか」まで具体的に書いておくと、金融機関での移管手続きがスムーズです。
分け方には、大きく2つの考え方があります。
ひとつは、株式や投資信託をそのまま(現物のまま)特定の相続人が引き継ぐ方法です。もうひとつは、売却して現金化し、その現金を分ける方法です。現金にすれば分けやすくなりますが、売却益に税金がかかることもあるため、どちらがよいかは状況によります。
なお、売却して現金で分ける場合、いったん資産を相続人の代表者などの課税口座へ移してから売却するのが一般的です。移管の前に「売って現金で分ける」ことはできず、まず名義変更(移管)が必要になる点は覚えておきましょう。値動きのある資産のため、売却のタイミングによって手取りが変わることもあります。
NISA資産を移す先は相続人の課税口座ですが、その口座が特定口座か一般口座かによって、その後の確定申告の手間が変わります。
特定口座(源泉徴収あり)なら、原則として売却時の税金の手続きを証券会社が代行してくれるため、確定申告の手間を減らせます。一般口座の場合は、売却損益を自分で計算して確定申告する必要があります。投資に慣れていない相続人が引き継ぐなら、特定口座(源泉徴収あり)を選んでおくと負担が軽くなります。移管先の口座をどうするかも、あらかじめ考えておくとスムーズです。
最後に、NISA相続でつまずきやすい注意点をまとめます。
NISA資産の移管先は、被相続人が口座を持っていたのと同じ金融機関の、相続人名義の課税口座です。
相続人がその金融機関に口座を持っていない場合は、新たに口座を開設しなければなりません。口座開設には日数がかかることもあるため、早めに準備しておきましょう。
2024年から始まった新しいNISA(つみたて投資枠・成長投資枠)や、過去のジュニアNISAでも、名義人が亡くなったときの基本的な扱いは同じです。
いずれも、非課税のまま相続人が引き継ぐことはできず、相続人の課税口座へ移して相続する形になります。「新しいNISAだから特別」ということはない、と押さえておきましょう。
また、相続をきっかけに相続人が新しくNISAを始めること自体は可能ですが、それは相続した資産とは別に、相続人自身の非課税枠を使う話です。故人のNISAの非課税枠を引き継げるわけではない点を、あらためて区別しておきましょう。
NISAの相続は、証券会社での手続き、相続税の評価・申告、相続人どうしの分け方など、複数の専門分野がからみます。
とくに、相続人の間で分け方がまとまらないときや、相続税の負担が気になるときは、早めに専門家に相談することで、手続きの見通しが立ちます。
役割分担の目安としては、遺産分割の進め方や相続人どうしの調整は弁護士、相続税の評価・申告は税理士、証券口座の移管手続きは証券会社の相続窓口が中心になります。誰に何を相談すればよいか迷ったときは、まず弁護士に全体像を整理してもらうと、その後の段取りがつけやすくなります。
相続する権利自体はありますが、手続き面でハードルがあることがあります。
海外に住む非居住者は、日本の証券口座の開設や保有に制限がある場合があり、移管がスムーズに進まないことがあります。金融機関によっては、いったん国内の相続人の口座で受けてから対応するなど、個別の案内になることもあります。取り扱いは金融機関によって異なるため、早めに口座のある金融機関に確認しましょう。
相続人名義の課税口座への移管が完了すれば、相続人の判断で売却できます。
ただし、売却して利益が出れば税金がかかります。相続税を納めて一定期間内に売る場合は、前述の取得費加算の特例を使える可能性もあるため、売却のタイミングは税理士に相談すると安心です。
証券会社からの取引残高報告書や、口座開設時の書類、メールなどが手がかりになります。
それでもわからない場合は、証券保管振替機構(ほふり)への開示請求で、故人がどの証券会社に口座を持っていたかを調べられます。近年はネット証券で書面が届かないこともあるため、パソコンやスマートフォンのメール・アプリも確認するとよいでしょう。まずは手元の郵便物やメールを確認してみましょう。
NISAで保有していた株式や投資信託は相続できますが、非課税のメリットは相続人に引き継げず、相続人の課税口座へ移して相続します。
相続した資産の取得価額は「亡くなった日の時価」になり、通常の相続とは扱いが異なります。また、NISA資産も相続税の対象で、評価は亡くなった日の時価が基準です。
NISAの相続は、証券会社での移管手続き、相続税の申告、相続人どうしの分け方が重なり、判断に迷いやすい場面が多くあります。誰がどう引き継ぐかで話がまとまらないときや、税金の負担・手続きの進め方に不安があるときは、まずは初回相談で自分のケースを整理してもらいましょう。早めに弁護士や税理士に相談しておくと、期限に間に合わせながら、損のない形で手続きを進められます。

大阪弁護士会所属。元国税職員の弁護士が、法務と税務の両面から相続問題の解決をサポートします。相続税に配慮した遺言書の作成や事業承継にも対応しております。相続問題や事業承継について不安や疑問のある方は、お一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。