

法定相続情報一覧図(ほうていそうぞくじょうほういちらんず)とは、亡くなった方(被相続人)の相続人が誰なのかを一覧にした図で、その内容を法務局(登記所)が確認して認証したものです。
戸籍の束を提出する代わりに、相続登記や銀行の手続きなどで使える公的な証明書、とイメージするとわかりやすいでしょう。
この一覧図は「法定相続情報証明制度」という国の制度にもとづくもので、平成29年(2017年)5月に始まりました。
相続人が、相続関係を一覧にした図と戸除籍謄本などの束を法務局に提出すると、登記官(法務局の担当者)が内容を確認します。
図が民法で定められた相続関係と合っていれば、認証文を付けた「写し」を無料で交付してくれます。
必要な枚数を、何通でも無料で受け取れるのも大きな特徴です。
交付された一覧図の写しは、相続の場面でくり返し必要になる戸籍の束の代わりに使えます。主な使いみちは次のとおりです。
たとえば不動産が複数の地域にある場合、これまでは地域ごとの法務局に戸籍の束をそれぞれ提出する必要がありました。
一覧図なら1枚ずつ提出すれば足りるため、束を何度も出し直す手間がなくなります。
取引のある銀行や証券会社が複数あるときも同じで、窓口ごとに一覧図を1枚ずつ出せば済みます。
ただし、まれですが、使えないこともあります。金融機関などでは追加の戸籍などの原本の提出を求められることもあるため、手続きの前にその提出先へ確認しておいた方がよいでしょう。
似た書類に「相続関係説明図」(いわゆる相続関係図)があります。混同しやすいので、違いを整理しておきましょう。
相続関係説明図とは、相続人などが自分で作る家系図のような図です。あくまで自分で作る資料ですので、公的な証明力はありません。
一方の法定相続情報一覧図は、法務局が内容を認証した公的な証明書という点が決定的に違います。
比べるポイント | 相続関係説明図 | 法定相続情報一覧図 |
誰が作る・認証する | 相続人などが自分で作る | 相続人などが作り、法務局が認証する |
公的な証明力 | なし(任意の資料) | あり(登記官が認証) |
主な使いみち | 遺産分割調停など | 相続登記・預貯金・相続税など |
相続関係説明図の書き方や使い分けは、次の記事でくわしく解説しています。
便利な制度ですが、向き・不向きもあります。作る前に、メリットと注意点を確認しておきましょう。
最大のメリットは、戸籍の束を何度も提出し直す手間とコストを減らせることです。
相続手続きは、相続登記・預貯金・証券など、窓口ごとに戸籍等一式の提出を求められます。そのたびに戸籍を取り直していては、時間も費用もかさみます。
一覧図の写しなら無料で複数枚もらえるため、複数の手続きを同時に進めやすくなります。数センチの厚さになることもある戸籍の束を持ち歩かずに済み、紛失の心配も減ります。
たとえば不動産の相続登記に加えて、銀行・証券・年金の手続きがあるなら、必要な枚数の写しを受け取り、それぞれの窓口に同時に提出することができます。
制度の全体像やメリットは、次の記事でさらにくわしく説明しています。
一方で、手続きが1回で終わるなら、作る手間のほうが大きいこともあります。一覧図を作るには、必要書類を法務局に提出する必要があるためです。
また、次の場合は制度そのものを利用できません。
利用するか迷うときは、集める戸籍の量とこれから行う手続きの数を見て、便利になりそうかを判断するとよいでしょう。
利用できるのは相続人(又はその代理人)に限られますので、相続開始(被相続人後に他の相続人が亡くなった場合には、その亡くなった方の相続人でなければ、制度を利用できません。

法定相続情報一覧図は、次の4つのステップで作ります。難しく見えても、順番どおり進めればご自身でも作成可能です。
まず、相続人を確定するための書類を集めます。中心になるのは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍を含む)などです。
これに、被相続人の住民票の除票や、相続人全員の現在の戸籍謄抄本などを加えます(くわしくは後の「必要書類」で説明します)。
戸籍は本籍地の役所で取りますが、2024年3月からは「広域交付」により、最寄りの役所でまとめて請求できるようになりました。
戸籍の集め方や広域交付の使い方は、次の記事が参考になります。
集めた戸籍をもとに、被相続人と相続人の関係を図にまとめます。
自分で作成しますが、法務局が家族構成のパターンごとに様式(ひな形)と記載例を公開しているので、それを使うと安心です。
図の形式は、家系図のように線でつなぐ形と、相続人を順に書き並べる「列挙形式」のどちらでも作れます。
用紙はA4サイズで、手書きでもパソコンでも作成できます。図の下部には、作成した相続人(申出人)の氏名なども記入します。作成時のルールや記載例は、後の「書き方・記載例」でくわしく説明します。
次に、法務局に提出する「申出書(もうしでしょ)」に記入します。申出書とは、一覧図の交付を申し込むための用紙です。
申出書の様式と記入例も、法務局のサイトからダウンロードできます。氏名・住所などの必要事項を記入し、必要書類と作成した一覧図をひとまとめにします。
なお、この手続きを申し出られるのは被相続人の相続人(またはその相続人)です。本人が忙しい場合は、親族や、弁護士・司法書士・行政書士・税理士などの専門家に委任して代理してもらうこともできます。
最後に、書類一式を法務局(登記所)へ提出します。申し出る法務局は、次のいずれかを管轄する登記所から選べます。
窓口に持参するほか、郵送でも申し出・受け取りができます。郵送で写しを返却してもらうときは、返信用の封筒と切手を同封します。
内容に問題がなければ一覧図の写しが交付され、提出した戸籍の原本も返してもらえます。
ここでは、申出に必要な書類を「必ず必要なもの」と「場合によって必要なもの」に分けて整理します。
どの家族構成でも共通して必要になるのは、次の4つです。
このうち被相続人の住民票の除票が取れない場合は、戸籍の附票の除票でも問題ありません。
なお、申出人の本人確認書類は返却されません。住民票の原本を手元に残したいときは、原本とコピー(原本と相違ない旨を記載し記名したもの)を一緒に提出しましょう。
家族構成や申出のしかたによって、次の書類が加わります。
相続人の住所は書かなくても申出できますが、記載しておくと、その後の相続登記などで住民票の写しの提出が省ける場合があります。
ただし、写しの交付を受けたあとに住所が変わっても、住所変更を理由とした作り直しはできません。
一覧図には、書く内容と書かない内容が決まっています。ここでつまずきやすい点を、記載例のポイントとあわせて確認しましょう。

一覧図の上部に被相続人の情報(氏名・生年月日・最後の住所・最後の本籍・死亡年月日)を書き、相続人の情報(氏名・生年月日・住所・続柄)を書きます。
注意したいのは、相続放棄をした人や、遺産分割で財産を受け取らない人も、法定相続人として記載する点です。
一覧図は戸籍にもとづく「法定相続人」を示すもので、相続放棄や遺産分割の結果は反映されません。
そのため、相続放棄をした人がいる手続きでは、一覧図とは別に相続放棄申述受理証明書(又は相続放棄申述受理通知書)を提出先に示す必要があります。
一方、家庭裁判所の手続きによって廃除された人(相続権を失った人)は、一覧図には記載されません。
相続人の続柄は、「長男」「長女」「養子」のように戸籍どおりの続柄で書くか、シンプルに「子」と書くかを選べます。ここが見落としやすいポイントです。
続柄を「子」とまとめて書くと作成の手間は減りますが、「子」と記載した一覧図は相続税の申告には使えません。
相続税では実子か養子かなどで扱いが変わるため、相続税の申告に使う予定があるなら、「長男」「長女」など戸籍どおりの続柄で記載しましょう。
税額の計算や有利・不利の判断は、税理士に相談することをおすすめします。
相続の途中で相続人が亡くなり、次の相続が始まった状態を数次相続(すうじそうぞく)といいます。
このような場合、1枚の一覧図に複数の相続をまとめて書くことはできません。亡くなった方ごとに、それぞれ別の一覧図・申請書を作成します。
たとえば父の相続手続きの途中で母が亡くなったときは、父についての一覧図・申請書と、母についての一覧図・申請書を別々に用意することになります。
養子がいる場合は、実子と養子を区別して記載します。代襲相続(本来相続人になる子が先に亡くなり、孫が代わりに相続人になるしくみ)や、旧民法下の家督相続なども、法務局がパターン別の記載例を用意しています。自分のケースに近い記載例を選んで作れば、迷いにくくなります。
お金と時間、そして交付を受けたあとの扱いについてまとめます。
一覧図の写しの交付は、何通でも無料です。ただし、必要書類である戸籍の取得には手数料がかかります。目安は次のとおりです。
相続人が多い場合や、被相続人が何度も本籍を移していた場合は、必要な戸籍が増えるため、その分だけ手数料もかさみます。
専門家に作成を依頼する場合は、これらとは別に報酬や手数料がかかります。
申出から写しの交付までにかかる期間は、法務局の混み具合や書類の内容によって変わります。書類に不備があると、その分やり取りが増えて時間がかかります。
急ぐ手続きがあるときは、早めに戸籍集めから取りかかっておくと安心です。
一覧図の写し自体に、法律上の有効期限の定めはありません。
ただし、提出先が「発行から一定期間内のもの」と独自の基準を設けている場合があります。その場合は、その提出先の案内に従いましょう。
また、一覧図は法務局に5年間(申出日の翌年から起算)保存され、その間は再交付を無料で受けられます。
ただし、再交付を申し出られるのは当初の申出人だけです。ほかの相続人が受け取りたいときは、当初の申出人の委任状が必要になります。
戸籍や相続登記のルールは近年変わりました。一覧図に関係する3点を押さえておきましょう。
一覧図の写しの右上には、「法定相続情報番号」が記載されます。
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請書にこの番号を書けば、一覧図の写し(原本)の添付を省略できるようになりました。
ただし、この番号が使えるのは不動産の登記手続きだけです。銀行や税務署などの手続きでは、これまでどおり一覧図の写しの提出を求められます。
一覧図づくりで一番大変なのが戸籍集めです。
ステップ①でも触れた戸籍の広域交付は、2024年3月に始まった制度です。本籍地が遠くても、最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できます。
出生から死亡までの戸籍を一度にそろえやすくなり、一覧図の準備そのものも進めやすくなっています。
2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。不動産を相続した人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しなければなりません。
一覧図は相続登記の手続きにも使えるため、義務化への対応をスムーズに進める助けになります。
相続登記の期限やペナルティは、次の記事でくわしく解説しています。
できません。法定相続情報一覧図は、被相続人が亡くなったあとに、相続関係を証明するために作るものです。存命のうちに相続人を確定する目的では作成できません。
弁護士・司法書士・行政書士・税理士などに、戸籍集めから一覧図の作成・申出まで任せることもできます。報酬は依頼する範囲や事務所によって異なります。
戸籍の収集も含めて任せたい、相続人の関係が複雑で不安、という場合は、専門家への依頼を検討するとよいでしょう。
依頼できる範囲や費用は事務所によって差があるため、契約する前に、まずは見積もりで確認しておくと安心です。
法定相続情報一覧図は、相続人が誰かを法務局が証明してくれる書類で、戸籍の束の代わりに相続登記や銀行の手続きに使えます。
作り方は「①戸籍集め → ②一覧図の作成 → ③申出書の記入 → ④法務局へ申し出」の4ステップです。
交付は無料で、続柄の書き方や数次相続の扱いなど、いくつかの注意点さえ押さえればご自身でも作成できます。
相続人の関係が複雑なとき、戸籍の記載が難解でうまくたどれないとき、相続人の間で意見が食い違いそうなときは、無理に一人で抱え込まないことが大切です。
判断を誤ると、手続きのやり直しや、相続人どうしのトラブルにつながることもあります。
そのようなときは、まずは一度、弁護士との相談で、自分のケースで何をどう進めればよいかを確認してみましょう。

1999年京都大学法学部卒、郵政省・総務省などの勤務を経て、2008年弁護士登録、2024年1月、大阪市北区堂島に「田阪法律事務所」を設立。相続全般について豊富な経験を有し、特に財産の使い込みや遺言無効といった難しい案件に注力している。