

家督相続とは、かつての民法(旧民法)にあった制度で、戸主(こしゅ)の地位と財産を、次の戸主となる1人がまとめて受け継ぐしくみのことです。戸主とは、その家のいわば代表者・主のような立場を指します。
今の相続とはまったく考え方が異なり、財産を分け合うのではなく、原則として長男1人がすべてを引き継ぎました。
「うちは代々長男が継いできた」という話の背景には、この家督相続の制度や、その名残りの慣習があります。まずは制度の中身と、なぜ今は使われないのか、そして今の自分の相続にどう関係するのかを順に押さえましょう。
家督相続では、戸主が亡くなったり隠居(生前に戸主の座を退くこと)したりすると、家の財産だけでなく、戸主としての地位(戸主権)もまとめて1人が引き継ぎました。
戸主権とは、その家を統率する権限のことで、当時は家族の結婚に同意する権利なども含まれていました。引き継ぐ人は「家督相続人」と呼ばれ、家の財産は分割されず、その1人に集中したのが大きな特徴です。
今のように、子どもたちが遺産を分け合うという発想ではなく、「家」という単位を次の世代へ丸ごと引き継ぐための制度だった、とイメージするとわかりやすいでしょう。
家督相続は、戦後の1947年(昭和22年)の民法改正で廃止されました。日本国憲法が定める「個人の尊厳」と「両性の平等」に合わなくなったためです。家督相続ではない現在の民法と同様の民法は1948年(昭和23年)1月1日から施行されています。
背景には、戦後に「家」を単位とする古い家制度そのものが見直され、性別や生まれた順番で取り分が変わるしくみが、個人の平等という考え方に合わなくなったことがあります。
これにより、相続は長男が1人で継ぐものから、配偶者や子どもなどが分け合う「均分相続」へと大きく変わりました。今は「長男だから全部相続する」「女性だから相続権がない」という法律上の決まりはありません。
家督相続人は、原則としてその家の長男が選ばれました。くわしくは、子や孫などの直系卑属(自分より下の世代の血族)のうち、親等が近い人、男性、嫡出子(婚姻関係にある夫婦の子)、年長者が優先される、という順序です。
直系卑属がいない場合は、前の戸主が指定した人や、配偶者・兄弟姉妹・親などの親族から選ばれることもありました。家を継ぐ男子がいない家では、娘が婿養子(むこようし)を迎えて家を継ぐといったこともよく行われました。
いずれにしても、1人だけが家督相続人になり、財産を分け合わない点は共通しています。次男・三男や娘は、原則として家の財産を相続人になれず、取り分もなかったのです。今の感覚とは大きく異なる点といえます。
家督相続と現代の相続は、「誰が」「どれだけ」相続するかが根本的に違います。
家督相続は、長男など1人がすべてを継ぐ「単独相続」でした。これに対して今の相続は、配偶者と子などが遺産を分け合う「均分相続」です。
現在は、配偶者は常に相続人になり、子が複数いればその相続分は原則として均等です。長男も二男も、娘も、法律上の取り分は変わりません。
たとえば父が亡くなり、母と子ども3人が相続人なら、母が2分の1、子ども3人が残りの2分の1を3等分する、というのが基本です。家督相続の時代であれば長男が全部を継いだ場面でも、今は全員に取り分があります。
両者の違いを表で整理すると、次のようになります。
比べるポイント | 家督相続(旧民法) | 今の相続(均分相続) |
誰が相続する? | 長男など1人が単独 | 配偶者と子などが共同 |
どれだけ相続する? | 1人が家の財産を全部 | 法定相続分で分ける(子は均等) |
家の地位は継ぐ? | 戸主の地位も引き継ぐ | 地位の承継はない |
今も使われる? | 1947年の改正で廃止 | 現在のしくみ |
いちばんの違いは、「家を丸ごと1人へ」から「財産を相続人で分け合う」へと、考え方の出発点が変わったことです。今でも「家を継ぐ」という気持ちは残っていますが、それは法律上の義務ではなく、家族の希望や慣習の話だと整理すると、もめごとを避けやすくなります。
相続の順位や法定相続分のくわしい中身は、次の記事で確認できます。
家督相続は廃止された制度ですが、古い相続が手つかずのまま残っている場合には、今でも家督相続が関係することがあります。
相続では、亡くなった日(相続が開始した日)の時点の法律が適用されます。そのため、相続開始が1947年5月2日以前であれば、原則として旧民法(家督相続)のルールで承継者を考えることになります。
家督相続は、戸主が亡くなったときだけでなく、生前に隠居したときにも始まりました。そのため、古い記録では「いつ家督相続が開始したか」を戸籍から読み取る必要があります。
「ずっと前に亡くなった先祖の相続が、まだ済んでいない」というケースでは、今の均分相続ではなく家督相続で処理する必要が出てくるのです。自分の世代では関係ないと思っていても、不動産の名義をたどると古い相続が残っていた、というのはよくある話です。
実務でとくに多いのが、土地や建物が亡くなった先代や、さらに前の世代の名義のまま残っているケースです。
相続登記(不動産の名義を相続人に変える手続き)がされないまま何代も放置されると、いざ売却や活用をしようとしたときに、古い相続をさかのぼって整理しなければなりません。相続開始時期によっては、その一部を家督相続で処理する必要があります。
たとえば、曾祖父名義の土地が放置されていると、まず曾祖父の代の相続(家督相続の時代かもしれません)を確定し、次に祖父、父……と、世代をまたいで相続を順番に整理していくことになります。これを「数次相続(すうじそうぞく)」といい、関係する相続人が一気に増えてしまうこともあります。
古い名義のままにしておくと、こうした整理が将来の世代に先送りされ、より複雑になっていきます。
注意したいのは、1947年5月2日以前に亡くなっていても、必ず家督相続になるわけではない点です。
たとえば、当時すでに相続が始まっていたのに、新民法が施行された1948年1月1日の時点でまだ家督相続人が決まっていなかった場合などは、新しい民法がさかのぼって適用され、配偶者や子による均分の共同相続になることがあります。
「古いから家督相続のはず」と思い込むと、本当は兄弟全員の共有だった、ということも起こります。判断が難しいため、古い相続は専門家に確認するのが安全です。
古い不動産の名義を整理するには、当時の相続を確定させて相続登記をする必要があります。流れの要点を押さえましょう。
家督相続による登記では、亡くなった戸主や家督相続人の関係がわかる古い戸籍(改製原戸籍・除籍謄本など)を集めて、誰が承継者かを確認します。
古い戸籍は手書きで読みにくいものも多く、複数の市区町村にまたがって取り寄せることもあります。戸籍は何代もさかのぼることが多く、収集に手間がかかります。
そのため、家督相続がからむ古い登記は、司法書士や弁護士に依頼すると確実です。費用はかかりますが、誰が相続人かの判断を誤ると、登記し直しになりかねません。相続登記で必要になる書類の全体像は、次の記事でくわしく解説しています。
古い相続は、間に何世代もの相続が積み重なっていることが多く、現在の相続人が大人数になっていることもあります。会ったこともない遠い親戚が相続人に含まれ、全員から協力を得るのに苦労するケースも珍しくありません。
時間がたつほど相続人は増え、連絡先の把握もむずかしくなります。気づいたときに早めに整理を始めるほど、手間も費用も抑えやすくなります。
また、2024年4月1日から相続登記が義務化され、過去の相続も対象になりました。正当な理由なく放置すると過料の対象になる可能性があるため、家督相続がからむ古い不動産も早めの手続きが大切です。相続登記の義務化の中身は、次の記事で確認できます。

「家は長男が継ぐもの」「お前は何ももらえない」と親族から言われ、もやもやしている方は少なくありません。
結論から言えば、今の法律では長男が当然に全部を相続するわけではありません。一方で、話し合いや遺言によって、特定の人に財産を集めること自体は可能です。
つまり、あなたが長男でも、長男以外でも、まず「今は均分相続が原則」という土台を知ったうえで、自分の立場でどう動けるかを考えることが大切です。自分の取り分を守る方法と、長男に集約したい場合の方法の両面から見ていきましょう。
くり返しになりますが、現在の相続では子の取り分は原則として平等です。長男だからといって、ほかのきょうだいの相続権がなくなることはありません。
「長男が全部継ぐのが当然」というのは、あくまで家督相続時代の名残りや慣習であって、今の法律上の義務ではないと理解しておきましょう。
ただし、家業を手伝って財産を増やした、親の介護を長年担ったといった事情がある相続人は、「寄与分(きよぶん)」として取り分が上乗せされることがあります。逆に、生前に多額の援助(特別受益)を受けていた人は、そのぶん取り分が調整されることもあります。
「長男が継ぐ・継がない」だけでなく、こうした事情も踏まえて取り分は決まります。
それでも、親が「家業や実家を長男に継がせたい」と望むなら、遺言書でその意思を残す方法があります。遺言があれば、特定の人に多く相続させたり、特定の財産を指定して引き継がせたりできます。
確実に意思を残したいときは、形式の不備で無効になりにくい公正証書遺言を選んでおくと安心です。遺言は家督相続のように地位までは引き継げませんが、財産を望む人に集めるという目的は果たせます。
遺言で一人に多くを残す場合の書き方や注意点は、次の記事が参考になります。
遺言がない場合でも、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で合意すれば、特定の人に財産を集めることができます。たとえば「実家は長男が継ぎ、ほかのきょうだいは預貯金を受け取る」といった分け方です。
全員が納得すれば自由に決められますが、1人でも反対すると成立しません。
逆に、あなたが「長男に全部渡せ」と言われている側であれば、遺産分割協議で自分の取り分を主張できます。協議は相続人全員が対等な立場で行うもので、長男の一存で決められるものではありません。合意できないときは、家庭裁判所の遺産分割調停で話し合いを進める方法があります。
話し合いがこじれそうなとき、何を主張できるかわからないときは、早めに弁護士に相談しておくと安心です。
財産を1人に集めるときに気をつけたいのが「遺留分(いりゅうぶん)」です。遺留分とは、配偶者や子などの相続人に法律で保障された最低限の取り分のことです。
遺言や贈与で特定の人に偏らせても、ほかの相続人は遺留分にあたる金額を請求できます(遺留分侵害額請求)。なお、兄弟姉妹には遺留分がありません。
つまり、「長男に全部相続させる」という遺言があっても、配偶者や子であるあなたには最低限の取り分が残されている、ということです。
ただし、遺留分の請求には期限があり、過ぎると請求できなくなります。相続の開始と遺留分の侵害を知ってから1年以内が目安です。納得できないときは早めに動くことが大切です。遺留分のしくみや計算方法は、次の記事でくわしく解説しています。
いいえ、できません。家督相続は1947年の民法改正で廃止された制度のため、現在亡くなった人の相続に家督相続を使うことはできません。
ただし、特定の人に財産を集めたい場合は、遺言や遺産分割協議で近い結果にすることはできます。なお、1947年5月2日以前に開始した古い相続については、今でも家督相続のルールで処理する場合があります。
いいえ。今の法律では、子の相続分は原則として平等で、長男が当然に全部を相続するわけではありません。長男に多く残したい場合は、遺言や話し合いといった手続きが必要です。逆に、長男以外の人も自分の取り分を主張でき、偏った遺言があっても遺留分は確保されています。
古い相続の不動産の名義変更(相続登記)は、その不動産の所在地を管轄する法務局で行います。家督相続そのものの「届け出」を今あらためてするわけではなく、当時の家督相続の結果を踏まえて、現在の名義へつなげる相続登記をするイメージです。
必要な戸籍が何代分にもなることが多いため、司法書士や弁護士に依頼すると手続きがスムーズです。
家督相続とは、旧民法で長男などが戸主の地位と財産を1人で受け継いだ制度で、1947年の民法改正で廃止されました。今の相続は、配偶者や子が遺産を分け合う均分相続で、長男が当然に全部を継ぐわけではありません。
ただし、1947年より前に開始した古い相続や、先代名義のまま残った不動産では、今でも家督相続が関係することがあります。特定の人に財産を集めたいときは、遺言や遺産分割協議という方法があり、その際は遺留分への配慮が必要です。
古い不動産の名義が先代のままになっている、「長男が全部継ぐ」と言われて困っている、遺留分でもめそう——こうしたときは、判断を誤ると後で大きな負担になりかねません。とくに古い相続は関係する人や法律が複雑になりやすいため、まずは初回相談で自分のケースを確認しておくと安心です。
早めに弁護士に相談しておくと、見通しが立ち、家族間のトラブルも防ぎやすくなります。

東北大学法学部を卒業後、2007年に弁護士登録。福島県内の法律事務所で経験を積んだ後、名取市に拠点を移し、2020年に現在の事務所を開業。遺言作成などの生前の相続対策から、遺産分割協議や分割後の手続きまで相続問題全般に注力し、他士業と連携した柔軟な解決も得意とする。深刻な悩みを抱える依頼者に親身に寄り添い、誰もが気軽に相談できる「かかりつけの弁護士」となることを目指している。初回相談は1時間無料。登録番号35825(仙台弁護士会)