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遺産相続
更新日:2026/07/21

非嫡出子の相続で知っておくべき3つのこと|相続分・認知・トラブル対策

監修者
日吉加奈恵
静岡県>静岡市
弁護士法人新静岡駅前法律事務所
日吉加奈恵
非嫡出子の相続で知っておくべき3つのこと|相続分・認知・トラブル対策
「自分は非嫡出子(婚外子)だけど、父の遺産を相続できるの?」「親の相続で、知らない子(非嫡出子)の存在がわかって不安…」——非嫡出子の相続は、立場によって気になることが変わります。ですが、押さえるべきポイントは大きく3つ、「相続分」「認知」「トラブル対策」に整理できます。この記事では、認知されれば相続分は嫡出子と同じになること、その認知の方法、そして非嫡出子がいる相続で起こりやすいトラブルと備え方を、はじめての方にもわかるように解説します。
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非嫡出子(婚外子)とは?相続に関わる基本を押さえる

非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どものことです。婚外子(こんがいし)とも呼ばれます。

結婚している夫婦の間に生まれた子(嫡出子)と対になる言葉です。非嫡出子であっても、要件を満たせば嫡出子と変わらない相続権を持ちます。

かつては「非嫡出子は相続で不利」というイメージがありましたが、法改正によって状況は変わっています。まずは、相続を考えるうえで欠かせない親子関係の基本から確認しましょう。

母親との関係は出生で当然に生じる

非嫡出子と母親との親子関係は、出産(分娩)の事実によって当然に生じます

母親は子どもを産んだ時点で法律上の母となるため、特別な手続きは要りません。そのため、非嫡出子は母親の遺産は当然に相続できます。

父親との関係は「認知」がないと生じない

一方、父親との親子関係は、出生だけでは当然には生じません。

父親との法律上の親子関係を生じさせるには、認知という手続きが必要です。認知とは、父親が「この子は自分の子である」と法律上認めることをいいます。この認知があるかどうかが、父親の相続で決定的に重要になります。

【立場別ナビ】あなたの状況に近いところから読む

この記事は、次の3つのポイント(相続分・認知・トラブル対策)で構成しています。ご自身の状況に近いところから読んでいただけます。

  • 自分が非嫡出子で、父の遺産を相続できるか知りたい方:まず「①相続できるかは『認知』で決まる」と「②認知されれば相続分は嫡出子と同じ」をご覧ください。
  • 親の相続で、非嫡出子(きょうだい)の存在がわかった相続人の方:「③非嫡出子がいる相続のトラブルと対策」が参考になります。
  • 子を認知して財産を残したい親の方:①の認知の方法と、③の生前の備えをご覧ください。

①相続できるかは「認知」で決まる

非嫡出子の相続で最初に押さえるべきは、父親の遺産を相続できるかどうかは「認知」で決まるという点です。

認知されて初めて父親の相続人になる

非嫡出子が父親の遺産を相続するには、父親に認知されていることが必要です。

認知されれば、その子は法律上の父の子として、嫡出子と同じく第1順位の相続人になります。第1順位の子がいる以上、父の親や兄弟姉妹は相続人になりません。逆に、認知されていない子は、たとえ血のつながりがあっても、法律上は父の相続人になれません。「実の子だから当然に相続できる」と思い込むと、認知の有無というハードルを見落としてしまいます。

法定相続人の範囲や順位の全体像は、次の記事で確認できます。

母親の遺産は認知がなくても相続できる

非嫡出子は母親の遺産は出生により認知なしで相続でき、父親の遺産は認知されていれば嫡出子と同じく相続人になるが認知がないと相続人になれないことを父母で対比した図

一方で、母親の遺産については、認知は関係ありません。

前述のとおり、母子関係は出産によって当然に生じているため、非嫡出子は認知の有無にかかわらず母親の相続人になります。母親の遺産については、嫡出子か非嫡出子かで扱いが変わることはありません。認知が問題になるのは、あくまで父親との関係だと整理しておきましょう。

父親が認知する方法は4つ

父親が子を認知する方法は、主に次の4つです。生前でも死後でも、認知の道は用意されています。

  1. 任意認知:父親が自分の意思で、市区町村に認知届を出す方法。
  2. 胎児認知:子どもが生まれる前に、母親の承諾を得て認知する方法。
  3. 遺言認知:遺言書のなかで「認知する」と書いておく方法。父親の死亡で効力が生じます。
  4. 死後認知(強制認知):父親が認知しないまま亡くなった場合に、子どもの側から裁判で認知を求める方法。父の死後3年以内という期限があります。

任意認知や胎児認知は、市区町村に認知届を提出して行います。いったんした認知を、父親の側から取り消すことは原則できません。また、父親が亡くなった後に子どもが認知を求める死後認知は、検察官を相手方として家庭裁判所に訴えを起こす手続きで、父の死亡から3年以内に限られます。

認知は、子どもの出生時にさかのぼって効力が生じます。そのため、認知が認められれば、その子は初めから父の子だったものとして相続にも加わります。

たとえば、長年一緒に暮らしていなくても、認知さえあれば嫡出子と同じ立場で遺産分割に参加できる一方、認知がなければ話し合いにすら加われません。この差は非常に大きいといえます。

生前に認知して財産を残したい場合は、遺言認知を含めて遺言書の準備を検討するとよいでしょう。

遺言書の作り方は、次の記事でくわしく解説しています。

②認知されれば相続分は嫡出子と同じ

2つめのポイントは相続分です。結論から言うと、認知された非嫡出子の相続分は、嫡出子とまったく同じです。

2013年の民法改正で嫡出子と同じ相続分になった

現在(2013年(平成25年)9月5日以降に開始した相続)では、非嫡出子の相続分は嫡出子と同じです。

かつては「非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1」と定められていました。しかし、2013年に最高裁がこの区別を法の下の平等に反し憲法違反であると判断し、これを受けて民法が改正されて、差がなくなりました。今では、嫡出子でも非嫡出子でも、同じ「子」として扱われます。

「非嫡出子は半分」という情報は古いため、古い記事や書籍を見て誤解しないよう注意しましょう。

なお、2013年9月4日以前に開始した古い相続については、当時のルール(原則2分の1)が問題になり得ますが、現在の相続では嫡出子と同じ、と押さえておけば十分です。

家族構成別の相続分の具体例

配偶者と嫡出子1人・非嫡出子1人が相続人のとき、配偶者が2分の1、嫡出子と非嫡出子がそれぞれ4分の1ずつで、嫡出子と非嫡出子の取り分は同じであることを示した帯グラフ

認知された非嫡出子がいる場合の相続分を、表で確認しましょう。嫡出子と非嫡出子は同じ子として、同じ割合で扱います。

相続人

各自の相続分

配偶者と、嫡出子1人・非嫡出子1人

配偶者2分の1、子は1人あたり4分の1ずつ

子のみ(嫡出子1人・非嫡出子1人)

1人あたり2分の1ずつ

配偶者と非嫡出子1人(ほかに子なし)

配偶者2分の1、非嫡出子2分の1

嫡出子か非嫡出子かで取り分は変わりません。子どもが複数いれば、頭数で均等に分けます。

たとえば遺産が4,000万円で、相続人が配偶者・嫡出子1人・非嫡出子1人の場合、配偶者が2,000万円、嫡出子と非嫡出子がそれぞれ1,000万円ずつです。「非嫡出子だから少ない」ということはありません。金額に置きかえて考えると、両者が対等であることがはっきりします。

認知された非嫡出子にも遺留分がある

相続分と合わせて知っておきたいのが遺留分です。遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された、最低限の取り分をいいます。

認知された非嫡出子にも、嫡出子と同じ遺留分があります。そのため、「特定の子にすべて相続させる」といった遺言があっても、非嫡出子は遺留分にあたる金銭を請求できます(遺留分侵害額請求)。遺言があれば取り分をゼロにできる、とはならないのです。

実際に、弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも「過去のいさかいから婚外子には一切相続させたくないので、遺言書をどう書けばよいか知りたい」という相談が寄せられています。

Q
遺言書の書き方 婚外子に相続させないようにしたい。
相談者の疑問
【相談の背景】 遺言書の作成について 私は75歳妻は69歳、長男52歳、長女49歳です。 婚外子50歳がおります。 婚外子との関係において過去に大きな喧嘩をし個人的な気持ちとして婚外子に一切相続させたくありません。 どのように遺言書を書けば良いでしょうか? 【質問1】 遺言書の書き方と注意点
弁護士の回答
緒方 直人 弁護士
「婚外子との関係において過去に大きな喧嘩をし個人的な気持ちとして婚外子に一切相続させたくありません。どのように遺言書を書けば良いでしょうか?」  たとえば妻に全遺産を相続させるといったような遺言をしてもご記載の婚外子の遺留分を侵害することはできません。婚外子は遺留分侵害額(ご記載の相続人を前提にすれば、全遺産額の12分の1)の請求が可能となります。ただ、「婚外子との過去の大きな喧嘩」の内容が不明ですが、「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき,又は推定相続人にその他の著しい非行があった」という相続人の廃除原因に該当する場合は、遺言で当該婚外子の廃除を遺言でも為すことができます。家裁の審判で廃除が認められれば、婚外子は被相続人死亡の時に遡って相続権を失います。しかしながら、廃除に関する審判の判断は相当に厳しいので、ご記載の大きな喧嘩が廃除原因に該当するか否かを判断するのは難しいことになります。ご相談者にそのご意思があるのであれば弁護士に面談相談されることをお勧めします。
すべての回答を見る

こうした希望があっても、認知した子の遺留分までなくすことはできません。遺留分に配慮しない遺言は、かえって相続人どうしの争いを生みます。

遺留分のしくみは、次の記事でくわしく解説しています。

相続税も嫡出子と非嫡出子で差がない

相続税の扱いも、嫡出子と非嫡出子で違いはありません。

非嫡出子も、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を計算するときの法定相続人の数に含まれます。相続人が1人増えれば、その分だけ基礎控除も大きくなります。

また、子は相続税額の2割加算(配偶者・子・父母以外の人が相続したときに税額が2割増しになる制度)の対象外なので、非嫡出子だからといって税額が割増しになることもありません。ただし、税額は財産の額や家族構成によって変わるため、具体的な計算は税理士に確認することをおすすめします。

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③非嫡出子がいる相続のトラブルと対策

3つめのポイントは、非嫡出子がいる相続で起こりやすいトラブルと、その備え方です。相続分や認知のルール自体はシンプルでも、実際の相続では感情面がからんで複雑になりがちです。特に、あとから存在がわかるケースで揉めやすいため、注意が必要です。

戸籍でわかる子・わからない子がいる

認知された非嫡出子は父の戸籍に記載され相続人調査で判明し相続人になる一方、認知されていない子は父の戸籍に出ず判明しにくく相続人にならない(死後認知で覆る可能性がある)ことを対比した図

非嫡出子の存在が相続人にわかるかどうかは、認知の有無で変わります。

認知された子は、父親の戸籍に認知の事実が記載されます。そのため、相続手続きで父の出生から死亡までの戸籍をたどると、認知した子の存在が判明します。

逆に、認知されていない子は父の戸籍には出てこないため、戸籍からはわかりません。

相続手続きで集める戸籍の取り方は、次の記事にまとまっています。

死後に存在が発覚して相続人が動揺する

相続手続きで戸籍を取り寄せて初めて、認知された子(非嫡出子)の存在を知る、というケースは少なくありません。生前に家族へ知らされていなかった場合、残された配偶者や子にとっては大きな驚きになります。

配偶者や嫡出子にとっては、思いがけない相続人の登場に動揺し、感情的な対立に発展しがちです。しかし、認知されている以上、その子は正当な相続人です。存在を認めたくない気持ちがあっても、その子を除いて相続手続きを進めることはできません。事実を確認し、冷静に手続きを進めることが、結果的に早期解決につながります。

存在を無視した遺産分割協議は無効になる

ここで特に注意したいのが、認知された非嫡出子を外して行った遺産分割協議は無効になるという点です。

遺産分割協議は、相続人全員でしなければ効力が生じません。存在を知りながら(あるいは見落として)一部の相続人を除いて話し合っても、やり直しになります。

実際に、弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも「認知された自分の子が、腹違いのきょうだいの相続で外されてしまわないか心配している」という相談が寄せられています。

Q
腹違いの子供達への相続について。遺言書で「この子には相続させない」は有効か?
相談者の疑問
私は未婚で出産し、子父に任意認知をしてもらいました。 子父には私と出会う前に離婚歴があり元嫁との間に子供達がいます。 (子は元嫁が引き取ってる) 子父は認知したものの、私が出産したことを怨んでます。 将来、子父が死んだときの相続について質問させてください。 1)子父が亡くなった時、私の子供にはどのように連絡がくるのでしょうか? また、連絡なく元嫁の子供達だけで分配することはありますか? 2)子父が元嫁の子供達だけに遺産を相続するという遺言書を書くと私の子には相続されないのでしょうか? 3)私がもし再婚し、再婚相手と息子が養子縁組をしても子父の遺産は相続できますか?
弁護士の回答
周藤 智 弁護士
> 1)子父が亡くなった時、私の子供にはどのように連絡がくるのでしょうか? もし,子父一緒に住んだり,周りに近しい友人がいるなどしない場合,子父の死亡を知る機会がない可能性はあります。もっとも,子父の元嫁ら相続人が弁護士を選任して遺産分割をするという場合には,弁護士であれば相続人調査を行うので,その弁護士から連絡が来るのが通常かと思います。 > また、連絡なく元嫁の子供達だけで分配することはありますか? 実際上ありうるかもしれませんが,相続人の一部が参加しない遺産分割は無効なので,やり直しを求めることはできます。 > 2)子父が元嫁の子供達だけに遺産を相続するという遺言書を書くと私の子には相続されないのでしょうか? 遺留分というものがあるので,本来の相続分の半分までは請求可能です。ただし,子父の死亡を知ってから1年又は子父の死亡から10年経過すると行使できなくなるので,定期的に戸籍を取り寄せた方がいいかもしれません。知らぬ間に子父が死亡し,10年が経過すると,遺留分を主張できなくなるので。 > 3)私がもし再婚し、再婚相手と息子が養子縁組をしても子父の遺産は相続できますか? 養子縁組をしても,実父との親族関係は残ったままなので,なお子父の相続人の地位を有することになります。 以上,簡潔ではございますが,弊所の回答は以上とさせていただきます。ご参考になれば幸いです。
すべての回答を見る

このように、認知された子を勝手に除くことはできません。相続人を正確に確定してから協議を始めることが大切です。

連絡が取れない・取り分をめぐって対立する

非嫡出子と他の相続人が疎遠だと、そもそも連絡が取れず、遺産分割協議が進まないこともあります。

また、取り分をめぐって感情的に対立し、話し合いがまとまらないケースもあります。これまで面識のない相続人どうしが、いきなり遺産の分け方を話し合うことになるため、対立が長引きやすいのです。

当事者だけで解決が難しいときは、弁護士など第三者を介して進めることで、冷静な話し合いがしやすくなります。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の遺産分割調停に進むこともあります。

生前の認知・遺言・生前贈与・死亡保険金で備える

こうしたトラブルは、財産を残す親世代が生前に備えることで、大きく減らせます。

  • 生前に認知しておく:認知しておけば相続権が明確になり、死後の争いを避けやすくなります。認知した事実を家族に伝えておくと、死後に存在が発覚して動揺する事態も防げます。
  • 遺言書を作成する:誰に何を残すかを決めておけば、遺産分割協議での対立を防げます。遺言執行者を指定しておくと手続きもスムーズです。
  • 生前贈与を活用する:渡したい相手に、生前のうちに財産を移しておく方法もあります。ただし、贈与のしかたによっては贈与税や、他の相続人の遺留分が問題になることもあるため、進め方は専門家に相談すると安心です。
  • 死亡保険金を活用する:被相続人を被保険者とする生命保険に加入している場合、受取人に指定された者は死亡保険金を受け取れます。死亡保険金は相続財産に含まれませんので、渡したい相手に多く財産を渡すことができます。ただし、死亡保険金には相続税がかかる場合があるので、注意が必要です。

遺言執行者の役割や決め方は、次の記事で確認できます。

よくある質問

出産後に父母が結婚したら子どもは嫡出子になりますか?

はい。父に認知され、その後に父母が結婚すると、子どもは嫡出子の身分を得ます。これを準正(じゅんせい)といいます。父母が結婚した後に父が認知した場合も同じく嫡出子になります。

結婚と認知の順序は問わず、「認知+婚姻」がそろえば嫡出子として扱われます。相続の場面では、嫡出子でも認知された非嫡出子でも取り分は同じなので、この準正によって相続分が増減するわけではありません。

認知された子は父親の戸籍に入り名字も同じになりますか?

認知されても、それだけでは父親の戸籍には入らず、名字(氏)も自動的には変わりません。

認知は父子関係を生じさせる手続きであって、戸籍の異動や氏の変更とは別だからです。認知された子は、母の戸籍に入ったまま、父の欄に認知の事実が記載される形になります。

父の氏を名乗り、父の戸籍に入りたい場合は、家庭裁判所の許可を得て「子の氏の変更」などの手続きをする必要があります。なお、氏や戸籍がどうであっても、認知されていれば相続権には影響しません。

死後認知が認められる前に遺産分割が終わっていたらどうなりますか?

すでに他の相続人で遺産分割が終わっていた場合でも、非嫡出子は救済されます。

この場合、あらためて遺産の現物を分け直すのではなく、非嫡出子は他の相続人に対して、自分の相続分に相当する金銭の支払いを請求できます。すでに不動産の名義変更などが済んでいても、その価額に応じたお金を受け取れる、というイメージです。「先に分けてしまえば関係ない」とはならない点を押さえておきましょう。

逆に言えば、相続人になりそうな子の存在に心当たりがある場合は、死後認知で後から相続人が増える可能性も見込んで、慎重に手続きを進めることが大切です。急いで遺産を分けてしまうと、あとから金銭の精算が必要になり、かえって手間が増えることもあります。

まとめ

非嫡出子の相続で押さえるべきは3つです。

1つめは、父親の遺産を相続できるかは「認知」で決まること。2つめは、認知されれば相続分・遺留分・相続税の扱いは嫡出子とまったく同じになること。3つめは、あとから存在が発覚して揉めやすく、認知された子を外した遺産分割協議は無効になることです。

非嫡出子がからむ相続は、認知の有無の確認、相続人の確定、遺産分割の進め方など、判断を誤ると手続きのやり直しや深刻な対立につながりかねません。

自分(や自分の子)が相続できるのか、逆に非嫡出子の存在がわかって対応に迷っているといったときは、まずは初回相談で自分のケースを整理してもらいましょう。早めに弁護士へ相談しておくと、感情的な対立を避け、必要な手続きを見通しよく進められます。

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