

非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どものことです。婚外子(こんがいし)とも呼ばれます。
結婚している夫婦の間に生まれた子(嫡出子)と対になる言葉です。非嫡出子であっても、要件を満たせば嫡出子と変わらない相続権を持ちます。
かつては「非嫡出子は相続で不利」というイメージがありましたが、法改正によって状況は変わっています。まずは、相続を考えるうえで欠かせない親子関係の基本から確認しましょう。
非嫡出子と母親との親子関係は、出産(分娩)の事実によって当然に生じます。
母親は子どもを産んだ時点で法律上の母となるため、特別な手続きは要りません。そのため、非嫡出子は母親の遺産は当然に相続できます。
一方、父親との親子関係は、出生だけでは当然には生じません。
父親との法律上の親子関係を生じさせるには、認知という手続きが必要です。認知とは、父親が「この子は自分の子である」と法律上認めることをいいます。この認知があるかどうかが、父親の相続で決定的に重要になります。
この記事は、次の3つのポイント(相続分・認知・トラブル対策)で構成しています。ご自身の状況に近いところから読んでいただけます。
非嫡出子の相続で最初に押さえるべきは、父親の遺産を相続できるかどうかは「認知」で決まるという点です。
非嫡出子が父親の遺産を相続するには、父親に認知されていることが必要です。
認知されれば、その子は法律上の父の子として、嫡出子と同じく第1順位の相続人になります。第1順位の子がいる以上、父の親や兄弟姉妹は相続人になりません。逆に、認知されていない子は、たとえ血のつながりがあっても、法律上は父の相続人になれません。「実の子だから当然に相続できる」と思い込むと、認知の有無というハードルを見落としてしまいます。
法定相続人の範囲や順位の全体像は、次の記事で確認できます。

一方で、母親の遺産については、認知は関係ありません。
前述のとおり、母子関係は出産によって当然に生じているため、非嫡出子は認知の有無にかかわらず母親の相続人になります。母親の遺産については、嫡出子か非嫡出子かで扱いが変わることはありません。認知が問題になるのは、あくまで父親との関係だと整理しておきましょう。
父親が子を認知する方法は、主に次の4つです。生前でも死後でも、認知の道は用意されています。
任意認知や胎児認知は、市区町村に認知届を提出して行います。いったんした認知を、父親の側から取り消すことは原則できません。また、父親が亡くなった後に子どもが認知を求める死後認知は、検察官を相手方として家庭裁判所に訴えを起こす手続きで、父の死亡から3年以内に限られます。
認知は、子どもの出生時にさかのぼって効力が生じます。そのため、認知が認められれば、その子は初めから父の子だったものとして相続にも加わります。
たとえば、長年一緒に暮らしていなくても、認知さえあれば嫡出子と同じ立場で遺産分割に参加できる一方、認知がなければ話し合いにすら加われません。この差は非常に大きいといえます。
生前に認知して財産を残したい場合は、遺言認知を含めて遺言書の準備を検討するとよいでしょう。
遺言書の作り方は、次の記事でくわしく解説しています。
2つめのポイントは相続分です。結論から言うと、認知された非嫡出子の相続分は、嫡出子とまったく同じです。
現在(2013年(平成25年)9月5日以降に開始した相続)では、非嫡出子の相続分は嫡出子と同じです。
かつては「非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1」と定められていました。しかし、2013年に最高裁がこの区別を法の下の平等に反し憲法違反であると判断し、これを受けて民法が改正されて、差がなくなりました。今では、嫡出子でも非嫡出子でも、同じ「子」として扱われます。
「非嫡出子は半分」という情報は古いため、古い記事や書籍を見て誤解しないよう注意しましょう。
なお、2013年9月4日以前に開始した古い相続については、当時のルール(原則2分の1)が問題になり得ますが、現在の相続では嫡出子と同じ、と押さえておけば十分です。

認知された非嫡出子がいる場合の相続分を、表で確認しましょう。嫡出子と非嫡出子は同じ子として、同じ割合で扱います。
相続人 | 各自の相続分 |
配偶者と、嫡出子1人・非嫡出子1人 | 配偶者2分の1、子は1人あたり4分の1ずつ |
子のみ(嫡出子1人・非嫡出子1人) | 1人あたり2分の1ずつ |
配偶者と非嫡出子1人(ほかに子なし) | 配偶者2分の1、非嫡出子2分の1 |
嫡出子か非嫡出子かで取り分は変わりません。子どもが複数いれば、頭数で均等に分けます。
たとえば遺産が4,000万円で、相続人が配偶者・嫡出子1人・非嫡出子1人の場合、配偶者が2,000万円、嫡出子と非嫡出子がそれぞれ1,000万円ずつです。「非嫡出子だから少ない」ということはありません。金額に置きかえて考えると、両者が対等であることがはっきりします。
相続分と合わせて知っておきたいのが遺留分です。遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された、最低限の取り分をいいます。
認知された非嫡出子にも、嫡出子と同じ遺留分があります。そのため、「特定の子にすべて相続させる」といった遺言があっても、非嫡出子は遺留分にあたる金銭を請求できます(遺留分侵害額請求)。遺言があれば取り分をゼロにできる、とはならないのです。
実際に、弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも「過去のいさかいから婚外子には一切相続させたくないので、遺言書をどう書けばよいか知りたい」という相談が寄せられています。
こうした希望があっても、認知した子の遺留分までなくすことはできません。遺留分に配慮しない遺言は、かえって相続人どうしの争いを生みます。
遺留分のしくみは、次の記事でくわしく解説しています。
相続税の扱いも、嫡出子と非嫡出子で違いはありません。
非嫡出子も、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を計算するときの法定相続人の数に含まれます。相続人が1人増えれば、その分だけ基礎控除も大きくなります。
また、子は相続税額の2割加算(配偶者・子・父母以外の人が相続したときに税額が2割増しになる制度)の対象外なので、非嫡出子だからといって税額が割増しになることもありません。ただし、税額は財産の額や家族構成によって変わるため、具体的な計算は税理士に確認することをおすすめします。
3つめのポイントは、非嫡出子がいる相続で起こりやすいトラブルと、その備え方です。相続分や認知のルール自体はシンプルでも、実際の相続では感情面がからんで複雑になりがちです。特に、あとから存在がわかるケースで揉めやすいため、注意が必要です。

非嫡出子の存在が相続人にわかるかどうかは、認知の有無で変わります。
認知された子は、父親の戸籍に認知の事実が記載されます。そのため、相続手続きで父の出生から死亡までの戸籍をたどると、認知した子の存在が判明します。
逆に、認知されていない子は父の戸籍には出てこないため、戸籍からはわかりません。
相続手続きで集める戸籍の取り方は、次の記事にまとまっています。
相続手続きで戸籍を取り寄せて初めて、認知された子(非嫡出子)の存在を知る、というケースは少なくありません。生前に家族へ知らされていなかった場合、残された配偶者や子にとっては大きな驚きになります。
配偶者や嫡出子にとっては、思いがけない相続人の登場に動揺し、感情的な対立に発展しがちです。しかし、認知されている以上、その子は正当な相続人です。存在を認めたくない気持ちがあっても、その子を除いて相続手続きを進めることはできません。事実を確認し、冷静に手続きを進めることが、結果的に早期解決につながります。
ここで特に注意したいのが、認知された非嫡出子を外して行った遺産分割協議は無効になるという点です。
遺産分割協議は、相続人全員でしなければ効力が生じません。存在を知りながら(あるいは見落として)一部の相続人を除いて話し合っても、やり直しになります。
実際に、弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも「認知された自分の子が、腹違いのきょうだいの相続で外されてしまわないか心配している」という相談が寄せられています。
このように、認知された子を勝手に除くことはできません。相続人を正確に確定してから協議を始めることが大切です。
非嫡出子と他の相続人が疎遠だと、そもそも連絡が取れず、遺産分割協議が進まないこともあります。
また、取り分をめぐって感情的に対立し、話し合いがまとまらないケースもあります。これまで面識のない相続人どうしが、いきなり遺産の分け方を話し合うことになるため、対立が長引きやすいのです。
当事者だけで解決が難しいときは、弁護士など第三者を介して進めることで、冷静な話し合いがしやすくなります。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の遺産分割調停に進むこともあります。
こうしたトラブルは、財産を残す親世代が生前に備えることで、大きく減らせます。
遺言執行者の役割や決め方は、次の記事で確認できます。
はい。父に認知され、その後に父母が結婚すると、子どもは嫡出子の身分を得ます。これを準正(じゅんせい)といいます。父母が結婚した後に父が認知した場合も同じく嫡出子になります。
結婚と認知の順序は問わず、「認知+婚姻」がそろえば嫡出子として扱われます。相続の場面では、嫡出子でも認知された非嫡出子でも取り分は同じなので、この準正によって相続分が増減するわけではありません。
認知されても、それだけでは父親の戸籍には入らず、名字(氏)も自動的には変わりません。
認知は父子関係を生じさせる手続きであって、戸籍の異動や氏の変更とは別だからです。認知された子は、母の戸籍に入ったまま、父の欄に認知の事実が記載される形になります。
父の氏を名乗り、父の戸籍に入りたい場合は、家庭裁判所の許可を得て「子の氏の変更」などの手続きをする必要があります。なお、氏や戸籍がどうであっても、認知されていれば相続権には影響しません。
すでに他の相続人で遺産分割が終わっていた場合でも、非嫡出子は救済されます。
この場合、あらためて遺産の現物を分け直すのではなく、非嫡出子は他の相続人に対して、自分の相続分に相当する金銭の支払いを請求できます。すでに不動産の名義変更などが済んでいても、その価額に応じたお金を受け取れる、というイメージです。「先に分けてしまえば関係ない」とはならない点を押さえておきましょう。
逆に言えば、相続人になりそうな子の存在に心当たりがある場合は、死後認知で後から相続人が増える可能性も見込んで、慎重に手続きを進めることが大切です。急いで遺産を分けてしまうと、あとから金銭の精算が必要になり、かえって手間が増えることもあります。
非嫡出子の相続で押さえるべきは3つです。
1つめは、父親の遺産を相続できるかは「認知」で決まること。2つめは、認知されれば相続分・遺留分・相続税の扱いは嫡出子とまったく同じになること。3つめは、あとから存在が発覚して揉めやすく、認知された子を外した遺産分割協議は無効になることです。
非嫡出子がからむ相続は、認知の有無の確認、相続人の確定、遺産分割の進め方など、判断を誤ると手続きのやり直しや深刻な対立につながりかねません。
自分(や自分の子)が相続できるのか、逆に非嫡出子の存在がわかって対応に迷っているといったときは、まずは初回相談で自分のケースを整理してもらいましょう。早めに弁護士へ相談しておくと、感情的な対立を避け、必要な手続きを見通しよく進められます。

中央大学法学部、慶應義塾大学法科大学院を卒業後、LINEヤフー株式会社の法務部や都内法律事務所での勤務を経て、2023年に地元である静岡で同事務所を開設した。女性ならではの柔軟な視点を活かして問題解決に取り組む。相続では、遺産分割や遺留分減殺といった典型的な案件に加え、寄与分や遺言無効確認などの複雑な案件の実績も豊富。依頼者との信頼関係を重視し、丁寧かつ迅速な対応で解決をサポートしている。登録番号55919(静岡県弁護士会)