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相続人調査
更新日:2026/10/16

相続関係説明図の書き方|記載例5パターンをWord・PDFダウンロード

監修者
川村勝之
千葉県>千葉市
リフト法律事務所
川村勝之
相続関係説明図の書き方|記載例5パターンをWord・PDFダウンロード
相続登記のために戸籍を集めたものの、相続関係説明図をどう書けばよいか迷っていませんか。亡くなった人と相続人の関係を1枚にまとめた図です。書き方を5ステップで整理し、記載例のテンプレートをWord・PDFで無料配布します。相談30,302件のデータもふまえ、書き方と注意点をわかりやすく解説します。
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【無料】相続関係説明図のテンプレートダウンロード(Word・PDF)

初めての方でも迷わず作成できる相続関係説明図のテンプレートをご用意しました。配偶者と子/子のみ/配偶者と父母/配偶者と兄弟姉妹/代襲相続の5パターンを収録しています。

以下のリンクからダウンロードし、本記事の書き方の解説と照らし合わせてお役立てください。

  • Word形式でダウンロードは「こちら」
  • PDF形式でダウンロードは「こちら」

相続関係説明図とは?使う場面を確認

相続関係説明図とは、亡くなった人と相続人の関係を図で整理した書類です。家系図のように、被相続人、配偶者、子、代襲相続人などの関係を線でつなぎ、相続人が誰なのかをひと目で確認しやすくします。

主に相続登記で使われることが多く、戸籍の内容を整理して提出先に説明する役割があります。

相続関係説明図そのものが相続人を証明する公的証明書になるわけではありません。相続人の確認は、あくまで戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(法改正前の様式で作られた古い戸籍)などの戸籍資料をもとに行います。

図は、その戸籍で確認した関係をわかりやすく示すためのものです。

書類・図

主な役割

注意点

相続関係説明図

相続関係を図で説明する

公的な認証文は付かない

戸籍一式

法定相続人を確認する根拠資料

出生から死亡まで連続して集める

相続登記で相続人関係を説明する図

相続登記では、不動産の名義人が亡くなったこと、誰が相続人になること、どの相続人が不動産を取得することなどを、戸籍や遺産分割協議書などで確認します。

相続関係説明図を添付すると、提出された戸籍と相続人の関係を照らし合わせやすくなります。

相続人が配偶者と子だけのように単純なケースでも、前婚の子、養子、認知した子、すでに亡くなった子の子などがいると、相続関係は複雑になります。

戸籍を読んだ結果を図にすることで、相続人漏れを防ぎやすくなります。

戸籍の原本還付に使われることがある

相続登記で戸籍謄本などの原本を提出する場合、相続関係説明図を添付すると、戸籍謄本・除籍謄本についてはコピーの添付を省略して原本の還付を受けられる取扱いがあります(不動産登記規則55条、平成17年2月25日民二第457号通達)。

返却された戸籍は、預貯金の払戻しなど別の相続手続きで再利用できます。

なお、この取扱いで省略できるのは戸籍謄本・除籍謄本のコピーです。遺産分割協議書や住民票などは、別途コピーの提出が必要になります。

ただし、原本還付の扱いや必要な添付書類は提出先や手続きによって異なります。実際に提出する前に、管轄法務局や提出先の案内を確認しましょう。

作成が必要になるケース

相続関係説明図は、すべての相続手続きで必ず必要な書類ではありません。もっとも、相続登記をする場合、戸籍の原本還付を受けたい場合、相続人が多い場合、代襲相続や数次相続がある場合には、作成しておくと手続きの整理に役立ちます。

代襲相続とは相続人になるはずだった子が先に亡くなり、その子(孫)が代わりに相続人になること、数次相続とは遺産分割をしないうちに相続人が亡くなり次の相続が重なることをいいます。

提出先から指定様式を案内されている場合は、その様式に合わせて作成します。指定がない場合でも、戸籍で確認した内容をそのまま反映することが大切です。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い

相続関係説明図と混同しやすい書類に、法定相続情報一覧図があります。どちらも被相続人と相続人の関係を示す図ですが、効力や使い道が異なります。

大きな違いは、法務局による認証の有無と、戸籍一式の提出を省略できる場面があるかどうかです。

項目

相続関係説明図

法定相続情報一覧図

認証の有無

認証文は付かない

登記官の認証文付きの写しが交付される

主な用途

相続登記で相続関係を説明する

登記、金融機関、証券会社など複数手続きで使う

戸籍提出の省略

原則として戸籍の代わりにはならない

提出先によって戸籍一式の代わりに使えることがある

テンプレート

提出先指定があれば従う

法務局が様式・記載例を公開している

認証の有無

相続関係説明図は、作成者が戸籍の内容をもとに相続関係を整理した図です。法務局へ提出することはあっても、図そのものに登記官の認証文が付くわけではありません。

一方、法定相続情報一覧図は、戸籍一式などと一緒に法務局へ申出を行い、登記官の確認を受けることで、認証文付きの写しを交付してもらえる制度です(不動産登記規則247条)。

この認証文付きの写しを、複数の相続手続きで利用できる場合があります。

戸籍提出を省略できるか

相続関係説明図は、戸籍の内容を説明するための図なので、原則として戸籍一式そのものの代わりにはなりません。相続人を証明するためには、戸籍謄本などの提出を求められるのが通常です。

戸籍提出の負担を減らしたい場合は、法定相続情報一覧図の利用を検討します。法定相続情報一覧図の写しの交付に手数料はかからず、必要な通数を無料で受け取れます。

ただし、法定相続情報一覧図があっても、提出先ごとに別の書類を求められることがあります。

最終的な必要書類は、登記、金融機関、証券会社など提出先ごとに確認しましょう。

法定相続情報一覧図そのものの作り方や記載例は、次の記事で手順ごとに確認できます。

相続関係説明図を作る前に集める書類

相続関係説明図は、戸籍をもとに作成します。記憶や親族からの聞き取りだけで図を作ると、戸籍を見なければ気づけない身分関係を取りこぼします。

先に必要書類を集め、相続人を確認してから図を書くのが基本です。

書類

確認できること

被相続人の出生から死亡までの戸籍一式

子、婚姻、離婚、養子縁組、認知などの身分関係

相続人の現在戸籍

相続人が生存していること、現在の氏名

住民票・戸籍の附票

被相続人の最後の住所、相続人の住所

死亡記載のある戸籍

死亡した相続人や代襲相続の有無

遺産分割協議書など

不動産を取得する相続人、分割内容

被相続人の戸籍一式

被相続人については、出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍を集めます。死亡時の戸籍だけでは、過去の婚姻、離婚、養子縁組、認知、子の有無などが確認できないことがあります。

戸籍は本籍地の自治体で管理されているため、転籍や婚姻で本籍が変わっている場合は、複数の自治体から取り寄せることがあります。

古い戸籍から新しい戸籍へ、身分関係が連続して確認できるかを見ながら集めましょう。

なお、2024年3月からは広域交付制度により、本籍地以外の最寄りの市区町村窓口でも、全国の戸籍謄本・除籍謄本をまとめて請求できるようになりました(戸籍法120条の2)。

ただし、請求できるのは本人・配偶者・直系尊属・直系卑属に限られ、兄弟姉妹の戸籍は請求できません。また、窓口での請求に限られ(郵送・代理人は不可)、コンピュータ化されていない一部の戸籍も対象外なのでご注意ください。

相続人の戸籍・住民票

相続人については、現在の戸籍を集めます。相続人が生存していること、被相続人との続柄、氏名の変更などを確認するためです。

相続人の中にすでに亡くなっている人がいる場合は、その人の子などが代襲相続人になるかを確認します。

住所を記載する場合は、相続人の住民票や戸籍の附票を取得します。法定相続情報一覧図では相続人の住所記載は任意とされていますが、住所を記載することで、その後の手続きで住民票の提出を省略できる場合があります。

住所・死亡日を確認する書類

相続関係説明図には、死亡した人の死亡日や、被相続人の最後の住所を書くことがあります。死亡日は戸籍で確認し、最後の住所は住民票の除票や戸籍の附票で確認します。

相続登記では、登記簿上の住所と被相続人の最後の住所が異なる場合、同じ人であることを住所のつながりで説明する必要があります。住所がつながらない場合は、管轄法務局から追加資料の提出を求められることがあります。必要な資料は申請前に管轄法務局へ確認しましょう。

どの戸籍をどこまで取ればよいか迷ったときは、取り寄せの手順をまとめた次の記事が参考になります。

相続関係説明図の書き方

相続関係説明図を書くときは、まず被相続人を中心に置き、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などの関係を戸籍に沿って整理します。

図の形に決まった全国共通の唯一の様式があるわけではありませんが、誰が見ても相続関係を確認できることが重要です。氏名、続柄、死亡日、住所などは、戸籍や住民票に合わせて正確に記載しましょう。

書く順番は、次の5ステップで整理します。

  1. 被相続人の氏名、死亡日、最後の住所を書く
  2. 配偶者、子、父母、兄弟姉妹などを続柄に沿って配置する
  3. 死亡している相続人には死亡日を記載する
  4. 代襲相続人がいる場合は、省略せずに下の世代まで書く
  5. 提出先の指定様式や記載事項を確認する
相続関係説明図の記載例

被相続人の情報を書く

STEP1 被相続人の氏名、死亡日、最後の住所を書く

図の①にあたる部分です。

まず、被相続人の氏名、死亡日、最後の住所、本籍などを記載します。相続登記で使う場合は、登記簿上の住所とのつながりが問題になることがあるため、住民票の除票や戸籍の附票で確認した住所をもとに書きます。

図の①のように左上へまとめて置き、氏名の上に「(被相続人)」と続柄を書くと、誰の相続についての図なのかがひと目で伝わります。

法定相続情報一覧図を参考にする場合も、どこまで住所を書くか、認証文が入る欄に何も書かないかなど、様式上の注意点を確認します。相続関係説明図として提出する場合は、提出先の案内に合わせましょう。

相続人・続柄を整理する

STEP2 配偶者、子、父母、兄弟姉妹などを続柄に沿って配置する

図の②にあたる部分です。

相続人は、戸籍で確認した順に整理します。配偶者は常に相続人になります(民法890条)。子がいれば子、子がいなければ父母などの直系尊属、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になります(民法887条・889条)。

図では、被相続人と配偶者を二重線で結び、子はその二重線の中央から縦線を下ろして並べています。子が複数いるときは、縦線から横棒を伸ばして枝分かれさせます。

相続人ではない親族まで広く書きすぎると、かえってわかりにくくなるため注意しましょう。

父母が相続人になるケースでは被相続人の上の段に父母を置き、兄弟姉妹が相続人になるケースでは父母から枝分かれさせて横に並べます。

続柄は、戸籍の記載どおりに書き写すのが基本です。

・配偶者は「(妻)」「(夫)」

・子は「(長男)」「(長女)」。戸籍に「二男」とあれば「二男」と書く

・養子は「(養子)」「(養女)」

・代襲相続人になる孫は「(孫)」に「代襲相続人」を添える

STEP3 死亡している相続人には死亡日を記載する

図の③、長男の枠にあたる部分です。すでに亡くなっている人を図に載せるときは、氏名の上に「死亡 令和○年○月○日」と書き添えます。先に亡くなった配偶者や、すでに亡くなっている父母も、これで相続人と区別できます。

日付は戸籍の記載どおりに書きます。

代襲相続・相続放棄がある場合

STEP4 代襲相続人がいる場合は、省略せずに下の世代まで書く

図の④、いちばん下の孫の枠にあたる部分です。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が相続開始以前に亡くなったり、欠格・廃除で相続権を失ったりしたときに、その子(孫や甥・姪)が代わりに相続人になるしくみです(民法887条2項・889条2項)。ただし兄弟姉妹の代襲は甥・姪までで、その子には引き継がれません。

亡くなった子には死亡日もあわせて記載します。

孫を長女などと同じ段に並べてしまうと、代襲であることが伝わりません。亡くなった子の真下に縦線を下ろし、「(孫)代襲相続人」と書きます。

数次相続と混同しやすい点にも注意しましょう。数次相続とは、被相続人が亡くなったあとに、遺産分割をしないまま相続人が亡くなり、次の相続が起きたケースをいいます。

代襲相続は被相続人の死亡以前に相続人になるはずだった人が亡くなっているケース、数次相続は被相続人の死亡後に相続人が亡くなったケースです。

養子がいる場合は、氏名の上に「(養子)」と書きます。普通養子縁組では、養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得し(民法809条)、実の親との親族関係も続くため、実親と養親の双方の相続人になります。

特別養子縁組では、実方の父母との親族関係が終了します(民法817条の9)。

離婚した元配偶者は相続人になりませんが、元配偶者との間の子は相続人になります。図では、元配偶者を書かずに子だけを被相続人につなぐ書き方が一般的です。

STEP5 提出先の指定様式や記載事項を確認する

図の⑤、下に置いた作成日・作成者欄にあたる部分です。この欄を設けるかどうかを含め、記載事項は提出先の案内で確認します。

相続放棄をした人がいる場合、提出先によって記載方法が変わることがあります。相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書の提出を求められることもあるため、図だけで判断せず、管轄法務局や提出先の案内で確認しましょう。

代襲相続や相続放棄があるケースは、図の記載ミスが起こりやすい部分です。

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相続関係説明図を作成するときの注意点

相続関係説明図は、相続人を整理するために便利な書類ですが、内容に誤りがあると手続きが止まる原因になります。作成後は、戸籍、住民票、遺産分割協議書などと照らし合わせながら確認しましょう。

相続人漏れを防ぐ

死亡時の戸籍だけを見て図を作ると、前婚の子、養子、認知した子、すでに亡くなった子の子などを見落とすおそれがあります。これが相続関係説明図で最も多いつまずきです。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認し、相続人の範囲を確定してから作成しましょう。

書きにくい立場の人でも、相続人であれば図から外せません。相続開始のときに胎児だった子は、相続についてはすでに生まれたものとみなされます(民法886条1項)。ただし実務では、無事に生まれてから氏名を記載して手続きを進めます。

認知された子も第一順位の相続人になるため(民法887条1項)、戸籍で認知の記載を確認しましょう。行方がわからない相続人がいる場合も図には記載し、戸籍の附票で住所をたどってもわからないときは、不在者財産管理人(行方不明の人に代わって財産を管理する人)の選任を検討します(民法25条1項)。

誰が相続人になるのかを先に確かめたいときは、範囲と順位をまとめた次の記事が役に立ちます。

住所・氏名の誤記を防ぐ

氏名は戸籍の表記に合わせます。旧字体、新字体、婚姻後の氏、離婚後の氏などで表記が変わっている場合は、どの時点の氏名を書くべきか確認します。住所も、住民票や戸籍の附票に合わせて記載します。

相続登記では、住所のつながりや氏名の一致が重要になることがあります。戸籍や住民票と図の表記がずれていると、管轄法務局から追加説明や補正を求められることがあります。

提出先の指定様式を確認する

相続関係説明図に法律上の決まった書式があるわけではありませんが、提出先が記載例や指定様式を案内していることがあります。相続登記で提出する場合は、管轄法務局の案内や申請内容に合わせて、必要な記載事項を確認します。

法定相続情報一覧図のテンプレートを参考にする場合も、相続関係説明図として提出するなら、認証文欄、余白、住所記載、申出人表示などの扱いをそのまま流用してよいか確認しましょう。

確認ポイント

チェック内容

相続人

戸籍で確認した相続人が全員記載されているか

死亡日

死亡した人の死亡日が戸籍と一致しているか

住所

住民票や戸籍の附票と一致しているか

続柄

戸籍上の続柄や相続関係が自然に読めるか

提出先指定

様式、余白、添付書類の指定に合っているか

相続関係説明図でよくある質問

相続関係説明図を自分で作成するときに迷いやすい点を整理します。手書きでよいか、法務局テンプレートを使えるか、法定相続情報一覧図だけで足りるかは、提出先や手続きの目的によって変わります。

手書きでもよいですか?

手書きでも、相続関係が読み取れ、氏名、続柄、死亡日、住所などが正確に記載されていれば受け付けられる場合があります。ただし、読み間違いを防ぐため、パソコンで作成した方が見やすく、修正もしやすいでしょう。

提出先が指定様式やデータ形式を案内している場合は、その指示に従います。相続人が多い場合や代襲相続がある場合は、線の引き方や配置が複雑になるため、パソコンで作成する方が整理しやすくなります。

法務局テンプレートを使えますか?

法務局が公開しているテンプレートは、法定相続情報一覧図用の様式です。相続関係説明図そのものの専用テンプレートではありませんが、相続人の配置や続柄の書き方を確認する参考資料として使えます。

配偶者と子、子のみ、配偶者と父母、配偶者と兄弟姉妹、代襲相続など、相続人構成ごとの記載例を見て、自分のケースに近いものを選びましょう。

法定相続情報一覧図だけで足りますか?

法定相続情報一覧図の写しがあれば、複数の相続手続きで戸籍一式の提出を省略できることがあります。相続登記、預貯金の払戻し、証券口座の手続きなどで使える場合があるため、手続きが多い人には便利です。

ただし、すべての手続きが法定相続情報一覧図だけで完了するわけではありません。遺産分割協議書、印鑑証明書、住民票、相続登記申請書、相続放棄に関する証明書など、別の書類が必要になることがあります。

相続関係説明図を作るか、法定相続情報一覧図を作るかは、手続きの数、提出先、戸籍提出の負担を見て判断しましょう。

法定相続情報一覧図を使うと何がどこまで省けるのかは、制度のしくみを解説した次の記事で確認できます。

【データで見る】相続関係説明図の相談は「相続登記の場面」で出てくることが多い

弁護士ドットコムが保有する「みんなの法律相談」に寄せられた相続の相談30,302件のうち、相続関係説明図(相続関係図・相続人関係図・親族関係図などの言い方を含む)に触れた相談は28件でした。

内訳で最も多かったのは相続登記や不動産の名義変更にからむ相談で8件、次いで図の書き方や様式そのものを尋ねる相談が5件、戸籍集めや相続人調査の場面での相談が4件でした。

図そのものより、相続登記を進める途中でつまずいて相談に至るケースが目立ちます。(2021年4月1日〜2026年7月8日に投稿された相談。当社調べ、n=30,302)

まとめ

相続関係説明図は、戸籍で確認した相続関係を1枚の図にまとめ、提出先に説明するための書類です。相続登記で添付すると、戸籍謄本・除籍謄本の原本を返してもらえる取扱いがあります。

書き方は、被相続人の情報から始めて、続柄に沿って相続人を並べ、亡くなっている人には死亡日を書き、代襲相続人は下の世代まで省略せずに書く、という順番で進めます。

様式は決まっていないので、最後に提出先の案内で記載事項を確認しておきましょう。

一方で、前婚の子や養子、代襲相続や数次相続がからむと、誰をどこに書くかの判断が急にむずかしくなります。相続人を1人でも書き漏らすと、遺産分割そのものをやり直すことにもなりかねません。

戸籍を読んでも相続人の範囲がはっきりしない、遺言書があって図にどこまで書けばよいか判断できない——そんなときは、まずは弁護士への初回相談で、自身のケースで相続人が誰になるのか、図にどこまで記載すべきかを確認してみてください。

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