


相続手続きでいう「戸籍謄本」は、現在の戸籍だけを指すとは限りません。実務では、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などをまとめて「戸籍謄本等」と呼び、相続人を確定するために必要な範囲を集めます。
特に重要なのは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の現在戸籍です。
戸籍は、婚姻、離婚、転籍、養子縁組、死亡などで新しく作られたり、古い戸籍から移ったりします。そのため、死亡時の戸籍だけを取っても、過去の婚姻歴や子の有無を確認できないことがあります。出生から死亡までの戸籍をたどるのは、相続人の漏れを防ぐためです。
種類 | わかること | 相続での使い道 |
|---|---|---|
戸籍謄本 | 現在の身分関係 | 相続人の確認 |
除籍謄本 | 古い戸籍の記録 | 死亡・転籍の確認 |
改製原戸籍 | 改製前の記録 | 出生までたどる |
戸籍の附票 | 住所の履歴 | 登記などで使用 |
子や配偶者が相続人になるシンプルなケースでは、必要な戸籍が比較的少なく済むことがあります。
一方、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるケース、代襲相続があるケース、数次相続があるケースでは、被相続人だけでなく、先に亡くなった親族の戸籍も必要になりやすくなります。
相続手続きで戸籍謄本等が必要になるのは、誰が相続人なのかを客観的に確認するためです。
相続人は、配偶者、子、親、兄弟姉妹など、民法上の順位によって決まります。戸籍を確認しなければ、金融機関や法務局、家庭裁判所などは、手続きを申し出た人が本当に相続人かどうか判断できません。
戸籍は、相続人を確定するための基本資料です。
手続き | 戸籍で確認すること |
|---|---|
預貯金 | 相続人と死亡事実 |
相続登記 | 相続人と取得者 |
相続放棄 | 申述人との関係 |
相続税申告 | 法定相続人の範囲 |
たとえば、預貯金の解約や名義変更では、金融機関が相続人全員の範囲を確認します。不動産の相続登記では、法務局が被相続人と相続人の関係を確認します。相続放棄では、家庭裁判所が申述人が相続人であることや、必要な戸籍がそろっていることを確認します。
戸籍が不足していると、相続手続きは途中で止まります。特に、後から別の相続人が見つかった場合、遺産分割協議をやり直す必要が出ることがあります。
最初に戸籍を集めて相続人を確定してから、遺産分割や名義変更へ進むのが安全です。
関連記事:相続手続きの必要書類一覧!取り寄せ方法を詳しく解説【改正戸籍法対応】

戸籍謄本を集めるときは、やみくもに請求するより、死亡時の戸籍から順番に古い戸籍へさかのぼると整理しやすくなります。戸籍には「前の戸籍」につながる情報が記載されているため、その記載を手がかりに、出生時までたどっていきます。
基本は、死亡時の戸籍から出生時の戸籍へ戻る流れです。
戸籍謄本等は、原則として本籍地の市区町村役場で取得します。窓口で請求する方法のほか、郵送で請求する方法もあります。
本籍地が遠い場合や、古い戸籍を複数の自治体から取り寄せる場合は、郵送請求を使うことが多くなります。
郵送請求では、請求書、本人確認書類の写し、手数料、返信用封筒、返信用切手などを送ります。
相続で必要な戸籍の範囲がわからないときは、「相続手続きに使うため、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要」といった形で請求書に記載しておくと、役所側に目的が伝わりやすくなります。
2024年3月1日から、戸籍証明書等の広域交付が始まりました。これにより、本籍地以外の市区町村窓口でも、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍証明書等を請求できるようになりました。
複数の本籍地にまたがる戸籍を、最寄りの役所でまとめて請求できる可能性があります。
戸籍が古くて読みにくい場合、兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合、相続放棄や相続登記の期限が迫っている場合は、弁護士や司法書士などに戸籍収集を依頼する方法もあります。自分で集めるより費用はかかりますが、必要な範囲を取り違えるリスクを抑えられます。

広域交付により、本籍地が遠方にある場合でも、最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書等を請求できるようになりました。
相続では、被相続人が転籍を繰り返していると複数の自治体へ請求が必要になるため、1か所でまとめて請求できる可能性がある点は大きなメリットです。
ただし、広域交付はすべての戸籍・すべての請求者に使える制度ではありません。
できること | できないこと |
|---|---|
最寄り窓口で請求 | 郵送請求 |
複数本籍をまとめる | 代理人請求 |
本人・直系の請求 | 兄弟姉妹の請求 |
謄本等の請求 | 抄本・附票 |
広域交付で請求できるのは、本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属です。請求できる人が窓口へ行き、顔写真付きの本人確認書類を提示する必要があります。
郵送や代理人による広域交付請求はできません。
兄弟姉妹は直系親族ではないため、亡くなった兄弟姉妹の戸籍を広域交付で直接請求することはできません。兄弟姉妹相続では、従来どおり本籍地の市区町村へ請求する、または専門家に依頼する方法を検討します。相続人が兄弟姉妹や甥・姪になるケースでは、広域交付だけで戸籍が完結しないことがあります。
また、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍、一部事項証明書、個人事項証明書は広域交付で請求できません。戸籍の附票も広域交付では取得できないため、住所のつながりが必要な相続登記などでは、別途本籍地へ請求することがあります。
広域交付は便利ですが、相続に必要な書類をすべて一度で取れるとは限らない点を前提に進めましょう。
戸籍法改正では、戸籍電子証明書提供用識別符号を使い、オンラインの行政手続きで戸籍証明書等の添付を省略できる仕組みも整備されています。
ただし、利用できる手続きは順次拡大される形で、相続のすべての場面で紙の戸籍が不要になるわけではありません。相続登記、金融機関、相続税申告などでは、提出先がどの方式に対応しているかを個別に確認する必要があります。
戸籍謄本等を請求する際の必要書類と手数料は、下表のとおりです。
※戸籍謄本のみ
戸籍謄本等の種類 | 手数料 |
戸籍謄本 | 450円 |
除籍謄本 | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
※コンビニ交付の場合は割り引かれる場合あり
戸籍謄本等に有効期限はありませんが、相続手続きによっては、発行から一定期間内の戸籍謄本等の提出を求められることがあります(例:発行から3か月以内など)。
相続手続きを行う会社や行政機関に、受理してもらえる戸籍謄本等の発行時期を確認しておきましょう。
相続手続きのために戸籍謄本等を取得する際には、特に以下の2点にご注意ください。
必要な戸籍謄本等に漏れがあると、相続手続きを受理してもらえません。この場合、改めて戸籍謄本等を取得し直さなければならず、二度手間になってしまいます。
スムーズに相続手続きを進めるため、必要な戸籍謄本等の種類はあらかじめ確認しておきましょう。
相続手続きに必要な戸籍謄本等を揃えるには、複数の市区町村役場へ請求しなければならないケースが多いです。そのため、すべての戸籍謄本等が揃うまでには、思いのほか時間がかかることがあります。
特に相続放棄・限定承認や相続税の申告など、期限が設けられている手続きを行う際には、スケジュールを立てて計画的に戸籍謄本等を取得しましょう。
相続手続きに必要な戸籍謄本等が揃っても、その束を金融機関や法務局などへ何度も提出するのは面倒です。提出した戸籍謄本等の束が戻ってきてから、次の手続きを行うことを繰り返していては、相続手続きに時間がかかってしまいます。
このような手間や時間を省くためには、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用するのが便利です。登記官が発行する「法定相続情報一覧図」の写しを、戸籍謄本等の束の代わりに提出できるので、スムーズに相続手続きを進めることができます。
詳しくは以下の記事で解説しているので、あわせてお読みください。
関連記事:法定相続情報証明制度とは?メリットや手続きの流れ、かかる費用を解説
相続手続きをスムーズに進めるためには、必要書類を漏れなく揃えなければなりません。特に戸籍謄本等については、取得に時間がかかるケースが多いので、余裕をもって準備を進めましょう。
弁護士に依頼すれば、職務上請求によって必要な戸籍謄本等を揃えてもらえます。ご自身で戸籍謄本等を揃えるのが難しい方は、弁護士にご相談ください。
