


相続に関する手続においては、亡くなった人(被相続人)の戸籍等謄本を、出生時から死亡時まで切れ目なく取得する必要があります。まずは、その理由から確認しておきましょう。
被相続人の戸籍等謄本を出生時から死亡時まで集める必要があるのは、法定相続の第一順位である子の存在を漏れなく確認し、相続人を確定するためです。
被相続人の出生時から死亡時までの戸籍等謄本を確認することにより、法定相続の第一順位である子の存在を漏れなく確認することができ、子が相続人となる場合の相続人を確定することができます。
遺産分割協議は相続人全員が参加し成立させる必要があります。金融機関や法務局は、遺産分割協議に相続人全員が参加したのか確認するため、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍等謄本の提出を求めてきます。被相続人の預金を解約したり、不動産の相続登記をしたりするため、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍等謄本の取得が必要になります。
被相続人の全ての子の存在を確認するためには、死亡時の戸籍等謄本だけではなく、過去の戸籍等謄本についても取得する必要があります。死亡時の戸籍等には、その戸籍が作られたあとの情報しか記載されないため、それよりも前に親子関係(子の出生、養子縁組、認知)が生じている場合等は、過去の戸籍等に遡る必要があります。
たとえば、結婚の際に新しい戸籍が作られると、それより前の子の存在を確認するためには、前の戸籍等謄本を確認する必要があります。そのため、被相続人の全ての子の存在を確認するためには、被相続人の出生時まで遡って戸籍等謄本を取得する必要があります。
被相続人の出生時から死亡時までの戸籍等謄本を確認する前に遺産分割協議を成立させてしまい、その後、新たな子の存在が発覚した場合、成立させた遺産分割協議は無効となってしまい、新たに発覚した子を交えて再度遺産分割協議を行う必要が生じます。
そのような事態を防ぐため、最初に被相続人の出生時から死亡時までの戸籍等謄本を取得し、相続人を確定させる必要があります。
なお、相続人の範囲(誰が相続人になるか)は、次の記事において解説しています。
出生時から死亡時までの戸籍等謄本を確認することにより、前の結婚相手との間の子、認知した子(婚外子)、養子など、相続人が把握していなかった他の相続人が見つかることがあります。
これらの子も、亡くなった人の子として当然に相続人になります。被相続人の配偶者やその子が把握していない相続人が、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍等謄本を確認することにより初めて発覚することは稀ではありません。
相続人の見落としを防ぐため、出生時まで遡って戸籍等謄本を確認することは欠かせません。あとから相続人が判明すると、遺産分割のやり直しが必要になってしまいます。
被相続人の出生時から死亡時までの戸籍等謄本は、相続人を確定する書類として、ほとんどの相続に関する手続において提出を求められます。
主な場面は、次のとおりです。
出生時から死亡時までの戸籍等謄本の提出だけで済むこともあれば、遺言書が存在する場合や遺産分割協議をする場合に、他の書類とあわせて提出する必要がある場合もあります。どの手続きにおいても、相続人が確定していることが分かる資料の提出が必要になります。
そのため、相続が開始した場合、まずは被相続人の出生時から死亡時までの戸籍等謄本の収集に着手するのが効率的です。出生時から死亡時までの戸籍等謄本を収集することにより、二度手間を防いだ上でその後の手続を進めて行くことができます。
どの手続にどのような書類が必要かは、次の記事でまとめて解説しています。

連続した戸籍等謄本は、死亡時の戸籍等謄本を起点に、一つずつ前へ遡って集めます。3つのステップで見ていきましょう。
まず、亡くなった人が最後に入っていた戸籍(死亡が記載された戸籍)を、その本籍地の市区町村の役所において取得します。
死亡届が受理されると、戸籍に死亡の事実が記載されます。
本籍地が現住所と異なる自治体にある場合も多いので、住民票(除票)を取得し本籍地を確認すると良いでしょう。
死亡時の戸籍には、その戸籍に一緒に入っている配偶者と子が記載されています。また、その戸籍に入籍する前の本籍地が記載されています。
取得した戸籍等謄本には、その戸籍等に入籍する前の本籍地が記載されています。結婚・転籍等する前の本籍地がわかります。
そこで、前の本籍地がある自治体に、戸籍等謄本(現在戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)を申請します。
戸籍に入っていた者が死亡・婚姻・転籍等により全員抜けた場合、その戸籍は除籍簿に移されます。かかる除籍簿の謄本を除籍謄本といいます。また、法律の改正や様式変更・コンピュータ化により戸籍を作り直した場合、従前の古い戸籍は改製原戸籍と呼ばれ、その謄本を改製原戸籍謄本といいます。現在戸籍謄本だけではなく、かかる除籍謄本及び改製原戸籍謄本を漏れなく取得する必要があります。
被相続人の出生時から死亡時まで、現在戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を漏れなく収集する必要があります。戸籍等謄本には、入籍した日付、除籍した日付、戸籍が改製された日付などが記載されているため、漏れが生じないよう、新しい戸籍等に入籍した日付と古い戸籍等から除籍した日付がきちんと一致しているか確認する必要があります。
②を繰り返し、出生時の戸籍等謄本まで遡って取得します。
結婚や転籍が多い人ほど戸籍等謄本の数は増え、5通以上になることも珍しくありません。全て集めるのに数カ月かかることもありますので、早めに収集を開始するのが良いでしょう。
出生時まで遡って集めた戸籍等につき、前の戸籍等から移ってきた日付や戸籍が改製された日付に切れ目がないか確認しましょう。日付に切れ目があれば、戸籍等が抜けている可能性があるため、自治体に確認してみましょう。
コンピュータ化前の戸籍等は手書きで読みにくい場合があります。どこの戸籍等から移ってきたかの記載が読み取れないときは、取得した役所に確認してみましょう。
2024年3月に始まった「広域交付」により、戸籍等謄本の収集が以前よりもスムーズに行えるようになりました。ただし、広域交付が利用できないケースもあるので、広域交付の利用方法につき確認しておきましょう。
広域交付とは、本籍地が遠くても、最寄りの市区町村の窓口で戸籍等謄本をまとめて請求できる制度です。2024年3月1日から始まりました。
これまでは、遠方の本籍地の戸籍等謄本については、本籍地のある役所ごとに郵送で申請する必要がありました。しかし、新たに始まった広域交付により、最寄りの市区町村の窓口において、出生時から死亡時までの戸籍等謄本をまとめて申請することができるようになりました。
各本籍地の役所ごとに郵送により何度も申請する必要がなく、最寄りの市区町村でまとめて申請することができるのが大きな利点です。転勤や結婚で多くの自治体に本籍地を移した人の相続においては、特に利便性が高いと言えます。
広域交付を利用する場合、マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きの本人確認書類が必要となります。
広域交付を利用できるのは、本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫に限られ、兄弟姉妹は対象外となります。また、郵送や代理人による請求もできません。
さらに、コンピュータ化されていない一部の古い戸籍等謄本は、広域交付では取得できず、従来どおり本籍地の役所への申請が必要となります。
兄弟姉妹が相続人になるケースや、代理人(専門家)に頼むケースでは、広域交付を利用できない点に注意しましょう。
また、広域交付で取得できるのは戸籍等謄本(全部事項証明書)などで、戸籍の附票や一人分だけの抄本(個人事項証明書)は対象外となります。
自治体の窓口で、出生時まで遡って戸籍等謄本を揃えることができるか確認しましょう。
広域交付で取得できない戸籍等謄本は、その戸籍等がある市区町村に、郵送などで請求する必要があります。
請求書・本人確認書類のコピー・手数料分の定額小為替・返信用封筒が必要書類となるのが一般的です。広域交付と郵送等による個別申請を併用して、出生時から死亡時までの戸籍等謄本を漏れなく揃えましょう。
郵送では、請求書に「相続手続きに使うので、出生時から死亡時までの現在戸籍・除籍・改製原戸籍を、そちらにある分すべて」と書き添えると、まとめて出してもらえる可能性があります。
広域交付の対象や注意点は、次の記事でくわしく解説しています。
亡くなった人の戸籍等謄本は、誰でも自由に取得できるわけではありません。取得できる人、手数料、取得方法を確認しましょう。
亡くなった人の戸籍等(除籍を含む)謄本を請求できるのは、配偶者、子・孫等の直系卑属、親・祖父母等の直系尊属となります。
兄弟姉妹やその他の第三者が請求するときは、正当な理由の説明と、それを裏づける資料が必要となります。相続に関する手続のために必要となるのであれば、その旨を示して請求する必要があります。
ご自身で請求するのが困難な場合には、委任状を作成し代理人に請求してもらうこともできます。弁護士や司法書士などの専門家に、戸籍等謄本の収集を依頼することもできます。
相続人が多い、兄弟姉妹の相続で必要となる戸籍等謄本の数が多い、古い戸籍等まで遡る必要がある、などのケースでは、戸籍等謄本の収集について専門家に相談したり依頼したりすることも検討してみましょう。
手数料については、一般的には、戸籍謄本が1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本が1通750円となります。
除籍や改製原戸籍が何通も含まれる場合、出生時から死亡時までの戸籍等謄本を一式揃えると、合計で数千円になることもあります。
また、複数の相続に関する手続において、出生時から死亡時までの戸籍等謄本の原本が必要になった場合、それぞれの戸籍等謄本を複数枚揃える必要が生じ、その分だけ費用がかかることになります。手続の度に原本を返してもらったり(原本還付)、次に説明する法定相続情報一覧図を利用したりすることにより、取得する通数を抑えることができます。
窓口で申請する場合、本人確認書類を持って、本籍地の市区町村の役所に行きます。「相続に関する手続で使うので、この人の出生時から死亡時までの戸籍等謄本を、この役所にある分全て欲しい」と伝えることにより、申請すべき戸籍等謄本の範囲を案内してもらえるでしょう。
郵送で申請する場合は、必要な定額小為替を郵便局で購入して同封します。必要となる戸籍等謄本の通数がはっきりしない場合は、少なくとも必要と思われる定額小為替を同封し、不足する場合に後から不足分を追加で送付することとなるでしょう。
なお、被相続人の死亡の事実が戸籍に反映されるまで数日から2週間ほどかかることがありますので、死亡の事実が戸籍に反映されるまで待ってから戸籍等謄本の請求をすると良いでしょう。
戸籍等謄本が揃ったら、相続人に漏れがないよう確認し、相続人を確定します。
集めた戸籍等謄本を、出生時から死亡時まで時系列に沿って並べ、配偶者の有無(結婚・離婚)、子供の人数(前婚の子、養子縁組、認知)などを確認します。
被相続人に子がいれば、子(被相続人よりも先に亡くなった子がいれば代襲相続する孫)が相続人になります。子がいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。
戸籍等謄本を確認する際は、戸籍等謄本に記載された入籍の日付と、前の戸籍等謄本に記載された除籍の日付が一致しているか確認する必要があります。前の戸籍等から除籍した日と、次の戸籍等に入籍した日が一致していれば、間に抜けた戸籍等はないと判断できます。
確認の仕方に自信がない場合は、無理に自分で判断せず、役所等の窓口や専門家に確認してもらうのが良いでしょう。相続人の確定は相続に関する手続の土台となりますので、相続人に漏れが生じないよう気を付けましょう。
兄弟姉妹が相続人になる場合は、被相続人の戸籍等謄本だけでは足りません。被相続人の父母それぞれについても、出生時から死亡時までの戸籍等謄本が必要になり、戸籍等謄本を集める範囲が大きく広がります。
誰が相続人になるかによって、集める必要のある戸籍等謄本の範囲は次のように変わります。
相続人になる人 | 必要になる主な戸籍 |
子・孫(第1順位) | 被相続人の出生時〜死亡時+相続人の現在の戸籍。先に亡くなった子がいれば、その子の出生時〜死亡時も必要。 |
父母・祖父母(第2順位) | 被相続人の出生時〜死亡時(子がいないことを確認する必要あり)+直系尊属の戸籍 |
兄弟姉妹(第3順位) | 被相続人の出生時〜死亡時+父母それぞれの出生時〜死亡時(兄弟姉妹を確定するため) |
兄弟姉妹が相続人になる場合、集める必要のある戸籍等が非常に増えることになります。
戸籍等謄本の収集により確認した相続関係は、相続関係説明図にまとめると整理しやすくなります。書き方は次の記事が参考になります。
集めた戸籍等謄本と、それに基づき作成した法定相続情報一覧図(相続関係をまとめた図)を法務局に提出すると、提出した法定相続情報一覧図に認証印を押してもらい、その写しを無料で発行してもらえます。
この写しは、戸籍等謄本の束に代わるものとして、相続登記や預金の払い戻しなど各種手続に利用することができます。必要な枚数を発行してもらえるので、戸籍等謄本を手続の度に取り直す手間がなくなります。
相続に関する複数の手続を同時に進める場合に非常に便利になります。銀行と法務局に同時に出すこともでき、手続を並行して進めることができるようになります。制度の詳しい内容は、次の記事で解説しています。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人になるはずだった子が被相続人よりも先に亡くなっている場合などに、その子の子(=孫)が代わりに相続人になるしくみです。
この場合、先に亡くなった子(被代襲者)についても、出生時から死亡時までの戸籍等謄本が必要になります。誰が代襲相続人になるかを確定するためです。
なお、被相続人より前に子(被代襲者)が亡くなっている場合、及び、子が相続欠落又は相続廃除により相続権を失う場合に、代襲相続が生じます。子が相続放棄した場合は代襲相続は生じず、その子の子(孫)は相続人にはなりません。
代襲相続の範囲は、次の記事でくわしく解説しています。
必要な通数は、亡くなった人の結婚・転籍の回数や、相続人の範囲によって変わります。子が相続人となる場合なら数通、兄弟姉妹が相続人となる場合だと十数通に及ぶこともあります。
「みんなの法律相談」にも、「昭和22年に亡くなった曽祖父名義の不動産が見つかり、相続権を持つ約30人分の戸籍や除籍を集めているが、連絡の取れない人もいて難航している」という相談が寄せられています。
相続に関する手続を行わずに放置していると、新たな相続が生じ相続人が増え、取得しなければならない戸籍等謄本も増えていきます。相続が生じた場合は、早めに相続に関する手続を進めて行くことが大切です。
古い戸籍等は、保存期間の経過や、戦争・災害で失われ、取得できないことがあります。
その場合は、市区町村から「廃棄証明書」や「戸籍が存在しない旨の証明」を発行してもらい、それをもって相続登記などの手続を進めるのが一般的です。
この場合、取得できる範囲の戸籍等謄本により相続人を確認し、それ以上戸籍等を遡れないことを「廃棄証明書」や「戸籍が存在しない旨の証明」で補います。相続に関する手続において、多くの場合、この方法で受け付けてもらえます。
亡くなった人の戸籍等謄本を出生時から死亡時まで集める必要があるのは、法定相続の第一順位となる子を漏れなく確認し、相続人を確定するためです。
死亡時の戸籍を起点に、従前の戸籍等をたどって出生時まで遡ります。2024年3月に始まった広域交付を利用することにより、最寄りの役所の窓口で遠方の本籍地の戸籍等謄本もまとめて申請することができます。
ただし、コンピュータ化されていない古い戸籍等謄本は広域交付を利用することができません。また、兄弟姉妹の戸籍等謄本には広域交付が利用できません。また、代理人による広域交付の利用もできません。広域交付が利用できない場合は、従来通り、各本籍地のある自治体に個別に申請する必要があります。
集めた戸籍等謄本は、法務局に法定相続情報一覧図と併せて提出し、法定相続情報一覧図に認証を受けることにより、その後の手続が楽になります。
前婚の子や認知した子がいて相続人が把握しきれない、相続人が兄弟姉妹になるケースであり必要となる戸籍等謄本が膨大になる、古い戸籍等謄本が取得できない——こうした問題が生じている場合は、専門家への相談をお勧めいたします。
相続人に漏れがあると、新たに発覚した相続人を交えて再度遺産分割をしなければならなくなります。
戸籍等謄本の収集や相続人の確定に困ったら、弁護士に相談し、ご自身のケースに合った進め方を検討してみましょう。

東京弁護士会所属。相続問題は複雑な法理論を必要とし、また、事実関係が複雑であり、収集すべき証拠も多くなる傾向にあります。当事務所では、手間を惜しまず綿密な計画を事前に立て、迅速に行動することをモットーとしています。