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遺産相続
更新日:2026/08/25

相続の必要書類を自分で集める|手続き別早見表と取得先

監修者
小室光子
北海道>旭川市
こむろ法律事務所
小室光子
相続の必要書類を自分で集める|手続き別早見表と取得先
相続手続きでは、何の書類をどこで集めればよいか迷いがちです。必要書類は手続きごとに異なり、戸籍謄本や印鑑証明書などを準備します。この記事では、取得先や取り寄せ方法、手続き別の必要書類、相続税申告の書類まで、みんなの法律相談に寄せられた実例も交えてわかりやすく解説します。
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相続の必要書類の全体像|手続き別の早見表

相続手続きでは、まず誰が相続人なのかを確認する必要があります。そのため、被相続人の戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本などが多くの場面で必要になります。

また、預貯金、不動産、株式、自動車などの名義変更や払い戻しをするには、それぞれの財産を特定する書類や、相続人本人であることを確認する書類も必要です。

相続手続きに必要となる代表的な書類には、次のようなものがあります。

  • 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票の写し、戸籍の附票
  • 印鑑証明書
  • 不動産登記簿謄本
  • 固定資産評価証明書
  • 預貯金の残高証明書
  • 遺産分割協議書
  • 遺言書の検認済証明書、家庭裁判所の審判書 など

■データで見る「相続の必要書類」でつまずきやすいポイント

弁護士ドットコム「みんなの法律相談」の相続カテゴリに寄せられた相談30,302件のうち、戸籍や必要書類の取得に関わる相談は5,875件(約19%=およそ5件に1件)ありました。書類の集め方は、相続手続きのなかでも特に相談が多いテーマのひとつです。

相談で多く取り上げられていたテーマは、多い順に次のとおりです(質問文に該当語を含む件数・重複あり)。

・相続登記に関する書類:746件

・遺産分割協議書:539件

・必要書類全般(何が必要か):480件

・印鑑証明書:467件

・遺言書の検認:400件

・戸籍の収集(出生から死亡までの戸籍など):374件

・兄弟姉妹・甥姪が相続人で戸籍が増えるケース:139件

(2021年4月1日〜2026年7月8日に投稿された相談。当社調べ、n=30,302)

必要書類は4種類に整理できる

相続手続きで必要な書類

相続書類は数が多く見えますが、目的で分けると大きく4種類に集約できます。「相続人を確認する書類」「登記・名義変更に使う書類」「財産を確認する書類」「遺産の分け方を証明する書類」の4つです。

「相続人を確認する書類」は戸籍謄本など、「登記・名義変更に使う書類」は住民票の写しや印鑑証明書、「財産を確認する書類」は残高証明書や固定資産評価証明書、「遺産の分け方を証明する書類」は遺産分割協議書や遺言書が代表例です。

相続の必要書類の取得先・取り寄せ方法

それぞれについて、どのような書類なのか、相続手続きにおいて必要となる主な場面と入手方法を解説します。

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

戸籍謄本とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するものです。

除籍謄本は、戸籍に記載されている全員が結婚や死亡などにより戸籍から削除され、誰もいなくなった戸籍(除籍)の内容を証明するものです。

改製原戸籍謄本は、法律の改正により戸籍の様式が変更される前の古い戸籍(改製原戸籍)の内容を証明するものです。

これらの戸籍に関する書類は、相続手続きにあたって、まず相続人を調査するために利用されます。被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどることで、今まで知らなかった相続人の存在が判明することもあります。

また、預貯金の払い戻しや不動産の相続登記など、遺産を相続人が実際に引き継ぐ際の手続きにも戸籍の提出が求められます。

戸籍謄本を取得する方法

戸籍謄本を取得する方法は主に2種類あります。1つは、本籍地のある市区町村役場で取得する方法です。窓口または郵送で交付を請求できます。また、マイナンバーカードを利用すれば、コンビニで取得できる地域もあります。

被相続人が結婚と離婚を繰り返していたり、本籍地の変更が何度もあったりする場合には、以前の本籍地のある市区町村役場にも戸籍謄本の取得を申請しなければなりません。

弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」には、離婚・再婚などで家族関係が複雑になり、子や兄弟の戸籍謄本の取り方がわからない、といった相談も寄せられています。

Q
遺産相続における複雑な家族構成による戸籍謄本の取得方法
相談者の疑問
【相談の背景】 父親が亡くなり、現在兄弟と遺産相続について話し合いしてますが、父の遺言状が見つかり、そこには自分の子供にも遺産をわけると書いてます。自分には離婚歴があり、子供は、前の夫の戸籍にいます。前夫は既に亡くなってますが、子供の戸籍謄本の取り方がわかりません。子供3人のうち1人は既に結婚していて、前の夫の戸籍から外れています。 また、私は再婚していて、今の夫も離婚歴があり、前妻との間に子供がいて、離婚時に子供は前妻が連れていき、夫の戸籍から外れています。 前妻はその後再婚してます。 父の遺言状には、夫の子供の名前もありますが、夫が言うには、前妻と自分の子供の居場所がわからないから戸籍謄本の取りようがない!と言います。 私は離婚後も前夫や子供たちと連絡を取り合ってたので、居場所わかってます。 この場合の戸籍謄本の取り方が知りたいです。 あと、兄弟の中で、兄が亡くなっていて、兄に子供がいるのですが、兄の子供にも遺産をわけると書いてますが、その場合の戸籍謄本も取りたいのですが、方法がわかりません。兄もまた離婚していて、兄の子供たちは、前妻が連れて出て、現在どこにいるかわかりません。 【質問1】 私の子供の戸籍謄本の取り方、夫の子供の戸籍謄本の取り方、亡くなった兄の子供の戸籍謄本の取り方が知りたいです。
弁護士の回答
後藤 貞和 弁護士
現在の住所は分からなくても戸籍は取得できます。 戸籍の請求に必要な情報は本籍と筆頭者(戸籍の一番上に記載された氏名の人)です。 取得したい戸籍の本籍と筆頭者が分かっていれば、もちろん当該情報に基づき本籍地の役所に請求をすればよいです。 例えば、Aさんが離婚した後の自分の子の戸籍を取りたい場合。離婚時のA自身の戸籍を見れば、子が移った先の本籍・筆頭者が記載されています(離婚し、Aが親権者でなくても子がそのままAの戸籍に残っている場合もあります。)。その新しい戸籍を取得し、さらに転籍したり新戸籍が作成されている場合も、その情報が元の戸籍に記載されているので、必要に応じて新しい戸籍を取得します。 自分の兄弟であれば、自分が親の戸籍にいるときに遡って戸籍を取っていけば、どこかで兄弟が婚姻等を理由に親の戸籍を離れている記載が出てきます。その出て行った先の戸籍を、やはり順次取得していけば現在の戸籍にたどり着けます。 以上は一例ですが、戸籍は元の戸籍⇒新しい戸籍とうつるときに必ず移動先と移動元の本籍・筆頭者が分かるようにつながりをもって記載されていくので、上記のようにたどっていくことで取得できるようになっています。
すべての回答を見る

こうした戸籍取得の時間や手間を短縮するため、2024年3月1日から、戸籍証明書等の広域交付制度が始まりました。これにより、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになっています。

ただし、広域交付は郵送では利用できず、代理人による請求もできません。請求できる人が市区町村の窓口に行く必要があります。また、戸籍の附票は広域交付の対象外です。取得したい戸籍謄本が広域交付で取得できるか気になる場合は、最寄りの市区町村役場に問い合わせましょう。

戸籍謄本は何通必要?

戸籍謄本は手続きごとに提出する必要があるので、手続きの数だけ戸籍謄本が必要になることがあります。ただし、「原本還付」や「法定相続情報証明制度」を利用することで、用意する戸籍謄本を最小限に抑えられる場合があります。

「原本還付」とは、戸籍謄本を提出した後に、必要な情報の確認がとれたら、提出した戸籍謄本を返却してもらえる手続きです。原本還付を受けることにより、1セットの戸籍謄本を別の手続きに使うことができます。原本還付が可能かどうかは、手続きの窓口に問い合わせてください。

方法

特徴

原本還付

提出後に戸籍の原本を返してもらう

法定相続情報一覧図

戸籍の束の代わりに使えることがある

戸籍の集め方や広域交付の使い方は、次の記事で詳しく解説しています。

住民票の写し・戸籍の附票

「住民票の写し」とは、住民票の原本に記載されている事項を写したものです。氏名や住所、生年月日などが記載されます。

戸籍の附票とは、新しく戸籍を作った時以降の住民票の移り変わりを記録したものです。

住民票の写しや戸籍の附票は、戸籍謄本に記載された住所と被相続人の最後の住所が異なる場合に、被相続人の最後の住所を証明するために利用されます。相続手続きでは、不動産の相続登記や、自動車の名義変更などで提出を求められることがあります。

住民票の写しを取得するには、住民登録をしている自治体の窓口などに請求します。戸籍の附票を取得するには、本籍地のある自治体の窓口などに請求します。

印鑑証明書

印鑑証明書とは、市区町村役場に登録された印鑑を公的に証明する書類のことです。

遺産分割協議書を作成する際などに相続人の印鑑が必要になります。その印鑑が本当に相続人のものであることを証明するために、遺産分割協議書に相続人の印鑑証明書を添付します。

また、遺産分割協議書を用いて遺産の名義変更などの手続きを行う場合で、遺産分割協議書に印鑑証明書が添付されていない場合には、別途印鑑証明書の提出が求められることがあります。

印鑑証明書を取得するには、市区町村役場の窓口や、証明書自動交付機、コンビニエンスストア、オンラインで申請します。まだ印鑑登録をしていない場合には、先に印鑑登録を行います。

不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書

不動産の登記事項証明書とは、法務局に登録されている登記の内容を証明する書類のことです。

固定資産評価証明書とは、土地や建物などの固定資産の評価額を証明する書類です。

不動産の登記事項証明書は、遺産を調査する際に、不動産の名義や権利関係を確認するために使用します。また、不動産の登記名義を変更する際に提出を求められます。

固定資産評価証明書は、遺産分割をする際に、不動産の評価額を決めるための参考にします。また、遺産分割後に不動産の登記名義を変更する際、登録免許税の算定をするためにも必要です。

不動産の登記事項証明書を入手するには、法務局で請求します。固定資産評価証明書を入手するには、不動産が所在する市町村役場の窓口などに請求します。

不動産の名義変更(相続登記)で必要になる書類は、次の記事でまとめて確認できます。

預貯金の残高証明書

預貯金の残高証明書とは、預貯金口座の残高を証明する書類です。

預貯金の残高証明書は、遺産を調査する際に、預貯金の残高を確認するために取得します。また、相続税申告の際に必要書類として提出を求められることがあります。

預貯金の残高証明書を取得するには、預貯金口座のある金融機関の窓口などで手続きを行います。

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、遺産分割について相続人全員が話し合って合意した内容を記載した書面です。

遺言が残されていない場合には、遺産の分け方を相続人が話し合って決める必要があります。その後、遺産の名義変更をする際に、その手続きが相続人全員の合意に基づいていることを証明するために、遺産分割協議書の提出が求められます。

遺産分割協議書は、どこかの窓口で入手するわけではなく、相続人が話し合いに基づいて作成します。遺産分割協議書の書き方やひな形は、次の記事で詳しく解説しています。

遺言書・検認済証明書

遺言書の検認済証明書とは、被相続人が自分で作成した遺言(自筆証書遺言)がある場合に、家庭裁判所で「検認」という手続きを受けたことを証明する書類です。

検認は、相続人に遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の状態や内容を明確にすることで遺言書の偽造を防止するための手続きです。

自筆証書遺言に記載された内容をもとに遺産の名義変更などの手続きを進める場合には、検認済証明書の提出が求められます。

なお、公正証書遺言や、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です。

書類の取得先・手数料の早見表

主な書類を、どこで・いくらで取れるかをまとめました。手数料は改定される場合があり、住民票の写しや印鑑証明書、固定資産評価証明書は自治体によって金額が異なります。最新の金額は取得先で確認してください。

書類

主な取得先

手数料の目安

戸籍謄本(全部事項証明書)

本籍地の市区町村役場

1通450円

除籍謄本・改製原戸籍謄本

本籍地の市区町村役場

1通750円

住民票の写し・戸籍の附票

住所地・本籍地の市区町村役場

1通300円程度(自治体による)

印鑑証明書

市区町村役場

1通300円程度(自治体による)

不動産の登記事項証明書

法務局

書面600円/オンライン490〜520円

固定資産評価証明書

不動産所在地の市区町村役場

数百円程度(自治体による)

預貯金の残高証明書

口座のある金融機関

数百〜1,000円程度(金融機関による)

戸籍や住民票は、窓口ならその場で、郵送なら1〜2週間ほどで受け取れるのが一般的です。時間に余裕をもって準備しましょう。

相続人・財産を確定するための書類と作り方

相続手続きの土台になるのが、「誰が相続人か」と「どんな財産があるか」を確定する作業です。ここでは、その結果をまとめる書類と作り方を紹介します。

相続関係説明図の書き方

相続関係説明図とは、被相続人と相続人の関係を家系図のように一覧にした書面です。相続登記などで戸籍謄本一式とともに提出すると、提出した戸籍の原本を返してもらえる(原本還付)ことがあります。
決まった様式はありません。被相続人の氏名・生年月日・死亡日・最後の住所・本籍と、相続人の氏名・生年月日・続柄・住所を、線でつないで書きます。戸籍謄本をもとに作成します。

書き方や記載例は、次の記事で詳しく解説しています。

法定相続情報一覧図の作り方と使いどころ

法定相続情報一覧図を使うと戸籍の束を省略できることがある

「法定相続情報証明制度」とは、戸籍謄本の代わりに相続手続きに利用できる「法定相続情報一覧図の写し」を取得する制度です。

法定相続人の続柄や氏名、住所などを記載した「法定相続情報一覧図」を作成し、戸籍謄本などとともに法務局へ提出すると、法務局が「法定相続情報一覧図の写し」を交付してくれます。

この「法定相続情報一覧図の写し」を利用すると、複数の相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す手間を減らせます。制度の利用は無料なので、金融機関や法務局など複数の窓口で相続手続きをする場合は、先に取得しておくと便利です。

作り方の手順や記載例は、次の記事で詳しく解説しています。

財産目録の作り方

財産目録とは、被相続人のプラスの財産(預貯金・不動産・株式など)とマイナスの財産(借金など)を一覧にした書面です。遺産分割協議や相続税の要否の判断、相続放棄を検討する際の基礎資料になります。

決まった様式はありません。財産の種類ごとに、金融機関名や口座、不動産の所在、評価額、残高などを書き出します。残高証明書や登記事項証明書、固定資産評価証明書をもとに作成すると正確です。

手続き別|相続の必要書類

ここからは、各相続手続きごとに必要となる書類を紹介します。

実際に必要な書類は、提出先や相続の状況によって異なります。提出前に、金融機関・法務局・税務署などの窓口へ確認しましょう。

遺言書に基づいて相続手続きをする場合

遺言書に基づいて相続手続きをする場合は、遺言書の種類や内容に応じて、次のような書類が必要になります。

  • 遺言書
  • 検認済証明書(検認が必要な遺言書の場合)
  • 被相続人の死亡がわかる戸籍謄本など
  • 財産を取得する人の戸籍謄本
  • 財産を取得する人の本人確認書類
  • 手続き先所定の申請書・請求書

遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の印鑑証明書や本人確認書類などを求められることもあります。

遺産分割協議で相続手続きをする場合

遺言がない場合や、遺言で分け方が決まっていない財産がある場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。主な必要書類は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書、財産目録などです。

相続放棄をした人がいる場合は相続放棄申述受理証明書、寄与分や特別受益を主張する人がいる場合はそれを裏づける資料が必要になることもあります。

必要書類の一覧や取得方法、有効期限は、次の記事で詳しく解説しています。

預貯金を払い戻す・名義変更する場合

相続した預貯金の払い戻しや名義変更をするには、金融機関に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、金融機関所定の相続届、通帳やキャッシュカードなどの提出を求められます。

遺言書や遺産分割協議書がある場合は、それらも必要です。必要書類は金融機関によって異なるため、口座のある窓口に確認しましょう。

口座凍結の解除の流れや金融機関ごとの手続きは、こちらの記事で確認できます。

不動産の相続登記をする場合

不動産を相続したときは、被相続人から相続人へ名義を変更する相続登記を行います。主な必要書類は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票の除票、相続人の戸籍謄本・住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書や遺言書などです。

2024年4月1日から相続登記は義務化されているため、不動産を相続したら早めに必要書類を確認しましょう。

義務化のルールや申請期限、過ぎた場合のペナルティは、次の記事をご覧ください。

株式・投資信託を相続する場合

株式や投資信託を相続する場合は、証券会社や信託銀行などで名義変更や移管の手続きを行います。

一般的には、次のような書類を求められることがあります。

  • 被相続人の戸籍謄本など
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言書または遺産分割協議書
  • 相続人の印鑑証明書
  • 証券会社所定の相続手続書類
  • 相続人名義の証券口座に関する書類

証券会社によって必要書類や手続きの流れが異なるため、口座のある証券会社へ確認しましょう。

自動車を相続する場合

自動車を相続する場合は、運輸支局などで名義変更の手続きを行います。

一般的には、次のような書類が必要になります。

  • 被相続人の戸籍謄本など
  • 相続人の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書または遺言書
  • 印鑑証明書
  • 車検証
  • 車庫証明書
  • 申請書

自動車の種類や登録状況によって必要書類が異なるため、管轄の運輸支局や専門家に確認しましょう。

相続税申告の必要書類

相続税を申告する際には、必要書類として、申告書のほかに、相続人を確認する書類や、財産・債務の金額を確認する資料などの提出が求められます。

相続税申告の必要書類は、特例の適用の有無や、遺産の内容などによって異なります。詳しくは税務署に確認しましょう。

相続税申告で共通して必要な書類

相続税申告の書類は細かく分けると多くなりますが、まずは次の3つに整理するとわかりやすいです。

種類

主な書類

本人・相続関係

マイナンバー確認書類、戸籍謄本など

法定相続情報一覧図の写しを使える場合もある

財産・債務

残高証明書、登記事項証明書など

預貯金、不動産、有価証券、借金など

分割・特例

遺言書、遺産分割協議書など

配偶者の税額軽減などを受ける場合

特例を使う場合に追加される書類

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、税負担を軽くする特例を使う場合は、共通の書類に加えて、特例ごとに定められた書類が必要になります。

たとえば配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例では、遺産の分け方がわかる遺産分割協議書の写しや相続人全員の印鑑証明書、戸籍謄本などの提出を求められます。小規模宅地等の特例では、対象の土地に関する書類が追加で必要になることもあります。

特例は要件が細かく、使えるかどうかで税額が大きく変わる場合があります。適用の可否や必要書類は、税理士や税務署に確認しましょう。

相続の必要書類を集めるときの注意点

相続手続きには多くの書類が必要ですが、やみくもに集めると、取得し直しや不足が発生することがあります。

ここでは、必要書類を集めるときに注意したいポイントを解説します。

書類には有効期限を求められることがある

戸籍謄本や印鑑証明書などについて、法律上すべての相続手続きに共通する有効期限が決まっているわけではありません。

ただし、金融機関や提出先によっては、「発行から3か月以内」「発行から6か月以内」など、独自の期限を求められることがあります。

書類を早く取りすぎると、提出時に取り直しが必要になることがあります。

原本が必要な書類とコピーでよい書類がある

相続手続きでは、原本の提出が必要な書類と、コピーで足りる書類があります。

たとえば、戸籍謄本や印鑑証明書は原本提出を求められることが多い一方で、本人確認書類や通帳の写しなどはコピーで足りる場合があります。

提出先によって扱いが異なるため、事前に確認しましょう。

原本還付を受けられる場合がある

戸籍謄本や遺産分割協議書などは、原本還付を受けられる場合があります。

原本還付を受けられれば、同じ書類を別の相続手続きにも使えるため、取得費用や手間を減らせます。

複数の手続きを同時に進める場合は、原本還付ができるか提出先に確認しておきましょう。

兄弟姉妹が相続人の場合は戸籍が多くなりやすい

兄弟姉妹が相続人になる場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍だけでなく、父母の戸籍なども必要になることがあります。

これは、先順位の相続人である子や父母がいないことを確認する必要があるためです。

相続人が兄弟姉妹や甥姪になるケースでは、戸籍収集に時間がかかりやすいため、早めに準備を始めましょう。

役所・金融機関・法務局で必要書類が異なる

同じ相続手続きでも、提出先によって求められる書類が異なることがあります。

たとえば、金融機関では所定の相続届が必要になることがあり、法務局では登記申請書や固定資産評価証明書が必要になります。

必要書類は、実際に手続きをする窓口ごとに確認することが大切です。

提出先ごとの違いもふまえて相続手続きを自分で進める手順は、次の記事で解説しています。

相続の必要書類についてよくある質問

必要書類の収集は専門家に依頼できる?

できます。戸籍謄本の収集や相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成などは、弁護士や司法書士に依頼できます。相続人の間でもめている場合や手続きが複雑な場合は、早めに専門家へ相談すると安心です。

依頼先や費用の目安は、次の記事で詳しく解説しています。

相続放棄をするときも必要書類は同じ?

いいえ。相続放棄では、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書のほか、被相続人の死亡がわかる戸籍謄本や申述人の戸籍謄本などが必要で、相続手続き全般とは書類が異なります。続柄によって必要な戸籍の範囲も変わります。

続柄別の必要書類は、次の記事で詳しく解説しています。

平日に窓口へ行けなくても書類は取り寄せられる?

取り寄せられます。戸籍謄本や住民票の写しは郵送で請求でき、マイナンバーカードがあればコンビニで取得できる書類もあります。2024年3月に始まった広域交付を使えば、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書を請求できます(郵送・代理人請求は不可)。

まとめ|相続の必要書類は手続き別に確認して早めに集めよう

相続手続きには多くの書類が必要ですが、被相続人の戸籍謄本や遺産分割協議書など、他の手続きにも流用できる書類もあります。必要書類を効率よく入手するには、計画的に進めることが重要です。

特に戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡までをたどる必要があり、相続人の関係によっては収集に時間がかかります。2024年3月1日から始まった広域交付や、法定相続情報一覧図の写しを活用すると、手続きの負担を減らせる場合があります。

書類収集に時間がかかる場合や、忙しさから時間を十分に取れない場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
小室光子
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