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遺産相続
更新日:2026/07/22

相続順位とは?早見表でわかる相続人の範囲と割合

監修者
倉田勲
千葉県>千葉市
千葉第一法律事務所
倉田勲
相続順位とは?早見表でわかる相続人の範囲と割合
「相続が始まったけれど、誰が相続人になるの?」「自分はどのくらい遺産をもらえるの?」——相続では、財産を受け継ぐ人と、その取り分が法律で決められています。これを相続順位と法定相続分といいます。法律上の配偶者は原則として常に相続人となり、そのほかの親族は子・直系尊属・兄弟姉妹の順に優先順位が決まっています。この記事では、相続人の範囲と順位、割合を早見表と図でわかりやすく整理し、家族構成ごとのケース、順位どおりにならない場面、間違えたときのトラブルまで、はじめての方にもわかるように解説します。
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相続順位とは?まず押さえる基本ルール

相続順位とは、遺産を受け継ぐ相続人になれる順番のことです。亡くなった人(被相続人)の財産は、誰でも自由に受け取れるわけではなく、法律で相続人になれる人と優先順位が決められています。

まずは、相続順位を理解するうえで欠かせない3つの基本ルールを押さえましょう。

配偶者は原則として常に相続人になる

被相続人の法律上の配偶者(夫または妻)は、原則として常に相続人になります。

配偶者には第1順位から第3順位までの順位はなく、これらの相続人と並んで相続人になります。ただし、ここでいう配偶者は、相続開始時に婚姻関係がある法律上の配偶者に限られ、内縁のパートナーは含まれません。また、相続欠格・廃除・相続放棄によって相続権を失う場合は配偶者も相続人にはなれません。

血族には第1順位から第3順位までの優先順位がある

配偶者以外の相続人には、子などの直系卑属、父母などの直系尊属、兄弟姉妹という順位が決められています。養子も法律上の子として第1順位に含まれます。

  • 第1順位:子(子が相続開始前に死亡するなどして相続権を失っていれば、原則として孫などの代襲者)
  • 第2順位:父母などの直系尊属(父母がいなければ祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が相続開始前に死亡するなどして相続権を失っていれば甥・姪)

配偶者は、これらの血族と組み合わさって相続人になります。たとえば子がいれば「配偶者と子」、子がいなければ「配偶者と父母」という形です。

上の順位に1人でもいれば下の順位は相続人にならない

配偶者は常に相続人で、血族は第1順位が子や孫、第2順位が父母や祖父母、第3順位が兄弟姉妹や甥姪の順に優先され、上の順位に1人でもいれば下の順位は相続人にならないことを示した相続順位の全体図

相続順位で最も大事なのが、この優先ルールです。

上の順位の相続人(代襲相続人を含みます)が1人でもいれば、下の順位の人は相続人になりません。たとえば子またはその代襲相続人が1人でもいれば、直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません。第1順位の相続人がいない場合にはじめて第2順位の直系尊属へ、第2順位の相続人もいなければ第3順位の兄弟姉妹へと進みます。

相続人になれる範囲と順位を続柄ごとに確認する

ここからは、それぞれの順位に誰が当てはまるのかを、続柄ごとに具体的に見ていきます。

第1順位は子(死亡・欠格・廃除の場合は孫・ひ孫が代襲相続)

第1順位は、被相続人のです。実子でも養子でも、順位に違いはありません。

子が相続開始前に死亡し、または相続欠格・廃除により相続権を失った場合は、その子(被相続人から見た孫)が代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます。孫についても同様の事情があれば、ひ孫へと再代襲します。子の系統では、要件を満たす直系卑属がいる限り再代襲が認められます。

なお、まだ生まれていない胎児も、相続では例外的にすでに生まれたものとして扱われ、相続人になります(ただし死産だった場合を除きます)。相続開始時に妻が妊娠中だった場合などは、生まれてくる子も相続人に含めて考える必要があります。

代襲相続のしくみは、次の記事でくわしく解説しています。

第2順位は父母などの直系尊属(いなければ祖父母)

子や代襲相続人など第1順位の相続人がいない場合に相続人になるのが、第2順位の直系尊属です。直系尊属とは、父母・祖父母など、自分より上の世代でまっすぐつながる血族をいいます。

父母のいずれかが存命であれば父母の世代が相続人となり、父母がいずれも死亡している場合には祖父母の世代が相続人となります。直系尊属のうち、被相続人により近い世代が優先されます。

第3順位は兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪が一代限り代襲)

第1順位の相続人も第2順位の直系尊属もいない場合に、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が相続開始前に死亡し、または相続欠格により相続権を失った場合は、その子(被相続人から見た甥・姪)が代襲相続します。

ただし、兄弟姉妹の代襲は甥・姪の一代限りで、その先へは続きません。子の系統が孫・ひ孫まで代襲するのとは違う点なので、注意が必要です。

養子・前妻の子・認知された子も第1順位の子に含まれる

「子」の範囲は、実の子だけではありません。次の人たちも、すべて第1順位の子として同じ立場になります。

  • 養子:養子縁組をした子。養親との関係では実子と同じ相続権があります。普通養子は原則として実親側の相続権も維持しますが、特別養子は原則として実親側の相続人にはなりません。
  • 前婚の子:前妻・前夫との間の子。今の家庭の子と同じ相続権があります。
  • 認知された子:婚姻外に生まれ、父に認知された子。現在は嫡出子(婚姻内の子)と同じ割合です。

「今の配偶者との子だけが相続人」と思い込むと、相続人を見落とすことがあります。前婚の子なども忘れずに確認しましょう。

内縁の妻や夫、離婚した元配偶者は相続人にならない

一方で、相続人にならない人もはっきりしています。

婚姻届を出していない内縁のパートナーは、どれだけ長く連れ添っていても相続人にはなりません。また、離婚した元配偶者も相続人になりません。ただし、元配偶者との間の子は第1順位の子として相続人になります。「元配偶者は相続人でないが、その子は相続人」という点を混同しないようにしましょう。

相続順位ごとの相続割合(法定相続分)

配偶者と子は2分の1ずつ、配偶者と直系尊属は配偶者3分の2で直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹は配偶者4分の3で兄弟姉妹4分の1という法定相続分を帯グラフで比べた図

相続人が決まったら、次に気になるのが「いくら受け取れるのか」です。法律が定める取り分を法定相続分といいます。

法定相続分は、配偶者と組み合わさる血族の順位によって変わります。早見表で確認しましょう。

相続人の組み合わせ

配偶者の割合

血族側の割合

配偶者と子(第1順位)

2分の1

2分の1

配偶者と直系尊属(第2順位)

3分の2

3分の1

配偶者と兄弟姉妹(第3順位)

4分の3

4分の1

下の順位になるほど配偶者の取り分が増える、という関係になっています。

配偶者と子が相続する場合の割合

配偶者と子が相続人のときは、配偶者2分の1、子全体で2分の1です。

子が複数いる場合は、子の分(2分の1)を人数で均等に分けます。子が2人なら1人あたり4分の1ずつです。

配偶者と直系尊属が相続する場合の割合

子や孫がおらず、配偶者と直系尊属(父母など)が相続人のときは、配偶者3分の2、直系尊属全体で3分の1です。

父母がともに存命なら、3分の1を2人で分けて、1人あたり6分の1ずつになります。

配偶者と兄弟姉妹が相続する場合の割合

子も直系尊属もおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは、配偶者4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。

兄弟姉妹が複数いれば、4分の1を人数で分けます。配偶者の取り分がもっとも大きくなる組み合わせです。

同じ順位に複数人いるときと半血の兄弟姉妹の割合

同じ順位に複数人いるときは、その順位の取り分を人数で均等に分けるのが原則です。ただし、代襲相続人は被代襲者が受けるはずだった相続分をその系統内で分けます。

ただし例外があります。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)が相続人になる場合、その相続分は、父母の双方が同じ全血の兄弟姉妹の半分になります。兄弟姉妹が相続人になるケースでは、この違いに注意が必要です。

家族構成のケース別に相続人と割合を見てみる

ここまでのルールを、よくある家族構成に当てはめて確認しましょう。自分の状況に近いケースを見てみてください。

家族構成

相続人

法定相続分

配偶者と子2人

配偶者・子2人

配偶者2分の1、子1人あたり4分の1

配偶者と父母(子なし)

配偶者・父母

配偶者3分の2、父母1人あたり6分の1

配偶者と兄弟姉妹2人(子・親なし)

配偶者・兄弟姉妹2人

配偶者4分の3、兄弟姉妹1人あたり8分の1

独身・子・親なし・兄弟姉妹あり

兄弟姉妹

兄弟姉妹で均等に分ける

配偶者と子どもがいるケース

もっとも多いのが、配偶者と子が相続人になるケースです。

配偶者が2分の1、残りの2分の1を子で分けます。子が2人なら1人あたり4分の1です。親(被相続人の父母)や兄弟姉妹は、子がいる時点で相続人になりません。

たとえば遺産が4,000万円で配偶者と子2人が相続人なら、配偶者が2,000万円、子が1人あたり1,000万円ずつ、という計算になります。金額に置きかえると、自分の取り分の目安がイメージしやすくなります。

子どもがおらず配偶者と親がいるケース

子がいない夫婦で、被相続人の親が存命の場合は、配偶者と親が相続人です。

配偶者が3分の2、親が3分の1を受け取ります。この場合、被相続人の兄弟姉妹は相続人になりません。

子も親もおらず配偶者と兄弟姉妹がいるケース

子も親もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。このケースは相続人の人数が多くなりやすく、疎遠な兄弟姉妹や甥姪と遺産分割を進める必要が出てくることもあります。

配偶者もおらず、子・親もいないまま兄弟姉妹だけが相続人になるケースは、次の記事でくわしく扱っています。

独身で子も親もいないケース

独身で第1順位の相続人も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹もいなければ、甥・姪が代襲相続します。それもいない場合は相続人がいない状態になり、遺産は別のルート(後述の特別縁故者や国庫)に進みます。身寄りが少ない人ほど、生前に遺言などで準備しておく意味が大きくなります。

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相続順位どおりにならないケース

相続順位は基本ルールですが、実際にはそのとおりにならない場面があります。代表的なものを押さえておきましょう。

同順位の相続人全員が相続放棄すると次の順位へ移る

第1順位の子が全員相続放棄すると相続権が第2順位の父母へ移り、父母も放棄すると第3順位の兄弟姉妹へ移ること、放棄では代襲相続が起こらず孫には移らないことを示したフロー図

相続放棄とは、プラスの財産も借金も、いっさい引き継がない手続きです。

相続放棄をすると、その人はその相続に関して初めから相続人でなかったものと扱われます。

たとえば第1順位の子が全員相続放棄すると、第2順位の直系尊属が相続人となり、直系尊属も全員放棄すれば第3順位の兄弟姉妹へ進みます。

ただし、配偶者が相続放棄していなければ、配偶者は引き続き相続人です。また、放棄は代襲原因ではないため、子が放棄しても、その子である孫が代襲相続することはありません。

後順位者の相続放棄の熟慮期間は、原則として、先順位者の放棄などにより自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。順位が移る可能性がある人は、先順位者の放棄の有無や相続財産を早めに確認しましょう。

相続放棄をしても孫に代襲されない点は、次の記事でくわしく解説しています。

相続欠格・相続廃除で相続権を失うと代襲相続が起こる

相続人であっても、一定の事情で相続権を失うことがあります。

被相続人等を故意に死亡させ、刑に処せられた場合など法律所定の相続欠格事由に該当すると、当然に相続権を失います。

また、被相続人への虐待・重大な侮辱その他の著しい非行がある遺留分権利者について、被相続人の請求に基づき家庭裁判所が相続人から廃除する制度があります。相続放棄と違い、欠格・廃除で相続権を失った場合は、その人の子が代襲相続をします。

放棄では代襲せず、欠格・廃除では代襲する、という違いを押さえておきましょう。

遺言書があれば原則としてその内容に従う

被相続人が遺言書を残していれば、原則として遺言の内容が法定相続分より優先されます

「全財産を配偶者に」「特定の子に多く」といった指定があれば、その配分が基本になります。相続人以外の人や団体に財産を渡す(遺贈する)ことも可能です。ただし、後で説明する遺留分には配慮が必要です。

相続順位や割合を自分の希望どおりにしたいときの方法

「法定相続分どおりではなく、特定の人に多く渡したい」という場合もあるでしょう。順位や割合は、一定の方法で調整できます。

遺言書で渡したい人を指定する

もっとも確実なのが遺言書を残すことです。

遺言があれば、法定相続分と異なる配分ができ、相続人でない人にも財産を渡せます。形式を誤ると無効になることもあるため、書き方には注意が必要です。書き方のポイントは次の記事で確認できます。

遺産分割協議で割合を変える

遺言がない場合でも、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる分け方ができます

この話し合いを遺産分割協議といいます。法定相続分は民法上の分配基準ですが、相続人全員が合意すれば、特定の相続人が多く受け取ることも、遺産を受け取らないことも可能です。まとまった内容は遺産分割協議書に残します。

遺留分には配慮が必要

自由に配分を決められるとはいえ、注意点があります。

配偶者・子・直系尊属には、最低限の取り分である遺留分が保障されています(兄弟姉妹に遺留分はありません)。特定の人に偏った遺言をすると、遺留分を侵害された相続人から金銭を請求されることがあります。もめごとを避けるには、遺留分に配慮した配分にしておくことが大切です。

遺留分のしくみは、次の記事でくわしく解説しています。

相続順位を正しく把握できないと起こるトラブル

相続順位や相続人の範囲を取り違えると、後々大きなトラブルにつながります。

相続人を見落とすと遺産分割協議をやり直すことになる

遺産分割協議には相続人全員の参加が必要であり、一部の相続人を欠いた協議は原則として無効です。

前婚の子や認知された子など、一部の相続人を見落として協議を進めると、後からその人が現れたときに、協議を最初からやり直すことになります。手続きが二度手間になるだけでなく、相続人どうしの関係が悪化する原因にもなります。

相続人の確定には戸籍謄本の調査が必要

相続人を正確に把握するには、被相続人の戸籍謄本をたどる調査が欠かせません。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集めることで、前婚の子や認知した子、養子などをもれなく確認できます。思い込みで相続人を判断せず、戸籍で裏づけることが大切です。

判断に迷うときは弁護士に相談する

家族構成が複雑な場合や、相続人どうしで意見が対立している場合は、自分たちだけで進めるのが難しいこともあります。

相続人の範囲の確定、法定相続分の計算、遺産分割の進め方などで迷ったときは、早めに専門家に相談することで、やり直しやトラブルを防げます

相続順位に関するよくある質問

相続人が誰もいないとき遺産はどうなる?

相続人が一人もいない場合、遺産はすぐに国のものになるわけではありません。

家庭裁判所が選任した相続財産清算人が債務の弁済などを行い、清算後に残った財産について、内縁のパートナーや故人の療養看護に努めた人などが家庭裁判所へ請求し、特別縁故者として財産の全部または一部の分与を受けることがあります。

それでも残った財産が、最終的に国庫に帰属します。

手続きの流れは、次の記事で解説しています。

相続人に行方不明者がいるときはどうする?

相続人が行方不明でも、その人を除いて勝手に遺産分割を進めることはできません。

行方不明の相続人がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てるか、一定の要件を満たせば失踪宣告を求めるなどの手続きが必要です。連絡が取れないからといって、その人を相続人から外すことはできない点に注意しましょう。

法定相続分のとおりに分けなければいけない?

法定相続分どおりに分ける義務はありません。

法定相続分は、遺言や相続人全員による別の合意がない場合の民法上の分配基準であり、遺産分割の調停・審判でも基礎となります。相続人全員が合意すれば、遺産分割協議で自由に配分を決められます。特定の人が多く受け取ることも、実家を一人が受け継ぐ代わりに他の相続人へお金を渡すことも可能です。

まとめ

相続順位とは、遺産を受け継ぐ相続人になれる順番のことです。法律上の配偶者は原則として常に相続人となり、配偶者以外は第1順位の子・代襲相続人、第2順位の直系尊属、第3順位の兄弟姉妹・代襲相続人の順で、上の順位の相続人がいれば下の順位は相続人になりません。

法定相続分は、配偶者と子なら2分の1ずつ、配偶者と直系尊属なら配偶者3分の2、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者4分の3が民法上の基準です。相続放棄により相続人となる順位が変わることがあり、遺言や遺産分割協議により実際の取得割合が法定相続分と異なることもあります。

相続人を正しく確定するには戸籍の調査が欠かせず、見落とすと遺産分割のやり直しにつながります。

相続人の範囲や取り分に迷ったとき、家族構成が複雑なとき、相続人どうしで意見が分かれそうなときは、まずは初回相談で自分のケースの相続人と割合を整理してもらいましょう。

早めに弁護士へ相談しておくと、後々のトラブルを防げます。

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倉田勲
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