
鳥取県出身。明治大学法学部を卒業後、中央大学法科大学院を修了し、2018年に弁護士登録。上級相続診断士の資格を有し、専門的知見から高度な支援を行うほか、裁判所から成年後見人や相続財産清算人に選任されて裁判所案件の業務も行う。相続分野では遺産分割協議をはじめ、遺留分侵害額請求、遺言書作成、事業承継など様々な事案に対応。依頼者の気持ちに寄り添い、丁寧なヒアリングを通して最善の解決策を提案する。趣味はクロスバイクと猫カフェ巡り。
「相続が始まったけれど、誰が相続人になるの?」「自分はどのくらい遺産をもらえるの?」——相続では、財産を受け継ぐ人と、その取り分が法律で決められています。これを相続順位と法定相続分といいます。法律上の配偶者は原則として常に相続人となり、そのほかの親族は子・直系尊属・兄弟姉妹の順に優先順位が決まっています。この記事では、相続人の範囲と順位、割合を早見表と図でわかりやすく整理し、家族構成ごとのケース、順位どおりにならない場面、間違えたときのトラブルまで、はじめての方にもわかるように解説します。


「自分が相続放棄をしたら、子どもや孫に相続権が移ってしまうのでは?」と心配する方は少なくありません。結論からいうと、相続放棄をしても、その人の子や孫が代わりに相続する(代襲相続)ことはありません。 ただし、相続放棄をすると次の順位の相続人へ相続権が移っていくため、思わぬ親族が相続人になることがあります。この記事では、相続放棄で誰に相続権が移るのかを順位別に整理し、次順位の人へ連絡すべきかどうか、そしてよくある疑問をまとめて解説します。


相続登記は2024年4月1日から義務化されています。過去に発生した相続も対象となり、不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内に申請が必要です。相続登記の義務化の基本、過去の相続の期限、遺産分割後の追加登記、期限を過ぎた場合のペナルティを解説します。


相続放棄が認められたあと、債権者や金融機関、法務局から「相続放棄したことを証明する書類を出してください」と求められることがあります。そのときに必要になるのが相続放棄申述受理証明書です。家庭裁判所から自動的に届く「通知書」とは別物で、自分で家庭裁判所に申請しないと交付されません。この記事では、証明書とは何か、通知書との違い、必要になるケース、取得できる人、郵送での取り寄せ方、必要書類と費用、申請書のダウンロード先と書き方の見本まで、はじめての方にもわかるように解説します。


親や親族が亡くなり遺産分割に直面したとき、多くの人は不安を感じます。「どのくらいの財産があるのか」「誰がどの財産を受け取るのか」「手続きはどう進むのか」といった疑問が浮かびます。しかし、遺産分割は正しい手順と知識があればスムーズに進めることができます。本記事では、遺産分割の基本から手続きの流れ、トラブル対策まで、相続人が知るべき全てを解説します。


相続放棄の手続きを自分でやる場合は、公的書類の取得費用と裁判所に納付する費用だけがかかります。その合計額は2500円から3500円程度です。弁護士または司法書士に依頼する場合は、さらに費用がかかります。この記事では、相続放棄にかかる費用、依頼先となる弁護士と司法書士の比較、弁護士費用を抑える方法などを解説します。

