


遺言書の効力とは、遺言に書いた内容が法律上の力を持ち、相続に反映される範囲のことです。
遺言書に効力があるかどうかは、預貯金の解約や不動産の名義変更など、相続手続き全体を大きく左右します。遺言書には何を書いてもかまいませんが、法的な効力が認められるのは、法律で決められた事項に限られます。思いを自由に書ける一方で、「書いたのに効力がなかった」ということも起こります。
法的な効力が認められる事項を、法定遺言事項といいます。
主なものは次のとおりです。
これらは、遺言書に書くことで法的な効力が生じます。
たとえば「長男に自宅を、次男に預金を」と書けば、そのとおりに引き継がせられます。相続人以外の人や団体に財産を渡す遺贈も、遺言だからこそできることです。内縁のパートナーや世話になった人、慈善団体などにも、遺贈なら財産を残せます。
認知は、結婚していない相手との子を法律上の子として認め、相続人にする手続きです。廃除は、暴力や重大な侮辱をした相続人から、相続する権利を奪うものです。遺言執行者を決めておくと、名義変更などの手続きを任せられ、相続がスムーズに進みます。
どんな遺言書を作れるか、種類ごとの書き方は次の記事でくわしく解説しています。
一方で、法定遺言事項以外のことは、書いても法的な効力はありません。「遺言に書けば何でも実現できる」と思われがちですが、そうではない点に注意が必要です。
たとえば「葬儀は家族だけで」「きょうだい仲良く暮らしてほしい」といった希望は、法的に守らせることはできません。こうした思いは付言事項と呼ばれ、遺族へのメッセージとしては意味がありますが、強制力はないと理解しておきましょう。
「財産を渡す代わりに墓を守ってほしい」といった条件も、そのままでは法的に守らせるのが難しいのが実情です。たとえば「長男に家業を継がせる」と書いても、本人にその気がなければ強制はできません。どうしても実現したいことがあるなら、生前の契約や信託など、別の形にしておく方法も検討しましょう。
弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも「母に遺言書で『子どもたちはお互いに金銭的援助をしない』と書いてもらいたいが、法的に有効か」という相談が寄せられていますが、法的な効力はありません。
「いつ書いた遺言が有効なのか」「古い遺言は使えるのか」も、よくある疑問です。
遺言書の効力が生じるのは、原則として遺言者が亡くなった時です。
生きているうちは、いつでも書き直したり、撤回したりできます。撤回は、新しい遺言書を作るか、遺言書そのものを破棄することでできます。なお、いったん撤回した古い遺言は、あとで気が変わっても自動で復活するわけではありません。遺言書を書いても、遺言者が生きている間に遺言書に記載されたような権利の所在や財産の名義が変わるわけではありません。
また、「孫が大学に入学したら」といった条件を付けた場合は、亡くなった後にその条件が満たされた時から効力が生じます。条件が満たされるまでは、その部分の効力は保留されると考えておきましょう。
一度作った遺言書に、有効期限はありません。10年前、20年前に作った遺言書でも、亡くなった時点で有効なものとして扱われます。ただし、その後に新しい遺言書を作ったり、破り捨てたりすれば、その分は効力を失います。
注意したいのは、古い遺言のまま事情が変わっているケースです。結婚・離婚や、財産の増減があったのに書き直していないと、今の意図と合わない結果になることがあります。書いたことを忘れて放置していた遺言が、思わぬ形で効力を持つこともあります。節目ごとに見直しておくと安心です。
例外として、病気や災害などの危急時に、簡易な方法で残す特別方式の遺言があります。
たとえば、事故や重い病気で命の危険が迫ったときに、証人の前で口頭で伝え、書き取ってもらう方法などです。立ち会う証人や、書き取った内容の確認など、手続きの要件も細かく決められています。
これは、遺言者が普通の方式(自筆証書遺言や公正証書遺言)で遺言を作れる状態に回復してから6か月生きると、効力を失います。危急時のための一時的なものなので、回復したら改めて作り直す必要があります。

遺言書は、要件を満たしていないと無効になることがあります。
自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自筆で書き、押印する必要があります。
パソコンで作成した本文や、日付が「令和◯年◯月吉日」のように特定できないものは無効です。書き間違いを直す方法にも決まりがあり、正しく訂正されていないと効力が認められないことがあります。加筆や修正の跡が多い遺言は、本人が書いたのかどうかを後から争われやすくなります。
押印は実印でなくても認印で足りますが、押し忘れると無効になります。ちょっとした不備で全体が無効になりかねない点が、自筆証書遺言の難しいところです。
このほか、他人にだまされたり、無理に書かされたりした遺言(詐欺・強迫による遺言)も、取り消せる場合があります。本人の本当の意思にもとづいていない遺言は、効力が認められないことがあると覚えておきましょう。
こうした不備を防ぐ書き方は、次の記事でくわしく解説しています。
遺言をするには、内容を理解し判断できる能力(遺言能力)が必要です。
認知症が進んでいたなど、作成時に判断能力がなかったと認められると、遺言は無効になります。たとえば、認知症が進んだ親が特定の子に有利な遺言を残していた場合、作成時の状態が争いの焦点になります。
有効性が争われたときは、当時のカルテや介護記録、医師の意見などから、判断能力があったかを検討します。「作成の時点でどうだったか」が問われるため、元気なうちに作っておくことが、争いを防ぐことにつながります。
判断能力があるうちに公正証書で作っておくと、後から能力を争われにくくなります。なお、遺言ができるのは15歳以上と決められています。
「財産は適当に分けてほしい」など、誰に何を渡すのかが特定できない内容も、効力が認められないことがあります。
不動産や預貯金は、どれを誰に渡すのかがはっきりわかるように書く必要があります。たとえば、複数ある土地のうちどれを指すのかが読み取れないと、その部分の手続きが進められなくなります。「きょうだいで話し合って決めて」とだけ書くと、結局もめてしまうこともあります。
公証人が作る公正証書遺言は、形式の不備で無効になることはほとんどありません。
ただし、作成時に遺言者に遺言能力がなかったと認められれば、公正証書遺言でも無効とされることがあります。また、証人になれない人が立ち会っていた場合など、手続き上の理由でまれに無効となることもあります。「公正証書だから絶対に安心」とは限らない点は知っておきましょう。
とはいえ、公正証書遺言は形式の不備で無効になりにくく、紛失や偽造の心配も少ないため、確実に残したいときの有力な選択肢です。公正証書遺言のしくみは、次の記事も参考になります。
なお、自筆証書遺言などは家庭裁判所の検認が必要ですが、検認は遺言を有効にする手続きではありません。検認を受けていなくても、それだけで遺言が無効になるわけではありません。ただし、検認をしないまま預金の解約や不動産の名義変更を進めようとしても、金融機関や法務局が応じないため、実務上は先に検認が必要です。
検認の手続きや期限は、次の記事でくわしく解説しています。
遺言書が2通以上見つかることもあります。
内容が食い違う場合は、日付の新しい遺言が優先されます。
新しい遺言は、古い遺言の中で矛盾する部分を書き直したものとして扱われるためです。
たとえば、古い遺言で「自宅は長男に」とあり、新しい遺言で「自宅は次男に」とあれば、自宅は次男に渡ります。だからこそ、日付が特定できない遺言は、どちらが新しいか判断できず、トラブルのもとになります。
新しい遺言で、古い遺言のすべてが無効になるわけではありません。
書き換わるのは、あくまで内容が矛盾する部分だけです。新しい遺言に書かれていない事項は、古い遺言のままでも有効に残ります。見つかった遺言が1通とは限らないため、ほかにも残っていないか確認しておくことが大切です。
たとえば、古い遺言に「自宅は長男」「預金は次男」とあり、新しい遺言に「自宅は次男」とだけ書かれていれば、自宅は次男、預金は古い遺言のまま次男、というように整理されます。複数の遺言が残っていると読み解くのが難しくなるため、古いものは処分しておくと混乱を防げます。
「遺留分があると聞いたが、遺言とどちらが強いのか」も気になるところです。
配偶者や子などには、遺留分という最低限の取り分が法律で保障されています。
ただし、遺留分を侵害する内容の遺言でも、それだけで無効になるわけではありません。遺言そのものは有効なまま、侵害された相続人が請求するかどうかで結果が変わります。
つまり、「遺留分を侵害しているから遺言全体が無効」ということにはなりません。遺言のとおりに引き継いだうえで、足りない分を後から精算する、というイメージです。「遺言が有効かどうか」と「遺留分をどうするか」は、分けて考えると整理しやすくなります。
遺留分を侵害された相続人は、多く受け取った人に対して、不足分を金銭で請求できます。
これを遺留分侵害額請求といいます。
たとえば「全財産を長男に」という遺言でも、ほかの子は遺留分にあたる金額を長男に請求できます。遺言が有効かどうかとは別に、遺留分の問題は残るということです。
遺留分の割合や請求のしかたは、次の記事でくわしく解説しています。
「この遺言はおかしい」と感じても、勝手に無視することはできません。「急に特定の人に有利な内容へ変わった」「筆跡が本人のものと違う」「認知症が進んだ時期に作られた」など、無効を疑うサインはいくつかあります。気になるときは、次の方法を検討します。
相続人や受遺者など関係者全員が合意すれば、遺言と違う内容で遺産を分けることもできます。
「遺言のとおりでは全員が納得できない」というときの現実的な方法です。ただし、合意には相続人全員がそろう必要があり、一人でも反対すれば遺言のとおりに進みます。
たとえば、遺言では長男にすべてとあっても、長男を含む全員が「均等に分けよう」と合意すれば、その分け方で協議できます。ただし、遺言執行者が指定されている場合はその同意が必要になり、遺言で一定期間の分割禁止が定められている場合はそれに従うなど、注意点があります。また、遺贈を受けた相続人以外の人がいる場合は、その人の同意も欠かせません。
合意ができず、遺言の有効性そのものを争いたい場合は、遺言無効確認を求めます。
まず家庭裁判所の調停を申し立て、まとまらなければ地方裁判所へ訴訟を起こす流れです。
遺言能力の有無などを立証する必要があり、当時のカルテや診断書などの資料を集めることになります。専門的な判断が求められ、解決まで時間もかかるため、弁護士に相談して進めるのが一般的です。遺言が無効と認められれば、その遺言はなかったものとして、あらためて相続人で遺産分割をやり直します。
夫婦など2人以上が同じ1通の証書で遺言をすることは、法律で禁止されており無効です。
夫婦それぞれが別々の遺言書を作れば問題ありません。仲のよい夫婦でも、遺言書は1人1通ずつ用意しましょう。「連名のほうが気持ちが伝わる」と思っても、法的には無効になってしまうため注意が必要です。
エンディングノートには、遺言書のような法的効力はありません。
財産や希望を書き留めておくのには役立ちますが、これだけで相続を法的に決めることはできません。法的な効力を持たせたいなら、要件を満たした遺言書を別に作る必要があります。エンディングノートは思いを伝える道具、遺言書は法的に財産を動かす道具、と役割を分けて考えるとよいでしょう。
「全部お前にやる」といった口約束や、録音・動画の遺言には、原則として効力がありません。
法的に有効な遺言は、自筆証書・公正証書・秘密証書といった決められた方式で残す必要があります。録音や動画は、本人の意思を示す参考にはなっても、それだけで遺言としての効力は生じません。「言った・言わない」でもめないためにも、正しい方式で書面に残すことが大切です。危急時など、ごく限られた場合には口頭での特別方式が認められますが、要件が厳しく、あくまで例外です。元気なうちに、自筆証書遺言か公正証書遺言で残しておくと安心です。
遺言書の効力が認められるのは、相続分の指定や遺贈など法律で決められた事項に限られ、それ以外を書いても法的な力はありません。効力が生じるのは亡くなった時で、有効期限はなく、複数あるときは日付の新しいものの内容が優先されます。
一方、形式の不備や遺言能力の欠如があると無効になり、公正証書遺言でも例外ではありません。複数の遺言や古い遺言が残っていないかも、あわせて確認しておきましょう。
遺言が無効かどうかや、遺留分・複数の遺言の関係は、専門的な判断が必要で、対応を誤ると取り返しがつかないこともあります。手元の遺言書に不安があるときや、無効を争いたいときは、まずは弁護士への初回相談で、その遺言が有効か、どう進めればよいかを確認しておきましょう。遺言を作る側も、元気なうちに正しい方式で残しておくことが、効力をめぐる争いを防ぐいちばんの近道です。

東北大学法学部を卒業後、2007年に弁護士登録。福島県内の法律事務所で経験を積んだ後、名取市に拠点を移し、2020年に現在の事務所を開業。遺言作成などの生前の相続対策から、遺産分割協議や分割後の手続きまで相続問題全般に注力し、他士業と連携した柔軟な解決も得意とする。深刻な悩みを抱える依頼者に親身に寄り添い、誰もが気軽に相談できる「かかりつけの弁護士」となることを目指している。初回相談は1時間無料。登録番号35825(仙台弁護士会)