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株の相続は、大きく「①どんな株があるか確認する→②誰がどう相続するか決める→③名義変更・売却の手続きをする→④評価して相続税を申告する」という流れで進みます。
預貯金のように残高を分けるだけでは済まず、証券会社での手続きが必要になる点が特徴です。まずは全体像をつかんでおきましょう。
株を相続する人が決まったら、その株を故人の口座から相続人の口座へ移す「名義変更(移管)」をします。
株は日々値段が動くうえ、証券会社ごとに手続きの窓口が分かれています。そのため、預貯金の解約より少し手間がかかると考えておくと安心です。
まずはどの証券会社・信託銀行に、どんな株があるかをはっきりさせることが出発点になります。ここがあいまいなままだと、分け方も評価も決められません。
ひとくちに株といっても、上場株と非上場株では手続きの難しさが大きく違います。
上場株とは、証券取引所で売買されている会社の株です。値段が毎日公表されるため評価がしやすく、証券会社を通じて名義変更や売却ができます。
一方の非上場株とは、証券取引所に上場していない会社(親が経営する同族会社など)の株です。市場価格がなく評価が難しいほか、株を勝手に売れないよう制限がついていることも多く、専門家の関与が必要になりやすい点に注意が必要です。
「株を持っていたらしいが、どこの証券会社かわからない」というときは、次の方法で調べられます。
まずは自宅に届く郵便物を確認します。証券会社や信託銀行からの取引報告書、配当金の通知、株主総会の案内などが手がかりになります。
それでもわからない場合は、証券保管振替機構(ほふり)に対して「登録済加入者情報の開示請求」ができます。故人がどの証券会社に口座を持っていたかを開示してもらえる制度です。
証券会社が判明したら、その会社に連絡して相続手続きの案内を取り寄せます。財産全体の調べ方は、次の記事でくわしく解説しています。
株の相続でいちばんつまずきやすいのが、この名義変更(移管)です。故人の口座から相続人の口座へ株を移す手続きで、多くの場合、株を受け取る相続人が同じ証券会社に口座を開く必要があります。
順番に見ていきましょう。
株は現金と違い、そのまま手渡しで受け取ることができません。受け皿となる相続人名義の証券口座が必要です。
故人が使っていた証券会社に、相続人が新しく口座を開設するのが基本の流れです。すでに同じ証券会社に口座を持っていれば、その口座を使えることもあります。
口座がないと株を移せないため、名義変更の案内が届いたら、早めに口座開設の準備を進めておきましょう。
証券会社での名義変更には、一般的に次のような書類を求められます。証券会社によって細かな様式は異なるため、必ず案内に従ってそろえてください。
戸籍は一度にそろえると手間が省けます。相続手続き全般で使う書類の取り寄せ方は、次の記事が参考になります。
書類がそろったら証券会社に提出し、故人の口座から相続人の口座へ株を移してもらいます。これで名義変更が完了します。
なお、証券会社が死亡の事実を把握すると故人の口座は凍結され、それ以降は売買も出金もできなくなります。銀行口座と同じように、証券口座も凍結される点は覚えておきましょう。
口座凍結のしくみは、銀行のケースがイメージしやすいので、あわせて確認しておくと理解が深まります。
証券会社の口座とは別に、信託銀行の「特別口座」に株が預けられていることがあります。
これは、かつて紙の株券だったものが電子化された際、証券会社に預けていなかった株が、発行会社の手続きを担う信託銀行の特別口座に移された場合などに生じます。いわゆる「タンス株」が形を変えて残っているイメージです。
特別口座の株は、その口座を管理している信託銀行で相続手続きをします。証券会社とは窓口が別になるため、配当通知などに信託銀行の名前があれば、そちらにも問い合わせてください。

相続人が複数いる場合、株をどう分けるかを話し合いで決めます。分け方は大きく3つあり、どれを選ぶかで手間も税金も変わります。
現物分割とは、株そのものを相続人で分け合う方法です。たとえば1,000株を兄と弟で500株ずつ引き継ぐ、といった形です。
売る手間がなく、株を持ち続けたい人には向いています。ただし、遺産分割が終わるまでの株は相続人全員の「準共有」という共有状態になり、株主としての権利行使には代表者(権利行使者)を1名決めて会社に通知する必要があります。
分けたあとも銘柄ごとに端数が出たり、値動きで取り分に差が出たりしやすいため、注意が必要です。
換価分割とは、株を売却してお金に換え、その現金を相続人で分ける方法です。
現金なのできれいに等分でき、公平さを保ちやすいのが利点です。株を持ち続けるつもりがない場合は、この方法がわかりやすいでしょう。
ただし売却には名義変更が前提となり、売って利益が出れば税金がかかることがあります。
代償分割とは、株を1人が引き継ぐ代わりに、その人がほかの相続人へお金(代償金)を支払って調整する方法です。
株を分散させたくない場合や、後継者に自社株を集めたい場合に向いています。一方で、代償金を用意できる資力が必要になります。
株は預貯金と違い、評価した日と実際に分ける日とで値段が変わります。そのため「相続時は高かったのに、売るときには下がっていた」といった不公平が起こりやすく、トラブルのもとになります。分け方でもめそうなときは、遺産分割協議書の作り方も含めて早めに整理しておきましょう。
「相続した株はいらないので売って現金にしたい」という方も多いはずです。ただし、売るにも順番があります。
故人名義のままでは株を売却できません。前に説明したとおり、いったん相続人の口座へ名義変更(移管)してから、その口座で売る流れになります。
「亡くなった親の口座からそのまま売れる」と思っていると、手続きが一段増えるので気をつけましょう。
換価分割で株を売る場合、進め方は主に2通りです。
1つは、各相続人がいったん自分の取り分の株を受け取り、それぞれのタイミングで売る方法です。売る時期を自分で選べる反面、売却額が人によって変わります。
もう1つは、代表者が全株をまとめて売り、得た現金を分ける方法です。売却額がそろうため公平を保ちやすい一方、代表者に手続きが集中します。どちらにするかは、遺産分割協議の中で決めておくとスムーズです。
株を売って利益(譲渡益)が出ると、譲渡所得として税金がかかります。上場株の売却益には、原則として20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税率で課税されます。
このとき、取得価額(買ったときの値段)と取得した時期は、故人が買ったときのものを引き継ぎます。相続した日を基準にするわけではない点に注意してください。
さらに、相続税を納めた人が一定期間内に株を売る場合、納めた相続税の一部を取得費に加えて税負担を抑えられる「取得費加算の特例」を使える場合があります。適用の可否や金額はケースで変わるため、具体的な計算は税理士に確認するのが安心です。
相続税を計算するには、株にいくらの価値があるかを評価する必要があります。上場株と非上場株で決め方がまったく異なります。

上場株の相続税評価額は、次の4つのうち最も低い金額を選べます。値動きで不利にならないよう配慮されたしくみです。
たとえば亡くなった月に株価が高騰していても、前々月の平均が低ければそちらを使えます。終値や月平均は証券会社の残高報告や取引所の公表データで確認できます。
非上場株は市場価格がないため、会社の資産や利益、類似する業種の株価などをもとに評価します。会社の規模や立場によって計算方法が変わり、専門的な判断が必要です。
さらに、多くの非上場株には「株を売るには会社の承認がいる」という譲渡制限がついています。相続で受け取っても自由に換金できず、会社が定款で定めている場合には、その株式を会社へ売り渡すよう請求されることもあります。
「みんなの法律相談」にも、「事業を継ぐつもりはないのに、父の会社(非上場)の株を相続することになり、株に興味がないので何とか手放したい」という相談が寄せられています。
非上場株が出てきたときは、評価も換金も一筋縄ではいきません。早めに専門家へ相談しましょう。
株の評価や相続税額は、銘柄・保有数・他の遺産との合計で変わります。具体的な税額の計算や節税の判断は、税理士に相談するのが確実です。
とくに非上場株を含む相続では、評価しだいで税額が大きく動きます。自己判断で進めず、専門家の力を借りましょう。
株の相続では、株そのもの以外に、配当金や単元未満株(端株)といった見落としやすいお金が残っていることがあります。
配当金の受け取り手続きがされないまま残っていることがあります。基準日(配当を受け取る権利が確定する日)が故人の存命中にあった配当は、相続財産として相続人が受け取れる場合があります。
未受領の配当金は、信託銀行や発行会社の窓口で請求します。配当金の通知はがきなどが手元にあれば、大切に保管しておきましょう。
単元未満株端株(端株)とは、通常の売買単位(1単元=100株など)に満たない株のことです。昔からの株や、株式分割で生じた半端な株数として残っていることがあります。
単元未満株(端株)は証券会社で保有されているもののほか、信託銀行の特別口座で管理されていることが多いです。相続の際は、その信託銀行に問い合わせて名義変更や買取請求(会社に買い取ってもらう手続き)を行います。
証券口座にある場合は、証券会社で小家人の口座へ移管手続きなどを行ってもらいます。
株券電子化により、現在は上場株の紙の株券は無効になっています。手元に古い株券が出てきても、そのままでは使えません。
この場合も、発行会社や、その手続きを担う信託銀行に連絡すれば、電子化された株が特別口座で管理されていないかを確認できます。紙の株券が見つからなくても、あきらめずに問い合わせてみましょう。
株の名義変更そのものに、いつまでという法律上の期限はありません。ただし、放っておくと不利になる場面があります。
相続税の申告と納付には期限があります。相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。株を含む遺産の合計が基礎控除を超える場合は、この期限までに申告と納税をすませる必要があります。
また、故人に配当所得などがあり確定申告が必要だった場合は、相続人が代わりに「準確定申告」をします。こちらは相続の開始を知った日の翌日から4か月以内が期限です。
期限を過ぎると加算税や延滞税がかかることがあるため、早めに準備しましょう。
株の名義変更を放置しても、すぐに罰則があるわけではありません。しかし、名義が故人のままだと、その株を売ることも、配当を受け取ることも基本的にできません。
さらに、相続人が亡くなって次の相続が重なると、権利を持つ人が増えて話し合いがまとまりにくくなります。値動きのある株を宙ぶらりんにしておくのは、資産の面でも損につながりかねません。手続きは思い立ったときに進めておきましょう。
NISA口座(一定額まで運用益が非課税になる制度)の株は、名義人が亡くなると非課税の扱いが終わり、相続人の課税口座(通常の口座)へ移すことになります。相続人のNISA口座へそのまま移すことはできません。取得価額は死亡日の時価で扱われるなど独自のルールがあるため、税理士や証券会社に確認しましょう。
持ち続けても問題ありません。相続人の口座へ名義変更したうえで、そのまま保有・運用できます。売るか持ち続けるかは自由です。ただし名義変更をしないと売買も配当受け取りもできないため、まずは移管だけは早めにすませておきましょう。
上場株の名義変更は、証券会社の案内に沿って相続人自身で進められることが多いです。一方、非上場株の評価や、相続人が多い・もめている・相続税がかかるケースでは、税理士や弁護士に頼んだほうが安全です。手続き全体を自分で進められるかの目安は、次の記事が参考になります。
株の相続は「①保有先を確認する→②分け方を決める→③証券会社で名義変更・売却→④評価して相続税を申告する」の順で進みます。
株を受け取るには相続人名義の証券口座が必要で、故人の口座からは直接売れません。分け方は現物・換価・代償の3通りがあり、値動きや議決権を見て選ぶことが大切です。上場株は4つの基準の最も低い額で評価でき、非上場株は評価も換金も難しいため専門家の関与が欠かせません。
非上場株が含まれる、相続人どうしで分け方がまとまらない、株価の変動で取り分に不公平が出そう——そんなときは、早めに弁護士へ相談しましょう。
まずは初回相談で、株の分け方や名義変更の進め方、もめそうな点への備えを確認しておくと安心です。判断を誤ると取り分やその後の関係に影響するため、迷ったら一度、専門家に整理してもらいましょう。
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立命館大学法学部を卒業後、同大学法科大学院を修了。税理士、社会保険労務士、行政書士の資格も有する。中日文化センターにて「相続教室」の講師を務め、知識の提供に留まらず、具体的な相続対策の実践方法を伝えることに注力している。税務の知識や他士業との連携を強みとし、依頼者の多様な問題に親身に寄り添い、期待に応え続ける姿勢を重視する。登録番号50372(愛知県弁護士会)