


「勝手に引き出すと罪になるのでは」という不安から整理していきましょう。結論として、引き出しただけですぐに罪になるわけではありませんが、線引きを知っておくことが大切です。
「亡くなった人の預金を引き出すこと」そのものと、「引き出したお金を自身のために使い込むこと」は、分けて考える必要があります。
相続人が親の口座からお金を引き出す行為だけを取り上げて、ただちに犯罪になるわけではありません。
問題になりやすいのは、引き出したあとの使い道です。葬儀費用や病院への支払いなど故人や相続のために使うぶんと、生活費に回すような私的な使い込みとでは、意味がまったく違います。
たとえば、親の葬儀代を親の預金からまかなうのは自然なことです。一方、同じ口座から引き出したお金を自身の買い物やローン返済に回せば、他の相続人の取り分に手をつけたことになります。
まずは「引き出す=悪」ではなく、何のために・誰のお金として使ったかで見られる、と押さえておきましょう。
家族が故人の預金を引き出しても刑事上の罪に問われにくいのは、親族間の財産トラブルには刑罰を科さないという考え方(親族相盗例)があるからです。
親族相盗例とは、配偶者・親や子などの直系血族・同居している親族の間での窃盗や横領などについて、刑を免除するというルールです(刑法244条)。家庭内のもめごとに国が刑罰で踏み込むのは控える、という趣旨です。
そのため、相続人である家族が引き出したケースでは、刑事事件として立件されにくいのが実情です。警察に相談しても「家族間のことなので民事で解決を」と言われやすいのは、この考え方が背景にあります。
ただし、これは「引き出しても何をしてもよい」という意味ではありません。あくまで刑罰の話であって、次に見る民事の責任や相続放棄への影響は別に残ります。
実際に、弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも「祖母が亡くなり、葬儀費用が足りず、相続人である叔父と母が生前の委任状で預金を引き出した。死亡を隠して引き出したことは罪になるのか」という相談が寄せられています。
ただし、親族相盗例はすべての人に当てはまるわけではありません。
別居している親族(たとえば別々に暮らす兄弟姉妹など)の場合は、刑がまるごと免除されるわけではなく、被害者側の告訴があってはじめて処罰の対象になる「親告罪」にとどまります。
さらに、親族でない第三者や、その第三者が加わった共犯には、親族相盗例は適用されません。たとえば、親族でない知人に頼んで引き出させたような場合は、その知人が罪に問われることもあります。
「家族だから大丈夫」がそのまま通用するのは、あくまで近い親族の間だけだと理解しておきましょう。
引き出しをめぐる話は、「口座が凍結される前か・後か」で状況が大きく変わります。
凍結前なら、キャッシュカードと暗証番号で事実上お金を引き出せてしまいます。だからこそトラブルの火種にもなりやすい場面です。
凍結後は、銀行の相続手続きを踏まないと引き出せません。自身がいまどちらの段階にいるのかを最初に確認しておくと、この先の判断がしやすくなります。
刑事で罪に問われないとしても、話はそこで終わりません。民事のうえでは、お金を返す責任が生じることがあります。刑事と民事は、次のように分けて考えると整理しやすくなります。
刑事(罪になるか) | 民事(お金を返すか) | |
家族が引き出した場合 | 親族相盗例で罪に問われにくい | 取り分を超えた分は返す責任が残る |
求められること | 刑罰(原則として科されにくい) | 不当利得の返還・損害賠償 |
誰との問題か | 国(刑罰)との関係 | 他の相続人との関係 |
大切なのは、刑事で罪にならないことと、民事でお金を返さなくてよいことは、まったく別の話だという点です。
預金も相続財産の一部で、相続人が複数いれば、法定相続分に応じてみんなで分けるのが原則です。
一人が自身の取り分を超えて引き出し、他の相続人の取り分まで使ってしまうと、その分は「もらいすぎ」になります。
このとき他の相続人は、払いすぎた分を返すよう求める不当利得返還請求や、損害賠償請求ができます。「罪にならない=返さなくていい」ではない点に注意が必要です。
特にもめやすいのが、相続分を超えた引き出しです。たとえば、きょうだいで等分するはずの預金を、一人が先に大部分を引き出してしまうケースです。
たとえ「葬儀や実家の管理に使うつもりだった」としても、金額や使い道を他の相続人に説明できないと、「勝手に使い込んだのでは」と疑われます。実際、預金の引き出しは相続でもめる原因の上位に入ります。
一度こじれると、通帳の開示を求め合ったり、感情的な対立に発展したりしがちです。のちのち説明できるように、引き出す前に他の相続人へひと声かけ、記録を残しておくのが安全です。

引き出しの可否を左右するのが口座凍結です。いつ凍結されるのかを押さえておきましょう。
「亡くなった瞬間に口座が止まる」と思われがちですが、実際はそうではありません。
銀行は、名義人が亡くなったこと自体を自動で知るしくみを持っていません。役所に提出した死亡届の情報が、そのまま銀行に共有されることもありません。そのため、死亡届を出しても、それだけで口座が凍結されるわけではありません。
死亡直後は、まだ引き出せる状態が続いていることが多いのです。とはいえ「凍結されていないから自由に使ってよい」わけではない点は、これまで見てきたとおりです。
口座が凍結されるのは、銀行が名義人の死亡を把握したタイミングです。たとえば、遺族が銀行に連絡したときや、相続手続きの相談をしたときなどです。
凍結されると、入金も出金も止まり、公共料金の引き落としもできなくなります。
凍結のしくみや、凍結後に必要な相続手続きは、次の記事でくわしく解説しています。
凍結前ならお金を引き出せてしまいますが、「引き出せる」と「引き出してよい」は別です。引き出したお金は、あくまで相続財産の一部だからです。
のちの遺産分割でトラブルにならないよう、いくら・何に使ったかがわかる記録(領収書やメモ)を必ず残しましょう。
自身の口座に移して私的に使うのは避け、他の相続人にも共有しておくと安心です。
凍結されても、正しい手順を踏めば預金は引き出せます。主な方法は次の3つです。
方法 | どんなときに使う | ポイント |
全員の同意で解約 | 分割の話がまとまり全員が協力できる | 相続人全員の書類が必要 |
仮払い制度 | 分割前でも今すぐお金が必要 | 1つの銀行で150万円まで・単独で可 |
仮分割の仮処分 | 仮払いの上限を超えて必要 | 家庭裁判所への申立てが必要 |
自身の状況に近いものから確認していくと、進めやすくなります。
口座が凍結されたあとにお金を引き出す、もっとも基本的な方法が、相続人全員でおこなう解約手続きです。
遺産分割協議で預金を誰が受け取るかを決め、相続人全員の書類をそろえて銀行に提出します。手続きが済めば凍結が解除され、預金を引き出せます。
一般的には、次のような書類が必要です。
必要書類は銀行ごとに異なるので、まず取引先の銀行に確認しましょう。相続人が一人でも協力しないと手続きが進まないため、早めに連絡を取り合っておくことが大切です。

「分割協議を待たずに、今すぐ葬儀費用を用意したい」というときに使えるのが、預貯金の仮払い制度です。これは、遺産分割が終わる前でも、各相続人が単独で一定額を引き出せる制度です(民法909条の2)。
引き出せる上限は、「相続開始時の預金額 × 3分の1 × その人の法定相続分」で計算します。さらに、同じ銀行からは150万円までという上限もあります。
たとえば、預金が1,200万円あり、あなたの法定相続分が2分の1だとします。計算上は「1,200万円 × 3分の1 × 2分の1=200万円」ですが、1つの銀行からは150万円までなので、この銀行では150万円が上限になります。
この制度は、他の相続人の同意がなくても、必要な書類をそろえれば単独で使えます。急ぎの支払いに備えた選択肢として知っておくと安心です。
仮払い制度の上限を超えるお金がどうしても必要な場合は、家庭裁判所に「預貯金債権の仮分割の仮処分」を申し立てる方法があります。
これは、遺産分割の調停や審判をしている中で、生活費や支払いの必要性が認められれば、預金の一部を先に引き出せるようにしてもらう手続きです。仮払い制度のような一律の上限がないぶん、まとまった金額に対応しやすいのが特徴です。
ただし、家庭裁判所への申立てが必要で、必要性を示す資料もいるため、手間も時間もかかります。まずは仮払い制度で足りるかを確認し、足りないときの選択肢と考えておくとよいでしょう。
葬儀費用のために引き出したい、という人は多いはずです。認められやすい一方で、注意点もあります。
故人の預金を葬儀費用や入院費の支払いにあてること自体は、常識的な範囲であれば問題になりにくいと考えられています。葬儀や生前の入院費の精算は、相続人であれば避けて通れない支払いだからです。
実際の裁判でも、社会通念上ふさわしい範囲の葬儀費用であれば、相続財産の「処分」にはあたらないと判断された例があります。この場合、葬儀費用を支払っても相続放棄はできると考えられています。
ただし「常識的な範囲」を超える豪華な出費まで認められるとは限らない点は、頭に置いておきましょう。心配なときは、支払う前に弁護士に確認しておくと安心です。
「みんなの法律相談」にも、「亡くなった母の預金から、兄が葬儀費用と入院費を支払い、残りを分割しようとしている。この支出や分け方は妥当なのか」という相談が寄せられています。
気をつけたいのは、故人の預金を自身のために使ってしまうケースです。
相続財産を私的に使う(処分する)と、「相続を受け入れた」とみなされ(法定単純承認)、あとから相続放棄ができなくなるおそれがあります(民法921条)。相続放棄とは、プラスの財産も借金も、いっさい引き継がない手続きをいいます。
借金があるかもしれない相続で、先に預金を使ってしまうと、放棄という選択肢を失うことになりかねません。親に借金があるか分からない段階では、預金に手をつける前に、負債の有無を確認しておくのが安全です。
どんな行為をすると相続放棄が認められなくなるのかは、次の記事で整理しています。
葬儀費用などで引き出すときは、あとで説明できるようにしておくことが何より大切です。次のものを手元に残しておきましょう。
「葬儀費用として支払った」と示せれば、他の相続人との無用な疑いを防げます。記録は、のちの遺産分割で立て替え分を精算するときにも役立ちます。
他の相続人が勝手に引き出していた場合の対処法
ここまでは引き出す側の話でしたが、逆に「引き出された側」になることもあります。取り戻す道筋を見ていきましょう。
遺産を独り占めしようとする相続人への対処全般は、次の記事でもくわしく解説しています。
まず取れるのが、遺産分割の話し合いの中で、使い込まれた分も含めて分け直すよう求める方法です。
2019年の相続法改正で、遺産分割の前に使い込まれた財産も、相続人全員の同意があれば、まだ遺産があるものとして分割できるようになりました(民法906条の2)。
勝手に使った本人の同意は不要なので、他の相続人がまとまれば取り戻しやすくなっています。
「みんなの法律相談」にも、「相続人の一人(叔母)が、認知症だった祖母の預金や証券を勝手に持ち出していた。遺産分割でどう取り戻せるか」という相談が寄せられています。
話し合いで応じてもらえないときは、法的な請求に進みます。使い込んだ相続人に対して、払いすぎた分の返還を求める不当利得返還請求や、損害賠償請求ができます。
ただし、相手がお金を使ったことや金額を、請求する側が証拠で示す必要があります。次のような資料を早めに集めておきましょう。
証拠がそろっていれば、話し合いも有利に進めやすくなります。当事者だけでの解決が難しいときは、弁護士に間に入ってもらう方法もあります。
話し合いがまとまらないときの進め方は、次の記事も参考になります。
使い込みの返還請求には時効があり、放っておくと請求できなくなります。
不当利得返還請求は、権利を使えると知ったときから5年、または権利を使えるときから10年で時効にかかります。不法行為による損害賠償はさらに短く、損害と相手を知ったときから3年です。
「おかしい」と気づいたら、早めに専門家へ相談して動き出すことが大切です。
名義人が亡くなった口座を、そのまま使い続けるのは避けるべきです。口座内のお金は相続財産となり、相続人全員のものになるからです。
公共料金の引き落としなどを続けていると、あとで清算が複雑になります。引き落とし先の変更や、相続手続きを早めに進めましょう。判断に迷うときは、銀行の相続窓口に相談すると確実です。
残高が少額でも、基本的には銀行への連絡と相続手続きが必要です。金額の大小にかかわらず、預金は相続財産だからです。
銀行によっては、少額のときの簡易な手続きを用意している場合もあります。まずは取引先の銀行に、必要な書類や手続きを確認しましょう。
引き出したかどうかにかかわらず、亡くなった時点の預金残高は相続税の対象になります。「引き出して手元に移せば相続財産から外れる」ということはありません。
死亡直前に引き出したお金も、使い切っていなければ相続財産に含めて考えます。相続税がかかるかどうかは、基礎控除の範囲や他の財産との合計で変わるため、税理士に確認すると確実です。
亡くなった人の預金を家族が引き出しても、すぐに刑事上の罪に問われることは多くありません。
ただし、他の相続人の取り分まで使えば返還を求められ、私的に使えば相続放棄ができなくなることもあります。
やってよいのは葬儀費用など相続のための引き出しで、記録を残すこと。避けたいのは、無断・私的な使い込みです。凍結後は、仮払い制度や相続人全員での解約など、正しい手順で引き出しましょう。
「引き出してしまったが問題にならないか不安」「他の相続人が使い込んでいるかもしれない」——そんなときは、早めに弁護士に相談すると安心です。
使い込みの返還請求には時効があり、判断が遅れると不利になることもあります。まずは初回相談で、自身のケースで返還を求められるのか・取り戻せるのかを確認してみましょう。

弁護士登録番号41073。相続・遺産のほか、マンション管理や医療問題、刑事問題まで幅広く対応。一橋大学商学部商学科(国際金融専攻)卒業後、生命保険会社勤務を経て首都大学東京法科大学院に入学。その後、馬場亨二法律事務所を設立。文部科学省研究開発室主任専門官、日本プロ野球選手会 公認選手代理人、世田谷区支援事業委託事業審査委員、東京簡易裁判所民事調停委員、総務省参与などの実績を持つ。趣味は釣り、剣道、ゴルフ。