

遺産分割調停とは、相続人どうしの話し合い(遺産分割協議)で遺産の分け方が決まらないときに、家庭裁判所の調停委員会を間に入れて話し合いを進める手続きです。
裁判官と調停委員2名により構成される調停委員会が間に入り、それぞれの相続人の言い分や希望を聞きながら、相続人間の合意成立を目指して話を整理してくれます。当事者どうしが直接話し合うわけではないため、感情的な対立が生じにくくなることが期待できます。
「家庭裁判所における手続き」というと裁判を想像しがちですが、調停はあくまで話し合いの場です。裁判官が一方的に結論を出すわけではなく、相続人全員が合意できたときに調停成立となります。
相続人どうしの遺産分割協議がまとまらない場合、遺産分割調停の利用を検討することになります。
たとえば、遺産分割協議がまとまらない場合には、次のようなケースがあります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要となります。一人でも反対していたり参加しなかったりすると、いつまでも遺産分割が進まないことになりかねません。そうした遺産分割の行き詰まりを解消する手段として、遺産分割調停の利用を検討することとなります。
なお、遺産分割調停を申し立てる前に遺産分割協議を必ず行わなければならない、というわけではありません。遺産分割協議を行うことが難しい事情がある場合は、最初から遺産分割調停の利用を検討した方が良い場合もあります。

家庭裁判所における遺産分割の手続きには、調停手続の他に審判手続があります。両者とも家庭裁判所を利用した遺産分割手続となりますが、手続の性質はまったく異なります。
項目 | 調停 | 審判 |
進め方 | 調停期日に相続人が集まり話し合いをする | 裁判所に主張書面と証拠を提出する |
結論の決め方 | 相続人間で話し合い、遺産分割の内容を定める | 裁判官が主張と証拠に基づき遺産分割の内容を定める |
メリット | 話し合いによる柔軟な遺産分割が可能となり得る | 話し合いがまとまらない場合でも、裁判官に遺産分割の内容を決めてもらえる |
調停は、あくまで当事者の合意による解決を目指す手続きです。一方、審判は、裁判官が法定相続分などを基準に分割方法を決める手続きで、当事者の合意がなくても分割方法が定まります。
遺産分割では、調停を経ずに審判を申し立てることも法律上は可能ですが、実務ではまずは調停から始めるのが一般的です。話し合いによる解決のほうが当事者の希望を反映しやすいためです。
遺産分割調停では、調停を家庭裁判所に申し立てた人が申立人、それ以外の相続人が相手方となります。
ポイントは、自分以外の相続人全員を相手方にする必要があることです。一部の相続人だけを相手にして遺産分割調停を進めることはできません。遺産の分け方は相続人全員で決める必要があるからです。
そのため、調停を申し立てる前提として、相続人が誰なのかを正確に確定する必要があります。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどり、相続人の範囲を確認します。
万一、相続人を一人でも漏らしたまま手続きを進めてしまうと、後から遺産分割をやり直さなければならなくなります。相続人の確定は遺産分割手続の出発点と考えておきましょう。
遺産分割調停のメリットとデメリットを整理すると、次のとおりです。
区分 | 内容 |
メリット | 調停委員会が間に入り冷静に話し合いができる/柔軟な遺産分割が可能となり得る |
メリット | 調停が成立すれば強制執行が可能となり得る |
デメリット | 解決まで時間がかかる/平日の日中に家庭裁判所に出向く必要がある |
最大のメリットは、中立な立場にある調停委員会が間に入ることで、当事者だけでは感情的になりやすい話し合いを、冷静に進められる点です。手続きの進め方や法律的な考え方についても助言を受けられます。
また、調停が成立すると、その内容は調停調書に記載され、確定した判決と同じ強い効力を持ちます。相手が約束を守らない場合でも、調停調書に基づき強制執行手続を検討することが可能となります。
一方で、調停は1回で終わるわけではなく、月に1回程度のペースで複数回開かれるため、解決まで半年から1年以上かかることも珍しくありません。調停期日には原則として平日の日中に家庭裁判所へ出向く必要があり、遠方の場合は負担が大きくなります。
さらに、調停はあくまで話し合いのため、相続人全員の合意が得られなければ解決しません。合意に至らなければ、後述する審判手続に移ることになります。

遺産分割調停の申立てが受理されると、家庭裁判所が調停を行う日(調停期日)を決めて、相続人全員に期日を連絡します。
1回目の調停は、申立てから2か月ほどで開催されることが一般的です。調停は平日の日中に行われ、1回の所用時間は2時間ほどです。
調停委員会は、遺産の取り分や分け方などに関する意見を申立人と相手方から聞き、合意に向けた助言を行います。
1回目の調停で合意がまとまらない場合、約1〜2か月後に2回目の調停期日が設定されます。何回か調停を行った後、も合意に至ることは困難と調停委員会が判断した場合、調停は不成立となり、審判に移行します。
遺産分割調停は、主に以下のような流れで進みます。
まずは、相続人の範囲(誰が相続人となるか)を確認します。養子縁組や婚姻の無効により相続人とならない者がいる旨を主張したい場合、、別途裁判で対象となる者が相続人の地位を有しないことの確認を求める必要があります。
次に、遺産分割の対象となる遺産の範囲を確認します。遺産分割調停の申立時に提出した遺産目録や添付書類により確認しますが、遺産目録に記載された財産以外の遺産があると主張する相続人がいる場合には、その相続人に証拠書類の提出が求められます。また、遺産が他人名義にされている場合等には、別途裁判により当該財産が遺産に含まれる旨の確認を求める必要があります。
遺産にどの程度の価値があるかを確認します。たとえば、不動産の場合は、不動産業者作成の査定書や固定資産税評価額・相続税評価額などを参考にして、時価額をいくらとするか話し合います。
相続人間で時価額に争いがあり話し合いがまとまらない場合、裁判所が選任した鑑定人による鑑定が行われることがあります。その場合、鑑定費用は相続人が負担します。
「生前に被相続人の介護をしていたから、私の遺産の取り分を増やすべき」「生前にマンションの頭金を被相続人に援助してもらっていたから、その分はあなたの遺産の取り分から減らすべき」。
遺産分割の話し合いにおいて、相続人からこのような主張が出てくることがあります。自身が取得できる金額を増やす、あるいは、特定の相続人が取得できる金額を減らすことを目的とした主張で、それぞれ「寄与分」「特別受益」といいます。
関連記事:特別受益とは?持ち戻しの計算方法や時効、具体例についても解説
寄与分や特別受益を主張する相続人がいる場合には、その主張を認めるかどうかを話し合うことになります。
相続人の範囲、遺産の範囲・評価額、寄与分・特別受益の有無について話し合いがまとまれば、次に、どの遺産を、誰が、どのくらい取得するのかの話し合いになります。かかる点についても話し合いがまとまれば、遺産分割調停は成立することになります。
遺産分割調停が成立すると、家庭裁判所は合意の内容を記した「調停調書」を作成します。
調停調書の正本や謄本を利用して、不動産の名義変更や預貯金の払戻しなどの手続きが行えるようになります。
調停調書に記載された内容に従わない相続人がいる場合でも、調停調書に基づき強制執行手続の検討が可能となります。
遺産分割調停で話し合いがまとまらず、調停委員会が調停を不成立とした場合、審判手続に移行します。別途審判の申し立てをしなくても、自動的に審判手続に移行します。。
審判手続に移行すると、家庭裁判所が審判期日を設定し、審判期日における各相続人の主張や提出された証拠に基づき、遺産分割に関する判断(審判)を下します。
ただし、裁判所の判断は法律に基づくものであり、必ずしも相続人の意向を反映するわけではありません。審判の決定に不満がある場合は、審判の告知日から2週間以内に即時抗告を行うことで、高等裁判所による判断を求めることが可能です。
高等裁判所は、即時抗告を受けた場合、即時抗告に理由がないとして棄却するか、理由があるとして自ら判断を下すか、家庭裁判所に差し戻すかのいずれかの結論を出します。
遺産分割調停の手続きを開始するためには、まず、相続人が家庭裁判所に申立書と必要書類を提出し調停の申し立てをする必要があります。相続人のうち一人でも申し立てることができますが、その他の相続人全員を相手方にする必要があります(遺産分割調停には相続人全員が当事者として参加する必要があります)。
遺産分割調停を申し立てる管轄裁判所は、次のいずれかになります。
遺産分割調停の申立書は裁判所のサイトからダウンロードできます。記載例は以下のとおりです。

遺産分割調停を有利に進めるために意識したいポイントを解説します。
遺産分割調停では相続人の合意が尊重されますが、争点となる部分では法律や裁判例や文献の考え方に沿った解決案が提示されます。自身の主張を裁判官や調停委員に理解してもらうためには、法律や裁判例や文献の考え方に則って主張することが重要です。
適切な主張ができるか不安な場合は、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
遺産分割調停で、自分の主張が他の相続人と対立した場合には、主張を裏付ける証拠資料の提出を求められることがあります。
このような場合には、適切な資料を用意し、自身の主張が正しいことや、相手の主張の矛盾点を、資料に照らして説明しましょう。
感情的にならずに、冷静に証拠資料を提出することで、調停委員会の心証をよくすることが期待できます。
遺産分割調停は相続人全員の合意を目指す手続きです。自分の意見を通すばかりでなく、相手の主張にも耳を傾け、譲歩できる点があれば譲歩することも大切です。
そのためには、自身にとって譲れない部分と譲歩してよい部分の優先順位をつけて交渉することが大切です。
調停を有利に、そしてスムーズに進めるためには、いくつか注意しておきたい点があります。「欠席」「特別受益・寄与分の主張」「不成立後の流れ」について説明します。
調停の期日には、原則として出頭することが求められます。出頭勧告を受けてもなお正当な理由なく出頭しない場合、5万円以下の過料に処される定めがあります。
また、調停期日に欠席すると、自分の言い分を伝えられないまま期日が進んでしまい、交渉上不利な状況に立たされてしまう可能性があります。
やむを得ず出席できないときは、次のように対応しましょう。
まずは無断で休まず、必ず裁判所に一報を入れることが大切です。欠席を繰り返すと、話し合いがまとまらないとして調停が打ち切られ、審判へ進むこともあります。
関連記事:遺産分割調停中にやってはいけないこと4選、やむを得ず欠席する場合の対応方法も解説
調停では、相続財産を単純に法定相続分どおりに分けるだけでなく、過去の事情を踏まえた調整が可能となる場合があります。代表的なものとして、特別受益や寄与分の主張があります。
特別受益とは、被相続人の生前に一部の相続人が受けた贈与や援助などの特別な利益のことです。これが認められる場合、特別受益の程度を考慮した取り分の調整を求めることができる場合があります。
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人が、その貢献に応じた取り分の増額を認めてもらえる制度です。長年の介護や家業の手伝いなどが典型例です。
これらを主張するときは、いつ、いくら、どのような形でという事実を、できるだけ具体的に主張し、それを裏付ける客観的資料を示すことが重要です。預金通帳の記録、領収書、介護の記録などが手がかりになります。客観的資料による裏付けがない主張は認められにくい点に注意しましょう。
注意したいのが、2023年4月から施行された民法の改正です。2023年4月以降に発生した相続については、相続開始(被相続人の死亡)から10年が経過すると、原則として特別受益も寄与分も主張できなくなります。この場合、これらを考慮せずに、法定相続分(または遺言による指定相続分)に基づき取り分を決めることになります。
なお、寄与分が争点となる場合は、別途「寄与分を定める処分」の申立てが必要になることもあります。この申立てがないと、審判では寄与分が考慮されません。寄与分を主張する予定があるなら、早めに弁護士に相談しておきましょう。
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話し合いを重ねても合意に至らなかった場合、調停は不成立となり終了します。その場合、遺産分割手続は自動的に次の段階に進みます。
具体的には、調停を申し立てた時点で審判の申立てがあったものとみなされ、そのまま自動的に審判手続に移行します。改めて申立書を出したり、追加の手数料を納めたりする必要はありません。
審判では、これまで提出された資料や主張、及び、新たに提出された資料や主張に基づき、裁判官が分割方法を決定します。当事者による合意の成立は必要なく、法定相続分などを基準とした判断が下されます。
ここで意識しておきたいのは、審判手続に進むと想定外の遺産分割方法が決定される可能性もあるという点です。そのため、調停の段階で自身の希望する分割方法を主張しつつも、相手方の主張を聞き入れた譲歩を検討し、当事者双方ができるだけ納得のいく合意を目指すことが大切になります。
最後に、遺産分割調停について特に多い疑問にお答えします。
弁護士に依頼しなくても、本人だけで申し立て・期日に参加することは可能です。実際に、当事者本人だけで調停を進めている人もいます。
ただし、次のような場合は弁護士への相談・依頼を検討した方が良いかと思われます。
調停委員会は中立の立場にあるため、どちらか一方の味方になって主張を組み立ててくれるわけではありません。自分に有利な事情を法的に整理して伝えたい場合は、弁護士の力を借りることを検討した方が良いでしょう。
遺産分割調停は相続人全員の合意があって初めて成立する手続きのため、相手方が1人でも出頭しなければ調停は成立しません。
相手が正当な理由なく欠席を続けた場合は、話し合いによる解決は難しいと判断され、調停は不成立となり終了します。そして、前述のとおり自動的に審判手続に移行します。
審判手続では、相手が出席しなくても、提出された資料をもとに裁判官が分割方法を決定します。つまり、相手が来ないからといって手続きが止まったままになるわけではなく、最終的には審判により決着がつくことになります。
遺産分割調停は、裁判所を介して相続人全員の合意を目指す手続きであり、勝ち負けを決めるわけではありません。調停を有利に進めるには、自身の意見や希望を整理し、法的な考え方に沿って冷静に主張することが大切です。
しかし、他の相続人に対する感情的な思いを一切排除することは容易ではありません。また、法的知識や客観的な資料を集めて、効果的に主張することが難しい場合もあるでしょう。そのような場合には、法律の専門家である弁護士にぜひ相談してください。
