


遺産分割調停とは、相続人どうしの話し合い(遺産分割協議)で遺産の分け方が決まらないときに、家庭裁判所の調停委員会を間に入れて話し合いを進める手続きです。
裁判官と調停委員2名により構成される調停委員会が間に入り、それぞれの相続人の言い分や希望を聞きながら、相続人間の合意成立を目指して話を整理してくれます。当事者どうしが直接話し合うわけではないため、感情的な対立が生じにくくなることが期待できます。
相続人同士での遺産分割協議がまとまらない場合、遺産分割調停の利用を検討することになります。
たとえば、遺産分割協議がまとまらない場合には、次のようなケースがあります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要となります。一人でも反対していたり参加しなかったりすると、いつまでも遺産分割が進まないことになりかねません。そうした遺産分割の行き詰まりを解消する手段として、遺産分割調停の利用を検討することになります。
家庭裁判所における遺産分割の手続きには、調停手続の他に審判手続があります。両者とも家庭裁判所を利用した遺産分割手続となりますが、手続の性質は大きく異なります。
項目 | 調停 | 審判 |
|---|---|---|
進め方 | 調停期日に相続人が集まり話し合いをする | 裁判所に主張書面と証拠を提出する |
結論の決め方 | 相続人間で話し合い、遺産分割の内容を定める | 裁判官が主張と証拠に基づき遺産分割の内容を定める |
メリット | 話し合いによる柔軟な遺産分割が可能となり得る | 話し合いがまとまらない場合でも、裁判官に遺産分割の内容を決めてもらえる |
調停は、あくまで当事者の合意による解決を目指す手続きです。一方、審判は、裁判官が法定相続分などを基準に分割方法を決める手続きで、当事者の合意がなくても分割方法が定まります。
遺産分割調停では、調停を家庭裁判所に申し立てた人が申立人、それ以外の相続人が相手方となります。
ポイントは、自分以外の相続人全員を相手方にする必要があることです。一部の相続人だけを相手にして遺産分割調停を進めることはできません。遺産の分け方は相続人全員で決める必要があるからです。
そのため、調停を申し立てる前提として、相続人が誰なのかを正確に確定する必要があります。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどり、相続人の範囲を確認します。
万一、相続人を一人でも漏らしたまま手続きを進めてしまうと、後から遺産分割をやり直さなければならなくなります。相続人の確定は遺産分割手続の出発点と考えておきましょう。
遺産分割調停のメリットとデメリットを整理すると、次のとおりです。
区分 | 内容 |
|---|---|
メリット | 調停委員会が間に入り冷静に話し合いができる/柔軟な遺産分割が可能となり得る |
デメリット | 解決まで時間がかかる/平日の日中に家庭裁判所に出向く必要がある |
最大のメリットは、中立な立場にある調停委員会が間に入ることで、当事者だけでは感情的になりやすい話し合いを、冷静に進められる点です。手続きの進め方や法律的な考え方についても助言を受けられます。
一方で、調停は1回で終わるわけではなく、月に1回程度のペースで複数回開かれるため、解決まで1年以上かかることも珍しくありません。調停期日には原則として平日の日中に家庭裁判所へ出向く必要があり、遠方の場合は負担が大きくなります。
遺産分割調停を申し立てる管轄裁判所は、次のいずれかになります。
調停にかかるお金は、次の3つに分かれます。最低限必要な費用として「①+②」があり、弁護士に依頼する場合は③が加わる、と考えてください。
① 家庭裁判所に納める実費
郵便切手の額と組み合わせは申立先の家庭裁判所ごとに決められているため、申立て前に確認してください。
② 書類を取り寄せる費用
戸籍謄本や住民票、不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書などの交付手数料です。相続人が多いほど、また遺産に不動産が多いほど、必要となる書類が増え、交付手数料の負担も増えます。手数料の額は、書類の種類や取得先ごとに異なります。
③ 弁護士に依頼する場合の費用
弁護士に依頼する場合の着手金や報酬金の相場は、費用に関してまとめた次の記事で確認できます。
実際にどこまで戸籍謄本等を集める必要があるかは、相続人の構成によって異なります。
こんなケース | 追加で必要になりやすい書類 |
|---|---|
子が相続人(標準) | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本・住民票 |
相続人に亡くなった子がいる(代襲相続) | 亡くなった子の出生から死亡までの戸籍謄本等、その子(孫)の戸籍謄本・住民票 |
兄弟姉妹が相続人 | 被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本等 |
相続人となる兄弟姉妹のうち既に亡くなっている者がいる(代襲相続) | 亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍謄本等、その子の戸籍謄本・住民票 |
後から相続人の一人が亡くなっている(数次相続。遺産分割が成立する前に相続人が亡くなり、新たな相続が重なること) | 後から亡くなった相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等と、その相続人全員の戸籍謄本等・住民票 |
遺産に不動産がある | 登記事項証明書、固定資産評価証明書 |
遺産に預貯金・株式がある | 残高証明書、通帳の写し、取引残高報告書 |
相続人が海外に住んでいる | 住所を証明する書類(申立先の指示による) |
戸籍謄本等をどうさかのぼって集めるかは、相続人調査の手順をまとめた記事が参考になります。

遺産分割調停の申立書は裁判所のサイトからもダウンロードできます。記載例は以下のとおりです。
① 事件名の選択
「調停」「審判」の該当する方にチェックします。実務上はまず調停から申し立てるのが一般的で、審判を申し立てても調停に付されることが多くあります。
② 収入印紙
被相続人1人につき1,200円分の収入印紙を貼り、押印(消印)はしません。左側の金額欄は裁判所の記入欄なので空欄で構いません。
③ 申立先の家庭裁判所・申立日
管轄は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所です(被相続人の最後の住所地ではありません)。
④ 申立人の記名押印
申立人全員の氏名を記入して押印します(認印可)。
⑤ 添付書類
チェックを入れて通数を記入します。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等一式、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票または戸籍附票、遺産の資料(登記事項証明書・固定資産評価証明書・預貯金の残高がわかる書類など)が基本です。
⑥ 当事者別紙の当事者目録に相続人全員(申立人以外は全員「相手方」)を記載します。
⑦ 被相続人の本籍
死亡時の本籍を戸籍謄本のとおりに記入します。
⑧ 被相続人の最後の住所
住民票の除票または戸籍の附票のとおりに記入します(本籍を記載しないように注意)。
⑨ 被相続人の氏名・フリガナ
戸籍謄本等の記載どおりに記入します。
⑩ 死亡年月日
戸籍謄本等に記載された死亡日を記入します。
⑪ 申立ての趣旨
「調停」「審判」のうち①と同じ方にチェックします。
⑫ 遺産の種類及び内容別紙の遺産目録に不動産・預貯金などを1件ずつ特定できるよう記載します。
⑬ 被相続人の債務
有/無/不明から選び、調査中なら「不明」で構いません。借金などの可分債務は原則として遺産分割の対象外ですが、全員の合意があれば調停で併せて話し合えます。
⑭ 特別受益(☆の欄)
生前贈与などを受けた相続人がいるかを選びます。「有」の場合は特別受益目録を別紙で添付する必要があります。
⑮ 遺言
有無を選び、「有」なら写しを添付します。自筆証書遺言は原則として家庭裁判所の検認が必要です(法務局保管制度を利用している場合を除く)。
⑯ 遺産分割協議書
作成済みかどうかを選び、一部だけ成立している場合は「有」を選んで写しを添付します。
⑰ 申立ての動機
該当するものにチェックし(複数可)、「その他」は括弧内に具体的な事情を簡潔に記入します。
遺産分割調停の申立てが受理されると、家庭裁判所が調停を行う日(調停期日)を決めて、相続人全員に期日を連絡します。
1回目の調停は、申立てから2か月ほどで開催されることが一般的です。調停は平日の日中に行われ、1回の所用時間は2時間ほどです。
調停委員会は、遺産の取り分や分け方などに関する意見を申立人と相手方から聞き、必要に応じて合意に向けた助言を行います。
1回目の調停で合意がまとまらない場合、約1〜2か月後に2回目の調停期日が設定されます。調停を続けても合意に至ることは困難と、調停委員会が判断した場合、調停は不成立となり、審判に移行します。
期日が何回で終わるかは、争点の数や相手方の対応で大きく変わります。とくに不動産の評価、使途不明金、特別受益・寄与分が大きな争点になる場合、当事者双方の主張の整理や資料の収集等に時間がかかり、期日の回数も増えます。
遺産分割調停は、主に以下のような流れで進みます。
相続人の範囲を確認する
まずは、相続人の範囲(誰が相続人となるか)を確認します。養子縁組や婚姻の無効により相続人とならない者がいる旨を主張したい場合、別途裁判で対象となる者が相続人の地位を有しないことの確認を求める必要があります。
遺産の範囲を確認する
次に、遺産分割の対象となる遺産の範囲を確認します。遺産分割調停の申立時に提出した遺産目録や添付書類により確認しますが、遺産目録に記載された財産以外の遺産があると主張する相続人がいる場合には、その相続人に証拠書類の提出が求められます。
また、遺産が他人名義にされている場合等には、別途裁判により当該財産が遺産に含まれる旨の確認を求める必要があります。
遺産の価値がどの程度なのか(遺産の評価額)を確認する
遺産にどの程度の価値があるかを確認します。たとえば、不動産の場合は、不動産業者作成の査定書や固定資産税評価額・相続税評価額などを参考にして、時価額をいくらとするか話し合います。
特別受益や寄与分を主張する相続人がいる場合は、その主張について話し合う
「生前に被相続人の介護をしていたから、私の遺産の取り分を増やすべき」「生前にマンションの頭金を被相続人に援助してもらっていたから、その分はあなたの遺産の取り分から減らすべき」。
寄与分や特別受益を主張する相続人がいる場合には、その主張を認めるかどうかを話し合うことになります。
どの遺産を、誰が、どのくらい取得するのかを話し合って決める
相続人の範囲、遺産の範囲・評価額、寄与分・特別受益の有無について話し合いがまとまれば、次に、どの遺産を、誰が、どのくらい取得するのかの話し合いになります。かかる点についても話し合いがまとまれば、遺産分割調停は成立することになります。
遺産分割調停が成立すると、家庭裁判所は合意の内容を記した「調停調書」を作成します。
調停調書の正本又は謄本を利用して、不動産の名義変更や預貯金の払戻しなどの手続きが行えるようになります。
調停調書に記載された内容に従わない相続人がいる場合でも、調停調書に基づき強制執行手続の検討が可能となります。
調停が長引くと、遺産分割が相続税の申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月)に間に合わないことがあります。この場合でも申告期限は延びません。まだ分割できていない財産は、いったん法定相続分で取得したものとして計算し、期限までに申告・納付します(相続税法55条)。
注意したいのは、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が、未分割のままでは使えないことです。申告期限までに「申告期限後3年以内の分割見込書」を出しておけば、申告期限から3年以内に分割できたときに、更正の請求(払いすぎた税金を返してもらう手続き)をして特例を適用できます(相続税法19条の2第2項)。
税額の有利・不利は事情によって変わるため、調停が長引きそうだと判断された時点で、税理士に相談しておくと良いでしょう。
相続に関する各種手続につき、いつまでが期限となるのかは、一覧でまとめた記事が参考になります。
調停においては、遺産の分け方そのものよりも、遺産の範囲(何が遺産に含まれるのか)や遺産の評価額に関する話し合いで時間がかかる傾向にあります。実際に争点になりやすいのは次の3つで、主張の整理や自身の主張を裏付ける資料の収集が重要となります。
亡くなる直前に引き出された多額の預金や、被相続人以外の名義になっている財産があると、遺産の範囲(何が遺産に含まれるのか)が争いになります。相手が「本人が使った」と説明するだけで資料を出さない場合が問題となります。
調停は話し合いの場なので、証拠の提出を裁判所が命じることはできません。被相続人の預貯金の取引履歴(いつ、いくら引き出されたか)や介護記録(被相続人に預金を引き出すことが可能だったか)などを自身で取得することが重要となります。
弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも、「母の預金を何度も引き出していた妹に説明を求めても、証拠を出さないまま同じ言い分を繰り返すだけで、調停では決着しないのではないか」という相談が寄せられています。
引き出された預金を取り戻す方法と証拠の集め方は、次の記事でくわしく解説しています。
遺産に不動産がある場合、いくらと評価するかで、不動産を取得しない相続人の取り分(代償金)が大きく変わります。当事者それぞれが提出した不動産会社の査定価格が倍近く開いていたということもあります。
不動産の評価額が折り合わないときは、審判において、裁判所が選任した鑑定人による鑑定が必要になりますが、鑑定費用は相続人が負担する必要があります。相手の査定に不合理な点がある場合、どこがどうおかしいのかを具体的に指摘しつつ、互いに譲歩した金額で合意に至る方が良いと判断される場合もあります。
「みんなの法律相談」にも、相手方の査定額が自身の査定の倍近くあり、中間の金額で合意するか、費用を自己負担して鑑定するかの二者択一を迫られている、という相談が届いています。
調停では、相続財産を法定相続分どおりに分けるだけでなく、過去の事情を踏まえた調整が可能となる場合があります。代表的なものとして、特別受益や寄与分の主張があります。
特別受益とは、被相続人の生前に一部の相続人が受けた贈与や援助などの特別な利益のことです。これが認められる場合、特別受益の程度を考慮した取り分の調整を求めることができる場合があります。
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人が、その貢献に応じた取り分の増額を認めてもらえる制度です。長年の介護や家業の手伝いなどが典型例です。
これらを主張するときは、いつ、いくら、どのような形でという事実を、できるだけ具体的に主張し、それを裏付ける客観的資料を示すことが重要です。預金通帳の記録、領収書、介護の記録などが手がかりになります。客観的資料による裏付けがない主張は認められにくい点に注意しましょう。
注意したいのが、2023年4月から施行された民法の改正です。2023年4月以降に発生した相続については、相続開始(被相続人の死亡)から10年が経過すると、原則として特別受益も寄与分も主張できなくなります。
この場合、これらを考慮せずに、法定相続分(または遺言による指定相続分)に基づき取り分を決めることになります。
なお、寄与分が争点となる場合は、別途「寄与分を定める処分」の申立てが必要になることもあります。この申立てがないと、審判では寄与分が考慮されません。寄与分を主張する予定があるなら、早めに弁護士に相談しておきましょう。
遺産分割調停を有利に進めるために意識したいポイントを解説します。
遺産分割調停では相続人の合意が尊重されますが、争点となる部分では法律や裁判例や文献の考え方に沿った解決案が提示されます。自身の主張を裁判官や調停委員に理解してもらうためには、法律や裁判例や文献の考え方に則って主張することが重要です。
適切な主張ができるか不安な場合は、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
遺産分割調停で、自分の主張が他の相続人と対立した場合には、主張を裏付ける証拠資料の提出を求められることがあります。
このような場合には、適切な資料を用意し、自身の主張が正しいことや、相手の主張の矛盾点を、資料に照らして説明しましょう。
感情的にならずに、冷静に証拠資料を提出することで、調停委員会の心証をよくすることが期待できます。
遺産分割調停は相続人全員の合意を目指す手続きです。自分の意見を通すばかりでなく、相手の主張にも耳を傾け、譲歩できる点があれば譲歩することも大切です。
そのためには、自身にとって譲れない部分と譲歩してよい部分の優先順位をつけて交渉することが大切です。
遺産分割調停においては、相続人の半数以上が相手方(調停を申し立てられた側)となります。ある日、家庭裁判所から封筒が届いて驚いた、という方も少なくないでしょう。調停期日においてなすべきことは申立人側と大きく変わりませんが、第1回期日までの準備期間が限られている点は異なります。
裁判所からの封筒には、期日を知らせる書面の他に、申立書の写しと目録が入っています。まず確認したいのは遺産目録です。自身が把握している遺産と食い違いがないか、抜けている財産がないかを確認しましょう。
同封されている照会回答書などの書面は、期限までに返送します。定められた調停期日に都合が悪くて出席できない場合は、この段階で裁判所に伝えておきましょう。裁判所からの呼出状を放置することは避けましょう。
初回の調停期日までに、自身の主張を整理し、かかる主張を裏付ける資料をできる限り揃えておきましょう。被相続人の預金口座から問題となる引き出しがある場合は、被相続人の預金口座の取引履歴、不動産の評価額に異論があるなら、別の不動産会社の査定書、生前の援助(特別受益)を主張したいなら、かかる援助が確認できる振込の記録等を準備できると良いでしょう。
あわせて、譲れない点と譲ってもよい点に優先順位をつけておくと、調停期日における交渉において意図しない譲歩をしてしまうリスクを減らせるでしょう。相手が弁護士を立てている場合は、自身も弁護士に相談をしておくのが賢明でしょう。
調停期日には、原則として出頭することが求められます。出頭勧告を受けてもなお正当な理由なく出頭しない場合、5万円以下の過料に処される定めがあります。
また、調停期日に欠席すると、自分の言い分を伝えられないまま期日が進んでしまい、交渉上不利な状況に立たされてしまう可能性があります。
やむを得ず出席できないときは、次のように対応しましょう。
まずは無断で休まず、必ず裁判所に一報を入れることが大切です。欠席を繰り返すと、話し合いがまとまらないとして調停が打ち切られ、審判へ進むこともあります。

話し合いを重ねても合意に至らなかった場合、調停は不成立となり終了します。その場合、遺産分割手続は自動的に次の段階に進みます。
具体的には、調停を申し立てた時点で審判の申立てがあったものとみなされ、そのまま自動的に審判手続に移行します。改めて申立書を出したり、追加の手数料を納めたりする必要はありません。
審判では、これまで提出された資料や主張、及び、新たに提出された資料や主張に基づき、裁判官が分割方法を決定します。当事者による合意の成立は必要なく、法定相続分などを基準とした判断が下されます。
ここで意識しておきたいのは、審判手続に進むと想定外の遺産分割方法が決定される可能性もあるという点です。そのため、調停の段階で自身の希望する分割方法を主張しつつも、相手方の主張を聞き入れた譲歩を検討し、当事者双方ができるだけ納得のいく合意を目指すことが大切になります。
裁判所の判断は法律に基づくものであり、必ずしも相続人の意向を反映するわけではありません。審判の決定に不満がある場合は、審判の告知日から2週間以内に即時抗告を行うことで、高等裁判所による判断を求めることが可能です。
高等裁判所は、即時抗告を受けた場合、即時抗告に理由がないとして棄却するか、理由があるとして自ら判断を下すか、家庭裁判所に差し戻すかのいずれかの結論を出します。
最後に、遺産分割調停について特に多い疑問にお答えします。
弁護士ドットコムが保有する「みんなの法律相談」に寄せられた相続の相談30,302件のうち、遺産分割の調停に触れた相談は1,865件でした。
内容別に見ると、不動産の評価や分け方に触れた相談が803件で最も多く、次いで費用や弁護士への依頼546件、特別受益・寄与分346件と続きます。
使途不明金や生前の引き出しは240件、相手方が欠席する・話し合いに応じないは191件でした。
(主な分類のみ。2021年4月1日〜2026年7月8日に投稿された相談。当社調べ、n=30,302。相談の表題と本文から分類、重複計上あり)。
弁護士に依頼しなくても、本人だけで申し立て・期日に参加することは可能です。実際に、当事者本人だけで調停を進めている人もいます。
ただし、次のような場合は弁護士への相談・依頼を検討した方が良いかと思われます。
調停委員会は中立の立場にあるため、どちらか一方の味方になって主張を組み立ててくれるわけではありません。自分に有利な事情を法的に整理して伝えたい場合は、弁護士の力を借りることを検討した方が良いでしょう。
「みんなの法律相談」にも、弟が弁護士を立てて調停になったが、自身は弁護士をつけない方針で不安だ、という相談が寄せられています。
遺産分割調停は相続人全員の合意があって初めて成立する手続きのため、相続人が1人でも出頭しなければ調停は成立しません。
相手が正当な理由なく欠席を続けた場合は、話し合いによる解決は難しいと判断され、調停は不成立となり終了します。そして、前述のとおり自動的に審判手続に移行します。
遺産分割調停は、裁判所を介して相続人全員の合意を目指す手続きであり、勝ち負けを決めるわけではありません。調停を有利に進めるには、自身の意見や希望を整理し、法的な考え方に沿って冷静に主張することが大切です。
しかし、他の相続人に対する感情的な思いを一切排除することは容易ではありません。また、法的知識や客観的な資料を集めて、効果的に主張することが難しい場合もあるでしょう。そのような場合には、法律の専門家である弁護士にぜひ相談してください。
相手がすでに弁護士を立てている、使途不明金や不動産の評価が争点になりそう、相続税の申告期限が迫っている——こうしたときは、期日が始まる前の準備が重要となります。
まずは弁護士への初回相談で、自身の主張をどう組み立てるか、どのような資料をそろえておくべきかを確認しておきましょう。

東京弁護士会所属。相続問題は複雑な法理論を必要とし、また、事実関係が複雑であり、収集すべき証拠も多くなる傾向にあります。当事務所では、手間を惜しまず綿密な計画を事前に立て、迅速に行動することをモットーとしています。