

3親等とは、自分から世代を3つたどったところにいる親族のことです。親等(しんとう)とは、親族どうしの近さを世代の数で表したもので、数字が小さいほど関係が近くなります(民法726条)。
3親等には、おじ・おばや甥・姪のように身近な人もいれば、曽祖父母(そうそふぼ)のように少し遠い人も含まれます。
3親等は、相続では「甥・姪が相続人になる」「おじの遺産を引き継ぐ」といった場面で関わってきます。さらに、相続税の2割加算、結婚できる範囲、戸籍の取得など、いざというときに「3親等かどうか」で結論が変わることがあります。まずは誰が当てはまるのか、どう数えるのかを整理しましょう。
3親等にあたる血族(血のつながりのある親族)は、おもに次の人たちです。
直系(親や子のように世代がまっすぐつながる関係)にも、傍系(兄弟姉妹から枝分かれする関係)にも、それぞれ3親等の親族がいます。おじ・おば、甥・姪は、日常でも身近な3親等といえます。
なお、曽祖父母やひ孫は世代が3つ離れた直系の親族です。直系は親等が遠くても血のつながりがまっすぐ続くため、相続では傍系のおじ・おばとは異なる扱いになります(くわしくは次の章で説明します)。
親等は、世代を1つたどるごとに1つずつ増えると考えると整理できます。直系はその世代の数がそのまま親等です。父母は1親等、祖父母は2親等、曽祖父母は3親等になります。
おじ・おばや甥・姪のような傍系は、いったん共通の祖先までさかのぼってから数えます。
「親等は近い人ほど数字が小さい」という感覚をつかむと、ほかの親族も自分で数えられるようになります。
姻族(配偶者側の親族)も、配偶者を自分と同じ位置に置いて、同じように数えます。たとえば配偶者のおじ・おばは、配偶者を経由しておじ・おばと同じ3親等の姻族です。血族か姻族かで親等の数え方の考え方は変わりません。
親族には、血のつながりがある「血族」と、結婚によってつながる「姻族(いんぞく)」の2種類があります。姻族とは、配偶者の血族(義理の親族)などのことです。
3親等の姻族には、配偶者のおじ・おばや配偶者の甥・姪、自分のおじ・おばの配偶者などが当てはまります。法律上の「親族」は6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族と決められているため(民法725条)、姻族はちょうど3親等までが親族に含まれます。
血族と姻族に分けて整理すると、次のようになります。配偶者は親等で数えず、便宜上0親等と呼ばれます。
親等 | 血族(血のつながり) | 姻族(配偶者側) |
0親等 | ― | 配偶者 |
1親等 | 父母・子 | 配偶者の父母・子の配偶者 |
2親等 | 祖父母・兄弟姉妹・孫 | 配偶者の祖父母・兄弟姉妹 |
3親等 | 曽祖父母・ひ孫・おじ・おば・甥・姪 | 配偶者のおじ・おば・甥・姪 |
4親等 | 高祖父母・玄孫・いとこ・大おじ大おば | (3親等までが親族) |
3親等のなかには、相続人になる人とならない人がいます。親等が近いかどうかだけでは決まらず、相続のルールに沿って判断します。
配偶者は常に相続人になります。それ以外の血族は、次の順位で相続人になります。
上の順位の人がいる間は、下の順位の人は相続人になりません。配偶者は順位の外で常に相続人になり、これに順位の高い血族が加わるイメージです。
傍系の血族で相続人になるのは、原則として第3順位の兄弟姉妹までです。そして、その兄弟姉妹が亡くなっているときに、3親等の甥・姪が代襲で加わります。相続人の範囲や順位の全体像は、次の記事でくわしく解説しています。
誰が相続人になるのか、範囲や順位・法定相続分のくわしい中身は、次の記事で確認できます。
3親等のうち、甥・姪は相続人になることがあります。第3順位の兄弟姉妹が相続人になるケースで、その兄弟姉妹が先に亡くなっているときは、その子である甥・姪が代わって相続人になるためです。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
ただし、兄弟姉妹の代襲は甥・姪の一代限りで、甥・姪の子までは引き継がれません。子の系統(孫・ひ孫…)が制限なく代襲するのとは異なる点です。
なお、甥・姪が代襲相続人になるのは、あくまで「兄弟姉妹が相続人になる場面で、その兄弟姉妹が先に亡くなっている」ときです。亡くなった人に子や親がいれば、そもそも兄弟姉妹も甥・姪も相続人にはなりません。代襲相続のしくみや相続分は、次の記事が参考になります。
代襲相続がどこまで及ぶか、相続分がどうなるかは、次の記事でくわしく解説しています。
直系の3親等である曽祖父母も、相続人になる場合があります。直系尊属は第2順位で、親等の近い人が優先されるため、子も父母も祖父母もいない場合に限り、曽祖父母が相続人になります。
親等の近い直系尊属が優先されるので、父母(1親等)がいれば父母が、父母がいなくて祖父母(2親等)がいれば祖父母が相続人になり、いずれもいない場合にようやく曽祖父母(3親等)の出番になる、という順番です。
実際にはまれですが、「3親等=必ず相続人にならない」わけではない、と覚えておきましょう。同じ3親等でも、直系の曽祖父母と傍系のおじ・おばで結論が違う点がポイントです。
いっぽうで、傍系の3親等であるおじ・おばは法定相続人になりません(ただし、一旦祖父母が相続し、祖父母がその後に亡くなったような例外的事例を除く。)。相続順位の中に位置づけられていないためです。
どれだけ親しくしていても、おじ・おばが自動的に遺産を受け継ぐことはありません。たとえば、子も親もいない人が亡くなり、兄弟姉妹がいる場合は、おじ・おばではなく兄弟姉妹(いなければ甥・姪)が相続人になります。おじ・おばに財産を渡したい場合は、遺言で遺贈するなどの準備が必要です。
逆の見方をすると、おじ・おばが亡くなったときに、その子(いとこ)ではなく、おじ・おばの兄弟姉妹(あなたの親)や、その代襲としての甥・姪が相続人になることがある、ということです。次の章で、この甥・姪が相続するケースを見ていきます。

3親等のなかで実際に相続人になりやすいのが甥・姪です。代襲相続で相続人になったとき、知っておきたいポイントを整理します。
甥・姪が代襲相続人になった場合、もともと親(被相続人の兄弟姉妹)が受け取るはずだった相続分を引き継ぎます。甥・姪が複数いるときは、その相続分をさらに均等に分けます。
たとえば、亡くなった人に配偶者がいて、子も親もおらず、兄弟姉妹が2人いたとします。このうち1人がすでに亡くなっていて、その人に子(甥・姪)が2人いた場合、配偶者が4分の3、生きている兄弟姉妹1人が8分の1、亡くなった兄弟姉妹の取り分8分の1を甥・姪2人が16分の1ずつ分ける、という形になります。
配偶者がいない場合は、兄弟姉妹と甥・姪だけで分けます。たとえば兄弟姉妹が2人で、うち1人が亡くなって甥・姪が2人いるなら、生きている兄弟姉妹が2分の1、亡くなった兄弟姉妹の2分の1を甥・姪2人が4分の1ずつ受け取ります。
少しややこしく感じるかもしれませんが、「親が受け取るはずだった分を、その子が代わりに引き継ぐ」と考えると整理しやすくなります。
注意したいのが遺留分(いりゅうぶん)です。遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された最低限の取り分のことですが、兄弟姉妹と、その代襲相続人である甥・姪には遺留分がありません。
そのため、亡くなった人が「すべての財産を別の人に渡す」という遺言を残していると、甥・姪は遺留分を主張できず、原則として何も受け取れません。配偶者や子であれば遺留分が残るのとは、大きく異なる点です。
裏を返せば、おじ・おばが「甥・姪以外の人に全財産を渡したい」と考えるなら、遺言でその意思を実現しやすい、ともいえます。兄弟姉妹・甥姪に遺留分がない理由は、次の記事でくわしく解説しています。
兄弟姉妹に遺留分がない理由や、遺言でどこまで実現できるかは、次の記事でくわしく解説しています。
甥・姪やおじ・おば、曽祖父母などが相続や遺贈で財産を受け取ると、相続税が2割加算されます。2割加算の対象にならないのは、配偶者と1親等の血族(父母・子)だけだからです(相続税法18条)。
3親等は1親等の血族ではないため、原則として2割加算の対象になります。たとえば本来100万円の相続税で済む場合でも、2割加算で120万円になるイメージです。代襲相続人になった孫のように、1親等の血族と同じ扱いになる例外もありますが、甥・姪やおじ・おばは原則どおり加算の対象です。
おじ・おばの遺産を甥・姪が受け取る場面は、まさにこの2割加算が関わるケースです。税額がいくらになるかは財産や状況で変わるため、具体的な計算は税理士に相談すると安心です。
3親等は、相続以外の場面でも基準になることがあります。戸籍の取得、結婚できる範囲、扶養義務、忌引きなど、暮らしのなかで「3親等まで」という線引きが出てくる場面は意外と多いものです。代表的なものを見ておきましょう。
戸籍謄本は、本人のほか配偶者・直系尊属(父母・祖父母)・直系卑属(子・孫)であれば、委任状なしで請求できます(戸籍法10条)。
いっぽう、おじ・おばや甥・姪などの傍系の親族の戸籍を取るときは、原則として「正当な理由」の説明が必要です。相続手続きなどで必要なときは取得できますが、直系の親族に比べると取得のハードルが上がります。
たとえば、おじの相続人として甥・姪が手続きをする場合は、相続のためという正当な理由があるので戸籍を取得できます。一方で、はっきりした理由がないと、傍系の戸籍は交付してもらえないことがあります。古い相続で戸籍を何代分も集めるときは、司法書士や弁護士に依頼するとスムーズです。
近い親族どうしの結婚は法律で制限されています。直系血族と3親等内の傍系血族の間では結婚できません(民法734条)。
3親等の傍系にあたるおじと姪、おばと甥は結婚できません。なお、4親等の傍系であるいとこ同士は結婚できます。3親等と4親等で結論が分かれる、わかりやすい例です。
「何親等まで結婚できないのか」は、親等を正しく数えられると判断できます。直系血族(親子・祖父母と孫など)は親等にかかわらず結婚できず、傍系は3親等までが結婚できない、と覚えておくとよいでしょう。
この制限は血のつながり(血族)についてのもので、姻族(配偶者側の親族)との間には当てはまりません。自分や家族の関係が結婚できる範囲か不安なときは、戸籍で親等を確認したり、市区町村の窓口や専門家に確認したりすると確実です。
家族を経済的に支える「扶養義務」は、直系血族と兄弟姉妹が当然に負います。それに加えて、特別の事情があるときは、家庭裁判所が3親等内の親族に扶養義務を負わせることができます(民法877条)。
つまり、おじ・おばや甥・姪などの3親等も、事情によっては扶養義務を負う可能性があります。とはいえ、これは家庭裁判所が特別の事情を認めた場合に限られ、当然に負うわけではありません。「3親等だから必ず面倒をみる義務がある」というものではない、と理解しておきましょう。
会社の忌引き休暇は、親等の近さによって日数が変わることが多く、3親等のおじ・おばが亡くなったときにも認められる会社があります。一般に、1親等の父母・子は日数が長く、親等が遠くなるほど短くなる傾向です。
ただし忌引きは法律ではなく会社ごとの規定で決まるため、日数や対象となる親族の範囲は勤務先の就業規則を確認してください。「3親等までが対象」と定めている会社もあります。
甥・姪は3親等です。自分→親(1)→兄弟姉妹(2)→甥・姪(3)と数えます。なお、甥・姪の子になると4親等です。相続では、兄弟姉妹が先に亡くなっているときに甥・姪が代襲で相続人になりますが、甥・姪の子は代襲しません。
いいえ、いとこは4親等です。おじ・おば(3親等)の子がいとこで、もう1世代離れます。3親等のおじ・おばと混同しやすいので注意しましょう。相続でも、いとこは法定相続人にならず、結婚も可能(おじと姪は不可)と、3親等とは扱いが分かれます。
各種手続きで「3親等内の親族の戸籍」が必要になる場面を指すことが多いです。ただし、おじ・おばや甥・姪など傍系の戸籍は、取得に正当な理由が必要になる点に注意しましょう。相続のように理由がはっきりしている場合は取得できますが、念のため、何のために必要かを整理してから窓口に向かうとスムーズです。
3親等とは、自分から世代を3つたどった親族で、曽祖父母・ひ孫・おじおば・甥姪が当てはまります。同じ3親等でも相続での扱いは分かれ、甥・姪は代襲相続で相続人になり、曽祖父母も上の世代がいなければ相続人になりますが、おじ・おばは相続人になりません。
甥・姪が相続するときは、遺留分がないことや相続税が2割加算されることに注意が必要です。相続以外でも、戸籍の取得範囲や結婚できる範囲、扶養義務など、3親等が基準になる場面があります。
「甥・姪が相続人になりそう」「おじの遺産を引き継ぎたい」「3親等の相続で税金や取り分が気になる」というときは、判断を誤ると受け取れたはずの財産を失ったり、思わぬ税負担が生じたりしかねません。迷ったときは、まずは初回相談で自分のケースを確認しておくと安心です。
早めに弁護士に相談しておくと、手続きの見通しが立ち、親族間のトラブルも防ぎやすくなります。

東北大学法学部を卒業後、2007年に弁護士登録。福島県内の法律事務所で経験を積んだ後、名取市に拠点を移し、2020年に現在の事務所を開業。遺言作成などの生前の相続対策から、遺産分割協議や分割後の手続きまで相続問題全般に注力し、他士業と連携した柔軟な解決も得意とする。深刻な悩みを抱える依頼者に親身に寄り添い、誰もが気軽に相談できる「かかりつけの弁護士」となることを目指している。初回相談は1時間無料。登録番号35825(仙台弁護士会)