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相続税の申告期限は、相続の開始を知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。この期限までに、税務署への申告と相続税の納付の両方を済ませる必要があります。
まずは「いつから数えて、いつまでなのか」を正確に押さえましょう。ここを勘違いすると、準備が間に合わなくなってしまうことがあります。

申告期限を数え始める日(起算点)は、相続の開始があったことを知った日の翌日です。多くの場合、被相続人が亡くなった日の翌日が起算点になります。
たとえば、被相続人が1月10日に亡くなり、その日に家族が死亡を知った場合、翌日の1月11日から数えて10か月後の11月10日が申告期限の目安です。
「亡くなった日」ではなく「知った日」が基準になっているのは、事情があってあとから亡くなったことを知る場合もあるためです。長く連絡を取っていなかった親族が亡くなり、後日に知らせを受けたようなケースでは、その知った日を基準に数えます。
10か月後の申告期限にあたる日が、土曜・日曜・祝日や年末年始などで税務署が閉まっている日にあたるときは、その次の開庁日(休みが明けた日)が期限になります。
たとえば期限にあたる日が日曜日なら、翌日の月曜日(それも祝日なら、さらにその次の開庁日)が期限です。ただし、期限ぎりぎりに慌てると書類の不備などに気づけないこともあります。数日の余裕は生まれても、あてにせず早めに仕上げておくと安心です。
見落としやすいのが、相続税の「納付期限」も申告期限と同じ10か月以内だという点です。申告書を出すだけでなく、相続税を実際に納めるところまでを期限内に終える必要があります。
相続税の納付は、原則として現金で一括です。手元の資金がすぐに用意できない場合は、分割で納める延納や、財産そのもので納める物納といった方法もありますが、いずれも担保の提供などの要件があり、認められる範囲も限られます。「申告さえ間に合えばよい」と考えず、納税資金の準備も同時に進めましょう。
相続の手続きには、相続税の申告期限(10か月)のほかにも、より早い期限が定められたものがあります。相続税だけを見ていると、こうした期限を見落としてしまうことがあります。
借金などのマイナスの財産を引き継ぎたくない場合の「相続放棄」や「限定承認」は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
相続税の10か月より大幅に早いため、「相続するかどうか」で迷っている場合は、まずこの3か月の期限を意識しなければなりません。財産の全体像がつかめず3か月では判断できないときは、期間を延ばす方法もあります。
期限の数え方や延長の手続きは、次の記事でくわしく解説しています。
被相続人に一定の所得があった場合、亡くなった年の所得について、相続人が代わりに確定申告をすることがあります。これを準確定申告といい、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内が期限です。
たとえば被相続人が事業をしていた、不動産の家賃収入があった、給与や年金以外の所得があった、といったケースが該当することがあります。逆に、収入が年金だけで一定額以下だったような場合は、そもそも準確定申告が不要なこともあります。これも相続税の10か月より早い期限のため、被相続人にどのような収入があったかを早めに確認しておきましょう。

このように、相続には「3か月(相続放棄・限定承認)」「4か月(準確定申告)」「10か月(相続税の申告・納付)」という異なる期限が並びます。
相続税の10か月だけに気を取られていると、先に来る3か月・4か月の期限を過ぎてしまいかねません。まずは自分のケースでどの手続きが必要かを洗い出し、期限が近いものから順に手をつけていくことが大切です。特に相続放棄を検討している場合は、3か月という短い期限が最優先になります。
期限までに申告しなかった場合は無申告加算税、期限までに納税しなかった場合は納付が遅れた日数に応じた延滞税が、本来の相続税に上乗せして課されることがあります。
さらに、財産を意図的に隠したり事実と異なる申告をしたりした悪質なケースでは、重加算税という特に重いペナルティが課されます。
いずれも、税務署の調査で指摘されてから対応するより、自分で早めに気づいて申告・納付するほうが、加算される負担は軽くなる傾向があります。「間に合わないかもしれない」と思ったら、放置せず早めに動くことが肝心です。
相続人同士で遺産の分け方の話し合い(遺産分割協議)がまとまらず、10か月の期限に間に合いそうにない——。相続税でとくにつまずきやすいのが、この場面です。ここは順を追って対処法を確認しましょう。
まず大前提として、遺産分割がまとまっていなくても、申告期限そのものは延びません。「話し合いが終わってから申告すればよい」と考えていると、気づかないうちに期限を過ぎてしまいます。
分け方が決まっていない場合は、いったん法定相続分で分けたものと仮定して相続税を計算し、期限内に申告・納付します。これを未分割申告といいます。
ただしこのとき、配偶者控除や小規模宅地等の特例は「実際に取得した財産」に適用されるものであるため、未分割の状態では使えません。その結果、本来より多い相続税をいったん現金で納めることになり、資金面の負担が大きくなりやすい点に注意が必要です。

未分割申告には救済策があります。申告のときに「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を一緒に提出しておくことです。
これを提出しておけば、その後3年以内に遺産分割がまとまった段階で、配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用できます。特例の適用によって払い過ぎになった相続税は、分割が確定した日の翌日から4か月以内に「更正の請求」という手続きをすることで、還付を受けられます。
分割見込書を出し忘れると、あとから特例が使えなくなるため、未分割で申告するときは必ずセットで提出しましょう。
やむを得ない事情で、申告期限から3年を過ぎても遺産分割がまとまらないこともあります。たとえば、遺産をめぐる裁判(訴訟)が続いているようなケースです。
このような場合には、税務署長の承認を受けることで、特例を適用できる余地を残せる仕組みがあります。この承認を受けるための申請書は、原則として申告期限から3年を経過する日の翌日から2か月以内に提出する必要があるなど、手続きにも期限があります。3年の期限が近づいてもまだ分割の見込みが立たないときは、この承認申請が必要かどうかを含め、早めに専門家へ相談しておくと安心です。
未分割のまま放置すると、資金面で不利になるだけでなく、時間が経つほど相続人同士の対立が深まりやすくなります。話し合いが行き詰まっているなら、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士が間に入ることで、法的な根拠にもとづいて冷静に分割を進められ、期限内の申告にもつなげやすくなります。話し合いでどうしてもまとまらない場合は、家庭裁判所の調停に進みます。手続きの流れは、次の記事でくわしく解説しています。
実際に、弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも、遺産の分け方でもめて申告期限が迫り、どうすればよいか不安だという相談が寄せられています。
相続税の申告期限は、原則として延長されません。ただし、一定の特殊な事情がある場合には、期限が延びたり、数え方が変わったりすることがあります。
相続が始まったあとに、誰が相続人になるかが変わることがあります。たとえば、亡くなった人に認知されていない子どもがいて認知の裁判が確定した、相続人の廃除やその取消しがあった、といったケースです。
このような場合は、当初の10か月の期限が一律に延びるというより、その事情が生じたことを知った時点を基準に、あらためて申告や税額の訂正(修正申告・更正の請求)を行う仕組みが設けられています。「話し合いがまとまらない」「書類集めが間に合わない」といった理由だけで期限が延びるわけではない点には注意が必要です。自分のケースがどの扱いになるかは、思い込みで判断せず、税務署や専門家に確認しましょう。
相続税の申告をしなければならない相続人が、申告期限を迎える前に亡くなってしまうことがあります。これを数次相続といいます。
この場合、亡くなった相続人が本来行うべきだった申告の期限は、その相続人の相続人が「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」に読み替えられます。当初の期限のままではないため、誰の・いつからの期限なのかを整理して確認することが大切です。
数次相続では、二重に相続が発生することで相続人や必要書類が増え、手続きが複雑になりがちです。関係する期限も入り組むため、早い段階で専門家に整理してもらうと安心です。
地震や台風などの災害によって、期限までに申告や納付をすることが難しくなった場合には、期限が延長される制度があります。地域を指定して自動的に延長される場合と、個別に申請して延長を受ける場合があります。
延長の対象や期間は状況によって異なります。災害にあって手続きが難しいときは、自分だけで判断せず、所轄の税務署に問い合わせて対応を確認しましょう。
10か月は一見長く感じますが、相続人の確定や財産調査、遺産分割協議、書類集めまで行うと、決して余裕のある期間ではありません。間に合わせるための進め方を確認しておきましょう。
最初にすべきは、「誰が相続人か」と「どんな財産がどれだけあるか」を早めに確定させることです。
相続人は、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をたどって確認します。過去の戸籍まで取り寄せると、思いがけず前の配偶者との子どもなどが判明し、相続人の範囲が変わることもあります。財産は、預貯金・不動産・株式などのプラスの財産だけでなく、借入金などのマイナスの財産も含めて洗い出します。これらは取り寄せや調査に時間がかかるため、着手が遅れるほど期限が苦しくなります。まずは早めに全体像をつかむことが、期限内申告への第一歩です。
相続人と財産が把握できたら、誰がどの財産を引き継ぐかという分け方の方針を早めに固めていきます。分け方が決まらないと、正確な相続税の計算も、特例の適用もできません。
不動産のように分けにくい財産があると、話し合いが長引きやすくなります。分け方の考え方は、次の記事も参考になります。
期限を過ぎて申告・納付をすると、原則として無申告加算税や延滞税などの対象になり得ます。延滞税は納付が遅れた日数に応じて計算されるため、遅れが長引くほど負担も増えます。ただし、税務署の調査を受ける前に自分から早めに申告・納付すれば、加算される負担が軽くなる場合があります。「少し過ぎてしまったから」とあきらめず、できるだけ早く手続きすることが大切です。
相続放棄をして、かつ相続税の対象になる財産を受け取らない場合は、原則として相続税の申告は不要です。ただし、相続放棄をした人でも、生命保険金や死亡退職金を受け取った場合は、みなし相続財産として相続税の対象になり、申告が必要になることがあります。この場合は10か月の期限も関わってきます。
相続税は現金一括納付が原則ですが、期限までに用意できない場合は、分割で納める延納や、財産で納める物納という方法もあります。ただし、いずれも担保の提供などの要件があり、期限までの申請が必要です。とくに相続財産が不動産中心で現金が少ないと、「財産はあるのに納税資金がない」という事態になりやすいものです。資金が不足しそうなときは、期限を過ぎてから慌てないよう、早めに税務署や専門家に相談しておきましょう。
相続税の申告・納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。起算点は「亡くなった日」ではなく「知った日の翌日」で、納付期限も同じ10か月です。
相続には相続放棄(3か月)や準確定申告(4か月)などより早い期限もあるため、近いものから順に動きましょう。
期限を過ぎると、配偶者控除や小規模宅地等の特例が使えなくなり、加算税・延滞税もかかります。遺産分割がまとまらないときも期限は延びないため、未分割申告と分割見込書で対応します。
遺産の分け方でもめて申告期限が迫っている、間に合うか不安、という場合は、判断を誤ると相続税の負担が重くなりかねません。まずは一度、税理士の初回相談で、分割の進め方と期限内申告の見通しを確認してみましょう。早めに動くことが、期限内の申告と余計な負担の回避につながります。
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VSG相続税理士法人溝の口オフィス代表税理士。実務の傍ら、執筆やセミナー講師を務める。東京地方税理士会所属。VSG相続税理士法人では、相続税申告において日本最大級の実績とノウハウにより、顧客の立場に立って一番有利な相続アドバイスを行う。グループの行政書士・司法書士・社会保険労務士法人と連携をとり、あらゆる相続の悩みに対応している。