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更新日:2026/08/25

遺言執行者は必要?誰に頼むか・報酬相場と解任の注意点まで

監修者
小室光子
北海道>旭川市
こむろ法律事務所
小室光子
遺言執行者は必要?誰に頼むか・報酬相場と解任の注意点まで
遺言執行者とは、遺言書の内容どおりに相続財産の名義変更や引渡しなどを進める人です。必ず必要ではありませんが、遺贈や相続人の対立が想定されるなら指定しておくと安心です。この記事では、必要なケース、相続人・専門家など誰に頼むべきか、報酬相場、辞退・解任の注意点までわかりやすく解説します。
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遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現するために、必要な手続きを行う人です。

たとえば、遺言書で「長男に不動産を相続させる」「友人に預貯金を遺贈する」と定めている場合、遺言執行者は、その内容に沿って名義変更や財産の引渡しなどを進めます。

遺言執行者を指定しておくと、相続人全員で何度も連絡を取り合わなくても、遺言執行者が中心になって手続きを進められます。相続人が多い場合や、相続人同士の関係がよくない場合には、遺言執行者を置くメリットが大きくなります。

遺言執行者の役割

遺言執行者の主な役割は、遺言書の内容を実現することです。

具体的には、相続人への通知、相続財産の調査、財産目録の作成、預貯金の解約、不動産の登記、受遺者への財産の引渡しなどを行います。

遺言執行者は、相続人の代表者というよりも、遺言の内容を実行するために法律上の権限を与えられた立場です。そのため、遺言の内容と相続人の希望が違う場合でも、基本的には遺言書に沿って手続きを進めます。

遺言執行者ができること・できないこと

遺言執行者には、遺言の内容を実現するために必要な範囲で権限があります。一方で、遺言書に書かれていないことまで自由に決められるわけではありません。

できること

できないこと

相続財産を調査する

遺言書と違う分け方を決める

財産目録を作成する

相続人の遺留分を消滅させる

預貯金の解約・払戻しを進める

遺言にない財産を勝手に処分する

不動産の登記手続きを行う

相続税申告を当然に代行する

遺言執行者ができるのは、あくまで「遺言の執行に必要な行為」です。相続税申告や遺留分トラブルへの対応などは、税理士や弁護士への相談が必要になることがあります。

遺言執行者は必要?いない場合はどうなる?

遺言執行者は、すべての遺言書で必ず必要になるわけではありません。ただし、遺言の内容によっては、遺言執行者がいないと手続きが進みにくくなります。

特に、相続人以外の人に財産を渡す「遺贈」がある場合や、相続人同士の協力が期待しにくい場合は、遺言執行者を指定しておくと安心です。

遺言執行者が必要なケース

次のようなケースでは、遺言執行者を指定しておく必要性が高いといえます。

ケース

理由

相続人以外へ遺贈する

受遺者への財産引渡しが必要になる

不動産や預貯金が多い

手続きが複数に分かれる

相続人同士の対立が予想される

全員の協力を得にくい

認知や推定相続人の廃除をする

遺言執行者による手続きが必要になる

相続人以外に財産を渡す内容がある場合は、遺言執行者を指定しておくのが実務上重要です。

遺言執行者がいなくてもよいケース

遺言書の内容が単純で、相続人全員が協力して手続きを進められる場合は、遺言執行者がいなくても対応できることがあります。

たとえば、相続人が1人だけで、財産も預貯金が少額にとどまるようなケースでは、遺言執行者を置かなくても大きな支障が出にくいでしょう。

ただし、遺言執行者が不要かどうかは、財産の内容や金融機関・法務局で必要になる手続きによって変わります。不安がある場合は、遺言書を作成する段階で専門家に確認しておくと安全です。

遺言執行者がいない場合の手続き

遺言執行者がいない場合、原則として相続人や受遺者が必要な手続きを進めます。相続人全員の協力や書類の提出が必要になる場面もあります。

遺言書で遺言執行者が指定されていない場合や、指定された人が亡くなった場合などには、利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。

遺言執行者になれる人・誰に頼むべきか

遺言執行者には、未成年者と破産者を除き、基本的に誰でもなることができます。特別な資格は必要ありません。

相続人や親族を指定することもできますし、弁護士・司法書士・信託銀行などの専門家や法人を指定することもできます。

相続人や親族も遺言執行者になれる

相続人のうち1人を遺言執行者に指定することは可能です。家族の事情や財産の内容をよく知っている人であれば、手続きを進めやすい面があります。

一方で、相続人の1人が遺言執行者になると、他の相続人から「公平に進めてくれるのか」と不信感を持たれることもあります。

特定の相続人に有利な遺言書になっている場合は、その相続人を遺言執行者にするとトラブルになりやすいため、第三者や専門家を指定することも検討しましょう。

弁護士・司法書士など専門家に頼むケース

弁護士や司法書士などの専門家を遺言執行者に指定すると、法的な手続きや書類の確認を任せやすくなります。

特に、次のような場合は専門家に依頼するメリットがあります。

  • 相続人同士の対立が予想される
  • 遺留分侵害額請求を受ける可能性がある
  • 不動産や株式など財産の種類が多い
  • 相続人以外への遺贈がある
  • 相続人が遠方に住んでいる

弁護士を遺言執行者に指定しておくと、遺言執行中に相続人間のトラブルが起きた場合にも、法的な見通しを踏まえて対応しやすくなります。

遺言執行者になれない人

遺言執行者になれないのは、未成年者と破産者です。

未成年者は、2022年4月1日以降は18歳未満の人を指します。遺言書を作成した時点では問題がなくても、相続開始時に指定した人が破産者になっている場合などは、遺言執行者として適格性が問題になることがあります。

遺言執行者の選任方法

遺言執行者を選ぶ方法には、主に次の3つがあります。

方法

内容

遺言書で指定する

遺言者が遺言書の中で指定する

第三者に指定を委託する

遺言書で、指定する人を第三者に任せる

家庭裁判所に選任してもらう

遺言執行者がいない場合などに申し立てる

遺言書で指定する

もっとも一般的なのは、遺言書の中で遺言執行者を指定する方法です。

文例としては、次のように記載します。

遺言者は、本遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。

住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇番地

氏名 〇〇〇〇

生年月日 昭和〇年〇月〇日

遺言執行者を指定するときは、氏名だけでなく、住所や生年月日など、本人を特定できる情報を入れておくとよいでしょう。

遺言書(自筆証書遺言)の具体的な書き方は、次の記事で例文・見本付きで解説しています。

第三者に指定を委託する

遺言書では、遺言執行者を直接指定するだけでなく、第三者に指定を委託することもできます。

たとえば、「遺言執行者の指定を〇〇弁護士に委託する」といった形です。この場合、委託を受けた人が遺言執行者を指定し、相続人に通知します。

ただし、誰に委託するかが不明確だと、相続開始後に手続きが止まるおそれがあります。委託先の氏名や連絡先は、できるだけ明確にしておきましょう。

家庭裁判所に選任してもらう

遺言書で遺言執行者が指定されていない場合や、指定された人が亡くなった場合、就任を断った場合などには、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。

申立てができるのは、相続人、遺言者の債権者、受遺者などの利害関係人です。申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

項目

内容

申立人

相続人、債権者、受遺者などの利害関係人

申立先

遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

費用

遺言書1通につき収入印紙800円分、連絡用郵便切手など

主な書類

申立書、遺言者の死亡戸籍、遺言書の写し、候補者の住民票など

家庭裁判所で選任してもらう場合は、申立書や添付書類をそろえる必要があります。戸籍などがすぐに集まらない場合でも、後から追加提出できることがあります。

遺言書の検認の手続きや期限については、次の記事でくわしく解説しています。

遺言執行者の権限

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な範囲で、相続財産の管理や処分に関する権限を持ちます。

たとえば、預貯金の解約・払戻し、不動産の名義変更、遺贈の履行など、遺言書に基づく手続きを進めることができます。

遺言執行者がいる場合、遺贈の履行は遺言執行者のみが行います。相続人が勝手に遺言執行を妨げる行為をすると、その行為が無効とされることがあります。

預貯金・不動産・株式などの手続き

遺言執行者が実際に行う手続きは、財産の種類によって異なります。

財産

主な手続き

確認する書類

預貯金

残高確認、解約、払戻し

通帳、残高証明書など

不動産

相続登記、遺贈登記、売却

登記事項証明書、固定資産評価証明書など

株式

名義変更、移管、売却

証券口座の資料など

自動車

名義変更、処分

車検証など

不動産の相続登記や遺贈登記では、法務局に提出する書類が複雑になることがあります。登記が関係する場合は、司法書士や弁護士に確認するとスムーズです。

遺言執行者が行う業務

遺言執行者が行う業務

遺言執行者が行う業務は、相続開始後の状況や遺言書の内容によって変わります。大まかな流れは、次のとおりです。

(1)就任を承諾する

遺言で指定された場合でも、引き受けるかどうかを自分で決めることができます。ただし、就任後に辞退する場合には家庭裁判所の許可が必要となりますので注意が必要です。

(2)相続人に通知する

遺言の内容を相続人全員に伝え、手続きの開始を知らせます。

(3)相続人と財産を調査する

戸籍謄本や預貯金の通帳、不動産の資料などを集めて正確な状況を把握します。

(4)財産目録を作成する

調査した結果を一覧表にまとめ、相続人の皆さんに内容を共有します。

(5)財産を移転・処分する

遺言書に書かれた指示通りに、名義変更や売却などの具体的な手続きを進めます。

(6)報告・精算する

すべての事務が完了したことを報告し、かかった費用や報酬の整理を行います。

相続人に対する遺言内容の通知

遺言執行者は、任務を開始した後、相続人に遺言の内容を通知します。

通知は、相続人に対して「遺言執行者が就任したこと」「どのような遺言内容なのか」を知らせる重要な手続きです。後日のトラブルを避けるため、書面で通知し、送付記録を残しておくとよいでしょう。

相続財産の調査・財産目録の作成

遺言執行者は、預貯金、不動産、株式、保険、債務などを調査し、相続財産の内容を整理します。

調査が終わったら、財産目録を作成して相続人に交付します。

財産目録は、相続人が遺言の内容を確認するための重要な資料です。財産の漏れや評価額の不明点があると、後から説明を求められることがあります。

相続財産の範囲や調べ方については、次の記事でくわしく解説しています。

相続財産の処分・移転

財産の調査が終わったら、遺言書に従って財産を移転・処分します。

たとえば、預貯金を解約して受遺者に渡したり、不動産の登記名義を変更したりします。

遺言執行者は単独で手続きできる場面が多くありますが、金融機関や法務局ごとに必要書類が異なるため、事前確認が欠かせません。

相続人に対する報告・受取物の引渡し・費用の精算

手続きが完了したら、遺言執行者は相続人や受遺者に対して、手続きの経過や結果を報告します。

遺言執行のために支出した費用がある場合は、領収書や明細を整理して精算します。

報告や精算があいまいだと、「財産を勝手に使ったのではないか」と疑われることがあります。遺言執行者になった人は、入出金の記録を残し、説明できる状態にしておきましょう。

遺言執行者の報酬

遺言執行者の報酬は、遺言書に定めがあれば、その内容に従います。

遺言書に報酬の定めがない場合は、遺言執行者が家庭裁判所に報酬付与の審判を申し立て、家庭裁判所が相続財産の内容や業務量などを踏まえて決めます。

報酬の決め方

報酬は、遺言書であらかじめ金額や計算方法を定めておくことができます。

遺言執行者の報酬は、金〇〇万円とする。

または、遺産総額に対する一定割合で定めることもあります。

ただし、報酬が高すぎると相続人とのトラブルにつながることがあります。専門家を指定する場合は、事前に報酬基準や見積もりを確認しておきましょう。

親族・専門家に依頼する場合の相場

親族が遺言執行者になる場合は、無報酬とするケースもあります。もっとも、相続人が多い場合や財産が多い場合は、親族であっても負担が大きくなるため、遺言書で報酬を定めておくことも考えられます。

弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合は、事務所ごとの報酬基準に従い、遺言書で定めておくのが一般的です。

依頼先

報酬の考え方

親族

無報酬または遺言書で定めた額

弁護士

遺産額や業務量に応じて事務所ごとに設定

司法書士

登記の有無や業務範囲に応じて設定

信託銀行

遺言信託サービスの手数料体系に従う

遺言執行の費用の目安

相続弁護士ドットコム掲載事務所の料金表681件のうち、61事務所が遺言執行の費用を掲載していました。

報酬は遺産額に応じて決まる方式が主流で、「遺産額300万円以下は33万円」「超過分に数%(例:2.2%)」「最低33万円前後」といった設定が目立ちます。

(2026年時点・当社調べ。金額は事務所・事案により異なります)

遺言執行者の報酬の相場や決め方は、次の記事でくわしく解説しています。

報酬は誰が払うのか

遺言執行者の報酬や、遺言執行に必要な費用は、相続財産から支払われるのが基本です。

ただし、実際の負担関係は遺言書の内容や相続財産の状況によって変わることがあります。

相続人の一部が個人的に依頼した専門家費用と、遺言執行者としての報酬・費用は区別して考える必要があります。

遺言執行者を辞退・解任・変更したい場合

遺言執行者に指定された人が、必ず就任しなければならないわけではありません。

ただし、就任を承諾する前と後では、辞退・辞任の扱いが変わります。

指定された遺言執行者は辞退できる

遺言書で遺言執行者に指定された人は、就任を承諾する前であれば自由に辞退できます。

辞退する場合は、相続人らに対して、遺言執行者に就任しない意思を伝えます。

遺言書を作成する側は、指定した人が断る可能性も考えて、予備の遺言執行者を指定しておくと安心です。

前記遺言執行者が就任できない場合は、予備的に次の者を遺言執行者として指定する。

就任後に辞任・解任できるケース

遺言執行者が就任した後に辞任するには、正当な事由が必要です。辞任には家庭裁判所の許可が必要になります。

また、遺言執行者が任務を怠った場合や、財産管理に問題がある場合などには、利害関係人が家庭裁判所に解任を請求できることがあります。

「遺言執行者と連絡が取れない」「財産目録を出してくれない」「手続きが長期間止まっている」といった場合は、解任申立てを検討する余地があります。

弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも「疎遠だった父の死後、相手方の弁護士が遺言執行者に就任したが、財産目録の作成に数か月かかり、途中経過も開示してもらえない。解任できるか」という相談が寄せられています。

Q
遺言執行者の財産目録開示について
相談者の疑問
【相談の背景】 1月28日に父親が死亡しました。10年間疎遠だったので(浮気をして浮気相手Aと再婚したため)死亡後1月29日にAから父親が亡くなったと連絡がありました。弁護士から連絡がいくので相続の話はそちらとしてくれという連絡でした。 弁護士から手紙で遺言執行者の就任通知と公証遺言書のコピーが送られて来ました。財産目録を作成しますのでお待ち下さいと書いてあり、疎遠だったので借金があるかもわからない状態なので遺言執行者の弁護士に連絡したら2ヶ月位かかりますのでと言われたので待っていました。 先日4月1日に「2ヶ月たちましたがどうでしょうか?まだかかる場合途中経過でも構いませんので教えてもらえないでしょうか?と連絡したところ遺言執行者から「3ヶ月以上かかります、途中経過は出せません。今後進行状況のお問い合わせを頂いてもお答えしません、不安な場合ご自分で弁護士を雇って相談してください」と、書面で送られて来ました。 【質問1】 現状の場合遺言執行者を解任するか、待つかの2択しかないでしょうか?
弁護士の回答
越川 要 弁護士
> お早いご回答ありがとうございます。今後進行状況開示請求を頂いてもお答えしませんと言うところが解任理由にならないでしょうか? > > 途中経過を開示してもらうというのは過去の質問こ答え参考にしてみたのですが通常はやらないのですね。 ⇒もしやるとしたら、相続人全員に対して、かと思います。 調査が終わるまで開示しないのが不当かというと、そうではないと考えますので。その他で色々と対応に問題があると相続人全員が感じているのであれば別ですが。
すべての回答を見る

遺言執行者が義務違反をした場合

遺言執行者には、相続人や受遺者のために、注意を尽くして職務を行う義務があります。

財産を私的に流用したり、必要な報告をしなかったり、遺言書と違う処分をしたりすると、損害賠償や解任の問題が生じる可能性があります。

遺言執行者に不信感がある場合でも、相続人が勝手に財産を動かすと別のトラブルにつながります。まずは資料の開示や説明を求め、必要に応じて弁護士に相談しましょう。

遺言執行者についてよくある質問

遺言執行者は相続人と同じ人でもよい?

相続人を遺言執行者に指定することは可能です。

ただし、その相続人だけが大きな利益を受ける内容の遺言書では、他の相続人から不信感を持たれることがあります。トラブルが予想される場合は、弁護士など第三者の専門家を指定することも検討しましょう。

遺言執行者は複数人でもよい?

遺言執行者は複数人を指定できます。

複数人を指定する場合は、誰がどの手続きを担当するのか、単独で行えるのか、全員で行うのかをできるだけ明確にしておくと、相続開始後の混乱を防ぎやすくなります。

遺言書で遺言執行者を指定しないと無効になる?

遺言執行者を指定していないからといって、遺言書が無効になるわけではありません。

ただし、遺言の内容によっては、遺言執行者がいないと手続きが進みにくくなることがあります。必要になった場合は、家庭裁判所に選任を申し立てることができます。

遺言執行者が信用できない場合はどうする?

「みんなの法律相談」にも、「遺言執行者に指定された弁護士から、遺言書の検認後も進捗の報告がなく、財産目録もできていない。辞めてもらえないか」という相談が寄せられています。

Q
相続で遺言執行人の弁護士の報告がなく 進捗状況が一向にわからない
相談者の疑問
【相談の背景】 母親が12月30日に死去。遺言書の検認が4月14日。その後、進捗状況の報告が無いので6月1日に遺言執行者の弁護士と話し合いをしたところ相続財産目録も出来ておらず、何も進んでいないとの回答。(我が家の戸籍は複雑ではなくシンプルです。) この弁護士との関りは私の8年前の離婚訴訟きっかけです。ある程度の知名度のある事務所で、この弁護士が担当してくれたのが始まりです。(離婚訴訟そのものは完結済) この弁護士は相続問題に関して、あまりに行動が遅いのではないかと疑問に感じ、みなさんにご意見をお聞きしたく投稿しております。 この弁護士はネットにも出ていますが事案の内容では不動産関連が最も得意のようです。私が弁護士に相談中に相続には詳しくないのでは?と思える弁護士からの発言もあり、今後が非常に心配。 【質問1】 このような場合、遺言執行者として指名されている弁護士に辞退してもらう事は可能ですか?  【質問2】 辞退してもらうと相続に大きく影響が出るでしょうか?相続は全ての遺産を私が相続する有利な内容になっています。 【質問3】 今後遺言執行者を遺言に書く場合は相続人を執行者にしておいた方が無難でしょうか?(自分の相続時には、このような事にしたくありません) 遺言執行人が自分で、その時に弁護士を任命すればよい訳でしょうから。
弁護士の回答
依田 敏泰 弁護士
> 相続の分配金に不満が有る相続人が何か訴えてくる可能性が出てくるという事でしょうか? その通りです。 実際に家庭裁判所に認められるかどうかは別問題として、遺言執行者の解任を求める審判を申し立てられるなどして、却って回り道を余儀なくされ、処理に時間がかかることがあります。
すべての回答を見る

まずは、財産目録、入出金の記録、進捗状況などについて説明を求めましょう。

説明が不十分な場合や、財産の流用が疑われる場合は、証拠を整理したうえで、家庭裁判所への解任申立てや損害賠償請求を検討します。

まとめ

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために、相続財産の調査、財産目録の作成、預貯金や不動産の手続き、相続人への報告などを行う人です。

遺言執行者は必ず必要なわけではありませんが、相続人以外への遺贈がある場合、不動産や預貯金の手続きが多い場合、相続人同士の対立が予想される場合には、指定しておくメリットがあります。

誰を遺言執行者にするかによって、相続開始後の手続きの進み方やトラブルの起きやすさが変わります。遺言書を作成する段階で、遺言執行者を指定する必要があるか、相続人や親族に頼むべきか、専門家に依頼すべきかを検討しておきましょう。

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