以下の書類は、相続登記の際に共通して必要となります。
※戸籍謄本の取得方法については、以下で紹介する方法のほか、2024年3月1日から戸籍がない市区町村役場でも申請ができるようになりました(広域交付)。詳しくは法務省のお知らせを参照ください。
必要書類 | 取得方法(作成方法) |
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登記申請書 | 1.法務局または地方法務局の窓口で交付を受け、必要事項を記載する |
不動産を取得する人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) | 1.戸籍がある市区町村の役所で申請する |
被相続人の本籍の記載がある住民票の除票または戸籍の附票の写し | 1.戸籍がある市区町村の役所で申請する |
不動産を取得する人の本籍の記載がある住民票または戸籍の附票の写し | 1.戸籍がある市区町村の役所で申請する |
不動産の固定資産評価証明書 | 1.不動産の所在地の市区町村の役所で申請する |
委任状 | 相続登記の手続きを委任する旨と委任先を記載し、署名・押印をして作成する |
なお、不動産を取得する人の戸籍全部(個人)事項証明書については、法定相続情報一覧図の写しで代用可能です。法定相続情報一覧図の写しは、以下のいずれかの登記所(法務局または地方法務局)に申し出ることで発行を受けられます。
さらに、不動産を相続する人の決め方に応じて、以下の書類が追加で必要になります。なお、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍全部事項証明書(除籍謄本)・改製原戸籍謄本については、法定相続情報一覧図の写しで代用可能です。
必要書類 | 取得方法 |
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被相続人の死亡の記載がある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)または改製原戸籍謄本 | 1.戸籍がある市区町村の役所で申請する |
遺言書 | 1.自筆証書遺言の原本 |
家庭裁判所の検認済証明書 | 家庭裁判所に遺言書の検認を申し立てて、検認期日の終了後に申請する |
必要書類 | 取得方法 |
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被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)または改製原戸籍謄本 | 1.戸籍がある市区町村の役所で申請する |
相続人全員の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) | 1.戸籍がある市区町村の役所で申請する |
必要書類 | 取得方法(作成方法) |
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遺産分割協議書 | 遺産分割の内容を記載した上で、相続人全員が印鑑登録された実印を押印して締結する |
相続人全員の印鑑登録証明書 | 1.印鑑登録のある市区町村の役所で申請する |
必要書類 | 取得方法 |
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調停調書の正本または謄本 | 1.家庭裁判所の窓口で交付を受ける |
必要書類 | 取得方法 |
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審判書の正本または謄本 | 1.家庭裁判所の窓口で交付を受ける |
確定証明書 | 1.家庭裁判所の窓口で交付を受ける |
相続登記の必要書類には、原則として有効期限はありません。いつ取得したものであっても、相続登記の必要書類として利用できます。 ただし例外的に、不動産を取得する人および相続人の戸籍全部事項証明書または戸籍個人事項証明書については、被相続人の死亡後に取得したものでなければなりません。
遺贈や相続によって不動産の所有権を取得できるのは、被相続人の死亡時において生存している人に限られるためです。
相続放棄の手続きは、司法書士などに依頼するのが一般的ですが、自分で行うこともできます。
自分で相続登記の手続きを行うと、司法書士などへの依頼費用を節約できる点が大きなメリットです。ただし、必要書類の準備などに手間がかかるほか、手続きに漏れが生じてトラブルになりやすい点がデメリットといえます。
相続登記の手続きを自分で行うか、それとも司法書士などに依頼するかについては、費用と手間や安心感を比較した上で適切にご判断ください。
相続登記の手続きに必要となる書類は、家族構成や不動産を相続する人の決め方によって異なります。
スムーズに相続登記の手続きを進めるためには、あらかじめ必要書類を漏れなく揃えることが重要です。法務局または地方法務局に確認しつつ、必要に応じて司法書士などのアドバイスを受けましょう。
自分で相続登記の手続きを行うのが難しければ、司法書士などの専門家への依頼をおすすめします。必要書類の取得や登記申請の手続きを代行してもらえるので、手間が省ける上にミスを防ぐこともできます。
弁護士に相談すれば、司法書士の紹介を受けられることが多いです。遺産分割などについて弁護士に依頼する場合には、合わせて相続登記について司法書士を紹介してもらえるかどうか確認しましょう。