

推定相続人とは、いま相続が起きたとしたら相続人になる人のことをいいます。
被相続人(財産を残す人)がまだ生きている段階で、「現時点で亡くなったと仮定したら、誰が相続人になるか」を表す言葉です。
「推定」という言葉が付くのは、まだ相続が始まっておらず、最終的に誰が相続人になるかが確定していないからです。
たとえば、いまは子が推定相続人でも、その後に新しく子が生まれたり、養子を迎えたりすれば、相続人の顔ぶれは変わります。逆に、いま推定相続人になっている人が、被相続人より先に亡くなることもあります。状況によって変わりうるため、「推定」という言葉が使われます。
だからこそ、推定相続人は「今の時点での見込み」として確認しておくものです。家族構成が変われば見直しが必要になる、という前提で押さえておきましょう。
注意したいのは、推定相続人はまだ財産を相続する権利を持っていないという点です。
相続は、人が亡くなって初めて始まります。被相続人が生きているうちは、推定相続人であっても「将来相続人になる見込みの人」にすぎず、財産を請求したり、勝手に処分したりすることはできません。
たとえば、親が元気なうちに「自分は相続人だから」と実家の名義を勝手に変えることはできません。あくまで、相続が始まってから初めて、相続人として権利を持つことになります。生前にできるのは、誰が相続人になるのかを把握し、必要なら対策を準備しておくことです。
推定相続人とよく似た言葉に「法定相続人」と「相続人」があります。混同しやすいので、違いを整理しておきましょう。
法定相続人とは、民法上、相続人になる人のことです。
法定相続人は、民法で定められた範囲・順位で誰が相続人かという問題ですが、推定相続人は、現時点で誰が相続人かという問題ですので、いわば「生前の段階での見込み」です。被相続人が死亡する前においては、法定相続人のうち、最優先の者が推定相続人になります。
相続人とは、実際に遺産を相続する人のことです。
推定相続人であっても、相続放棄をすれば相続人ではなくなります。放棄や欠格などを経て、最終的に遺産を受け継ぐ人が相続人です。
たとえば、被相続人に借金が多く、子が全員相続放棄をすると、その子たちは法定相続人ではあっても、実際の相続人ではなくなります。このように、推定相続人・法定相続人だからといって、必ず最後まで相続人であり続けるとは限りません。
3つの言葉の関係は以下のとおりです。
つまり、同じ人でも、時期によって呼び方が変わっていく、と考えると整理しやすいでしょう。
たとえば、ある人の長男は、「法定相続人」に当たりますが、父が生きているうちは「推定相続人」、相続放棄をせず遺産を受け継げば「相続人」と呼ばれます。指している人は同じでも、相続のどの段階かで言葉が変わるわけです。

法定相続人になれる人とその順位は、民法で決まっています。そのうち、優先順位が先の人が推定相続人となります。
被相続人の配偶者は、常に推定相続人になります。ここでいう配偶者とは、婚姻届を出した法律上の夫または妻のことです。
配偶者は、次に説明する子・父母・兄弟姉妹のうち、その時点で相続人になる人と一緒に推定相続人になります。なお、内縁(事実婚)のパートナーは、長く連れ添っていても法律上の配偶者ではないため、推定相続人にはなりません。
配偶者以外では、まず子が第1順位です。子がすでに亡くなっている場合は、その子(孫)が代わりに相続します。これを代襲相続といいます。
孫が代わりに相続する範囲や、相続分の割合がどうなるかは、次の記事でくわしく解説しています。
子も孫もいない場合は、被相続人の父母が第2順位です。父母がいなければ、祖父母が相続人になります。父母や祖父母のような上の世代を直系尊属といいます。
たとえば、子のいない夫婦で夫が亡くなった場合、夫の親が存命なら、妻と夫の親が相続人になります。「子がいないから妻がすべて相続する」と思われがちですが、夫の親や兄弟姉妹が相続人になることがある点に注意が必要です。
子も直系尊属もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が第3順位です。兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、その子(甥・姪)が代わりに相続します。
先の順位の人がいる間は、後の順位の人は推定相続人になりません。たとえば子がいれば、父母や兄弟姉妹は推定相続人になりません。逆に、子も孫もいなければ父母へ、父母も祖父母もいなければ兄弟姉妹へと、相続人になる人が移っていきます。
子であれば、実子も養子も推定相続人になります。養子は、実子とまったく同じ立場で相続人になります。結婚していない男女の間に生まれ、認知された子(非嫡出子)も含まれます。
注意したいのは、前の結婚で生まれた子です。離婚して別れて暮らしていても、その子は実子として推定相続人になります。「今は連絡を取っていないから関係ない」とはならず、相続のときに改めて関わることになります。
一方で、再婚相手の連れ子は、養子縁組をしていなければ推定相続人になりません。血のつながりがあるかどうかではなく、法律上の親子関係があるかどうかで決まります。
たとえば、再婚した妻に連れ子がいても、その子と養子縁組をしていなければ、夫が亡くなったときに連れ子は相続人になりません。「長年一緒に暮らしてきたのに相続できなかった」というのは、よくある誤解です。連れ子に財産を残したいなら、生前の準備が欠かせません。
推定相続人だからといって、必ず遺産を相続できるとは限りません。一定の事情があると、相続できなくなることがあります。
相続欠格とは、重大な非行があった人が、当然に相続権を失うしくみです。
たとえば、被相続人を殺害して刑を受けた場合や、脅して遺言を書かせた場合、自分に有利になるよう遺言書を偽造・破棄した場合などが当てはまります。欠格にあたると、手続きをしなくても自動的に相続権を失います。
欠格は、被相続人の意思とは関係なく、法律上当然に効果が生じる点が特徴です。次に説明する廃除が「被相続人が申し立てて相続権を失わせる」ものであるのに対し、欠格は「重大な非行があれば自動的に外れる」しくみだと整理しておきましょう。
相続廃除とは、被相続人が、特定の推定相続人の相続権を家庭裁判所に申し立てて失わせるしくみです。
被相続人を虐待した、重大な侮辱を与えた、著しい非行があった、といった事情があるときに認められます。生前に家庭裁判所へ申し立てるほか、遺言で廃除の意思を残す方法もあります。
たとえば、長年にわたり親に暴力をふるっていた子を、相続人から外したいといったケースです。ただし、単に「仲が悪い」「疎遠だ」という程度では認められません。廃除が認められるには、客観的に見て重大な事情が必要で、実際のハードルは高めです。
ただし、廃除できるのは遺留分を持つ推定相続人に限られます。兄弟姉妹には遺留分がないため、廃除の対象にはならず、遺言で財産を渡さないようにすれば足ります。
兄弟姉妹に遺留分がない理由や、遺言との関係は、次の記事でまとめて確認できます。
欠格や廃除にあたらなくても、遺言で別の人に財産を渡すと決められていれば、推定相続人が受け取る遺産は少なくなることがあります。
ただし、遺留分を持つ相続人であれば、その遺留分を侵害された分を金銭で請求できます(遺留分侵害額請求)。遺言と遺留分の関係も押さえておきましょう。
つまり、推定相続人であっても、遺言によって受け取る遺産が大きく変わることがあります。「自分は相続人だから当然これだけもらえる」と思っていても、遺言があれば結果は変わるのです。逆に、財産を渡す側から見れば、遺言は相続の取り分を調整する有効な手段になります。
「自分の推定相続人が誰か」を正確に知るには、戸籍をたどって家族関係を確認する必要があります。
推定相続人を確定するには、被相続人の出生から現在までの戸籍をすべてそろえるのが基本です。
戸籍をさかのぼることで、前の結婚で生まれた子や、認知した子など、把握していなかった相続人が見つかることがあります。漏れなく確認するために、戸籍を一つずつたどっていきます。
実際に、亡くなったあとで「前妻との間に子がいた」と判明し、遺産分割の話し合いが一からやり直しになるケースもあります。生前のうちに推定相続人をはっきりさせておけば、こうした想定外を防ぎ、対策も立てやすくなります。
戸籍謄本の取り方は、次の記事でくわしく解説しています。
戸籍は、結婚や転籍などのたびに新しく作り直されています。そのため、現在の戸籍だけでは、過去の家族関係まで分からないことがあります。
古い戸籍(除籍謄本や改製原戸籍)まで取り寄せて、つながりを確認する必要があります。手書きで読みにくいものも多く、たどるのに手間がかかる作業です。
最近は、本籍地以外の市区町村でもまとめて戸籍を請求できる制度が始まり、取得しやすくなりました。それでも、どの戸籍まで必要か、つながりが正しいかの判断は難しいことがあります。また、必要とする戸籍の範囲によっては取得が難しい場合もあります。相続人をはっきりさせたいときは、弁護士などの専門家に依頼すると確実です。
「特定の人には財産を渡したくない」「世話になった人に多く残したい」——そんな希望があるなら、生前から準備できることがあります。
虐待や重大な侮辱などの事情があれば、前述の廃除によって、その人の相続権を失わせることができます。
ただし、廃除が認められるハードルは高く、家庭裁判所の判断が必要です。確実に進めるためにも、専門家に相談しながら手続きするのが安心です。
もっとも現実的なのが、遺言書で財産の渡し方を指定する方法です。
「自宅は妻に、預貯金は長女に」「世話になった次男に多く渡す」といった指定ができます。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で兄弟姉妹以外に全財産を渡すと決めることもできます。
ただし、配偶者や子など遺留分を持つ相続人がいる場合は、遺言で取り分をゼロにしても、後から最低限の取り分を請求される可能性があります。遺留分にも配慮した内容にしておくと、争いを防ぎやすくなります。連れ子や内縁のパートナーなど、相続人にならない人に財産を残したいときも、遺言が有効な手段です。
遺言で特定の人に多く渡したい場合の注意点は、次の記事も参考になります。
廃除の申し立てや、遺留分に配慮した遺言の作成は、専門的な判断が必要です。
不備があると、せっかくの遺言が無効になったり、かえって相続人どうしの争いを招いたりすることもあります。とくに廃除は、認められるかどうかの見極めが難しく、遺言の書き方ひとつで効力が左右されます。
「誰に・どれだけ・どうやって残すか」を実現するには、法律のルールに沿った準備が欠かせません。生前対策を考えるなら、早めに弁護士へ相談しておくと安心です。自分のケースで何ができるかを整理してもらえます。
最後に、推定相続人についてよくある質問にお答えします。
はい、被相続人が生きているうちでも、贈与を受けること自体はできます。
これは相続ではなく、生きている人どうしの贈与(生前贈与)です。ただし、推定相続人が受けた生前贈与は、後の相続で特別受益として取り分の計算に影響することがあります。
たとえば、長男だけが住宅資金の援助を受けていた場合、その分を考慮して、相続のときの長男の取り分が調整されることがあります。生前贈与と相続は別の話ですが、まったく無関係というわけではない、と覚えておきましょう。
相続の手続きには、原則として相続人全員の関与が必要です。
判断能力が十分でない推定相続人がいる場合は成年後見人を、行方不明の人がいる場合は不在者財産管理人を立てるなど、別の手続きが必要になることがあります。
こうした事情があると、遺産分割の話し合い自体が進められず、相続手続きが長引きがちです。あらかじめ「相続人になる人にどんな事情があるか」を把握しておくと、早めに備えられます。手続きが複雑になりそうなときは、早めに弁護士へ相談しておくとスムーズです。
養子縁組をしていなければ、連れ子は推定相続人になりません。
一緒に暮らしていても、法律上の親子関係がなければ相続権は生じないためです。連れ子に財産を残したい場合は、養子縁組をするか、遺言で渡す方法を検討しましょう。養子縁組をすれば、その連れ子は実子と同じ立場で推定相続人になります。家族の形が多様になっている今こそ、「誰が相続人になるのか」を一度確認しておくと安心です。
推定相続人とは、いま相続が起きたら相続人になる人のことです。配偶者は常に推定相続人となり、子・直系尊属・兄弟姉妹の順で範囲が決まります。同じ人でも、生前は推定相続人、確定後は相続人と呼び方が変わります。相続欠格や廃除、遺言によって相続できなくなることもあり、「誰が相続人になるか」は戸籍をたどって確認します。
自分の推定相続人を正確に把握したいときや、特定の人に相続させたくない・多く残したいといった希望があるときは、廃除や遺言など専門的な準備が必要になります。
まずは初回相談で、自分のケースで誰が相続人になるのか、どんな対策が取れるのかを確認するところから始めましょう。早めに相続にくわしい弁護士へ相談しておくと、いざというときの不安や争いを防げます。

東北大学法学部を卒業後、2007年に弁護士登録。福島県内の法律事務所で経験を積んだ後、名取市に拠点を移し、2020年に現在の事務所を開業。遺言作成などの生前の相続対策から、遺産分割協議や分割後の手続きまで相続問題全般に注力し、他士業と連携した柔軟な解決も得意とする。深刻な悩みを抱える依頼者に親身に寄り添い、誰もが気軽に相談できる「かかりつけの弁護士」となることを目指している。初回相談は1時間無料。登録番号35825(仙台弁護士会)