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相続放棄申述書の書き方は?ダウンロード方法や必要書類、代筆の可否も解説
- 監修者の名前
- 田阪裕章弁護士
- 監修者の所属事務所
- 田阪法律事務所
相続放棄の手続きをする際には相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出する必要があります。この記事では、相続放棄の申述書の書き方を、サンプル画像を用いながら解説します。また、ダウンロード方法や必要書類、代筆してもよいのか、といったポイントも詳しく紹介します。
目次
相続放棄申述書とは
相続放棄申述書とは、相続放棄のために家庭裁判所に提出する書類の一つで、相続放棄の意思を裁判所に示すために提出します。
相続放棄申述書の入手方法・ダウンロード先
相続放棄申述書のひな形は、全国の家庭裁判所の窓口でもらえるほか、裁判所のホームページからダウンロードできます。相続放棄をする相続人が成人か否かでひな形が異なるので注意しましょう。
相続放棄をする相続人が成人の場合のひな形は、こちらからダウンロードできます。
相続放棄をする相続人が未成年の場合のひな形は、こちらからダウンロードできます。
申立先の家庭裁判所によっては、ホームページにword形式のひな形を掲載している場合があります。東京家庭裁判所の場合は、こちらからダウンロード可能です。
相続放棄申述書の書き方
相続放棄申述書の書き方を、記入例を用いて解説します。
日付、家庭裁判所名、申述人の記名押印、添付書類
家庭裁判所名には、提出先として、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所名を記入します。
日付には、書類の作成年月日を和暦で記入します。
「申述人」には、相続放棄をする人の名前を記入し、押印します。認印でも可能です。
「添付書類」には、相続放棄申述書と一緒に提出する書類を選び、通数を記入します。
申述人の本籍、住所、氏名、職業、被相続人との関係
申述人の情報として、本籍、住所、氏名、職業、被相続人との関係を記入します。
「本籍」は、戸籍謄本を確認して、正確な本籍地を記入します。住民票の住所とは異なる場合があるので、戸籍を確認しましょう。
「住所」は、住民票に記載されている住所を記入します。
「氏名」には、申述人のフルネームを記入します。フリガナも振ります。
「職業」には、申述人の現在の職業を記入します。
「被相続人との関係」には、子、孫、舞宮社、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹、おいめい(甥・姪)、その他から、該当する選択肢を選びます。
申述人が未成年などの場合には、法定代理人の住所と氏名を記入します。
被相続人の本籍、最後の住所、氏名、死亡日
被相続人の情報として、被相続人の本籍、最後の住所、氏名、亡くなった日を記入します。
被相続人の本籍地は、亡くなった方の戸籍謄本を確認して記入します。
最後の住所は、亡くなった方が亡くなった時に住民登録していた住所を記入します。住民票の除票で確認できます。
氏名には、フルネームを記入します。フリガナも振ります。
亡くなった方の死亡年月日を記入します。死亡年月日は公的な証明書や戸籍謄本で確認できます。
申述の理由、放棄の理由、相続財産の概略
申述の理由として、相続の開始を知った日、放棄の理由、相続財産の概略を記入します。
「相続の開始を知った日」には、被相続人の死亡を知った日を記入します。同居の親族などであれば、通常は被相続人の死亡日となることが多いでしょう。遠方に住んでいる場合などで、数日後に知った場合には、その日を記入します。日付を書き入れて、1〜4の選択肢から該当するものを選び、番号に丸をつけます。
「放棄の理由」は、選択肢から選ぶか、自身の状況に合わせて「その他」を選び、理由を記入します。
「相続財産の概略」には、手続きをする時点で判明している範囲で記入します。金額はおよその額で問題ありません。
負債について、金額以前に、存在するかもわからない場合には、「不明」と記入しておきましょう。相続放棄が認められれば、相続放棄申述書に記載しなかった負債に対しても、相続放棄の効力は及ぶので安心してください。
相続放棄申述書を両面印刷してもよい?
相続放棄申述書を両面印刷したからといって、受付を拒否されたり、書面としての効力が否定されるといったルールがあるわけではありませんが、念のため、事前に提出先の家庭裁判所に確認した方がよいでしょう。
相続放棄申述書は代筆できる?
相続放棄申述書は、署名押印以外の部分は他人が代筆しても問題ありません。ただし、他人が代筆した部分の内容を本人が理解した上で署名押印する必要があります。
相続放棄申述書の提出先と必要書類
相続放棄申述書の提出先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
必要書類は、相続放棄申述書の他に、以下のようなものが必要になります。また、被相続人との続柄によっては、申述人と被相続人との関係を証明するために追加の戸籍謄本が必要な場合もあります。
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続放棄する人の戸籍謄本
さらに、家庭裁判所に納める手数料として収入印紙が、家庭裁判所が書類を郵送するための郵便切手の提出も求められます。
- 800円分の収入印紙
- 連絡用の郵便切手
収入印紙はコンビニで購入することができます。
相続放棄照会書・回答書の書き方
相続放棄申述書と必要書類を提出すると、数日後に家庭裁判所から相続放棄照会書・回答書が送られてきます。相続放棄を認めるか裁判所が判断するために必要な情報が聞かれているので、必ず記入して返信しましょう。
- 死亡したことを知った日:申述書の内容と同じ年月日を記入します。
- 相続放棄の申述をした人:通常は本人です。専門家に申述書の作成を依頼した場合も本人でよいです。
- 相続放棄は本人の意思によるものか:相続放棄は必ず本人の意思で行わなければなりません。必ず「本人の意思である」旨を選択しましょう。
- 相続放棄をする理由:家庭裁判所の書式によっては、選択制の場合もあります。債務超過のため、などわかりやすく記入しましょう。
- 今までに遺産の一部を処分していないか:遺産の一部を処分してしまうと、相続放棄はできません。
熟慮期間3か月を過ぎて相続放棄を申述する場合の相続放棄照会書・回答書の書き方
熟慮期間の3か月を過ぎて相続放棄を申述した場合、回答書の書式が異なります。質問項目が多くなるので、より詳細に記入する必要があります。
- 相続放棄の申述をした人:通常は本人です。専門家に申述書の作成を依頼した場合も本人でよいです。
- 相続放棄の最終意思確認
- 相続放棄は本人の意思によるものか:相続放棄は必ず本人の意思で行わなければなりません。必ず「本人の意思である」旨を選択しましょう。
- 相続放棄をする理由:該当する項目を選び、その他の場合は記入して下さい。
- 被相続人の死亡を知った日:正確に記入しましょう。
- 遺産があることを知った日に関する詳細:熟慮期間を過ぎても仕方がない理由があったことを証明するため、相続財産について知った方法なども含め詳細を記入します。
- 今までに遺産の一部を処分していないか:遺産の一部を処分してしまうと、相続放棄はできません。
まとめ
相続放棄の手続きは自分で行うことも可能ですが、書類の収集や申述書の作成が手間だと感じる場合、弁護士への依頼を検討してもよいでしょう。自分でおこなうよりも手間なくスムーズに手続きを完了できます。
弁護士に依頼することで、そもそも相続放棄をすることが適切かどうかも判断してもらえるでしょう。相続放棄すべきかどうか迷っている場合は、弁護士にアドバイスを求めることも1つの方法です。
- 監修者の名前
- 田阪裕章弁護士
- 監修者の所属事務所
- 田阪法律事務所
1999年京都大学法学部卒、郵政省・総務省などの勤務を経て、2008年弁護士登録、2024年1月、大阪市北区堂島に「田阪法律事務所」を設立。相続全般について豊富な経験を有し、特に財産の使い込みや遺言無効といった難しい案件に注力している。
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