

相続放棄申述書とは、相続放棄のために家庭裁判所に提出する書類の一つで、相続放棄の意思を裁判所に示すために提出します。
相続放棄申述書のひな形は、全国の家庭裁判所の窓口でもらえるほか、裁判所のホームページからダウンロードできます。相続放棄をする相続人が成人か否かでひな形が異なるので注意しましょう。
相続放棄をする相続人が成人の場合のひな形は、こちらからダウンロードできます。
相続放棄をする相続人が未成年の場合のひな形は、こちらからダウンロードできます。
申立先の家庭裁判所によっては、ホームページにword形式のひな形を掲載している場合があります。東京家庭裁判所の場合は、こちらからダウンロード可能です。
相続放棄申述書の書き方を、記入例を用いて解説します。


家庭裁判所名には、提出先として、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所の名称を記入します。
日付には、書類の作成年月日を和暦で記入します。
「申述人」には、相続放棄をする人の名前を記入し、押印します。認印でも可能です。
「添付書類」には、相続放棄申述書と一緒に提出する書類にチェックし、その通数を記入します。
申述人の情報として、本籍、住所、氏名、職業、被相続人との関係を記入します。
「本籍」は、戸籍謄本を確認して、正確な本籍地を記入します。住民票の住所とは異なる場合が多いので、必ず戸籍を確認しましょう。
「住所」は、住民票に記載されている住所を記入します。
「氏名」には、申述人のフルネームを記入します。フリガナも振ります。
「職業」には、申述人の現在の職業を記入します。
「被相続人との関係」には、子、孫、配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹、おいめい(甥・姪)、その他から、該当する選択肢を選びます。
申述人が未成年などの場合には、法定代理人の住所と氏名も記入します。
被相続人の情報として、被相続人の本籍、最後の住所、氏名、亡くなった日を記入します。
被相続人の本籍地は、必ず亡くなった方の戸籍謄本を確認して記入します。
最後の住所は、亡くなった方が亡くなった時に住民登録していた住所を記入します。住民票の除票などで確認することができます。
氏名には、フルネームを記入します。フリガナも振ります。
亡くなった方の死亡年月日を記入します。死亡年月日は公的な証明書や除籍謄本で確認できます。
申述の理由として、相続の開始を知った日、放棄の理由、相続財産の概略を記入します。
「相続の開始を知った日」には、被相続人の死亡を知った日を記入します。同居の親族などであれば、通常は被相続人が死亡した日となることが多いでしょう。遠方に住んでいる場合などで、後に知った場合には、その日を記入します。日付を書き入れて、1〜4の選択肢から該当するものを選び、番号に丸をつけます。
「放棄の理由」は、選択肢から選ぶか、自身の状況に合わせて「その他」を選び、理由を記入します。
「相続財産の概略」には、手続きをする時点で判明している範囲で記入します。金額は把握できている財産のおよその額で問題ありません。
負債がそもそも存在するかどうかもわからない場合には、「不明」と記入しておきましょう。相続放棄が認められれば、相続放棄申述書に記載しなかった負債に対しても、相続放棄の効力は及ぶので安心してください。
相続放棄申述書は、署名押印以外の部分は他人が代筆しても問題ありません。ただし、他人が代筆した部分の内容を本人が理解した上で署名押印する必要があります。
相続放棄申述書の提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
必要書類は、相続放棄申述書の他に、以下のようなものが必要になります。また、被相続人との続柄によっては、申述人と被相続人との関係を証明するために追加の戸籍謄本が必要な場合もあります。
さらに、家庭裁判所に納める手数料として収入印紙と、家庭裁判所が書類を郵送するための郵便切手の提出も求められます。
収入印紙はコンビニや郵便局で購入することができます。

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、家庭裁判所が申述書や添付書類を確認します。提出したら終わりではなく、家庭裁判所からの照会や追加書類の連絡に対応する必要があります。郵便物を見落とすと手続きが進まないことがあるため、提出後もしばらくは家庭裁判所からの連絡がないかどうかを確認しましょう。
相続放棄が受理されるまでの基本的な流れは、照会書・回答書への対応、相続放棄申述受理通知書の受け取り、必要に応じた相続放棄申述受理証明書の取得です。
相続放棄申述書を提出した後、家庭裁判所から「照会書」や「回答書」が届くことがあります。これは、相続放棄が本人の意思によるものか、3か月の期間内に申述しているか、相続財産を処分していないかなどを確認するための書類です。
回答書では、相続開始を知った日、相続放棄をする理由、被相続人の財産や借金を知った経緯、遺産を使ったり処分したりしていないかなどを記入するのが一般的です。内容は事実に沿って正確に記載し、指定された期限内に返送しましょう。
照会書が届かないケースもあります。ただし、家庭裁判所から追加書類の提出や事情確認の連絡が来ることがあります。郵便物を確認し、分からない点があれば提出先の家庭裁判所に問い合わせてください。
家庭裁判所が相続放棄の申述を受理すると、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。これは、相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されたことを知らせる書類です。
相続放棄申述受理通知書が届いたら、内容を確認し、大切に保管しましょう。債権者や他の相続人から連絡を受けた場合には、相続放棄の申述が受理されたことを説明するために、通知書の写しを提示することになります。
ただし、通知書はあくまで家庭裁判所から本人に送られる通知の文書です。金融機関や債権者などに対応した際に正式な証明書の提出を求められた場合には、次に説明する相続放棄申述受理証明書を取得します。
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄の申述が受理された事実を証明する書類です。相続放棄申述受理通知書の写しで足りる場合もありますが、債権者や金融機関などから正式な証明書を求められた場合には、相続放棄申述受理証明書を取得します。
書類 | 役割 | 使う場面 |
相続放棄申述受理通知書 | 受理されたことを申述した人に知らせる通知 | 債権者への説明など |
相続放棄申述受理証明書 | 受理された事実を証明する書類 | 金融機関・債権者などから正式な証明を求められた場合 |
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄の申述をした家庭裁判所に申請して取得します。申請には、相続放棄申述受理証明申請書、本人確認書類、必要な通数分の収入印紙、返信用封筒や切手などが必要になるのが一般的です。必要書類や郵送方法は家庭裁判所によって異なることがあるため、申請前に確認しましょう。
証明書は、相続放棄をした本人だけでなく、債権者などの利害関係人が取得できる場合もあります。もっとも、利害関係人が申請する場合には、利害関係を示す資料が必要になります。
相続放棄申述書と必要書類を家庭裁判所に提出すると、数日後に家庭裁判所から相続放棄照会書・回答書が送られてくることがあります。相続放棄を認めるか裁判所が判断するために必要な情報が聞かれているので、必ず記入して返信しましょう。

熟慮期間の3か月を過ぎて相続放棄を申述した場合、回答書の書式が異なります。質問項目が多くなるので、より詳細に記入する必要があります。


ここでは、相続放棄申述書についてよくある疑問を整理します。相続放棄は、期間の制限があるなかで手続をしなければならず、また、受理後に簡単にやり直せる手続きではありません。迷った場合は、できるだけ早めに確認しましょう。
相続放棄申述書の作成を家族や専門家に手伝ってもらうこと自体は可能です。ただし、相続放棄は申述人本人の意思で行う手続きです。本人の意思に反して申述書を作成したり、内容を確認しないまま提出したりしてはいけません。
申述書を代筆してもらう場合でも、本人が内容を確認し、相続放棄をする意思があることを明確にしておく必要があります。家庭裁判所から照会書・回答書が届いた場合も、本人の意思に基づいて回答することが重要です。
申述人が未成年者や成年被後見人である場合は、法定代理人が代理して申述します。法定代理人と本人の利益が対立する場合には、特別代理人の選任が必要になります。
相続放棄申述書を提出した後でも、家庭裁判所に受理される前であれば、取下げができます。取り下げたい場合は、できるだけ早く提出先の家庭裁判所に連絡し、必要な手続きを確認してください。
一方で、相続放棄の申述が受理された後は、原則として撤回や取消しができません。相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったものとして扱われます。後から「やはり相続したい」と考えても、簡単に元に戻すことはできません。
例外的に、詐欺や強迫、錯誤など法律上の理由がある場合には、取消しが問題になることがあります。ただし、認められるかどうかは事情によって異なります。提出後に気持ちが変わった場合や、受理後に事情が分かった場合は、早めに弁護士へ相談しましょう。
相続放棄申述書に記入漏れや添付書類の不足がある場合でも、それだけを理由にすぐに却下されるとは限りません。家庭裁判所から補正や追加書類の提出を求められる場合が多いでしょう。連絡が来たら、期限内に対応しましょう。
たとえば、戸籍謄本が足りない、住所の記載に誤りがある、申述書の記載内容を確認する必要がある、といった場合には、書類の追加提出や確認・訂正を求められる可能性があります。裁判所からの照会や呼び出しを放置すると、手続きが進まなかったり、不利に扱われたりするおそれがあります。
ただし、3か月の期限を過ぎている、相続財産を処分して単純承認にあたる、本人の意思による申述か確認できないなど、手続きの根本に関わる問題がある場合には、相続放棄の申述が受理されないこともありえます。不備や不安がある場合は、できるだけ早めに確認しましょう。
相続放棄の手続きは自分で行うことも可能ですが、書類の収集や申述書の作成が手間だと感じる場合、弁護士への依頼を検討してもよいでしょう。自分でおこなうよりも手間なくスムーズに手続きを完了できます。
弁護士に依頼することで、そもそも相続放棄をすることが適切かどうかも判断してもらえるでしょう。相続放棄すべきかどうか迷っている場合は、できるだけ早く弁護士にアドバイスを求めることをお勧めします。

1999年京都大学法学部卒、郵政省・総務省などの勤務を経て、2008年弁護士登録、2024年1月、大阪市北区堂島に「田阪法律事務所」を設立。相続全般について豊富な経験を有し、特に財産の使い込みや遺言無効といった難しい案件に注力している。